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登記の勉強と情報コミュの休眠担保権の抹消

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http://www.tokyo-koshoku.or.jp/kyuumin.htm
休眠担保権の抹消について説明してください。

休眠担保権の抹消手続きは、債権の弁済期から20年以上を経過した担保権の登記に限り、弁済供託による担保権の消滅を擬制して、登記権利者が単独で登記の抹消を申請することが出来る制度です。


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1.適用要件

先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請する場合であること(根抵当権についても適用がある)
登記義務者の行方が知れないため共同申請によることができないこと
債権の弁済期から20年を経過したこと
申請書に債権の弁済期から20年を経過した後に債権、利息及び債務の不履行によって生じた損害の全額(現存額ではなく最高額の意味)に相当する金銭を供託したことを証する書面を添付すること

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2.申請手続

1.申請当事者

申請当事者は登記権利者及び登記義務者であるが、申請行為者は登記権利者の単独申請による。
2.申請書の記載

 申請書に記載すべき「登記原因」(法第三六条第一項第四号)は、「弁済」であり、「其日附」(同号)は、供託の効力が生じた日(供託金が払込まれた日)である(通達第3の6)。
3.申請書の添付書面

登記義務者の行方を証する書面
債権の弁済期を証する書面
債権の弁済期から20年を経過した後に債権、利息及び債務の不履行によって生じた損害金の全額に相当する金銭の供託をしたことを証する書面

コメント(35)

休眠抵当権抹消の条文は?
不動産登記法第70条



(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
第70条
登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第141条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の場合において、非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定があったときは、第60条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。
3 第1項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第60条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
http://blog.adachi-shihosyoshi.com/archives/50753670.html

休眠抵当権の抹消
事実上効力を失った古い担保権を休眠担保権と呼びますが、先日、所有者の代理人弁護士を介して、判決による休眠抵当権の抹消登記の依頼を受けました。その判決書には、「主文」及び「事実及び理由」の記載中に登記原因となるべきものがないので、申請書には、登記原因として「判決確定の日 判決」と記載し、登記原因証明情報として判決正本と確定証明書を添付しました。参考までに、原告の主張の概要は次のとおりです。
本件抵当物件は、原告の所有(▼画像中の「所有権移転」)である。
本件抵当権(▼画像中の「抵当権設定」)は、被担保債権の弁済期日である昭和52年6月8日の翌日から20年を経過した平成9年6月9日に時効消滅した。
被告は、本物件について抵当権実行による競売を申立てた(▼画像中の「任意競売申立」)が、被告が費用を予納しないため競売手続が中断し、以後被告は、現在まで28年以上所在不明である。
任意競売申立の登記は、担保権の登記抹消後の登記事項証明書を裁判所に提出すれば、裁判所書記官の嘱託により抹消されます(民事執行法183条1項4号2項、188条、54条)。
かかる競売申立て行為による時効中断効は生じないから、本件の被担保債権は、弁済期日である昭和52年6月8日の翌日から10年を経過した昭和62年6月9日に時効消滅した。
原告は、本訴において上記2、4の消滅時効を援用する。
原告は被告に対し、所有権に基づき抵当権設定登記の抹消登記手続を求める。

参照条文・判例・先例
● 判決に基づき登記申請する場合の登記原因は、判決書に原因の記載があるときはその原因により、その記載がないときは「判決」とする(昭和29年5月8日民事甲第938号回答)。
● 債務者・抵当権設定者以外の抵当不動産の第三取得者・後順位抵当権者に対しては、抵当権は債権から独立して20年の消滅時効にかかる(大判昭和15年11月26日)。
● 抵当権実行のためにする競売法による競売は、被担保債権に基づく強力な権利実行手段であるから、時効中断の事由として差押と同等の効力を有する(大判大9年6月29日)。
● 申立人が費用を予納しないときは、執行裁判所は、民事執行の申立てを却下し、又は民事執行の手続を取り消すことができる(民事執行法14条4項)。
● 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない(民法154条)。
● 抵当不動産の譲渡を受けた第三者は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる(最判昭和48年12月14日)。



ところで、休眠担保権の抹消登記は、本件のように判決に依らなくても、担保権者の所在が不明の場合で、かつ、被担保債権の弁済期から20年を経過していれば、所有者が単独で申請をすることができます(不登法70条3項後段)。この方法を採る場合、債権額と弁済期までの利息と弁済期の翌日から供託日までの損害金の合計金額を法務局に供託する必要がありますが、債権額や損害金の発生期間によっては、供託金が高額になることがあります(▼【本件の供託金額】参照)。なお、供託者は、供託によって担保権が消滅しますので、供託金を取戻すことはできません(民法496条2項)。



http://www.sato-office.net/archives/2006/08/01121511.html
休眠担保権抹消登記に関する特例
休眠担保権抹消登記

古い(明治・大正や昭和初期)抵当権がついたままの登記簿を時々見かけます。
以前は、どうしても抹消登記の必要が特にある時だけ、除権判決や通常の判決を得て登記権利者単独での抹消登記をしていました。


ところが、不動産登記法の改正により一定の条件さえ整えば、 簡易の方法で抹消登記することが可能となりました。

条件とは・・・・・・・・・・

抹消すべき登記が、 担保権であること
登記義務者の行方が不明であること
債権の弁済期から20年を経過したこと
債権及び利息・ 損害金の全額を供託したこと


追記に条件についての具体的説明を掲載しました。

1、抹消すべき登記が、担保権であること
本特例の適用対象は「抵当権・質権・先取特権」等の担保権登記のみです。また、根抵当権の場合には元本が確定した後に、対象担保権となります。

したがって、地上権や賃借権等の用益権や、債権額のない「譲渡担保・仮登記担保の登記」は本特例には含まれません。




2、登記義務者の行方が不明であること
登記義務者の行方不明の為、共同登記申請が出来ないので、やむを得ず単独での抹消登記を認めるという、法理論構成です。

自然人の場合は、現在の所在や死亡がわからない場合
死亡はわかっているが、相続人全員やその一部の行方が不明
法人の場合には法人登記簿や閉鎖登記簿もない状態で、公簿上確認ができず、且、 銀行その他の取引先等の調査でも判明しないときには該当する
3、債権の弁済期から20年を経過したこと
登記簿に弁済期の記載がある場合はその日付を弁済期とします
昭和39年改正以前の担保権で、登記簿に弁済期の記載がない場合は、「その債権の成立の日」を、それも無い時には「設定登記日」 弁済期とします。ただし、昭和39年以降に転写登記されている場合には、その閉鎖登記簿も確認する必要があります。
昭和39年改正後については、弁済期は登記事項でないので、申請人の提供資料により判断することとなります。

4、債権及び利息・損害金の全額を供託したこと
利息 債権成立の日から弁済期までの期間 (弁済期の定めなき場合には債権成立の1日分)
損害金 弁済期から供託日までの期間について支払う。
利率   登記簿に記載あればその利率。 利息のみ記載ある場合には損害金も同率とする。
法定利率 登記簿に記載なき場合は利息・損害金とも年6%の法定利率による。
金銭以外の物 利息等の定めが金銭以外の物(米、穀物の)の給付の場合には、 法定利率による

休眠担保権の抹消について
http://www.tokyo-koshoku.or.jp/kaisetu.htm
1 先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請する場合であること

対象となる登記は、先取特権、質権又ハ抵当権ニ関スル登記である。
転抵当、譲渡、放棄、抵当権付債権の質入等の登記等質権、抵当権の処分行為に基づく登記も対象となる。
根質権又は根抵当権に関する登記については、元本確定後のものに限り適用がある。
債権額の記載がない譲渡担保や仮登記担保の登記には、適用できない。
買戻権付所有権移転の登記は、適用対象とならない。

2 登記義務者の行方が知れないため共同申請によることができないこと

登記義務者が自然人であるとき
担保権の登記の名義人の現在の所在も、死亡の有無も不明の場合である。
登記名義人が死亡したことは判明しているが、その相続関係が不明な場合、相続人は判明しているが、その行方が不明な場合にも、適用がある。
相続人が数名である場合において、その一部の者だけが行方不明であるときにも本特例の適用がある。
「登記権利者カ登記義務者ノ行方ノ知レサル」とは、単に登記権利者が登記義務者の所在を知らないというだけでは足りず、住民票や戸籍簿の調査、官公署や近隣住民からの聞き込み等相当な探索手段を尽しても、なお不明であることを要する。
登記義務者が法人であるとき
法人の「行方不明」とは、当該法人について登記簿に記載がなく、かつ、閉鎖登記簿が廃棄済であるため、その存在を確認することができない場合等をいう。

3 債権の弁済期から20年を経過したこと

弁済期の意味

登記簿に債権の弁済期の記載がある場合
抹消の申請がされた登記に弁済期が記載されているときは、これをもって「債権の弁済期」とする(昭和三九年改正前の法第一一五条から第一一七条まで参照)。
附則第五条本文の規定により弁済期の記載が朱抹されていても、その記載があるものとして取り扱う。(昭和三九年法務省令第四八号参照。)
登記簿に弁済期の記載がある場合(弁済期の変更の登記がされていれば、むろんその記載による。)には、申請人において、真実の弁済期がこれと異なる旨の立証は許されない。
登記に記載された弁済期の定めが割賦弁済の特約であるときは、最終の割賦金の支払期を「債権の弁済期」とする(依命通知第2の1)。
担保権が数個の債権についてのものである場合において、各債権の弁済期が異なるときは、その最も遅いものを「債権の弁済期」とする。




登記簿に債権の弁済期の記載がない場合

昭和三九年改正前の法によりされた担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の登記の場合
当該登記がされた当初は弁済期の記載があったが、昭和三九年改正法施行一昭和三九年四月一日後その登記が新登記用紙に移記又は転写された際に、その記載が省略されたことによるものである(法第七六条ノ二。なお、粗悪用紙等移記要領第二章第七の9参照)場合には、閉鎖登記簿の移記又は転写前の登記に弁済期が記載されていれば、それを「債権の弁済期」とする。その記載がない場合は、当該被担保債権について弁済期の定めがないものとして、その債権の成立の日を「債権の弁済期」とする(依命通知第2の2)。この場合、債権の成立の日は、通常は登記事項中の「原因」の記載で確かめられる。ただ、古くは「原因」に債権成立の日の記載がなく、単に担保権設定の年月日のみが表示されていたこともあったようである。その場合は、担保権設定の日を、「債権の弁済期」とみるほかはない(依命通知第2の2)。
当該登記がされた当初から債権の弁済期の定めがないものとして、その記載がされなかった場合には、その「債権の弁済期」は、上記と同様である。
昭和三九年改正法施行後にされた担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の登記の場合
この場合は、当該登記に債権の弁済期の記載がなく、登記簿からこれを確認する余地はないから、申請人が提出する資料によってこれを判定する(細則第四五条参照)。


根抵当権又は根質権の場合

被担保債権の弁済期は、元本の確定の日とみなすものとする。
元本確定の日は、元本の確定の登記があるとき又は登記簿上元本が確定したことが明らかであるとき(民法第三九八条ノ六第四項、第三九八条ノニ○第一項第二号、第三号、第五号参照)は、その記載により、それ以外の場合には、当該担保権の設定の日から三年を経過した日(民法第三九八条ノ一九参照)を元本の確定の日とみなすものとする(依命通知第3の3)。
旧根抵当権において被担保債権を発生させる取引の存続期間の定めが登記されているときは原則その期日が元本の確定の日である(民法第三九八条ノ六第四項、昭和四七年民法改正法附則第六条本文)が、その定めにより元本が確定することとなる日が昭和四七年民法改正法の施行の日(昭和四七年四月一日)から起算して五年を経過する日より後であるときは、当該五年を経過する日が元本の確定の日である(同法附則第六条ただし書)。
また、旧根抵当権において昭和四七年民法改正法施行後に、旧根抵当権者が抵当不動産につき競売又は民法第三七二条において準用する同法第三〇四条の規定による差押を申立てたとき(ただし、競売手続の開始又は差押があった場合に限る。民法第三九八条ノニ○第一項第二号)、旧根抵当権者が抵当不動産に対し滞納処分による差押えをしたとき(同項第三号)又は債務者若しくは旧根抵当権設定者が破産の宣告を受けたとき(同項第五号)は、登記簿上の競売申立の記入登記(民事執行法施行後は差押の登記)、滞納処分による差押の登記又は破産宣告の登記の記載により元本の確定の日とされるが、昭和四七年民法改正法の施行日前に、上記の申立て、差押え又は破産の宣告がされた旨の登記がある場合で、他の事由により元本の確定したことが登記簿上明らかでないときは、昭和四七年四月一日が元本の確定の日である(同法附則第一〇条)。
登記簿の記載から旧根抵当権の元本の確定の日を判定することができない場合は、一律に当該根抵当権の設定の日(当該登記の「原因」に表示されている日)から三年を経過した日を元本の確定の日とみなす(依命通知第3の3)。

4 申請書に債権の弁済期から二〇年を経過した後に債権、利息及び債務の不履行によって生じた損害の全額(現存額ではなく最高額の意味)に相当する金銭を供託したことを証する書面を添付すること

普通の抵当権若しくは質権又は先取特権の場合
債権
この場合の「債権」は、登記簿に記載されている債権であり(通達第3の3)、変更・更正の登記がされていれば、その変更・更正後のものである。また、債権の一部のみについての担保権の場合でも、当該債権の全額である(依命通知第3の2)。(たとえば100万円のうち70万円の設定とされている場合でも100万円を供託しなければならない)
金銭債権以外の債権が被担保債権である場合は、当該登記にその債権の価格の記載があるから(法第一二〇条参照)、その価格を「債権」とする。
 なお、登記簿に記載された債権額が真実の債権額と異なるとか、債権の一部を既に弁済したとして、登記簿に記載されている債権額に充たない金銭を供託しても、本特例の適用要件を充足しない。そのような主張をする所有者等は、本特例によらずに、通常の判決又は除権判決(法第一四二条第一項及び第二項)を得て、単独で申請するほかはない。
利息及び損害金
 登記簿に利息及び損害金に関する定めの記載があるときは、その率による利息及び損害金の全額である(通達第3の3)。例えば、登記簿に「利息年10%」、「損害金年15%」と記載されていれば、債権の成立の日(「原因」に債権成立の年月日の記載がないときは、担保権の設定の日)から弁済期までの年10%の割合による利息及び弁済期の翌日から供託をする日までの年15%の割合による損害金である。債権の成立の日をもって弁済期とする場合は、債権の成立の日一日分の利息とその翌日から供託をする日までの損害金である。登記簿に利息に関する定めとして「無利息」と記載されている場合は、利息の供託を要しないこと、いうまでもない。
 登記簿に利息に関する定め、損害金に関する定めのいずれの記載もないときは、利息及び損害金とも年6分の率による(依命通知第3の1の(1))。
 登記簿に損害金に関する定めの記載はないが、利息に関する定めの記載があるときは、その率による利息及び損害金であり(依命通知第3の1の(2))、逆に、利息に関する定めの記載がなく、損害金に関する定めのみの記載があるときは、年6分の割合による利息及び定められた利率による損害金である(依命通知第3の1の(3))。
 利息又は損害金に関する定めが金銭以外の物(米、穀物等)の給付を内容とするものである場合は、これを金銭に換算することは困難であるから、その定めの記載がないものとみて、法定利率により利息又は損害金の額を定めるという取扱いにせざるを得ないであろう。
根抵当権及び根質権の場合
債権
 この場合は、極度額をもって債権とする(依命通知第3の3)。旧根抵当権については元本極度額も債権極度額も同様に極度額自体を債権とする。
利息及び損害金
 根抵当権又は根質権の登記に利息及び損害金に関する定めの記載があるときは、極度額に対する登記簿に記載された率による当該担保権の設定の日から元本の確定の日までの利息及びその翌日以降の損害金である(依命通知第3の3の(1))。
 利息の算定の起算日は、普通抵当権等にあっては債権の成立の日であるが、根抵当権又は根質権にあっては当該担保権の設定の日とする。ただし、「登記の原因」に被担保債権を発生させる基本契約が記載されている場合は、その契約成立の日とする。
 利息算定の終期は、元本の確定の日を弁済期とみなすことから、その日である。損害金については、元本の確定の日の翌日(弁済期の翌日)を起算日とし、供託をした日を終期とする。
根抵当権又は根質権の登記に利息又は損害金に関する定めの記載がない場合には、利息及び損害金の算定は、前記4.1(イ)に従う(依命通知第3の3の(2))。

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根抵当権の消滅請求との関係

 民法第三九八条ノニニ第一項は、根抵当権の元本の確定後において、現に存する債務の額が極度額を超えるときは、物上保証人又は抵当不動産の第三取得者は、極度額に相当する金銭を払い渡し又は供託してその根抵当権の消滅を請求することができる旨規定しているが、根抵当権消滅請求による供託より本特例による供託の方が供託の要件が重いので消滅請求による供託をもって本特例による供託とすることは出来ない。


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申請手続

(一)申請当事者



?登記権利者

 一般的には現在の所有権の登記名義人であるが、抹消の対象となる登記が担保権の処分に基づくものである場合、抵当権を例にとれば、転抵当、抵当権の譲渡又は放棄、抵当権付債権の質入等の登記である場合には、原抵当権の登記名義人が登記権利者である。



?登記義務者

 担保権に関する登記の登記名義人が登記義務者である。担保権の移転の登記がされている場合には、現在の名義人がこれに当たることはいうまでもない。登記名義人について相続又は合併が生じているときは、承継人が登記義務者となる。

 なお、抵当権者につき相続が生じた後に債権を弁済してその登記の抹消を申請する場合には、その前提として、承継人のために抵当権の移転の登記を経由しなければならないとするのが先例(昭和三二年一二月二七日民甲第二四四〇号民事局長回答)であるが、本特例が適用される場合は、これが簡易な登記の抹消手続を定めたものである趣旨にかんがみ、便宜抵当権の移転の登記を省略して差し支えないであろう。

(二)申請書の記載

 申請書に記載すべき「登記原因」(法第三六条第一項第四号)は、「弁済」であり、「其日附」(同号)は、供託の効力が生じた日(供託金が払込まれた日)である(通達第3の6)。

(三)申請書の添付書面


?登記義務者の行方を証する書面

a 登記義務者が自然人である場合

 この場合の書面は、登記義務者が登記簿上の住所に居住していないことを市区町村長が証明した書面又は登記義務者の登記簿上の住所に宛てた被担保債権の受領催告書が不到達であったことを証する書面で差し支えない(通達第3の4)。

官公署の作成のものが望ましいが、市区町村がこのような証明に応じない場合もあり得る。
その場合は、警察官が登記義務者の所在を調査した結果を記載した書面又は民生委員が登記義務者が登記簿上の住所に居住していないことを証する書面で差し支えない(依命通知第1の1)。
上記のような第三者の協力も得られない場合には、通達に示された被担保債権の受領催告書が不到達であったことを証する書面によることになる。なお、この書面は、配達証明郵便によらなければならない(依命通知第1の1)。
b 登記義務者が法人の場合

この場合の書面は、申請人が当該法人の所在地を管轄する登記所等において調査した結果を記載した書面(申請人の印鑑証明書を添付したもの)で差し支えない(通達第3の4)。

申請人(又はその委任を受けた第三者)が当該法人の登記簿上の所在地を管轄する登記所において、登記簿若しくは閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本の交付又はこれらの登記簿の閲覧を申請したが、該当の登記簿又は閉鎖登記簿が存在しないため、その目的を達することができなかった旨を記載した書面であることを要する(依命通知第1の2)。
もっとも、これは最少限の要請であって、申請人において登記簿の調査以外の方法(例えば、取引銀行からの聞き込み)により当該法人の所在を探索した結果を記載しても差し支えないし、むしろそのような補完的な調査結果が記載されている方が望ましい。
上記の書面には、申請人の印鑑証明書を添付しなければならない。調査を第三者に委任した場合には、申請人が調査書にその旨を記載して、署名押印すべきである(調査者の署名押印は不要である。)。

?債権の弁済期を証する書面

 本特例により登記を申請する場合には、債権の弁済期を証する書面を添付しなければならない(細則第四五条前段)。

昭和三九年改正法施行前にされた担保権の登記には、債権の弁済期に関する定めがあればその記載があるから、その場合は、便宜この書面の添付を省略して差し支えない(通達第5の5)。その記載が昭和三九年改正省令附則第五条の規定により朱抹されているときも、なおその記載があるものとみて差し支えない(同)。ただし、昭和三九年改正法の施行前に登記された担保権の登記であっでも、同法施行後に移記又は転写されているものについては、その際に債権の弁済期の記載が省略されているから、登記簿上はこれを確認することができない。そのため、この場合には、債権の弁済期を証する書面として、当該不動産の閉鎖登記簿の謄本を添付しなければならない(依命通知第2の2)。当該転写が分筆転写又は分割転写である場合には、分筆前の土地又は分割前の建物の登記簿の謄本を提出することを要する。
本特例により、昭和三九年改正法施行後にされた担保権の登記の抹消を申請する場合には、必ず債権の弁済期を証する書要添付しなければならない。この書面は、債権の弁済期についての債権者・債務者間の合意を証する書面であることが望ましい。金銭消費貸借契約証書、弁済猶予証書等がこれに当たる(通達第3の5)。債権の弁済期についての定めがないときは、その旨を証するものでなければならない。ただし、これらの書面が当初から存在せず又はこれを提出することができない場合もあろう。その場合は、弁済期についての債務者の申述書(債務者の印鑑証明書を添付したもの)でも差し支えない(同)。債務者が複数であるときは(分割債務、連帯債務など)、その一人の申述書で足りると解すべきであろう。

?債権の弁済期から二〇年を経過した後に債権、利息及び債務の不履行によって生じた損害金の全額に相当する金銭の供託をしたことを証する書面

ア 書面の内容

 この書面の添付は、法が要求するところである(法第一四二条第三項後段)。供託書正本又は供託に関する事項を証明した書面(供託規則第四〇条)がこれに当たる(通達第3の3)。

担保権の目的物が数個で、しかも複数の登記所の管轄に属する場合、例えば、甲登記所の管轄に属するA不動産と乙登記所の管轄に属するB不動産が共同抵当の目的である場合は、所有者等は、甲登記所に登記の抹消を申請する際に提出した供託書正本の還付を受けて、これを更に乙登記所に提出する登記の抹消の申諾書に添付することになる。
供託者と登記の申請人が異なっても差し支えない。例えば、物上保証人は、申請書に債務者が債務の全額を供託したことを証する書面を添付して本特例による登記の申請をすることができる(もっとも、この書面を原因証書とすることができない場合があり得る)。

イ 申請書に添付される供託書正本の性質

 登記の申請人が供託をした場合における供託書正本で、抹消を申請する担保権の登記の表示(不動産、債権及び抵当権者の各表示)がされているものは、登記原因を証する書面としての適格を有する(依命通知第4)。

 もし、供託書正本に抹消申請の対象となる質権又は抵当権の登記の表示がされていない場合は、申請書副本を提出すべきことになる。ただし、この供託書正本も、本特例にいう「供託ヲ為シタルコトヲ証スル書面」となりうることは、いうまでもない(依命通知第4)。
http://www.tokyo-koshoku.or.jp/kaisetu.htm#1-1
休眠担保権の供託による抹消の手順
質問者:Ki4-U2 相続した家屋に、昭和12年に抵当権が設定されていました。
返済ずみかどうかや、登記簿上の抵当権者(個人)の住所が現在の住居表示でどの町名なのかも不明です。
そこで供託により抵当権を抹消しようと思ってネット上で色々調べてみました。(たとえば下記URL)
​http://homepage1.nifty.com/takeji-yamada/siryou/kaisetu.htm​
そのうち「登記義務者(抵当権者)の行方が知れないことを証する書面」についての質問です。

1.市町村長の出す不在住証明でよさそうなので、市区役所で「不在住証明書」を取ったところ、「住民票に記載がないことを証明する」と記載されていました。
 上記URLでは、住民票に記載のないことの証明では不十分である(「消極に解する」)ように書かれていますが、やはりこれではダメでしょうか。

2.1でダメな場合、登記簿上の住所に宛てて出した受領催告書の不到達を証明すれば(あて先不明と押された封筒など)いいようです。
 配達証明郵便で出す必要があるようですが、さらに「内容証明郵便で出す必要がある」と記載しているホームページが多数ありました。
 内容証明郵便までしないといけないのでしょうか。

3.供託の際に、不在住証明書または不到達の受領催告書を示す必要があるでしょうか。
ないとすれば、供託の後に、不在住証明書の取得または受領催告書の発送をしてもかまわないでしょうか。
(抵当権者の行方を調べたが不明→供託による抹消手続き という流れから考えれば、供託後ではやはりだめですかね)


1について
「住民登録をしていない」のではなく、「居住していない」ことを証するのでなければ足りないと考えます。

2について
「配・達・証明付郵便」でなければならないと通達によって示されています。

3について
供託の際に示す必要はありません。あくまでも登記をする際です。
前後については、供託・登記のいずれにしても形式的審査ですから、現実的な問題がなければ(事前調査によって行方不明であれば)、構わないのではないかと考えます。

先祖の抵当権の抹消について
相談内容 

鹿児島・50代女性
今度、家を建てることになり、銀行に融資をお願いしました。
融資はOKがでたのですが、土地が、昔、抵当権設定されており(明治41年)、
祖父より前の先祖だと思うのですが、抵当権が抹消されていませんでした。
調べてみると何と46件、共同担保目録にでてきました。

もうすでに手元にはない土地が多かったのですが、
家を建てる土地だけでも抹消をしないと融資が受けられません。
抵当権を抹消することは可能でしょうか?





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□■アドバイス:1

100年前の抵当権でも抹消できます。
先日、私は80年前の抵当権を抹消してあげました。

抵当権設定額と金利を登記簿謄本で調べて、
今現在、全額一括で返済する時の金額を計算して供託し、
供託受理書を抵当権抹消申請書とともに添付することと、
債務者と申請者の親子関係を除籍謄本などでわかるようにして、
抹消申請をすれば抹消できます。

100年前の抵当権ですから、金額はたいしたことないはずです。
昔は100円で家が建ったかもしれませんが、今では100円ショップで買い物できる
くらいに貨幣価値が落ちてますから、延滞利子を100年間分払ったとしても
1万円でおつりがくるかもしれません。

弁済期日までが設定金利で、それを過ぎると遅延利率となります。
しかし、100円を年5%、2年間の約束で借りて返さず、98年間遅延利率10%で
計算すると、金利は2年間で10円。98年間の金利は10円×98年で980円です。
元利合わせて、1,090円となります。

これが供託する金額ですから、安心して下さい。
何代も前の除籍謄本がとれれば、しめたものです。
あとは、法務局の供託係の方に、供託の仕方をよく教わって、
ご自分で申請するなり、司法書士の方にお願いして
申請してもらうなりすれば大丈夫です。

共同担保目録についても、抹消する担保物件を申請書に全部記入すれば、
抹消できると思います。

一度、法務局の供託係の方に相談にいかれたら良いとおもいます。
法務局にいかれたら、登記申請の相談官方にも一応相談して下さい




□■アドバイス:2

行政書士の川村淳と申します。
いわゆる休眠担保権に分類されるものと思われますが、当地山形に限らず、
全国的にこれまで未開発だった農地には意外にこれが残っているようです。

既に小野さんが解説されているので、補足的になりますが…。

共同担保のうち、目的とする土地のみを対象として、
休眠担保権は解除できます(できました)。
債権者及びその相続人が除籍、原戸籍などにより確認できる場合は、
その相続人相手の交渉も必要となり、当事務所の周辺では、
小野さんが示される計算以上の金額を払って、
抹消に同意してもらう実務例も聞いています。

しかし、それが確認できない場合、市役所の不在証明書などを取得できれば、
意外に容易にできるものです(でした)。

多少知識も御持ちとお見受けしましたので、以下のサイトが参考になります。
    http://www.tokyo-koshoku.or.jp/kyuumin.htm
    (社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会さんの、
      http://www.tokyo-koshoku.or.jp/ のサイトより)

http://fudosan.2525.net/2007/03/post_a048.html
http://www3.ocn.ne.jp/~s-shoshi/main_touki.html
2006年4月21日
眠れる抵当権を起こせ!! 第1回
 皆さんがお持ちの不動産に眠っている抵当権はありませんか?
 一体なんのことや?と思われるでしょうが、例えば先祖代々の土地やかなり古い建物で全く名義変更等されていないものをお持ちの場合、ごくまれにではありますが、明治時代に設定された抵当権や質権なんかが残ったまま放置されている場合があります。このような抵当権等はかなり昔のものであるため金額も何十円、何百円といったものが殆どですが、だからといって放っておいていいかといいますとそうでもありません。
 何故なら、たとえ100円の抵当権であっても、それがあるがために土地を売れなかったり、新しく融資を受けられなかったりするからです。また、そんな予定は全くないという場合でも、未来永劫に亘って100円抵当権が自分の土地に付いてまわるというのは人によってはなかなかうっとうしいものです。
 では、どうやってこの忘れ去られた抵当権を消せばいいのでしょうか?相手方である抵当権の名義人が分かっているならその人と交渉すればいいだけですので話は簡単です。しかし、明治や大正時代に設定されたものとなると、もはやその抵当権者は亡くなっている可能性が高いですし、たとえ生きておられても所在不明な場合が多いでしょう。そこで、このような場合の抵当権を抹消するために考えられる主な方法としては以下の5つがあります。


 ? 抵当権者又はその相続人を探し出して抹消してくれるように交渉する。
 ? 公示催告、除権判決を経て単独で抹消登記を申請する。
 ? 抵当権者を裁判で訴えて抹消登記をする旨の判決を得る。
 ? 債権証書(借用書)と受取証書(領収書)を付けて単独で抹消登記を申請する。
 ? 休眠担保権の抹消登記制度を用いて単独で抹消登記を申請する。


 さて、どの方法が一番有用でしょう?
 まず、?ですが、皆さんもお分かりのとおりこの方法は原則的な方法ではあるものの極めて困難です。時間、労力、費用の点から考えれば現実的ではありません。
 次に、?、?、?ですが、??は裁判所を通してやる以上、ある程度の時間と費用は覚悟しなせればなりません。また、???に共通するのは一定の証拠(借用書、領収書)がいるということです。しかし、そんなものがあればとっくの昔に気付いて抹消しているわけですし、明治時代の借用書等がきちんと残っていることは殆どないでしょう。従って、この方法もいまいち実効性がありません。
 そこで、一般的に採られるのが?の方法です。・・・が詳細は次回で。



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2006年4月25日
眠れる抵当権を起こせ!! 第2回
 前回の続きですが、?の方法は大まかに言うと以下のように行います。


 ア まず、抵当権者の住所に宛てて被担保債権を受領するよう要請する旨の債権受領催告書を送付します。現在の住所が分からない場合は(むしろこちらの方が通常でしょう)、登記簿上の住所に宛てて出します。この場合、配達証明郵便で出します。そうすると、宛先に抵当権者が住んでいなかったり宛先自体が既に存在しない場合は不到達で返ってくるでしょう。
 イ 次に、抵当権の被担保債権の全額及びそれに対する借入日から弁済期までの利息と弁済期から現在までの遅延損害金の全額を抵当権者に対して供託します。注意すべき点は、例え一部返済していても必ず全額を供託することです。
 ウ それから、弁済期から20年を経過していることを証明するために債権の弁済期を証する書面を入手します。一般的には閉鎖登記簿謄本でしょうか。
 エ 最後に、アの不送達を証する書面とイの供託書正本とウの閉鎖謄本を抹消登記申請書に添付して法務局に申請します。


 かなり省略して説明しましたが、大体上記のようにして行います。この方法だと何とかできそうな気がしませんでしょうか?ちなみにアとウの書類は別の書類でも代替できます。
 詳しく書き出すとキリがないのでここまでにしておきますが、もしご自分の土地に変なのもの(?)が付いているのを発見されたときは、事案によっては時間がかかるものもありますので、後々のためにも早めに着手されることをお勧めします。
 なお、アの催告書を出される場合は、万一届いてしまった場合のことも考えて慎重に行わなければなりません。というのも抵当権者の相続人等に受け取られたり、場合によっては債権の消滅時効の利益を放棄したものとみなされることがあるからです。そうなってくると手続きの方がかなり紛糾してきますので、十分注意しなければなりません。



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2007年1月15日
眠れる抵当権を起こせ!! 第3回
 今回は、前回までと異なり、法人(会社とか)名義の抵当権の抹消登記の方法についてご紹介します。
 まず、法人の場合でも、前回までにご紹介した供託して抹消する方法は使えます。ただし、法人が行方不明というためにはその登記簿(閉鎖登記簿を含む)が全く存在しないという場合でなければなりません。しかし、現実に抵当権名義人たる法人の登記簿が見つからないというのは極めて稀であり、ほとんどの場合は法務局の方にその閉鎖登記簿が存在します。したがって、この場合個人の場合のように供託して抹消することはできません。ちなみに運よく(?)登記簿がない場合はそのことを自分で証明して抵当権者の行方不明を証する書面とすることができます(調査報告書を作って実印を押印の上、印鑑証明書を添付します)。
 さて、抵当権者たる法人A株式会社の商業登記簿を調査したところ、A株式会社の登記簿が見つかったとします。もっとも、ここでは休眠抵当権の抹消登記のお話をしているわけですから、このA会社は何十年も前に解散しているのが通常です。そこで、まずA会社の解散原因に着目します。A会社が解散に際して合併等でどこそこの現存するB会社に承継されている場合、話は簡単です。そのB会社に抹消登記をしてくれるよう依頼すればいいだけです。当然債権自体も消滅時効にかかっているわけですからお金を返してくださいという話にもならないでしょう(費用負担については別です)。問題は、ただ単に解散して清算事務を行っている場合です。この場合は、解散後の清算人(会社の清算事務を行う人。たいていは登記簿に載っています。)に対して抹消登記を依頼します。この清算人が今現在も生存していればこれで話は進むことでしょう。
 しかし、そうもいかないのが法人の休眠抵当権抹消の難しいところです。例えばA会社が大正時代に解散していた場合はどうでしょう。会社の清算人には当時の取締役等が就くことが多いですが、取締役というからには当時は結構なお歳の方がやっておられます(最近はそうでもないですが)。そうすると、大正時代に例えば50歳だったとすると今現在その方が生存している可能性は普通に考えても皆無でしょう。え〜っ!!それじゃあ一体誰を相手に抹消登記を依頼すればいいの?という話になってきますよね?
 今日は数ヶ月ぶりにたくさん更新し疲れましたので、続きは次回にします(できるだけ早めにしようとは思います・・・)。




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2007年2月19日
眠れる抵当権を起こせ!! 第4回
 さて、抵当権を抹消しようにも相手方となる金融機関がすでに存在せず解散時の清算人もすでに亡くなっているような場合、どのようにして抵当権を抹消すればいいのかということですが、最も基本的な方法としてはその解散会社の清算人を作り出すことが考えられます。ここでいう作り出すとは裁判所に清算人を選任してもらうということです。
 まず、裁判所に清算人選任の申立てをすることになるのですが、そのためには解散会社の清算人が欠けていることを疎明しなければなりません。そこで、会社の閉鎖登記簿を調査して登記簿上記載されている最後の清算人全員の存否を調査します。これは戸籍等を調査して死亡しているか等を調べるということです。そして、全員死亡していることが判明すれば、その戸(除)籍謄本と調査結果を申立書に添えて裁判所へ提出します。
 また、申立てをする際には予め裁判所に選任してもらう清算人の候補者を申立人の側で立てておきます。そうすると清算人として問題なければその候補者を清算人として選任してもらえます(ただし、裁判所によって運用が異なるようですので予め内諾を得ておきます)。
 最後に、新しく選ばれた清算人の方に協力していただいて抵当権の抹消登記を申請します。この際、登記申請に必要な抵当権設定の権利証がありませんので、事前通知制度等を利用しなければなりません。
 以上が、手続きの概略ですが、実際は相当細かい手続きが要求されますので、万が一このような事例に出くわした場合はお近くの司法書士に依頼されたほうがよろしいかと思います。
 ちなみに、このような事例は通常1つだけではありませんので、他の方が過去に上記の手続きを採ったことがあるはずです。したがって、過去に裁判所に選任されてそのまま残っている清算人の方がおられるかもしれませんのでそのあたりも確認するといいでしょう



休眠抵当権抹消の条文は?
不動産登記法第70条



(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
第70条
登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第141条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の場合において、非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定があったときは、第60条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。
3 第1項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第60条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする
休眠抵当権は年賀状を送って様子を見ましょう 本文 休眠抵当権は年賀状を送って様子を見ましょう
戻ってくれば・・たぶん 配達証明も同様
逆も 同様

何年間か、年賀状が返信され続けてきたケースもあります・・
 そういうケースは無理とあきらめましょう
休眠担保権の抹消について説明してください。

休眠担保権の抹消手続きは、債権の弁済期から20年以上を経過した担保権の登記に限り、弁済供託による担保権の消滅を擬制して、登記権利者が単独で登記の抹消を申請することが出来る制度です。


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1.適用要件

先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請する場合であること(根抵当権についても適用がある)
登記義務者の行方が知れないため共同申請によることができないこと
債権の弁済期から20年を経過したこと
申請書に債権の弁済期から20年を経過した後に債権、利息及び債務の不履行によって生じた損害の全額(現存額ではなく最高額の意味)に相当する金銭を供託したことを証する書面を添付すること

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2.申請手続

1.申請当事者

申請当事者は登記権利者及び登記義務者であるが、申請行為者は登記権利者の単独申請による。
2.申請書の記載

 申請書に記載すべき「登記原因」(法第三六条第一項第四号)は、「弁済」であり、「其日附」(同号)は、供託の効力が生じた日(供託金が払込まれた日)である(通達第3の6)。
3.申請書の添付書面

登記義務者の行方を証する書面
債権の弁済期を証する書面
債権の弁済期から20年を経過した後に債権、利息及び債務の不履行によって生じた損害金の全額に相当する金銭の供託をしたことを証する書面
1 先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請する場合であること

対象となる登記は、先取特権、質権又ハ抵当権ニ関スル登記である。
転抵当、譲渡、放棄、抵当権付債権の質入等の登記等質権、抵当権の処分行為に基づく登記も対象となる。
根質権又は根抵当権に関する登記については、元本確定後のものに限り適用がある。
債権額の記載がない譲渡担保や仮登記担保の登記には、適用できない。
買戻権付所有権移転の登記は、適用対象とならない。

2 登記義務者の行方が知れないため共同申請によることができないこと

登記義務者が自然人であるとき
担保権の登記の名義人の現在の所在も、死亡の有無も不明の場合である。
登記名義人が死亡したことは判明しているが、その相続関係が不明な場合、相続人は判明しているが、その行方が不明な場合にも、適用がある。
相続人が数名である場合において、その一部の者だけが行方不明であるときにも本特例の適用がある。
「登記権利者カ登記義務者ノ行方ノ知レサル」とは、単に登記権利者が登記義務者の所在を知らないというだけでは足りず、住民票や戸籍簿の調査、官公署や近隣住民からの聞き込み等相当な探索手段を尽しても、なお不明であることを要する。
登記義務者が法人であるとき
法人の「行方不明」とは、当該法人について登記簿に記載がなく、かつ、閉鎖登記簿が廃棄済であるため、その存在を確認することができない場合等をいう。

3 債権の弁済期から20年を経過したこと

弁済期の意味

登記簿に債権の弁済期の記載がある場合
抹消の申請がされた登記に弁済期が記載されているときは、これをもって「債権の弁済期」とする(昭和三九年改正前の法第一一五条から第一一七条まで参照)。
附則第五条本文の規定により弁済期の記載が朱抹されていても、その記載があるものとして取り扱う。(昭和三九年法務省令第四八号参照。)
登記簿に弁済期の記載がある場合(弁済期の変更の登記がされていれば、むろんその記載による。)には、申請人において、真実の弁済期がこれと異なる旨の立証は許されない。
登記に記載された弁済期の定めが割賦弁済の特約であるときは、最終の割賦金の支払期を「債権の弁済期」とする(依命通知第2の1)。
担保権が数個の債権についてのものである場合において、各債権の弁済期が異なるときは、その最も遅いものを「債権の弁済期」とする。
登記簿に債権の弁済期の記載がない場合
昭和三九年改正前の法によりされた担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の登記の場合
当該登記がされた当初は弁済期の記載があったが、昭和三九年改正法施行一昭和三九年四月一日後その登記が新登記用紙に移記又は転写された際に、その記載が省略されたことによるものである(法第七六条ノ二。なお、粗悪用紙等移記要領第二章第七の9参照)場合には、閉鎖登記簿の移記又は転写前の登記に弁済期が記載されていれば、それを「債権の弁済期」とする。その記載がない場合は、当該被担保債権について弁済期の定めがないものとして、その債権の成立の日を「債権の弁済期」とする(依命通知第2の2)。この場合、債権の成立の日は、通常は登記事項中の「原因」の記載で確かめられる。ただ、古くは「原因」に債権成立の日の記載がなく、単に担保権設定の年月日のみが表示されていたこともあったようである。その場合は、担保権設定の日を、「債権の弁済期」とみるほかはない(依命通知第2の2)。
当該登記がされた当初から債権の弁済期の定めがないものとして、その記載がされなかった場合には、その「債権の弁済期」は、上記と同様である。
昭和三九年改正法施行後にされた担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の登記の場合
この場合は、当該登記に債権の弁済期の記載がなく、登記簿からこれを確認する余地はないから、申請人が提出する資料によってこれを判定する(細則第四五条参照)。
根抵当権又は根質権の場合
被担保債権の弁済期は、元本の確定の日とみなすものとする。
元本確定の日は、元本の確定の登記があるとき又は登記簿上元本が確定したことが明らかであるとき(民法第三九八条ノ六第四項、第三九八条ノニ○第一項第二号、第三号、第五号参照)は、その記載により、それ以外の場合には、当該担保権の設定の日から三年を経過した日(民法第三九八条ノ一九参照)を元本の確定の日とみなすものとする(依命通知第3の3)。
旧根抵当権において被担保債権を発生させる取引の存続期間の定めが登記されているときは原則その期日が元本の確定の日である(民法第三九八条ノ六第四項、昭和四七年民法改正法附則第六条本文)が、その定めにより元本が確定することとなる日が昭和四七年民法改正法の施行の日(昭和四七年四月一日)から起算して五年を経過する日より後であるときは、当該五年を経過する日が元本の確定の日である(同法附則第六条ただし書)。
また、旧根抵当権において昭和四七年民法改正法施行後に、旧根抵当権者が抵当不動産につき競売又は民法第三七二条において準用する同法第三〇四条の規定による差押を申立てたとき(ただし、競売手続の開始又は差押があった場合に限る。民法第三九八条ノニ○第一項第二号)、旧根抵当権者が抵当不動産に対し滞納処分による差押えをしたとき(同項第三号)又は債務者若しくは旧根抵当権設定者が破産の宣告を受けたとき(同項第五号)は、登記簿上の競売申立の記入登記(民事執行法施行後は差押の登記)、滞納処分による差押の登記又は破産宣告の登記の記載により元本の確定の日とされるが、昭和四七年民法改正法の施行日前に、上記の申立て、差押え又は破産の宣告がされた旨の登記がある場合で、他の事由により元本の確定したことが登記簿上明らかでないときは、昭和四七年四月一日が元本の確定の日である(同法附則第一〇条)。
登記簿の記載から旧根抵当権の元本の確定の日を判定することができない場合は、一律に当該根抵当権の設定の日(当該登記の「原因」に表示されている日)から三年を経過した日を元本の確定の日とみなす(依命通知第3の3)。

4 申請書に債権の弁済期から二〇年を経過した後に債権、利息及び債務の不履行によって生じた損害の全額(現存額ではなく最高額の意味)に相当する金銭を供託したことを証する書面を添付すること

普通の抵当権若しくは質権又は先取特権の場合
債権
この場合の「債権」は、登記簿に記載されている債権であり(通達第3の3)、変更・更正の登記がされていれば、その変更・更正後のものである。また、債権の一部のみについての担保権の場合でも、当該債権の全額である(依命通知第3の2)。(たとえば100万円のうち70万円の設定とされている場合でも100万円を供託しなければならない)
金銭債権以外の債権が被担保債権である場合は、当該登記にその債権の価格の記載があるから(法第一二〇条参照)、その価格を「債権」とする。
 なお、登記簿に記載された債権額が真実の債権額と異なるとか、債権の一部を既に弁済したとして、登記簿に記載されている債権額に充たない金銭を供託しても、本特例の適用要件を充足しない。そのような主張をする所有者等は、本特例によらずに、通常の判決又は除権判決(法第一四二条第一項及び第二項)を得て、単独で申請するほかはない。
利息及び損害金
 登記簿に利息及び損害金に関する定めの記載があるときは、その率による利息及び損害金の全額である(通達第3の3)。例えば、登記簿に「利息年10%」、「損害金年15%」と記載されていれば、債権の成立の日(「原因」に債権成立の年月日の記載がないときは、担保権の設定の日)から弁済期までの年10%の割合による利息及び弁済期の翌日から供託をする日までの年15%の割合による損害金である。債権の成立の日をもって弁済期とする場合は、債権の成立の日一日分の利息とその翌日から供託をする日までの損害金である。登記簿に利息に関する定めとして「無利息」と記載されている場合は、利息の供託を要しないこと、いうまでもない。
 登記簿に利息に関する定め、損害金に関する定めのいずれの記載もないときは、利息及び損害金とも年6分の率による(依命通知第3の1の(1))。
 登記簿に損害金に関する定めの記載はないが、利息に関する定めの記載があるときは、その率による利息及び損害金であり(依命通知第3の1の(2))、逆に、利息に関する定めの記載がなく、損害金に関する定めのみの記載があるときは、年6分の割合による利息及び定められた利率による損害金である(依命通知第3の1の(3))。
 利息又は損害金に関する定めが金銭以外の物(米、穀物等)の給付を内容とするものである場合は、これを金銭に換算することは困難であるから、その定めの記載がないものとみて、法定利率により利息又は損害金の額を定めるという取扱いにせざるを得ないであろう。
根抵当権及び根質権の場合
債権
 この場合は、極度額をもって債権とする(依命通知第3の3)。旧根抵当権については元本極度額も債権極度額も同様に極度額自体を債権とする。
利息及び損害金
 根抵当権又は根質権の登記に利息及び損害金に関する定めの記載があるときは、極度額に対する登記簿に記載された率による当該担保権の設定の日から元本の確定の日までの利息及びその翌日以降の損害金である(依命通知第3の3の(1))。
 利息の算定の起算日は、普通抵当権等にあっては債権の成立の日であるが、根抵当権又は根質権にあっては当該担保権の設定の日とする。ただし、「登記の原因」に被担保債権を発生させる基本契約が記載されている場合は、その契約成立の日とする。
 利息算定の終期は、元本の確定の日を弁済期とみなすことから、その日である。損害金については、元本の確定の日の翌日(弁済期の翌日)を起算日とし、供託をした日を終期とする。
根抵当権又は根質権の登記に利息又は損害金に関する定めの記載がない場合には、利息及び損害金の算定は、前記4.1(イ)に従う(依命通知第3の3の(2))。

http://www.tokyo-koshoku.or.jp/HP/DATA/bank_list.html
(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
第70条
登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第141条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の場合において、非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定があったときは、第60条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。
3 第1項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第60条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする
更新日:20041128
公示催告

 こうじさいこく


 公示催告とは、裁判所が、当事者の申立てにより、公告の方法によって利害関係人に対し失権や不利益の生ずることを公告して権利の届出を促すことをいいます。催告とは、権利の行使等につき一定の行為をなすべきことを関係人に催促する通知のことです。一定の期間に誰からも権利の届出がない場合には、除権判決や失踪宣告などにより失権の効果が生ずることになります。




更新日:20060328
除権判決

 じょけんはんけつ


 除権判決とは、公示催告手続きによって、一定の期日内に催告の目的である権利の請求等がない場合、催告申立人の権利を認める裁判所の判決のことです。たとえば、有価証券の盗難や紛失による喪失者に対し、その所持人としての地位を回復させるために行われます。有価証券の喪失者は、その証券の内容と所在が不明になった事実などを簡易裁判所に申し立て、裁判所は6か月以上の公示催告(官報や裁判所の掲示板に掲示)の期間を定めて、その期間中に権利の請求や届出のない場合には、その証券が無効になると公示します。そして、期間内に届出がない場合には、改めて除権判決の申し出により、その証券は無効となり、旧所持人の権利が回復することになります。なお、2002年の商法改正(2003年4月施行)で、適用除外項目を追加し、商法で定める有価証券のうち、株券については除権判決等(公示催告手続きおよび仲裁手続きに関する法律)を適用しないものとしました。新たに、株券喪失登録を行うことによってその株券を無効とする制度(株券失効制度)を設けたことに伴う措置です。2006年施行の会社法でもこの制度を引き継いでおり、株券を喪失した者は、株券発行会社に対し株券喪失登録簿への記載を請求し、喪失登録がなされた株券は、一定の手続きを経て、登録された翌日から1年後に失効し、登録者は株券の再発行を受けることができるようになります(会社法第221条以下)。
公示催告申立関係書式
 公示催告手続は,約束手形,小切手などの有価証券を盗難や紛失,焼失などにより喪失したときに,裁判所の裁判(除権判決)によって,その有価証券を無効にする手続です。この手続をするためには,申立書とその内容を証明する資料が必要となります。このように有価証券を無効にする手続の他にも,公示催告手続を利用できる手続がありますので,詳しくは最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください。

http://www.courts.go.jp/hiroshima/saiban/tetuzuki/syosiki/koujikankoku.html
抵当権抹消登記の申請人(登研334号)
《抵当権抹消》
 ○要旨 抵当権者である法人が既に清算結了し、閉鎖登記簿も廃棄されている場合の当該抵当権の抹消登記は、法142条の規定により、◆公示催告◆後◆除権判決◆を得て、登記権利者のみから申請することができる。
 ▽問 大正10年に設定登記された抵当権につき、その後債務弁済により消滅したが、抵当権者たる元法人が20年以前に清算結了し、既に会社登記簿も廃棄されている場合には、当該抵当権の抹消登記は、法142条の規定によりすることができると考えますが、いかがでしょうか。
 ◇答 御意見のとおりと考えます。

【1次検索】 1件該当 [検索語] 公示催告and除権判決

    −−質疑応答 (株)テイハン発行
http://homepage2.nifty.com/hirosima_kousyoku_S/komatta.htm
困った登記事例集シュウ

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