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登記の勉強と情報コミュの区分建物

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区分建物の登記
★ 土地収用法による収用による所有権の移転は,公権力の行使に基づく権利変動であり,
 区分所有法22条1項の分離処分には該当しない。よって,実体法上は土地のみを目的とする収用は有効である。
 しかし,敷地権である旨の登記がされている土地については所有権移転の登記はできない(不登73?本)ので,
 「年月日収用」を登記原因とする所有権移転の登記を申請するには,
 その前提として,まず,敷地権が敷地権でなくなったことによる区分建物の表題部の変更の登記を
 申請して(不登51?),敷地権の登記及び敷地権である旨の登記が抹消された後でなければならない。
★ 時効取得は,占有という事実状態の継続によって成立し,法律の規定によって生ずる権利変動であり,
 区分所有法22条1項の分離処分には該当しない。よって,敷地のみについて取得時効が成立する。
 敷地について取得時効が成立した場合には,敷地の所有権が時効取得者に移転し,
 敷地権が敷地権でなくなったことになるので,
 敷地権が敷地権でなくなったことによる区分建物の変更の登記を申請して,
 敷地権の登記及び敷地権である旨の登記が抹消された後に,
 その土地について所有権移転の登記を申請することになる。
★ 根抵当権設定の登記のある土地を敷地として区分建物が新築され,敷地権の登記がされた後の日付で,
 既存の根抵当権の極度額,債権の範囲,債務者等を同一として,
 当該区分建物のみを目的として追加根抵当権の設定登記を申請する場合(民398の16,不登83??)は,
 いわば分離処分されている敷地利用権に対し,
 事後的にその専有部分について一体的処分に服せしめようとするものであるから
 認められる(昭59・9・1民三4675号通達)。
 しかし,累積的に追加設定するのは,
 当該区分建物のみを目的とした新たな根抵当権を設定するものと解せざるをなく,そうであるならば,
 建物のみの処分となり,登記はできないことになる。
★ 敷地権である旨の登記がされた土地のみ,または敷地権の登記がされた区分建物のみを
 目的とした質権又は抵当権の設定の登記(仮登記も含む)は,
 それが敷地権の生じた日前の日を登記原因の日とするものであるときは,
 その申請をすることができる(不登73I但・?但,?但)。

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