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登記の勉強と情報コミュの代襲相続と数次相続復習http://drky04.hp.infoseek.co.jp/note.htm

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代襲相続と数次相続
http://drky04.hp.infoseek.co.jp/note.htm
代襲相続

被相続人の子又は兄弟姉妹が相続人となるべき場合において、
被相続人が死亡する・相続欠格事由に該当する・廃除によって相続人たるべき資格を失っていたときには、
相続人たり得なくなった者の子ないし直系卑属(孫など)がこれに代わって相続人となることができます。
これを 代襲相続と言います。
被相続人に子供(直系卑属)も親(直系尊属)もいない場合、
兄弟姉妹が相続人になるべきところその兄弟姉妹が相続開始以前に死亡している場合、
その者の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続します。もし甥・姪が死亡していて、その甥・姪の子供がいたとしても、
その者は代襲相続しません。
 
昭和22年5月3日〜昭和22年12月31日に開始した相続
→応急措置法施行下では、そもそも兄弟姉妹について代襲相続を認めていませんでした。

昭和23年1月1日〜昭和55年12月31日に開始した相続
→代襲者にも上記のような代襲原因が生じて代襲相続権を失っている場合、
 その者の直系卑属(子や孫)再代襲相続人となります。兄弟姉妹でもその者の子に限られません。

昭和56年1月1日以降の相続
→上記の通り、兄弟姉妹が相続人となる場合代襲相続人はその子に限り、被相続人の傍系卑属の相続権を3親等に限定しました。


ワンポイントアドバイス
・相続放棄は代襲原因となりません。
 つまり、おじいちゃんが被相続人になる場合について、その子であるお父さんが相続放棄しても孫は代襲相続しません。 

・相続人たるべき子が養子であってその養子に縁組前の子がある場合、養子の子には代襲相続人になりません。
 養子縁組後に出生した養子の子がある場合は代襲相続人になります。

コメント(15)

【相続財産の承継と清算】
 ・包括承継の原則(896条・920条)
  例外としての財産の清算(相続財産が直ちに相続人の財産とならず、いったん別建ての財産となって清算がなされるという手段)
   ?限定承認(922条以下)
   ?財産分離(941条以下)
   ?相続人の不存在(951条以下)




【限定承認】
1 意義
 ・相続人が相続によって得た財産を責任の限度として被相続人の債務及び遺贈の義務を負担することを留保した上で、相続の承認をすること(922条)。年間200件程度。
   :債務は承継されるので承認の一種だが物的有限責任によって相続人を保護

2 限定承認の要件(923条、924条)
 ?相続人全員によること(相続放棄者は除かれる。939条)
   ←法律関係の簡素化
 ?熟慮期間内であること
   一部につき熟慮期間が徒過しても他の共同相続人の熟慮期間内であればよい
 ?財産目録の調製
 ?家庭裁判所への申述(家審9条1項甲類26号、家審規114条)
 (?法定単純承認に該当しないこと。921条。限定承認後の勝手な処分などは937条)
 ・要件を欠くことが明白なら却下。認めた審判の効力を争うのは訴訟手続による


3 限定承認による財産の清算
(1) 相続財産の管理者と権限
 ・相続人が複数いれば、家庭裁判所は相続人の中から相続財産管理人を選任(936条1項、家審規116条)
  →財産管理人に管理処分権限を集中(2項)。
 ・(相続財産管理人となった者を含む)限定承認者は自己のためにすると同一の注意を用いた管理義務を負う(926条1項、936条3項)
  ※被相続人の債務の清算のためにとりあえず預かっているに近いわけだから(民事再生法において管財人が選任されていない場合に類似)、注意義務の程度が低いのは問題。委任契約上の信認義務ないし忠実義務とも衝突
 ・利害関係人又は検察官は、別の相続財産管理人の選任を含め、相続財産の保存に必要な処分をするようを家庭裁判所に請求できる(926条2項→918条2項・3項)
(2) 清算手続
 ・公告(限定承認の審判から5日以内、927条1項。相続財産管理人が選任されていれば10日以内、936条3項但書)によって債権者の請求の申出を催告(927条、家審規119条)
 ・催告期間:最低2か月(927条1項但書)で、その間は弁済拒絶可能(928条)
 ・配当弁済:?担保権者への弁済、?申出債権者(弁済期を問わない、930条)への案分弁済、?受遺者への弁済の順に処理(929条、931条、935条)
           申し出なかった債権者も残余財産には権利行使ができる(935条)
           判例 大判昭和14年12月21日民集18巻1621頁(被相続人から抵当権の設定を受けたが限定承認まで未登記であった債権者は設定登記請求ができない)
   ※限定承認者は弁済のため相続財産を換価できる(競売又は鑑定評価による価額弁済、932条。相続債権者や受遺者は競売や鑑定に参加できる、933条)
 ・相続財産が不足すれば破産へ移行(破129条、136条)
(3) 適正な事務処理を担保する措置
 ・不当な弁済に対する責任(悪意の弁済受領債権者や受遺者の直接責任を含む、934条)
 ・限定承認後の法定単純承認該当行為を行った者に対しては、相続債権者は、相続分に応じた不足額責任を追及できる(937条)
(4) 限定承認の効果
 ・相続人・被相続人間では混同消滅なし(915条)
  ★相続人は相殺を主張したり、受遺者などより先に弁済を受けたりできるか?
 ・債権者は相続人の固有財産を引き当てにできない(922条)
  ※被相続人の保証人・物上保証人の責任には影響がない
  判例 (不動産の死因贈与を受けた相続人が移転登記後に限定承認をしても、信義則上、相続債権者に不動産所有権の取得を対抗できない)

【財産分離】
1 意義
 ・相続が開始した場合に、相続債権者・受遺者または相続人の固有の債権者が、相続財産と相続人の固有財産を分離して、債権の実質的価値の減少を防ぐための制度
   =相続債権者と相続人の固有の債権者の利益の調整≠相続人保護 年間10件前後
 ・ 第一種財産分離−相続債権者・受遺者を相続人の固有財産の債務超過から保護
   第二種財産分離−相続人の固有の債権者を相続財産の債務超過から保護

2 第一種財産分離
 ・審判請求権者  相続債権者または受遺者(941条1項)
 ・請求期間    原則 相続開始時から3か月以内
  (941条1項)  例外 相続財産が相続人の固有財産と混合しない間
 ・財産分離の阻止 相続人の債権者が損害を受けることを証明して異議を述べなければ、相続人が固有財産から弁済ないし担保提供して、財産分離の防止または失効を行える(949条)
 ・管理権者    相続人または相続財産管理人(944条)
 ・清算手続    公告(941条2項)→催告期間後の弁済(947条)
 ・特別ルール   不動産の登記(945条)、物上代位(946条)
 ・効果      ?相続財産につき相続債権者等が相続人の債権者に優先(942条)
           ?相続人の固有財産の不足額責任(948条)
           ?相続人の固有財産につき相続人の債権者が相続債権者等に優先
3 第二種財産分離
 ・審判請求権者  相続人の債権者(950条1項)
 ・請求期間    相続人が限定承認をすることができる間または相続財産が相続人の財産と混合しない間(950条1項)
 ・清算手続    限定承認の手続に準じる。公告・催告は請求した債権者の負担(950条2項)

孫は、固有の資格で相続人になるとされていた
子が放棄した場合ね
こんばんわ。いつもありがとうございます。
  第二節 相続の承認

     第一款 単純承認


(単純承認の効力)
第九百二十条  相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

(法定単純承認)
第九百二十一条  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二  相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
     第二款 限定承認


(限定承認)
第九百二十二条  相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

(共同相続人の限定承認)
第九百二十三条  相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
  第五章 財産分離


(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
第九百四十一条  相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
2  家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
3  前項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(財産分離の効力)
第九百四十二条  財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。

(財産分離の請求後の相続財産の管理)
第九百四十三条  財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2  第二十七条 から第二十九条 までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

(財産分離の請求後の相続人による管理)
第九百四十四条  相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
2  第六百四十五条 から第六百四十七条 まで並びに第六百五十条第一項 及び第二項 の規定は、前項の場合について準用する。

(不動産についての財産分離の対抗要件)
第九百四十五条  財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
【相続人の不存在】
1 手続の概要
 ・相続財産法人成立(951条)→相続財産管理人の選任(952条)→2ヶ月経過→請求申出の公告(957条)→2か月以上経過→弁済開始・相続人捜索の公告(958条)→6か月以上経過→相続人や相続債権者等の失権(958条の2)→特別縁故者への相続財産分与(958条の3。家庭裁判所の裁量による決定)→残余の相続財産の国庫帰属(959条。当然に帰属。家庭裁判所の審判は不要)→事務処理結了による相続財産法人の消滅
 ・相続人がいることが明らかになれば、相続財産法人は遡及的に消滅するが、相続財産管理人の権限内の行為には影響を及ぼさない(955条)

2 個別の問題点
 ★相続人が存在せず遺言による包括受遺者が一人いる場合はこの手続によるか
  判例 (包括受遺者が相続人と同一の権利義務を負い(990条)、一切の権利義務を承継するから951条以下の手続を踏ませる必要はない)
       通説も否定説←肯定説に立つと受遺者に限定承認したのと同じ効果を押し付け不当
 ★被相続人の生前に抵当権の設定を受けていた相続債権者は、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求できるか?
  判例 最判平成11年1月21日民集53巻1号128頁(被相続人死亡前に仮登記がなされていた場合を除いて、設定登記請求はできない)
 ★特別縁故者にはどのような者が該当するか
  例示 被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者
  抽象的基準 「例示に準ずる程度に被相続人との間に具体的かつ現実的な精神的・物質的に密接な交渉のあった者で、相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別の関係にあった者」(大阪高決昭46年5月18日家月24巻5号47頁)
  具体的肯定例 内縁の夫婦、事実上の養子、未認知の子、報酬以上に献身的に看護に尽くした付添看護婦、被相続人によって長年経営されていた学校法人(神戸家審昭51.4.24)、被相続人が特別に援助していた遠縁の子、菩提寺、地方公共団体、老人ホーム
  具体的否定例 疎遠な交際しかなかった従兄弟、親類縁者として通例の範囲で過程の世話をしたり葬儀を出した者
 ★特別縁故者に財産分与がなされた残りの財産が存在する場合に公告期間内に申出をしなかった相続人は権利を主張できないか?
  判例 最判昭和56年10月30日民集35巻7号1243頁(「養弟」子孫代襲相続事件。期間徒過により相続財産法人・国庫との関係で失権するので相続権は主張できない)
 ★共有者が相続人なく死亡した場合、255条が優先するか、特別縁故者への分与が優先するか?
  A説 958条の3優先適用説(判例)
   ? 255条は959条の例外規定である(255条は,国と他の共有者との共有関係が生ずると,国としても財産管理上の手数がかかる等不便であり,また,いたずらに権利関係が複雑化するので,これを避けるため特に国庫帰属に対する例外を定めたものである)。
   ? 255条の「相続人ナクシテ死亡シタルトキ」の「相続人」には,(民法第5編第2章所定の諸条によって定められている相続人のほか)特別縁故者も含む。
   ? 共有持分の帰属者をいずれにするかは,被相続人の意思に合致するかどうか,具体的妥当性はどうか,等の点を考慮して決められるべきである。
  B説 255条優先適用説
   ? 255条の「相続人ナクシテ死亡シタルトキ」とは,相続人がいることが明らかでなく,相続人捜索・公告期間内に相続人としての権利を主張する者がいないため相続人の不存在が確定したときを意味する。
   ? 共有とは,本来1個の物の上に共有者が各自1個の所有権を有し,各所有権が制約しあっている状態であるから,ある共有部分について相続人がいないときは,この制約がその限度でなくなるものと解するのが共有の性質上適切である。
   ? 958条の3は,本来国庫に帰属すべき相続財産については,特別縁故者に帰属させる途を開く,いわば恩恵的に分与しようとする趣旨のものである。
   ? 958条の3の「相当性」は,対象となっている遺産の全部か一部かを特別縁故者に分与するか否かを判断するための基準であって,いかなる財産を分与の対象とするか否かを定める基準ではない。
 ★相続財産が国庫に帰属する時期=相続財産管理人の権限がなくなり相続財産法人が消滅する時期はいつか?
  判例 (財産分与の審判後、国庫に残余財産の引継ぐ手続が完了する前に相続財産管理人に対してなされた土地賃貸借契約解除の意思表示は有効)
       ※第一審は清算結了時説、第二審は審判確定時説、最高裁は国庫引継時説


  第六章 相続人の不存在


(相続財産法人の成立)
第九百五十一条  相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条  前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2  前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
相続人がなした遺言の執行を妨げる行為の効力

 遺言について遺言執行者が選任されているときは、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない(民1013)。
遺言執行者によって管理される相続財産を相続人が処分した場合には、その処分は絶対的に無効となるとされている(大判昭5.6.16)。
 遺言者Aが、相続財産中の甲土地をXに遺贈する旨の遺言をなし、当該遺言につきYが遺言執行者として選任されている場合、
Aの相続人Bは、甲土地を第三者Cに売却したり、また甲土地に第三者Cのために抵当権を設定することはできない。
このような処分は無効であり、受遺者Xは登記なくして甲土地の所有権の取得をCに対抗することができる(同判例、最判昭62.4.23)。
 ただし、民法1013条は、遺言執行者の存在を前提としているので、遺言執行者が指定または選任されていない場合には(民1006条・1010条)相続人は相続財産の処分権を失わない。
最高裁は、不動産の特定遺贈の事例において、
目的物を差し押えた相続人の債権者と受遺者との間にいわゆる対抗問題(民177)が生ずると解している(最判昭39.3.6民集18巻3号437頁)。
 ゆえに、上記事例で考えると、遺言者Aが、相続財産中の甲土地をXに遺贈する旨の遺言をなし、
当該遺言につき遺言執行者が指定または選任されていない場合、Aの相続人Bは、甲土地を第三者Cに売却したり、
また甲土地に第三者Cのために抵当権を設定することができ、受遺者Xと第三者Cは先に登記を備えたものが対抗することができる(最判昭39.3.6民集18巻3号437頁)ということになる。





(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十三条  遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
遺贈には2種類あると聞いたことがありますが、包括遺贈とは何ですか?



まず、遺贈について説明します。

遺言によって遺産を与える行為が?遺贈?です。

遺贈を受ける者(←受遺者)は、法定相続人である必要はないため、遺言者に「この人に財産を与
えたい!」と思う意中の相手がいれば、個人・法人を問わず、その相手方に対して自由に自分の財
産を譲り渡すことが出来ます。

ただし、相続人の遺留分を侵害する遺贈はできません。

※ 遺留分を侵害する遺贈もできなくはありませんが、遺留分減殺請求をもつ相続人が権利を行使した場合、受遺
者は、その限度内で遺留分減殺請求者に財産を返還しなければなりません。

遺贈は?死因贈与?に似ていますが、遺贈が遺産をもらう相手方(受遺者)の承諾を必要としない
遺言者の一方的な単独行為であるのに対し、死因贈与は、遺産をもらい受ける者(受贈者)と、あ
らかじめ契約を交わしておかなければ成立しないため、生前に受贈者の承諾が必要になってくると
いう点で両者は異なります。

さて、話を戻しますが、あなたがおっしゃるとおり、遺贈には2種類あります。

ひとつは?包括遺贈?で、もうひとつは?特定遺贈?です。

あなたの質問にもある包括遺贈とは、財産を特定して受遺者に与えるのではなく、「遺産の2割」
「遺産の3分の1」といったように、漠然とした割合で遺贈する財産を指定します。

包括遺贈を受ける受遺者(包括受遺者)は、実質的には相続人と同一の権利義務を負うことになり
ますので、遺言者に借金等のマイナス財産があれば、遺贈の割合に従った債務も引き受けなければ
なりません。

したがって、受遺者にとってはあまり嬉しくない遺贈も中にはあるかもしれません。

そこで、包括受遺者も相続人と同様の手続きで、遺贈の放棄や限定承認をすることができます。

つまり、遺贈を放棄する受遺者は、自分のために包括遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内
に、家庭裁判所に対し放棄の申請を行い、限定承認をする場合には、他の相続人と共同して手続き
をするということです。



特定遺贈とは何ですか?



特定遺贈とは、文字通り特定の財産を譲り渡す遺贈です。(遺贈の詳細については設問4へ)

つまり、「○○にある別荘」や「○○にある土地200坪のうち50坪」といった具合に、遺贈する財
産を具体的に指定します。

特定遺贈は、包括遺贈とは異なり、特に遺言で指定がない限り、遺言者のマイナス財産(借金な
ど)を引き継ぐことはありません。

また、遺贈を放棄する場合も、家庭裁判所に申請する必要はないため、他の相続人に対し、放棄す
る旨の意思表示をするだけで構いません。(ただし、後々のトラブルを避けるため、放棄する旨は
内容証明郵便で行っておくとよいでしょう)

なお、受遺者が遺贈を受けるのか放棄するのかをはっきり示さない場合、他の相続人は受遺者に対
して、相当な期間を定め、承認するか放棄するかを催促することができます。

そして、その催促期間に受遺者がはっきりとした態度を示さない場合には、遺贈を受けるものとみ
なすことにしています。


遺贈義務者その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨
を受遺者に催告することができる。若し、受遺者がその期間内に遺贈義務者(←相続人など)に対し
てその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

    第三節 遺言の効力


(遺言の効力の発生時期)
第九百八十五条  遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2  遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

(遺贈の放棄)
第九百八十六条  受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2  遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
第九百八十七条  遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)
第九百八十八条  受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百八十九条  遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
2  第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。

(包括受遺者の権利義務)
第九百九十条  包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

登記申請書類の閲覧

 相続人の1人から,本人が知らない特別受益証明書を添付した相続登記が実行されたとして,同登記申請書類の閲覧が申請された場合,応じられるか。

 応じられる。ただし,本人が作成した特別受益証明書等本人と利害関係がある部分に限られる。
 利害関係を証する書面は,申請書添付の特別受益証明書で明らかなので省略できる。
 申請人の本人確認を行う(質疑事項集285)。

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