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登記の勉強と情報コミュの在米日本人の遺言に基づく不動産登記について

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 在米日本人の遺言に基づく不動産登記について
 ? 米国裁判所が発行した遺言書謄本は有効か。
 ? 日本の裁判所の検認は必要か。 


? 遺言のなされた地の法律の方式に適合したものは有効。
 ? 不要。


? 遺言の成立及び効力は,成立当時における遺言者の本国  法である日本国民法による(法例第27条第1項)。但し,  遺言の方式は,遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を  有した国の法律によっても有効(遺言の方式の準拠法に関  する法律第2条1号)となることから,本件は,在米日本  人が遺言を行った地である米国の州の法律の方式に適合し  ていれば有効となる。
? 検認については,法例第26条により日本国民法が適用  され,公正証書による遺言には,検認は必要ない(民法第  1004条第2項)。 

コメント(22)

遺言書について

「甲にやる」
 「甲のものとする」
 「甲が取得するものとする」
 「甲の名義にする」
 「甲に譲渡する」
 「甲に譲る」
 「甲に継がせる」
 とした遺言書に基づき「相続」を登記原因とする登記申請は受理できるか。



 受理することができる。ただし,申請人が相続人であることが明らかであり,かつ,遺贈と解する特段の事情がない場合に限る。
遺産分割協議に基づく相続登記において,遺産分割協議書を添付することなく,報告形式の登記原因証明情報による方法は可能か。


できない。
昭和30年4月23日付け民事甲第742号民事局長通達
(基本コンメンタール「不動産登記法」第4版補訂版113頁
法74条2項の規定に基づく所有権の保存の登記において,当該建物が敷地権のない区分建物であるときは,表題部所有者から所有権を取得したことを証する書面には,作成者の印鑑証明書の添付を要するか。

添付を要する。

登記令別表の29の項添付情報欄イに規定する「所有権取得証明情報」は,登記令7条1項5号ハの「第三者の許可,同意又は承諾」を証する書面には当たらない。
 したがって,登記令19条2項の印鑑証明書には該当しないが,当該情報の真正を担保するために印鑑証明書(作成者が法人の場合は資格証明書を添付する。)の添付を必要としている(昭58,11,10民三第6400号民事局長通達)。
しかし,この印鑑証明書は,令19条第2項の印鑑証明書ではないので,原本還付には応じられる。
 相続人の1人から,本人が知らない特別受益証明書を添付した相続登記が実行されたとして,同登記申請書類の閲覧が申請された場合,応じられるか。


応じられる。ただし,本人が作成した特別受益証明書等本人と利害関係がある部分に限られる。
 利害関係を証する書面は,申請書添付の特別受益証明書で明らかなので省略できる。
 申請人の本人確認を行う(質疑285)。
不動産登記法121条2項
 不動産登記規則193条2項,3項
登記嘱託書に添付する登記義務者の承諾を証する情報(不動産登記令別表の73の項添付情報欄のロ)に,「当該承諾書に押された登記義務者個人の印鑑が届出にかかる印鑑と相違ない。」旨の住所地の市町村長の奥書証明があれば,印鑑証明書の添付を省略することができるか。


省略することができる。
 官公署が所有権取得の登記を嘱託する場合に,登記承諾書に押された登記義務者個人の印鑑が届出にかかる印鑑と相違ない旨の住所地の市町村長の奥書証明があれば,印鑑証明書の添付は省略して差し支えない(昭和44年5月12日付け民事甲第878号民事局長通達)とする取扱いは,新法施行後も維持される。
 根抵当権設定仮登記の仮登記権利者が仮登記義務者の承諾書を添付して単独で当該登記を申請する場合(法107条1項)において,登記原因証明情報として提出された根抵当権設定契約書に仮登記義務者の承諾の内容が盛り込まれているときは,当該契約書の原本還付の請求に応じられるか。


応じられない。
根抵当権設定契約書は,当事者が所持する書面であることから,規則55条1項ただし書の「当該申請のためにのみ作成された書面」には当たらず,原本還付の請求に応じられる。
一方,登記義務者の承諾書は,「当該申請のためにのみ作成された書面」に当たり,原本還付の請求には応じられない。
一書面の中に複数の情報があり,その一つの情報について原本還付に応じられない情報がある場合は,原本還付の請求には応じられないことになる。

質疑事項集 問86
不動産登記事務取扱手続準則(昭和52年9月3日付け法務省民三第4473号民事局長通達。以下「旧準則」という。)第150条ただし書には,「区分した各建物の家屋番号を記載する場合には,地番区域名を省略してはならない」旨の定めがあるが,不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号民事局長通達。以下「新準則」という。)には,同趣旨の規定は存在しない。そこで,新不動産登記法下の登記事務の取扱いにおいては,地番区域名を省略してもよいか。


標記について,次のとおり,民事第二課から回答があったので,周知願います。
 新準則には,旧準則第150条ただし書と同趣旨の規定はないが,従前の取扱いを改めたわけではないので,従前どおり取り扱っていただきたい。 

旧準則第150条
 家屋番号を記載するには,地番区域名の記載を省略して差し支えない。ただし,区分した各建物の家屋番号を記載する場合には,地番区域名を省略してはならない。
 遺産分割協議書を提供せず,相続人全員の押印がある遺産分割協議の結果を証する報告的な登記原因証明情報が提供された場合は,認めてよいか。

遺産分割を証する書面としての要件を満たしていれば,認められる。
利益相反行為における取締役会議事録は原本還付できるか。

原本還付できる。 
なお,当該議事録に添付された取締役の印鑑証明書については,登記令第19条第2項の規定により原本還付はできない(質疑事項集問87)。
法第23条第4項第2号の規定に基づく公証人の認証について,確認を行った当該名義人が記載されている申請書又は委任状等への契印がないものでもよいか。

契印は必要である。


通達第1の10(1)において「申請書等について次に掲げる公証人の認証文が付されている場合には…」とあること並びに公証人法第59条,60条ノ2第2項の規定により,契印は必要と考えます。
建物表題登記について,表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報として,申請書に添付した工事完了引渡証明書や建物譲渡証明書等(以下「工事完了証等」という。)は,原本還付の請求に応じて差し支えないか。


 差し支えない。
なお,登記申請のためのみに作成された工事完了証等(工事完了証等のあて先が法務局あてとなっているもの)は,原本還付することができない。

 混同を原因とする抵当権抹消登記を申請する場合において,申請情報と併せて登記所に提供しなければならない登記原因証明情報は,混同の事実を確認することができる登記事項証明書で足りるか。
 また,登記官は,登記記録の内容から,登記原因の発生を確認することができるので,登記事項証明書の添付を省略することができるか。


前段後段とも意見のとおり。
なお,登記原因証明情報を省略した場合は,申請書の添付書類欄に「登記原因証明情報(登記事項証明書)省略」の旨を記載するのが望ましい。
抵当権抹消登記において,抵当権者(登記義務者)である法人の代表者が作成した,支店長を業務権限者とする業務権限証明書がある場合は,当該支店長が登記申請に関する事項を代理人に委任することができるか。

支店長は,登記申請に関する事項を委任することができない。

登記申請の委任は,登記された法人の代表者が委任しなければならない。
業務権限証明書の添付は,登記原因証明情報の作成及び資格者代理人の本人確認に関して必要になるものである。

事前通知書を送付する場合において,申請人から会社本店における所管課あてに送付されたい旨の申出があったときは,その申し出に応じてよいか。

応じて差し支えない。
登記義務者から法第23条第1項の事前通知書を紛失したことを理由として再通知の請求があった場合,これに応じてよいか。


応じられない。
ただし,紛失の原因が,盗難事故等により事前通知書が配達されなかったことの郵便局長の証明がある場合など,登記義務者の責任に帰すべき事由でない場合は,応じて差し支えない。

 所有権の移転の登記,抵当権の設定の仮登記を連件で申請する場合において,当該仮登記が規則第178条の「登記識別情報」を提供できない場合に該当することを理由とするものである場合にも,受理できると考えるが,どうか



意見のとおり
債務引受に基づく抵当権の変更の登記について,登記義務者である債務引受人(所有権の登記名義人)の印鑑証明証の提供を要しないとするこれまでの取扱い(昭和30.5.30民甲1123号回答)は,新法施行後も認められるか。

認められる。
抵当権の抹消の登記の登記済証の交付について,郵送(郵送料は申請人負担)による送付の依頼があった場合,応じて差し支えないと考えるが,どうか。

 登記権利者の登記済証及び全部抹消された登記義務者の登記済証については応じて差し支えない。一部抹消された登記義務者の登記済証については,旧準則第74条第1項本文の規定により受付帳又は適宜な様式による帳簿に申請書に押印したものと同一の印を押印させて交付する。
 抵当権の登記においては,その登記権利者の表示のほかに,取扱支店の登記をすることが実務上認められている(昭和36年5月17日付け民事甲1134号民事局長通達)が,この取扱支店が変更され若しくは表示事項に変更があった場合又は取扱支店の登記がされていなかった場合において,その取扱支店を新たに登記する場合も,抵当権の変更又は更正の登記を申請することができるが,この場合に登記原因証明情報の提供が必要か。


登記原因証明情報の提供を要する。
権利に関する登記を申請する場合は,法令に別段の定め(法第76条第1項・登記令第7条第3項)がある場合を除き,登記原因証明情報を提供しなければならないとされている(法第61条)。
 したがって,抵当権の変更又は更正の登記をする以上,登記原因(登記原因となる事実)があると考える。
登記申請書に添付された住民票の写しの本籍地について,個人情報の保護に関する法律が施行されたことを理由に,発行者以外の者が塗抹したことが明らかなときでも,そのまま受理して差し支えないか。

消極に解する。ただし,「住民票の写し」の本籍地を除いた写しを作成し,原本還付する取扱いであれば差し支えない。
(注:原本の本籍地が塗抹してあるものである場合などが,これに当たる。)

(回答例)
塗抹により,発行された住民票の写しと相違することとなるので,適法な添付書類とは言えない。申請人等に対しては,申請書類の閲覧制度の説明を含め,個別に対応するほかない。



申請書の付属書類の閲覧について,新不動産登記法においては,利害関係人の本人確認を行い,閲覧部分は利害関係がある部分に限るなど,個人情報の管理には万全を期していること及び本籍地を記載しない住民票の写しの取得も可能なことなどを説明し,塗抹を行わないことの理解を得るようにする。

遺産分割協議に基づく相続登記において,遺産分割協議書を添付することなく,報告形式の登記原因証明情報による方法は可能か。


できない。
昭和30年4月23日付け民事甲第742号民事局長通達
(基本コンメンタール「不動産登記法」第4版補訂版113頁

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