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登記の勉強と情報コミュの確定日付【かくていひづけ】とは?

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法律用語 2002年2月19日 更新

確定日付

 法律問題に限らず、トラブルが発生したときに「言った」「言わない」が問題となることがよくあります。そのようなときに頼りになるのが「確定日付」の制度です。

 確定日付とは、当事者が後に変更することが不可能な確定した日付のことで、証書(事実の証明に用いられる文書)がその日付に作成されたということについて完全な証拠力を持つことになります。つまり、文書の相手方だけでなく、他の第三者に対してもその文書の作成日について主張することができるわけです。
 民法では、債権の譲渡や権利質の設定について、確定日付のついた通知により行わなければ第三者にその効力を主張できないとしています(民法467条、364条)。

 民法施行法は、証書に確定日付があるものとする場合を5つ定めていますが、その中でよく用いられるのは、公証人による確定日付の付与と内容証明郵便です。
 どちらも証書に確定日付がつけられることに違いはありませんが、公証人による確定日付の付与の場合、公証人がその文書が適式であること(必要事項が記載された適法・有効な文書であること)を確認したうえで、確定日付を付与しますから、より安心であるといえるでしょう。ただし、確定日付はあくまでも日付の確定で、文書の成立の真正などを証明するものではないことには注意が必要です。









■確定日付の基礎知識 基礎知識シリーズ NO.5





  確定日付とは?

  確定日付の種類

  確定日付の効果

  確定日付取得の方法




確定日付とは?
(かくていひづけ)
・確定日付というのは、当事者の間で後日変更できない確定した
日付という意味です。

・確定日付のある文書等は、少なくともその日付には存在していた
ことが証明されることになります。

確定日付の種類
・民法施行法第5条によると、次の場合に確定日付があるものと
されます。

 ?公正証書の日付
 
 ?登記所または公証人役場で、私署証書に押した日付付きの
  印章の日付
 
 ?私署証書の署名者が死亡した場合は、死亡の日が確定日付
  とされます。
 
 ?確定日付のある証書の中で私署証書を引用した場合は、その
  確定日付が、引用された私署証書の確定日付とされます。
 
 ?官公署で、私署証書に何らかの事項を書き込み、これに日付
  を記載した場合は、その日付がその私署証書の確定日付とさ
  れます。
 ?郵便認証司が認証した内容証明に記載した日付は確定日付
  とされます。

※「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」・第3条に
より民法施行法・第5条第1項第6号が追加され、「郵便認証司(郵便法第59条
第1項ニ規定スル郵便認証司ヲ謂フ)ガ同法第58条第1号ニ規定スル内容証明ノ取扱ニ係ル認証ヲ為シタルトキハ同号ノ規定ニ従ヒテ記載シタル日付ヲ以テ確定日付トス」とされました。
従来の第5号かっこ書き(日本郵政公社ヲ含ム)は削除されました。

・公証人役場で作成してもらう公正証書(?)や、郵便局で内容証明
 の手続きをした文書(?)などは確定日付のある証書ということに
なります。

・私署証書、つまり一般私人が作成・署名した文書であっても、
 公証人役場で日付付きの印章を押捺してもらうことによって
 確定日付を取得できるというのが?の場合です。
 

確定日付の効果
・確定日付があることによって当事者間はもちろん、第三者に対し
ても、その証書の作成の日付について完全な証拠力を持ちます。
                          (民法施行法第4条)

・私署証書の確定日付は、証書の内容の真正までも担保するもの
ではありません。

・指名債権譲渡の通知(あるいは債務者の承諾)や、指名債権へ
の質権設定の通知(あるいは第三債務者の承諾)などの場合、
 確定日付のある証書によることが、債務者以外の第三者に対する
 権利主張の要件とされています。(民法第467条、第364条)

確定日付の
    取得方法
・完成した私署証書を公証人役場に持参して、口頭で申し込む
だけで、公証人名の入った日付印を押捺してもらえます。
  ※規模の大きな公証人役場ですと、確定日付のコーナーがあります。
   「一般確定日付」と「確定日付」が分かれている場合は、「一般確定日付」
   の方です。
  ※公証人役場の「確定日付簿」に記載され、5年間保存されます。
                    (公証人法施行規則第27条第1項第3号)

・公証人役場の管轄の制限はありません。どこの公証人役場でも
 かまいません。

・持参するのは私署証書の作成者本人でなくてもかまいません。
 身分証明書その他の添付書類は必要ありません。

・手数料は1件につき700円です。

http://www.yobou-houmu.com/page020.htm



確定日付の付与



  確定日付とは

  確定日付の効力

  確定日付の手引き




確定日付とは

確定日付とは、その当日現在、その文書が存在していたことを証明するための日付印で、
私署証書に押印され、文書作成の前後の判断をする資料となるものです。
確定日付を押しておけば、文書の作成の日付が実際の作成日と異なるなどという紛争の
発生をあらかじめ防止する効果があります。
確定日付を押す文書は適切な文書でなければなりませんので、作成年月日・作成者の署名
又は記名押印が必ず必要です。




確定日付の効力

確定日付の付与は、文書に確定日付印を押印することにより、その文書の日付を確定し、
その文書がその確定日付印を押した日に存在することを証明するものです。
文書の成立や、内容の真実を公証するものではありません。




確定日付の手引き

 ? 確定日付を受けることのできる文書は、「私文書」に限ります。
   公文書は確定日付を受けることはできません。

 ? 確定日付を受ける文書には、作成年月日と文書作成者の署名又は記名押印が必要で
   す。

 ? 空欄部分のある文書・未完成の文書には確定日付を付与することはできません。
   空欄部分の内容を埋めるか、線で消すなどして、後に補充されることのないように
   してください。

 ? 内容が違法な文書や、違法な目的に悪用される恐れのある文書については、確定日
   付を付与することができません。

 ? 外国文の文書の場合には、訳文又は要旨を提出していただくか、内容の説明をして
   いただくことがあります。

 ? 写真や図面などの場合には、説明文や証明書をつけてください。

 ? 確定日付の手数料は、1件700円です。

 ? 確定日付の請求は、作成者自身でなくても、代理人等もすることができます。
   この場合でも、委任状は必要ありません。

http://www.i-kosho.jp/kakutei.html



確定日付(かくていひづけ、英: certified date[1]、仏: date certaine)とは、証書の作成日として制度上完全な証拠力を認められた日付をいう(民法施行法4条)。確定日付を付与された証書を確定日付ある証書(英: an instrument bearing a certified date)と呼ぶ。

目次 [非表示]
1 概要
2 民法施行法の規定
3 特別法上の規定
4 脚注



[編集] 概要
私人が作成する文書は、作成日付を偽装することが容易な場合が多い。業務日誌など単独で作成する文書については過去日を作成日として記述することは容易であるし、二者間で結ぶ契約書の類であっても、両者が通謀すれば当該契約書を過去に作成したように装うことが可能である。

そこで法律上、文書について一定の手続を踏んだ場合等において作成日付について完全な証拠力を認める制度が設けられており、当該制度を利用すると、作成日付が争いとなったときにその証明が容易になる。また、指名債権譲渡の対抗要件は確定日付ある証書による通知または承諾とされている(民法467条2項)など、法律によってこの制度の利用が必要となる場合もある。


[編集] 民法施行法の規定
どのような場合に確定日付が認められるかは、民法施行法5条1項各号に定められている。このうち最も頻繁に利用されるのは2号の公証人による私署証書への確定日付の付与および6号の内容証明郵便の制度である。

公正証書(その日付をもって確定日付とする)
登記所または公証人役場において私署証書に日付ある印章を押捺したとき(その印章の日付をもって確定日付とする)
私署証書の署名者中に死亡した者があるとき(その死亡の日より確定日付があるものとする)
確定日付ある証書中に私署証書を引用した場合(その証書の日付をもって私署証書の確定日付とする)
官庁または公署において私署証書にある事項を記入し日付を記載したとき(その日付をもって確定日付とする)
日本郵政公社においてある事項を記入し日付を記載した私署証書も同様とされる(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則57条)
郵便認証司が郵便法の規定により内容証明の取扱いに係る認証をしたとき(郵便法の規定に従い記載した日付をもって確定日付とする)
電磁的記録については民法施行法5条2項・3項により、指定公証人が設けた公証人役場において請求に基づき電磁的記録に記録された情報に日付情報を電磁的方式により付したときは、当該電磁的記録に記録された情報は確定日付ある証書とみなされ、日付情報の日付をもって確定日付とされる。ただし、公務員が職務上作成した電磁的記録以外のものに付したときに限る[2]。


[編集] 特別法上の規定
特別法上、登記や公告を行ったときに確定日付による通知があったものとみなす規定が置かれていることがある。例示すると以下の通りである。

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律4条 - 法人が金銭の支払を目的とする指名債権を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき同法の規定に従い債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、当該登記の日付をもって確定日付とされる。
銀行の会社分割または事業譲渡の公告(銀行法36条)
事業譲渡の公告(農業協同組合法50条の2、水産業協同組合法54条の2、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律28条、農業信用保証保険法48条の9)
保険契約の移転の公告(保険業法140条)
無尽会社の会社分割の公告(無尽業法21条の5)
特別経理会社が第二会社に債権を出資または譲渡した旨の公告(終戦に伴うもの。減額社債に対する措置等に関する法律9条)
金融機関の事業譲渡の公告(終戦に伴うもの。金融機関再建整備法施行令6条)

【確定日付の付与について】

? 確定日付Q&A
【質問事項】



Q1 公証人により付与される「確定日付」とは何ですか ?
A1 「確定日付」については、民法施行法第5条に5つの場合が規定されております。このうち、公証人による確定日付の付与とは、私人が作成した、その署名のある文書に公証人の日付印を押捺して、その文書がその押捺した日付に存在したことを証明するものです。
Q2 どんな場合に利用すると良いのですか ?
A2  法律行為には、先に契約した者が権利を得ることを原則とするものがあり、債権譲渡・債権質の設定などは、第三者に対抗するため、確定日付により契約日を明確に証明しておく必要があります。確定日付はあくまでも日付を確定するもので、その文書に記載されている内容の真正までを証明するものではありません。
Q3 どんな書類に確定日付をもらえますか ?
A3  公証役場で確定日付を付与する対象となる書類は、私人の署名がある私署証書です。
Q4 確定日付の付与を受けられない文書はありますか?
A4  記載内容が違法又は違法な目的に悪用されるおそれのある文書には付与できません。
 作成者の署名又は記名押印が欠けている文書には、そのままでは付与できません。その点の補充があれば付与できます。
 また、作成年月日が欠けているなど未完成な文書も、補充があれば付与できます。空白部分がある場合には、後日記載できないように空白部分に棒線が引かれてあるか、空欄である旨欄外に付記してあれば、付与できます。
 写真や図面は、説明文や証明文が付記又は添付してあり、かつ作成者の署名又は記名押印があれば、付与できます。 
 文書のコピーは、コピーを作成した年月日及び写しを作成した旨を付記又は添付してあり、かつ作成者の署名又は記名押印があれば、付与できます。

  
? 確定日付付与の手続

 (1) 確定日付の付与を受けたい文書を、持参してください。
   文書の作成者自身がおいでになる必要はありません。
   また、委任状や印鑑証明書等の身分証明も不要です。
   原則として、その場で確定日付が付与されます。


 (2)確定日付付与の手数料は、一件につき700円です。




http://www4.ocn.ne.jp/~showa-n/kakutei.html


確定日付【かくていひづけ】とは?
用語追加日:2008 年 01 月 17日
公正証書など、証書が作成された日付について法律上その日付の正確性を保障するもの。たとえば、債権の譲渡などの場合、債権者から債務者に対しての通知には確定日付のある証書でなければ、債務者または第三者に対してその譲渡の有効性を主張できない。公正証書の場合は、公証人がその文章が適式であることを確認した上で、確定日付が付与される。

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