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コメント(10)

商業・法人登記に関する“よくある質問”



Q29

 財団法人の主たる事務所を移転する予定ですが,登記申請手続はどうすればよいですか。


 A  財団法人の主たる事務所移転の手続については,当該財団法人の寄附行為における主たる事務所の定め方により異なります。
 寄附行為で,主たる事務所を所在場所(○丁目○番○号等)まで定めている場合に主たる事務所を移転するときは,寄附行為の変更が必要となりますので,寄附行為において定められた方法(理事会,評議員会等の決議)により寄附行為の変更を決議した上で,寄附行為の変更につき主務官庁の認可を受ける必要があります。また,具体的な移転時期及び所在場所を理事会で決議していただくことになります。
 一方,寄附行為で,主たる事務所について最小行政区画(市区町村)のみ定めていた場合に,当該区画内において主たる事務所を移転するときは,寄附行為を変更する必要はありませんので,業務執行機関である理事会において具体的な移転時期及び所在場所を決議することで足りることとなります。
 主たる事務所移転登記の添付書面としては,委任状(代理人による登記申請の場合に限ります。)のほか,寄附行為の変更を伴う場合には理事会議事録又は評議員会等の議事録,寄付行為及び主務官庁の認可書を,寄附行為の変更を伴わない場合には理事会議事録をそれぞれ添付する必要があります。
 なお,同一管轄登記所(法人登記部門・支局・出張所)以外への移転の場合は,移転先を管轄する登記所分の申請書も作成していただく必要がありますので,登記申請書は合計2件となり,2件同時に旧主たる事務所所在地を管轄する登記所に提出していただくことになります。この場合の移転先を管轄する登記所分の申請書には,代理人による登記申請の場合における委任状のほか,登記事項を入力したFD(フロッピーディスク)又は登記事項を記載したOCR用紙等及び印鑑届書を用意していただくことになります(OCR用紙及び印鑑届書用紙につきましては,当局法人登記部門又は最寄りの法務局支局・出張所に備え付けておりますので,ご利用ください。)。
 登記申請は,現在の管轄登記所に提出していただきます。管轄外への主たる事務所移転の場合も,2件一緒に現在の管轄登記所に提出していただきます。
 また,特定非営利活動法人(NPO法人)のものですが,主たる事務所移転の登記の申請書の様式や記載要領等は,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-23.pdf)(同一登記所管轄区域内での移転の場合)及び(http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-24.pdf)(同一管轄登記所以外への移転の場合)に掲載されておりますので,参考にしてください。
 最後に,登記申請手続の際に必要な添付書面につきましては,登記事項や法人の状況等によって様々ですので,登記申請手続の詳細についてご相談なさりたい場合は,現在登記されている貴法人の主たる事務所の所在場所を管轄する登記所(法人登記部門・支局・出張所)へご足労いただき,ご相談願います。なお,ご相談にお出かけの際には,寄付行為を持参されるようお願いいたします。
Q28

 特定非営利活動法人(NPO法人)の主たる事務所を移転したいのですが,主たる事務所移転登記申請書に添付する書類は何ですか。


 A  特定非営利活動法人(NPO法人)が主たる事務所を移転するに当たって,定款変更を要する場合と要しない場合があります。例えば,定款で「主たる事務所を東京都新宿区に置く。」と定めており,新宿区内での移転であれば定款を変更する必要はありませんが,新宿区以外への移転の場合は,必ず定款を変更する必要があります。また,定款で「主たる事務所を東京都新宿区○○ ○丁目○番○号に置く。」と具体的な所在場所まで定めている場合は,新宿区内での移転であっても必ず定款を変更する必要があります。
 特定非営利活動法人(NPO法人)の定款を変更する場合には,社員総会の決議を経なければならないこととされていますので(特定非営利活動促進法第25条第1項),主たる事務所を移転する場合でも,定款変更を伴う場合には,必ず社員総会の決議が必要です。また,具体的な移転時期及び所在場所を理事会で決議していただくことになります。
 NPO法人の主たる事務所(住所)は登記事項であり,登記事項に変更が生じたときは,主たる事務所の所在地において2週間以内に,従たる事務所の所在地において3週間以内に変更の登記をしなければなりません(組合等登記令第6条1項)。
 添付書類は,?定款変更に係る社員総会議事録,?定款(特定非営利活動促進法第11条第1項第13号により定款の変更に関する事項が記載されているため)及び?主たる事務所の移転時期を定める理事の過半数の一致を証する書面が必要になります。また,所轄庁の認証が必要な場合には認証書も添付する必要がありますし,代理人によって登記申請する場合は委任状も必要です。
 なお,同一管轄登記所(法人登記部門・支局・出張所)以外への移転の場合は,移転先を管轄する登記所分の申請書も作成していただく必要がありますので,登記申請書は合計2件となり,2件同時に旧主たる事務所所在地を管轄する登記所に提出していただくことになります。この場合の移転先を管轄する登記所分の申請書には,代理人による登記申請の場合における委任状のほか,登記事項を入力したFD(フロッピーディスク)又は登記事項を記載したOCR用紙等及び印鑑届書を用意していただくことになります(OCR用紙及び印鑑届書用紙につきましては,当局法人登記部門又は最寄りの法務局支局・出張所に備え付けておりますので,ご利用ください。)。
 登記申請は,現在の管轄登記所に提出していただきます。管轄外への主たる事務所移転の場合も,2件一緒に現在の管轄登記所に提出していただきます。
 主たる事務所移転の登記の申請書の様式や記載要領等は,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-23.pdf)(同一登記所管轄区域内での移転の場合)及び(http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-24.pdf)(同一管轄登記所以外への移転の場合)に掲載されておりますので,参考にしてください。
 なお,登記申請手続の際に必要な添付書面につきましては,登記事項や法人の状況等によって様々ですので,登記申請手続の詳細についてご相談なさりたい場合は,現在登記されている貴法人の主たる事務所の所在場所を管轄する登記所(法人登記部門・支局・出張所)へご足労いただき,ご相談願います。なお,ご相談にお出かけの際には,定款を持参されるようお願いいたします。
 また,事務所の所在地に係る定款の変更の場合であって,所轄庁の変更を伴わないときは,所轄庁の認証書を添付する必要はありませんが(特定非営利活動促進法第25条第3項),所轄庁の認証の要否につきましては,所轄庁にご確認ください。
 最後に,理事の任期満了後に主たる事務所の移転手続が開始されている場合には,任期が満了している理事が手続を行ったことについての急迫の事情がある旨の記載が?及び?の書面にない限り,登記は申請できませんのでご注意下さい(Q27参照)。
Q1 8 株式会社について,会社法の施行に伴い登記申請が必要となる場合とはどのような場合ですか。
 A  整備法の施行に伴い,以下の場合には登記申請が必要となります。 (1) 株式の買受け又は消却に関する定款の定め等がある株式会社は,施行日から6か月以内(これより前に他の登記を行う場合には当該他の登記と同時に)にア)発行する各種類の株式の内容の登記,イ)発行済株式の総数とその種類及び種類ごとの数の登記,ウ)当該株式が新株予約権の対象である場合は新株予約権の登記の変更の登記をしなければなりません(整備法第113条第5項)。
(2) 「商法特例法上の大会社」(委員会等設置会社を除く。)又は「みなし大会社」である株式会社の定款には,監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされるため(整備法第52条),定款変更は必要ありませんが,施行日から6か月以内(これより前に他の登記を行う場合には当該他の登記と同時に)に監査役会設置会社である旨,社外監査役についてその旨,会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称を登記しなければなりません(整備法第61条第3項)。
(3) 委員会等設置会社である株式会社の定款には,会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされるため(整備法第57条),定款変更は必要ありませんが,施行日から6か月以内(これより前に他の登記を行う場合には当該他の登記と同時に)に,会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称を登記しなければなりません(整備法第61条第3項)。
(4) 消却事由の定めがある新株予約権であって,整備法の施行の際に発行されているものは,その内容に応じて取得条項付新株予約権であるとみなされるため(経過措置政令第13条第1項),このような新株予約権を発行している株式会社は,施行日から6か月以内(これより前に他の登記を行う場合には当該他の登記と同時)に,当該新株予約権についての取得事由等の変更の登記しなければなりません(経過措置政令第13条第2項)。
※ 「商法特例法上の大会社」とは,資本の額が5億円以上又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会社です。
※ 「みなし大会社」とは,資本の額が1億円を超える株式会社で定款に監査等の特例の適用を受ける旨を定めた株式会社です。



Q27

 特定非営利活動法人(NPO法人)の理事が変更になりました。登記申請手続に必要な書類は何ですか。


 A  特定非営利活動法人(NPO法人)の理事変更登記につきましては,就任承諾書のほか,?定款(特定非営利活動促進法第11条第1項第6号により役員の選任方法等に関する事項が記載されているため),?上記?の選任方法に従い選任したことを証する書面(社員総会の議事録等)及び?上記?の議事録に押された印鑑についての議事録署名人全員の市区町村発行の印鑑証明書(ただし,変更前の理事が議事録署名人として登記所に提出している印鑑を議事録に押印した場合を除きます。法人登記規則第7条,商業登記規則第61条第4項)が必要になります。また,退任される理事が任期途中で辞任される場合は,辞任届もご用意いただくことになりますし,代理人によって登記申請する場合は委任状も必要です。なお,理事の任期満了後に新理事の選定手続が開始されている場合には,任期が満了している理事が手続を行ったことについての急迫の事情がある旨の記載が?の書面にない限り,登記は申請できませんのでご注意下さい。
 役員変更登記の申請書の様式等につきましては,(http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-18.pdf)を参考にしてください。
 なお,NPO法人の役員変更登記は,変更が生じたときから,主たる事務所の所在地において2週間以内に,従たる事務所の所在地において3週間以内に変更の登記をしなければなりません(組合等登記令第6条1項)。
 最後に,登記手続の際に必要な添付書面につきましては,登記事項や法人の状況等によって様々ですので,登記申請手続の詳細についてご相談なさりたい場合は,貴法人の主たる事務所の所在場所を管轄する登記所(法人登記部門・支局・出張所)へご足労いただき,ご相談願います。なお,ご相談にお出かけの際には,定款を持参されるようお願いいたします。
Q26

 外国会社の日本における営業所の設置登記には何が必要ですか。


 A  外国会社の日本における営業所の設置登記申請書には,以下の書面に,外国会社の本国官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものを添付する必要があります(商業登記法第129条第1項,第2項)。また,これらの書面が外国語で作成されている場合は,その訳文も添付する必要があります。
 ? 本店の存在を認めるに足りる書面
 ? 日本における代表者の資格を証する書面
 ? 外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
 ? 公告方法についての定めがあるときは,これを証する書面
 なお,上記の書面は,上記の内容が記載されている日本における代表者に係る宣誓供述書に外国会社の本国官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものに代えることも可能です。
 また,登記申請の際には,申請書に押印する日本における代表者の印鑑の届出も併せて行う必要がありますが,この際には,印鑑届出書には,届出印を押印するほか,日本における代表者の市区町村に登録されている印鑑(いわゆる個人の実印)を押印し,当該印鑑について市区町村長の作成に係る印鑑証明書を添付する必要があります。
 登録免許税は9万円となります(登録免許税法別表第24号(三)イ)。
 最後に,登記申請手続の際に必要な添付書面につきましては,登記事項や会社の状況等によって様々ですので,登記申請手続の詳細についてご相談なさりたい場合は,登記を予定されている外国会社の日本における営業所の所在場所を管轄する登記所(法人登記部門・支局・出張所)へご足労いただき,ご相談願います。

Q25

 有限会社から株式会社に変更したいのですが,手続はどうすればよいですか。


 A  平成18年5月1日の会社法等の施行に伴い,会社法施行日に存続する有限会社は会社法の規定による株式会社(以下「特例有限会社」といいます。)として存続するものとされます。有限会社から株式会社への移行は,組織変更ではなく商号変更による手続となります。
 特例有限会社から株式会社への商号変更につきましては,株主総会を開催し,定款変更の決議をします(前述のとおり,株式会社として存続していますので,社員総会ではなく株主総会となります。)。
 当該商号変更にかかる登記につきましては,「商号変更による株式会社の設立登記」と「特例有限会社についての解散登記」を申請していただくこととなります。
 「商号変更による株式会社設立登記」の添付書類は,?定款(変更後の株式会社の定款。公証人の認証は不要です。),?株主総会議事録(定款変更の決議にかかるもの。),?委任状(代理人により申請する場合のみ添付します。)となりますが,その他,印鑑届書(3か月以内の市区町村が発行する個人の印鑑証明書を添付し,個人の実印を押印したもの。)も必要です。
 「特例有限会社についての解散登記」については代理人による申請の場合の委任状以外の添付書類はありません。
 この場合の登録免許税額は,商号変更により設立する株式会社につきましては,本店の所在地においては,商号変更当時の有限会社の資本の額の1000分の1.5(商号変更の直前における資本金の額を超える資本金の額に対応する部分については1000分の7。ただし,これにより算出した額が3万円に満たない場合は3万円)です。支店の所在地においては9,000円です。商号変更により解散する有限会社につきましては3万円です。支店の所在地においては9,000円です。
 なお,有限会社から株式会社への商号変更の登記申請書,議事録,委任状等の記載要領につきましては,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-14.pdf)に掲載されていますので,参考にしてください。
 また,商号変更後の商号(例:株式会社○○○○)と同一商号・同一本店の会社が既に登記されている場合は登記できませんので,あらかじめ貴社の本店の所在場所を管轄する登記所(法人登記部門・支局・出張所)へお出かけいただき,商号調査簿で確認願います。
 最後に,登記申請手続の際に必要な添付書面につきましては,登記事項や会社の状況等によって様々ですので,登記申請手続の詳細についてご相談なさりたい場合も,貴社の本店の所在場所を管轄する登記所(法人登記部門・支局・出張所)へご足労いただき,ご相談願います。
Q24

 当社は特例有限会社ですが,事業をやめて会社を閉鎖したいと考えています。登記手続はどうすればよいですか。


 A  特例有限会社を閉鎖されるとのことですが,登記手続としましては,まず解散の登記をしていただくことになります。会社は,定款で定めた存続期間が満了した場合,定款で定めた解散事由が発生した場合,株主総会の決議(平成18年5月1日の会社法施行後は,有限会社は会社法上の株式会社として存続していますので,従来の社員総会ではなく株主総会となります。)による場合等に解散します(会社法471条)。
 また,定款に別段の定めがない場合又は株主総会の決議によって選任された清算人がいない場合は,解散時の取締役が清算人となりますが(会社法478条1項),いずれにしましてもその登記を行う必要があります。
 解散登記後,上記により就任した清算人が会社の清算事務を行ない,清算手続を終了した場合には,決算報告を作成し,株主総会の承認を得た後(会社法第507条第3項),清算結了の登記をする必要があります(同法第929条第1号)。清算結了の登記をすることにより会社の登記は閉鎖されます。
 解散登記申請の添付書面としましては,株主総会の決議による場合は株主総会議事録(清算人の選任決議を含む。),定款及び清算人の就任承諾書の添付が必要です(商業登記法73条)。なお,清算人を株主総会で選任した場合又は裁判所が選任した場合は定款の添付は不要です。また,清算人個人の実印を押印した印鑑届書(発行から3か月以内の市区町村発行の印鑑証明書の添付が必要です。)も提出していただく必要があります。清算結了登記申請には,決算報告の承認に係る株主総会の議事録の添付を要します(商業登記法121条)。
 株式会社のものですが,解散・清算人の就任登記及び清算結了の登記の申請書の記載要領等につきましては,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1-12.pdf)(http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1-13.pdf)に掲載されていますので,参考にしてください。
 なお,清算会社は,清算手続開始後,遅滞なく,債権者に対し,2か月を下らない期間内にその債権を申し出るべき旨を公告及び催告しなければならないとされていることから(会社法499条1項),清算人就任後2か月を下回る期間内に清算結了の登記を申請しても受理されませんので,ご注意下さい。
 最後に,登記申請手続の際に必要な添付書面につきましては,登記事項や会社の状況等によって様々ですので,登記申請手続の詳細についてご相談なさりたい場合は,貴社の本店の所在場所を管轄する登記所(法人登記部門・支局・出張所)へご足労いただき,ご相談願います。


Q22

 当社は特例有限会社ですが,取締役の内の1名が辞任することに伴い,後任者を選任する予定です。登記申請手続はどのようにすればよいですか。


 A  取締役の選任についてですが,取締役は,株主総会(平成18年5月1日の会社法施行後においては,有限会社も特例有限会社として会社法の適用を受けますので,株主総会を開催することとなります。)において選任する必要があります。
 このため,取締役の就任による変更登記申請には,?辞任取締役の辞任届,?新取締役選任に係る株主総会の議事録及び?就任承諾書の添付を要します。また,代理人によって登記申請する場合は委任状の添付も必要です。この際,就任承諾書には,新取締役個人の実印を押印し,当該印鑑につき市区町村長発行の印鑑証明書を添付する必要があります。
 これらの登記申請書の書式はございませんが,株式会社の役員変更に係る書式は法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html)に掲載しておりますので,こちらを参考にしてください。
 なお,登記申請手続の際に必要な添付書面につきましては,登記事項や会社の状況等によって様々ですので,詳細についてご相談なさりたい場合は,貴社の本店の所在場所を管轄する登記所(法人登記部門・支局・出張所)へご足労いただき,ご相談願います。


Q21

 特例有限会社の代表者の変更手続は,どうすればよいですか。


 A  貴社の役員構成によって選任手続が異なりますので,?『取締役1名のみの場合』及び?『取締役が2名以上であり,代表取締役が1名である場合』についてご説明いたします。なお,現在の代表者については,?の場合は取締役を辞任する,?の場合は代表取締役のみを辞任する,という前提で説明いたします。

?取締役1名のみの場合
 現在の取締役の方が辞任して新たに取締役を選任する場合の添付書類は,?現在の取締役の辞任届,?後任の取締役の選任に係る株主総会議事録(平成18年5月1日の会社法の施行により,有限会社は会社法上の株式会社として存続していますので,従来の社員総会ではなく株主総会で決議することになります。),?後任取締役の就任承諾書(個人の実印を押印し,その実印についての市区町村発行の印鑑証明書を添付したもの。)が必要になります。その他,代理人による申請の場合は,委任状が必要です。
 また,印鑑届書(個人の実印を押印し,その実印についての市区町村発行の印鑑証明書(3か月以内のもの)を添付したもの。ただし,就任承諾書に添付した印鑑証明書が3か月以内のものであれば,援用することができます。)もご用意いただくことになります(印鑑届書の用紙は,各登記所に備えておりますのでご利用ください。)。

?取締役が2名以上であり,代表取締役が1名である場合
 有限会社の役員選任手続については,従前どおりの取扱いとなりますので,代表取締役が選任された場合には,他の取締役の代表権限が制限されたこととなります。
 このため,現在の代表取締役が辞任した場合であっても,当然に他の取締役の代表権限は復活しませんので,貴社における代表取締役の選任方法が定款上どのように規定されているかによりますが,改めて株主総会の決議又は取締役の互選により代表取締役を決定する必要があります。
 この際の添付書面は,辞任代表取締役の辞任届及び新任代表取締役の就任承諾書のほか,株主総会の決議により選任した場合には株主総会議事録を,取締役の互選によって代表取締役を選任した場合には互選書及び定款をそれぞれ添付する必要があります。なお,取締役の互選による場合の互選書の押印は,前任の代表取締役が登記所に届出している印鑑(いわゆる会社の実印です。)を押印する場合を除き,取締役全員が個人の実印を押印し,その実印について,市区町村が発行する個人の印鑑証明書も必要になります。
 また,現在,貴社の取締役でない方を新たに代表取締役とする場合は,まず,取締役に選任することになりますが,その場合には,株主総会議事録,就任承諾書及び市区町村が発行する個人の印鑑証明書も必要になります。
 この場合も,印鑑届書(個人の実印を押印し,その実印についての市区町村発行の印鑑証明書(3か月以内のもの)を添付したもの。ただし,就任承諾書に添付した印鑑証明書が3か月以内のものであれば,援用することができます。)もご用意いただくことになります(印鑑届書の用紙は,各登記所に備えておりますのでご利用ください。)。
 登録免許税額は,貴社の資本金の額が1億円以下の場合は1万円です(1億円を超える場合は3万円です。)。

 なお,株式会社のものですが,役員変更の申請書等の様式・記載要領等につきましては,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html)に掲載しておりますので,参考にしてください。
  最後に,登記申請手続の際に必要な添付書面については,登記事項や会社の状況等によって様々ですので,登記申請手続の詳細についてご相談なさりたい場合は,貴社の本店の所在場所を管轄する登記所(法人登記部門・支局・出張所)へご足労いただき,ご相談願います。
Q19

 当会社の代表取締役の住所(又は氏名)が変わりました。変更登記申請書に添付する書類は何ですか。


 A  代表取締役の住所(又は氏名)の変更の登記の申請書には,代理人によって申請する場合の委任状のほかは,添付書面を要しません。登録免許税額は,本店所在地においては3万円です(ただし,貴社の資本金の額が1億円以下の場合は1万円です。)。
 代理人によって申請する場合に委任状の委任事項には,必ず住所移転をした役員の資格,氏名,変更後の住所及び住所移転の年月日を記入願います。単に「住所移転の登記」等の委任事項のみでは,住所移転を証する書面を求められることとなりますので,ご注意ください。
 なお,株式会社の代表取締役の住所変更に関する登記申請書の様式が,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-03.pdf)に掲載されていますので,参考にしてください(氏名変更についても,この様式を参考にしてください。)。
 また,登記申請手続の詳細についてご相談なさりたい場合は,貴社の本店の所在場所を管轄する登記所(法人登記部門・支局・出張所)へご足労いただき,ご相談願います。




Q20

 当社は特例有限会社ですが,特例有限会社のままで会社名(商号)を変更することはできますか。


 A  平成18年5月1日の会社法施行後においては,特例有限会社は会社法上の株式会社として存続しますので(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下,「整備法」といいます。)2条1項),整備法に特例規定あるいは適用除外規定がないものについては,株式会社の規定が適用されます。
 したがいまして,特例有限会社のままでの商号変更登記は可能ですが,手続は株式会社の規定によることとなりますので,定款変更に伴う添付書類も社員総会議事録ではなく株主総会議事録になります。
 なお,変更予定の商号で貴社と同一本店の会社が既に登記されている場合は,商号変更登記はできませんので,あらかじめ,貴社の本店の所在場所を管轄する登記所(法人登記部門・支局・出張所)へお出かけいただいて,窓口備え付けの商号調査簿で確認願います。
 同一商号の具体例ですが,「ABC」,「abc」,「A・B・C」,「エービーシー」,「えいびいしい」はいずれも同一とは解されません。「東京法務株式会社」と「東京法務有限会社」も同一とは解されません。
 また,同一本店について若干ご説明しますと,例えば,既存の会社が「一丁目1番1号」で登記されている場合において,新たに設立する会社の本店を「一丁目1番1号A号室」とした場合は,同一本店とみなされます。しかし,既存の会社が「一丁目1番1号A号室」で登記されている場合において,新たに設立する会社の本店を「一丁目1番1号B号室」とした場合は,同一本店とみなされません。
 最後に,登記申請手続の詳細についてご相談なさりたい場合は,貴社の本店の所在場所を管轄する登記所(法人登記部門・支局・出張所)へご足労いただき,ご相談願います。

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