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登記の勉強と情報コミュの公図について/測量図について

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公図について


1,
公図とは何ですか?

「公図」とは、土地の形状を表示した図面です。土地を分割したり、合併し
たりした場合、この図面に分割線を引いて土地の形状をあらためます。
土地についての情報は文字情報である登記簿だけでは、その所在や形状につ
いて知ることは出来ませんので、公図と地積測量図が補完することでより十分
な情報を提供することを可能にしています。
公図は明治初期の地租改正にともなって作成された改正図と更正図と呼ばれ
る地図が起源とされています。また、一般には法務局作製地図や国土調査など
の成果としての地籍図などを含めて、公図と呼ばれています。
最初は和紙で作られていましたが、長期間の保存と閲覧に出していたことな
どから破損汚損がひどくなってきたため、ポリフィルムの地図に転写したうえ
で、和紙の地図は公図としては使用しないようにして閉鎖しました。
このように、公図として使用されなくなった和紙の公図を、旧公図と呼んでい
ます。



2,
公図の沿革

公図の起源は明治6年から行われた「地租改正」に伴って作成された「改租
図」といわれています。
またこれに加えて「改租図」の誤りを更正するために、明治20年頃に行わ、
れた再調査(地押調査)の成果として作成された「更正図」も公図のもとの一
つです。
もともと、これらの地図は固定資産税の徴税目的で作られたものですから、
明治22年に土地台帳制度が開始されて以降は土地台帳附属地図として使われるようになり、台帳と共に税務署で管理され
ていました。
固定資産税が税務署の管轄でなくなった昭和25年に、土地台帳事務は法務局に移管され、附属図も併せて引き継ぐことになりました。
その後、土地台帳法は昭和35年に廃止され、不動産登記法に表示の登記が新
設されます。
このとき、いわゆる法14条(当時は17条)地図の規定が定められたのですが、附属地図については法律上の位置づけがなされないまま、廃止されてしまった土地台帳の附属地図としての扱いが続くことになります。
しかし、14条地図の備え付けを法律で定めたものの、実際には国土調査の成果としての地籍図や区画整理図、土地改良図などが少数、備え付けられたにすぎず、公図としての機能のほとんどは附属地図が担う状況が長く続きます。
長く公図として使用された和紙の附属地図も汚損・破損が目立つようになったため昭和47年頃からマイラと呼ばれるポリエチレンフィルムに再製する作業が行われました。
平成5年になり、不動産登記法の改正に伴って附属地図を法律的に「地図に、準ずる図面と位置づけあわせてそれまで無料だった閲覧手数料を有料化し現在に至ります。

3,
地図に準ずる図面とは何ですか?

法務局に備え付けられている地図のうち、不動産登記法第14条の指定を受けた地図以外の地図をいいます。
不動産登記法第14条では「地図」とそれ以外の地図である「地図に準ずる図面」を法務局に備え付けることを定めています。つまり、地図については法律上は「地図」と「地図に準ずる図面」の二つに分けることができます。

【不動産登記法】
第十四条登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区
画を明確にし、地番を表示するものとする。
3 第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各
建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が
備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付
けることができる。
5 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の
位置、形状及び地番を表示するものとする。


上記の14条1項の地図は、精度や様式について一定の条件を満たした信頼
性の高いものです。
一方、地図に準ずる図面は明治時代に作成された和紙の図面をもとにしたものが多く、測量技術のレベルや測量時から相当の時間が経過していることから、土地の各辺の寸法や面積を正確に表せているとは、言い難いものがあります。
しかし、全くでたらめなわけではなく、明治時代の調査時に宅地であった土地については、かなり正確であると考えられていますし、道や水路などは、その当時は公図にあるとおりの形状であったと見るのが原則です。
土地の境界は個人が自由に変えられるものではないので、現場と公図の形状が違っているからといって、公図が間違っているとは即断できません。法務局の立場はあくまで公図・測量図が土地境界のに関する公式な資料でありこれらと現場が異なるのは、現場の境界がずれてしまっているからではないかということになります。



コメント(53)

国土調査の基本的な作業の流れとしては、以下のようになります。
?調査地域の決定
?各土地の所有者に立ち会いを求め、境界を確認し境界標を埋め込む
?立ち会いの結果をもとに各土地を測量
?測量データの整理、図面の作成
?地権者などが閲覧(縦覧期間)
?都道府県の認証を受ける
?地籍簿と呼ばれる成果をまとめた帳簿と地籍図を法務局へ送付
?法務局にて地籍簿をもとに、土地登記簿に対する変更登記を行い、
地籍図を原則的に14条地図として指定し、公図として備え付ける。
あわせて、国土調査前の公図を閉鎖する。
http://www.geocities.jp/toppobanasi/page285.html

行基図(奈良時代)

関白豊臣秀吉検地条令


第1次国絵図

第2次国絵図(徳川家光)

第3次国絵図

赤水図
明治2年
地所永代売買の解禁
地所売買譲渡に付地券渡方規則

所有権確証 課税台帳
郡村地券(府県庁)


明治4年

庄屋・名主・年寄を廃し、戸長・副戸長を
置き土地・人民に関する事件一切を取扱
わしむ
明5.

地租改正事務局設置

壬申地引絵図・壬申地券
一般持地へ地券交付
明6.1

地所質入書入規則制定 地所質入書入割印帳(戸長役場)


明治 6.3
地所名称区別制定  


明6.7.28

地租改正条例
(太政官布告272)
地租改正施行規則
地方官心得書
※納税者は所有者



課税を地価に改める(所管・府県庁)

地券に記載された地価に課税標準の機能

全国の土地を測量の上地価を更正し改正

地券の発行
・当初大蔵省租税寮(改正局)

地粗改正事務局に移行
所有権の確証として「地券」本紙を発行し
控えを地券台帳に編綴


・丈量間竿6尺(1分の砂摺を加ふ)
・地押丈量の方法
地元住民・総代等により各筆の測量
自らの手で筆限り図を作製
連結調整し一字限図・一村限図を作製

丈量結果を地番順に整理した地引帳
・改組係官に提出
・係官の検査後現地での検査実施
・検査後地券台帳の附属地図とする




・着手年 高知・7年(20年頃終了)
愛媛・8年
香川・徳島9年
地区により検地竿の長さ相違
明7.11.7
地所名称区別改訂
太政官布告第120条

地租改正による官民有区分
・全国の土地所有者に関する区分が法制
度的に確立
明8.3 地租改正事務局設置

明8.7.8 地所処分仮規則 地租改定事務局議定
地租改定事務局議定

9,建物書入規則制定 建物公証簿(戸長役場)

11. 地券様式の改正 1筆1地券


明9.3.13
地券台帳
地租改正事務局別報16号達

地券台帳様式の統一



明11.7

郡区町村編成法
郡区長・戸長の職務を含む

郡区役所・戸長役場
http://www.geocities.jp/toppobanasi/page285.html
登記事務(地図)の変遷

松山地方法務局誌から転載させていただきました。


明12.2  地券書換式を裏書式に改正
 
   3   地券様式の改正   地券取扱順序
      
     所有権の確証(裏書式地券)
     課税台帳(郡役所)



13.11.30 土地売買譲渡規則
     太政官布告52

    売買(譲渡)証文と地券を戸長役場へ差出
    地券 書換・裏書
    土地公証簿(戸長役場)


明14.6 地租改正事務局閉鎖  
10

各裁判所の位置及管轄の区画改正

治安裁判所
地籍簿課税台帳(裏書式地券・郡役所)



明17.3.15

地租条例(地租改正条例廃止)
大政官布告7号 課税台帳として利用
納税者は所有者・質取主



明17.4.5

地租条例取扱心得書
大蔵省号外  


12 地租に関する諸帳簿取扱方の件  




明18.2.18

地押調査に関する訓令
大蔵卿訓示


在来の図面と実地と齟齬するものが多い
期間 18〜22年程度
地押の結果作作製された地図「更正図」
高知・愛媛には該当無し(改租図のみ)
愛媛は畝順帳の肩書更正に止まる
  明治時代以降の地図作製
内務省系地籍編纂事業による地図 陸軍陸地測量部(現国土地理院)が作成



明20.2.1 登記法制定


6 地図更正の件 更正図の作成


明22.3.22 地券を廃止し、土地台帳記名者より
地租を徴収(M22.3.23法律13)
土地台帳規則(M22.3.23勅令39)
土地台帳規則施行細則(M22.4.1
大蔵省令6)
地券制度(地券によって土地の状況を把
握)
地券台帳が土地台帳に転化(従前の地券
台帳を整理修補して土地台帳に充てた)
土地台帳(府県庁・郡役所〉
明26.10 収税署設置

土地台帳(府県庁・郡役所→収税署へ)



明32.6.16
不動産登記法制定
(M32.2.24法律24)
不動産登記法施行細則制定
(M32.2.24司法省令11)
船舶法(M32.3.8法律46)
船舶登記規則(M32.3.8勅令270)
船舶登記取扱手続(M32司法省令
35)


明35.11 税務署設置 収税署→税務署へ

明41
水利組合法
(M41年法律50号)
普通水利組合
水害予防組合
・水利に関する事業(地方公共団体以外)




大2.6.1
不動産登記法中改正法津
(T2.4.9法律18)

登記簿の様式の改正
土地登記簿と建物登記簿の様式を同
一のものとし,表題部と甲区(所有権)
及び乙区(所有権以外の権利)の2区に改


大8

都市計画法
(T8年法律36号)

昭4 部落会・町内会の法人化の付与 世界恐慌の余波
昭6

地租法制定(S6.3.31法律28)
地租条例廃止 地価制度から賃借価格に改める
税務署に、土地台帳を備え付け
昭15

家屋税法制定(S15.7.13法律108)

税務署は国有以外の建物につき昭和17年
1月1日現在の家屋台帳を備え家屋の所
在のほか家屋番号を付し建物の状況を登
録させることとなった
(二重登記の防止)
家屋台帳(税務署)
昭17.4.1 不動産登記法中改正法律
(S17.2.24法津66) 家屋税法制定に伴い建物に家屋番号を付
し登記することとなった(地番無視・連番)




21.12.29 自作農創設特別措置法
(S21.10.21法律43) 別紙1(5)
  農地解放
昭22

自作農創設特別措置登記令
(S22.3.13勅令79)

自作農創設特別措置登記令施行細
則(S22.3.13司法省令23) 1農地改革における登記の特例が定められ
 た
2買収・売渡とも登記嘱託書綴込帳を設け
 嘱託書を編綴することによって登記がな
 されたものとみなされた
3抵当権等予備欄の記載で抹消(買収地)

別紙1(6)  買収=冊数.丁数を登記簿
 の欄外に記載(耳登記)
耳登記




自農法による買収登記嘱託書綴込帳第  冊第  丁」

 登記簿の表題部の端に上記のような表示がされている場合がある。

 これは、いわゆる農地改革の手続である自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号、公布日から施行、昭和27年法律第230号で農地法施行により廃止)の規定により、国が買収した土地について、登記所が知事からの登記嘱託書を受理したつど、買収登記嘱託書綴込帳に編綴することとし、この綴り込みがされたときに、これは登記簿の一部とみなされる制度によるものである。(自作農創設特別措置登記令第10条)

 これは、短期間かつ大量の事務をさばくため、所有権移転登記を省略した簡便な手続となったものである。

 ただし、これだけでは、特定の土地について買収の有無がわかりがたいため、綴り込みをしたときに表題部欄外に、買収のあった旨並びに綴込帳の冊数及び丁数を表示することが定められたものである。(自作農創設特別措置登記令施行細則第4条)

 「欄外登記」または「耳登記」と言われているようである



昭23


地方税法の全部改正
(S23法律110)
全部改正が行われたけれども,地租及び
家屋税と土地台帳等との関係は従来のま
ま http://www.geocities.jp/toppobanasi/page285.html
昭23.1.1


民法第4編・第5編
(S22.12.22法律222)


旧民法第4編・第5編(M31法律9)は
全文が改正され,夫婦を基礎とした身分
法となり.相続法も改正された
(現行民法)
昭23.7.10 建設省設置
(建設省設置法3条・昭27.7.8) 内務省解体→総理庁建設院→建設省
→国土交通省(平13.1.6)



昭24.6 法務局・地方法務局設置 土地・建物登記簿(法務局へ)



昭24.8.4


土地改良法(S24.6.6法律195)

1 耕地整理法廃止
(M32制定、M42改正)
水利組合法廃止
2 換地処分、交換分合等農用地の改良
開発、保全及び集団化を図った
昭25.7.31

新地方税法(シャープ勧告を受け
て)(S25年法律226号) 地租は府県税から市町村税へ
(固定資産税) http://www.geocities.jp/toppobanasi/page285.html
水利組合法は廃止されていません
水害予防組合法と題名変更
昭25.8.1


土地台帳法等の一部を改正する法
律(S25.7.31法律227)

1 土地及び家屋台帳が課税台帳から現表
示の台帳と性格を変更
2 土地、家屋台帳及び土地台帳附属地図
(公図)が税務署より移管
※閉鎖地図については移管無し
3 保存・分合併その他の表示の変更登記
に台帳の謄本不要となった
4 府県税たる地租・家屋税廃止
5 市町村が固定資産税を徴収
(地方税公布昭25.7.31法律226)
昭26.7.1
不動産登記法の一部を改正する法
律(S26.4.20法律150)


1 大福帳式(1冊が150枚綴、3枚1組
登記番号50)登記簿をバインダー式
登記簿とした
2 登記番号制、見出帳(整記簿は地番順で
はないので見出帳で地番を索引していた)
の廃止
3 共同人名簿を共同人名票に改め登記簿
編綴
昭27.4.1
住民登録法施行(昭26法律218)

昭27.8.1
国士調査法
(S26.6.1法律180号)

中山間部中心に実施
地籍図はケント紙次にアルミケント紙
当初は現況測量で可としでいた

27.10.21 農地法(S27.7.15法津229)
農地行政の基本法として制定された


昭28
農地法による不動産登記に関する
政令(S28.8.8府令173)
農地法による買収・売渡登記手続きの特例
を定めた
昭29
土地台帳・家屋台帳事務取扱要領
(S29.6.30民事甲1321)
土地台帳・家屋台帳に関する事務取扱の
細目が定められた


昭30.6 土地台帳様式の改正
「測量図について」

1,なぜ、測量図がない土地があるのですか?

昭和35年の不動産登記法の改正により、現在は土地を分割して、新たに土地を作る場合には測量図の提出が義務づけ
られていますが、この法律を実施した期間については各法務局によって幅があ
り、およそ昭和35年から昭和46年の間になります( 一元化」作業という)。

それ以前からも土地を分割した場合は土地の形状や面積の計算過程を記載し
た図面は提出されていたのですが、これは現在の不動産登記法上でいうところ
の「測量図」ではなく、これらの図面は土地の分割の登記の申請書(厳密には
登記とは別の「申告書」と呼ばれるもの)と一緒に綴られて、保存期間10年が過ぎ
た時点で廃棄されました。
したがって、一元化以前にあった土地については、その土地ができた時点での
測量図は無いといえます。
ただし、古い土地だからといって、必ず測量図がないわけではありません。
一元化以降に面積が間違っているのを直したり(地積更正登記)していれば、
その時点で改めて測量図を提出しますので、注意しましょう。
--

2,合筆後の測量図がないのですが?

合筆登記には、改めて合筆後の土地についての測量図を出す規定はありません。

3,区画整理地域なので測量図がないといわれましたが?


区画整理事業を行った地域では以前からあった土地の形状などは全て変わります。これらの土地についての測量図は全て閉鎖されます。

事業者は測量図を作成して法務局に送付しなければならないという規則が無く区画整理図だけを送付すればよいことになっています。
区画整理図は500分の1の縮尺で甲2の精度を持っています。
このことは土地改良が行われた地区の測量図についても同様です。


4,国土調査が入ったので、測量図がないといわれましたが?

国土調査の成果として地籍図が法務局に送付されてきますが、あわせて土地
の地積の情報も送付されてきます。
登記官はこの国土調査の成果による地積を登記簿に反映していくのですが送付前と送付後の地積が大きく異なっている場合があります。

国土調査の成果としては測量図は送付されませんし、以前からある測量
図も閉鎖されません。
写しの請求があれば、国土調査前の地積が記載された測量図が交付されることになります。法務局としては測量図の写しを交付する前に
「国土調査前に提出された測量図なので、登記簿とは地積の表示が異なりますが、よろしいですか?」と確認すべきでしょう。

その測量図については交付を慎重にした方がいいでしょう。

5, 土地所在図とはなんですか?

土地所在図とは、土地の表示登記の申請があったときに、その土地の所在位
置を示すために添付する図面のことで、測量図と一緒に綴られています。
土地の表示登記とは、地図の上で地番が付いていない無地番地に、地番をつ
けて登記簿を作成する登記なのですが、このとき、土地の所在位置を示すため
の土地所在図と、土地を測量した測量図の二つの図面を提出することになって
います。
分筆の登記では提出されません。


6,残地とはなんですか?

土地を分割して新たな土地を作る場合、土地の形状を測量して、測量図を作
成し、正確な面積を求めた上で登記簿の地積欄に記載しなくてはいけません。
この測量図には分割前の土地全体の形と、新たに分割された土地の形および
各辺の長さを記載し、そこから面積(地積)を求める算過程を記載します。
このとき、分割元の土地の部分については、辺長などを記載しません。面積
については新しく分割した土地の地積を、分割元の登記簿から差しいて残った
面積を記載することで良いとされていたのですこれを残地計算といいます
ただし、平成18年3月以降に分筆された土地については、この「残地」の
取り扱いは原則廃止され、測量図に記載された土地全ての辺長と地積の計算を
表示するようになっています。これを全筆測量といいます。


7,「残地の測量図ならある」といわれましたが、これはなんですか?

測量図の写しを申請したとき、申請のあった土地が分筆されていて、その求
積方法が残地計算で表示されている場合は、分割元の土地の辺長などは記載さ
れないので、最新の測量図は無いことになります。
普通、辺長の記載のない残地計算の測量図はあまり意味がないと思われます
が、お客様によっては必要とされますので、念のために確認してから交付しま
しょう。


8,登記簿と測量図の面積が違っていて、なにかおかしいのですが?

古い測量図では、現在の登記簿と面積(地積)が異なっている場合があり、
お客様より登記簿か測量図の誤りではないかと質問を受けることがあります。
このような場合たいていは測量図の表記が旧尺貫法による長さと面積によっ、
てされていることが多いです。
旧尺貫法とは昭和41年くらいまで登記簿や土地台帳で使われた、間や坪と

いった、長さ面積の単位の表記制度のことです。
古い測量図では、面積が坪で、長さが間で表記されているケースもあります。



9,測量図の坪数から換算した平米数の地積と、登記簿の地積がかなり違うのですが?

測量図に記載された坪数による地積を平方メートルに換算したところ、登記
簿の地積とかなり違っていることがあります。
これは登記簿の地積が平米数に換算されたときに生じたそごで、登記簿の地
目が宅地以外の山林などの場合小数点以下の地積が表示されてなかったことが原因です。
たとえば、測量図上の面積が10・29坪の土地があったとします。この土
地の地目が宅地の場合は、登記簿上の地積の表示は「10・29」ですが、山
林の場合は「10」としか表示されません。これは、登記簿の記載の規則上、
宅地(と鉱泉地)以外の地目の土地については、地積の小数点以下の値は表示
しないことになっているためです。
このように登記簿上は坪数で表示されていた地積も、昭和41年にまとめて
平方メートルに書き換えられることになりました。ただし、測量図はそのまま
の表示です。
書き換え作業にあたり、平方メートルに換算する元となる地積は、測量図上
の地積ではなく、登記簿上のものでした。
したがって、上記の例の場合、測量図の地積10・29と登記簿上の地積1
0の差分、0・29坪を平米数に換算した0・95?の(一坪≒3・3057
?)誤差が出ることになります。
登記簿上、表示されない小数点以下は最大0・99までありますので、平米
換算による最大の相違はこれに1坪≒3・3057?をかけたおよそ3・27
26?となり、登記簿と測量図の地積がかなり異なることもあります。



1,
 地図訂正等申出権者(規則第16条第1項)から利害関係人を除外した理由は,何か。


 利害関係人に申出権を付与するのは相当でないからである。利害関係人は,同条第15項の職権発動を促す申出ができる。




2
 地図訂正等申出と地積更正の登記の申請を「併せてしなければならない」(規則第16条第2項)とは,必ずしも同時でなくてもよいか。


 申出書と申請書を同時に提出することを要する。 



3
地図訂正等申出と併せて地積更正の登記が申請されない場合は,却下しなければならないのか。  添付された地積測量図の地積と登記記録に記録された地積が相違することになれば却下される(公差の限度内の場合は,この限りでない。)。


4
 地図訂正等申出と地積更正の登記の申請を一の申請情報によってすることは可能か(地図訂正等申出には,別に立件番号を付する。)。  各別の申出及び申請情報によるべきである。 

5
 「誤りがあることを証する情報」(規則第16条第5項第1号)とは具体的にはどういうものか。  官庁又は公署が保管する図面,隣接地所有者の立会確認書等を想定している。


6
 地図に準ずる図面の精度によっては,地積測量図の添付を求めないで,土地の形状を訂正する取扱いは可能か(規則第16条第5項第2号)。  登記所備付けの土地所在図や地積測量図又は閉鎖された地図や地図に準ずる図面により誤りが確認できる場合は,添付不要であるが,それ以外は必要である。

7
 規則第16条第13項第6号の却下事由は,具体的にはどういう場合か。

? 3筆の土地が筆界未定として地図又は地図に準ずる図面上に表示されている場合において,2筆の土地のみの筆界線を表示させるための地図訂正をする場合

▼? 地図又は地図に準ずる図面上,隣接していない2筆の土地を隣接させるような地図訂正をする場合

▼? その他いわゆる地図混乱地域であって,申出に係る土地を対象としただけでは地図訂正の処理ができない場合▼などがそれに該当する。ただし,職権による地図訂正手続(規則第16条第15項)を行うことは可能である。


8

 複数筆の土地について,同時に地図訂正を要する場合において,その一部の所有者からの土地の筆界の訂正申出は,規則第16条第13項第6号により却下されるのか。  
一部の土地の所有者から地図訂正等申出があった場合において,関係する土地の所有者の承諾を得ることができれば,当該関係する土地の所有者の土地については,規則第16条第15項の規定による職権による地図訂正手続として取り扱うことができる。


9
 申出権限を有しない者からの地図訂正等申出は却下されるが,職権発動(規則第16条第15項)を促す申出として取り扱われるのか。  取り扱うことはできる。
 
地図訂正について,職権発動を促す申出は,何人からでもできると考えるが,どうか。  意見のとおり。ただし,地図訂正等申出ができる登記名義人等が添付情報の提供ができないためにした職権発動を促す申出に基づいて地図等の訂正を行うことは相当でない。


土地台帳法等の一部を改正する法
律(S25.7.31法律227)
土地台帳法(昭和22年法律第30号)
制作者註



--------------------------------------------------------------------------------

土地台帳法(昭和22年法律第30号)

   第一章 総則

第一条 この法律の施行地にある土地については、その状況を明確にするため、この法律の定めるところにより、土地台帳に必要な事項の登録を行う。
2 前項の登録の事務は、当該土地につき登記の事務を掌る登記所が、これを掌る。

第二条 土地は、これを第一種地及び第二種地とする。

第三条 第一種地は、第二項に規定する土地以外の土地をいう。
2 第二種地は、左に掲げる土地をいう。但し、第二号乃至第六号に掲げる土地で有料借地たるものを除く。
 一 都道府県、市町村、特別区、これらの組合又は財産区の所有する土地
 二 国又は都道府県、市町村、特別区、これらの組合若しくは財産区が公用又は公共の用に供する土地
 三 墳墓地
 四 公衆用道路、運河用地
 五 用悪水路、溜池、堤塘、井溝
 六 保安林
 七 その他政令で定めるもの

第四条 土地には、一筆ごとに地番を附し、その地目及び地積を定める。

第五条 登記所は、土地台帳を備え、左の事項を登録する。
 一 土地の所在
 二 地番
 三 地目
 四 地積
 五 所有者の住所及び氏名又は名称
 六 質権又は百年より長い存続期間の定がある地上権の目的たる土地についてはその質権者又は地上権者の住所及び氏名又は名称

第六条 地番は、市町村、大字、字又はこれらに準ずべき地域を以て地番区域とし、その区域ごとに起番して、これを定める。

第七条 第一種地の地目は、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地に区別して、これを定める。
2 第二種地の地目は、第三条第二項第三号乃至第六号の土地にあつては、各々その区別により、その他の土地にあつては、その現況により適当に区別して、これを定める。

第八条 地積は、左の各号の規定により、これを定める。
 一 宅地及び鉱泉地の地積は、平方メートルを単位としてこれを定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、これを切り捨てる。
 二 宅地及び鉱泉地以外の土地の地積は、アールを単位としてこれを定め、一アールの百分の一未満の端数は、これを切り捨てる。但し、一筆の地積が一アールの百分の一未満のものについては、一アールの一万分の一未満の端数は、これを切り捨てる。

第九条 土地台帳には、第五条の規定により登録すべき事項の外地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百三十六条の規定により市町村長が通知した土地の価格を記載するものとする。但し、第二種地については、この限りでない。

第十条 土地の異動があつた場合においては、地番、地目及び地積は土地所有者の申告により、申告がないとき又は申告を不相当と認めるときは、登記所の調査により、登記所がこれを定める。

第十一条乃至第十七条 削除


   第二節 分筆及び合筆

第二十五条 この法律において分筆とは、一筆の土地を数筆の土地とすることをいい、合筆とは、数筆の土地を一筆の土地とすることをいう。

第二十六条 分筆又は合筆をしようとするときは、土地所有者は、これを登記所に申告しなければならない。

第二十七条 一筆の一部が左の各号の一に該当するに至つたときは、前条の申告がない場合においても、登記所は、その土地を分筆する。
 一 別地目となるとき
 二 第一種地が第二種地となり又は第二種地が第一種地となるとき
 三 未登記の土地の一部の収用により所有者を異にするとき
 四 質権又は百年より長い存続期間の定のある地上権の目的となるとき
 五 地番区域を異にするとき

第二十八条 分筆した土地については、分筆前の地番に符号を附して、各筆の地番を定める。
2 合筆した土地については、合筆前の地番中の首位のものを以て、その地番とする。
3 特別の事情があるときは、前二項の規定にかかわらず、適宜の地番を定めることができる。

第二十九条 分筆をしたときは、測量して各筆の地積を定める。
2 合筆をしたときは、合筆前の各筆の地積を証したものを以て、その地積とする。




第三十九条 登記所は、あらたに土地台帳に登録したとき又は土地台帳の登録を修正し若しくは訂正したときは、十日以内に、その登録又は修正若しくは訂正にかかる事項を当該土地の所在地の市町村長に通知しなければならない。
2 前項の場合には、登記所は、法務省令の定めるところにより、同項に規定する事項を当該土地の所有者(当該土地が、質権又は百年より長い存続期間の定がある地上権の目的となつている場合には、質権者又は地上権者を含む。)に通知しなければならない。


http://www.geocities.co.jp/nakanolib/hou/hs22-30.htm

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