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登記の勉強と情報コミュの登記識別情報の有効証明請求

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登記識別情報の有効証明請求

オンライン申請 / 2008-08-31

登記研究726号、平成20年8月号「不動産登記のオンライン申請利用促進策実施後の利用状況分析」より引用

【引用始】促進策の実施により、資格者代理人が代理人となって登記識別情報に関する証明を請求する場合には、法人が請求人であるときの代表者の資格を証する情報(令7条1項1号)、代理人の代理権限を証する情報(令7条1項2号)の提供が不要とされた(規則68条7項)。【引用終】

促進策実施前の規定では、登記義務者は決済前に登記に必要な情報を提供する必要があり、実務において、取引前に登記識別情報の有効性の確認をすることは非常に困難であった。前記促進策は、安全な取引のための当然の施策であって、オンライン申請利用促進のための施策ではない。

特例方式の実施により登記識別情報の有効性の確認が容易になったが、実務において重要なのは、請求した時点で有効であるかどうかの証明ではなく、確実に登記することができるかどうかである。有効であるとの証明書の交付を受けても、失効制度があるために、確実に登記できることを保証することができない制度上の欠陥がある。
証明を受けるために1件に付き20分程度の時間がかかることも問題である。

登記識別情報制度を廃止しないのであれば、少なくとも、取引現場で瞬時に有効性の確認ができ、確実に登記できることを保証することができる制度にする必要がある。



Q21  登記識別情報に関する有効証明制度とは,どのような制度ですか。
A21  登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は,登記官に対し,手数料を納付して,登記識別情報が有効であることの証明を請求することができます。この証明により,登記申請の前に有効な登記識別情報を有していることを証明することができます。



http://blog.adachi-shihosyoshi.com/archives/50132486.html
登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は,登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明を請求することができます。この証明により、登記申請の前に有効な登記識別情報を有していることを証明することができます(法務省民事局ホームページより)。


登記識別情報の有効証明請求は、登記申請並みの添付書類を要求されます。

注意2008年01月15日変更しています


1
登記識別情報
登記識別情報は、表面に必要事項を記載した封筒に入れて封をして添付(不登規則66)


2
印鑑証明書
請求人の3ヶ月以内のもの(不登規則68?、不登令16)


3
相続・合併証明書
請求人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、戸籍謄本・登記事項証明書等(不登規則68?)
変更・更正証明書


4
請求人の氏名もしくは名称又は住所が登記簿に記載された登記名義人の表示と異なるときには、住民票・戸籍附票・登記事項証明書等(不登規則68?)



5
代理権限証書
代表者の3ヶ月以内の資格証明書・委任状(不登規則68?、不登令7???)
手数料は、登記識別情報1件につき300円です(登記手数料令第4条の2)。請求書に登記印紙を貼付して納付します。


書面申請の登記識別情報の提供について詳しくはこちらへ



2008年01月16日追記

--------------------------------------------------------------------------------


本年1月15日から、司法書士等の資格者代理人が登記識別情報に関する証明の請求をする場合には、本文2〜5の提供を要しないとされ(不登規則68条7項、14項及び15項)、資格者代理人であることを証する情報を提供すれば足ります(同条14項)。

ただし、変更証明書又は相続その他の一般承継を証する情報を提供しない場合は、その旨及びその情報の表示を請求の内容としなければならないとされました(同条1項6号)。


さらに、今までは登記識別情報通知書の交付を求めるには、必ず法務局に出頭しなければなりませんでしたが、郵送により登記識別情報通知書の交付を求めることができることとなりました(不登規則63条3項)。詳しくは、法務省Webサイト「登記識別情報の通知の方法について」をご覧ください。






http://brossom.cocolog-nifty.com/mink11/2008/04/post_8b83.html
2008年4月 4日 (金)
登記識別情報有効証明を申請する場合の注意点
こないだから登記識別情報による取引が続いたのでその際感じたことを。。。

まず、法務局担当者が不慣れであるということ。

一番驚いたのは

法務局担当者が登記識別情報の有効証明申請書に貼る印紙が登記印紙か収入印紙か知らなかったというもの。

これ作り話じゃないですよ。

実際京都の地方局であった話

家内が法務局で識別情報の有効証明書を申請しようと300円の登記印紙を買おうとしたら局内の販売所に300円の額面の登記印紙が置いていなかったというもの。

まー最近は登記印紙と言えば謄本・図面の500円が最低単位ですもんねー。

しかし識別情報有効証明書が一通300円だと言うんだったら

300円の額面印紙くらい用意しておくのが責務ってものじゃないんですかねー。

というより

そこの管内の司法書士さん達は誰も識別情報の有効確認をしていないんでしょうか。。。

不思議な話です。

 ・・・

でもっとすごいのが

家内が登記印紙置いていないんですか?

と聞いたら

『収入印紙なら300円ありますけどホントに識別情報有効確認申請は300円の登記印紙が必要なんですか?』って反対に疑われたとのこと。

すごいと思いませんか。








証明制度
請求内容
登記官に対し手数料を納付して、登記識別情報に関する証明を請求することができる(不動産登記令22条1項)。具体的には、有効証明、失効証明、不通知証明などである(不動産登記準則40条参照)。
なお、この証明の手数料は1件につき300円であり(登記手数料令7条[1])、納付は原則として登記印紙でしなければならない(不動産登記令22条2項、不動産登記法119条4項)。
請求権者
登記名義人及び相続その他の一般承継人である(不動産登記令22条1項)。代理人によって請求することもできる(不動産登記規則68条1項3号)。
その他
申請情報の作成・添付書面・記名押印・記載文字など、登記申請書及び登記事項証明書に関する多くの規定が準用されている(不動産登記規則68条7項ないし13項)。

[編集] 失効制度
概要
登記識別情報は決して紛失しないよう、留意せねばならない。また、本人のみが知ることを前提に通知される情報であるため、他人には絶対見せてはならない。万一情報を他人に知られて悪用される恐れが生じた場合は、情報自体を失効させるよう登記官に申し出ることができる(不動産登記規則65条1項)。
請求権者
登記名義人及び相続その他の一般承継人である(不動産登記規則65条1項)。代理人によって請求することもできる(不動産登記規則65条2項3号)。
その他
申請情報の作成・添付書面・記名押印・記載文字など、登記申請書に関する多くの規定が準用されている(不動産登記規則65条6項ないし11項)。






2008年1月15日(火)から不要となりました
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji145.html
資格者代理人による登記識別情報に関する証明の代理請求について

第1 はじめに
 登記識別情報に関する証明について,登記の申請の代理を業とすることができる代理人(以下「資格者代理人」という。)が代理人となって請求する場合にあっては,不動産登記令(以下「令」という。)第7条第1項第1号に規定する法人が請求人であるときの代表者の権限を証する情報,同項第2号に規定する代理人の代理権限を証する情報(代理人が法人である場合における当該法人の代表者の資格に関する情報を除く。),不動産登記規則(以下「規則」という。)第68条第5項に規定する変更証明情報及び同条第6項に規定する相続その他一般承継があったことを証する情報の提供が,本年1月15日(火)から不要となりました(同条第7項,第14項及び第15項)。



第2 請求方法
1 第1の方法による請求の場合,登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報として,次に掲げる情報を併せて添付願います。
? 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書

? 当該資格者代理人が所属する司法書士会,土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書

? 電子認証登記所が発行した電子証明書

? 登記所が発行した印鑑証明書

2 第1の方法による請求の場合で,規則第68条第5項に規定する変更証明情報及び同条第6項に規定する相続その他一般承継があったことを証する情報を提供しないときは,電子請求の場合は請求情報のその他事項欄に,書面請求の場合は適宜の箇所に,次の例により,その旨及びその情報の表示を請求情報の内容としてください。
(例)? 登記名義人の住所は,年月日住所移転により請求人の住所に合致しない。

? 登記名義人は,年月日死亡したため,請求人は相続人である。

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