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登記の勉強と情報コミュの募集株式の発行における募集事項等の決定機関について2   続き

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*確認8
★「募集株式の発行」を大きく2つにわけてみます。
 新たに株主を募集して行う新株発行と、特殊な目的と方法で行う新株発行とに分けることが出来ます。
 特殊な新株発行としては、次のような場合があります。

 ? 取得請求権付株式の請求権の行使に対して、取得の対価として新株を交付する時
 ? 取得条項付種類株式を取得する場合の対価として、新株を交付する時
 ? 取得条項付新株予約権の取得の対価として新株を交付するとき
 ? 全部取得条項付株式の取得と引き換えにする株式を新たに発行した時
 ? 株式分割した時に新株を発行した場合
 ? 株式無償割当において新株を発行した場合(自己株式の交付によらなかった分)


(゜Д゜)!!登記に関係ないことばかりでつまらない。
 (^*^)<〜*〜)<それでは、登記に関係することを

 募集株式発行の登記の添付書類(商業登記法56条・46条1項・2項)*(商業登記規則61条5項)

1、取締役会議事録(公開会社が募集株式を発行する場合。ただし、有利発行は除く。)
2、株主総会議事録(非公開会社が募集株式を発行する場合。)                  (公開会社がする有利発行の場合)
3、募集株式の引受けの申込みを証する書面(株式申込証)
4、払込みがあったことを証する書面
5、資本金の額の計上に関する証明書

★ 募集株式の発行事項の決定は、非公開会社は株主総会の特別決議。公開会社は有利発  行を除き取締役会。

(:@<書式のままじゃないですか!!
(^〜^)それではしつこくいきます。

●「非公開会社」(譲渡制限会社)の募集株式の発行決議機関について

 株主総会の特別決議でします。
 株主が会社の経営と密接にかかわっており、株主が*自己の持株比率*を維持する要請が強い為、募集による株式の交付は、株主総会の特別決議でします(199条1項、202条3項4号)。
 *ただし、株主総会は、募集事項の決定を*取締役(取締役会設置会社では*取締役会)に委任することができます。
また、非公開会社(譲渡制限会社)における株主割当について、定款に定めがあるときは、株主総会の決議を経ずに、取締役(取締役会)が新株発行に関する事項を決定することが出来るものとされています(202条3項1号・2号)。この場合、定款が添付書類になります。
 改正前より存在するの非公開会社(譲渡制限会社)には、株主割当については会社法202条3項2号の定款の定めがあるものとみなされています(整備法76条3項)が、この場合でも、当該部分を修正した定款を添付する必要があります。

コメント(10)

●「公開会社」の募集株式の発行決議機関
 取締役会の決議でします。(資金調達の便宜のため小回りがきく)
 −−−登記には★取締役会議事録が添付書類になります。
 **ただし、第三者に対して特に有利な価格で交付する場合には、既存の株主の有する株式の経済的価値を低下させるおそれがあるので、*株主総会の特別決議で募集事項の決定をしなければなりません。
 −−−この場合登記には★株主総会議事録が添付書類になります
(既存の株主に影響が大きい場合には株主総会を開く。大きな会社なら株主総会にかかる費用だけでも莫大です。)

●会社法における募集株式発行の際の公告・通知について(201条3項・4項・5項)
 *公開会社は取締役会の決議によって募集事項を定めた時は、払込期日の2週間前までに、株主に対して、募集事項を通知しなければなりません。この通知は、公告をもって代えることが出来ます。
 募集株式の発行の際の公告・通知は新株発行についての情報を事前に株主に知らせることにより、株主保護を図るものであるから、株主が払込期日の2週間前までにこれらの情報を受領することができれば、公告・通知を重ねて行う必要はないと考えられています。そこで、募集株式の発行に際して、証券取引法(41条1項・2項)に基づく届出書等において会社法の規定により公告等をすべき事項が払込期日の2週間前までに開示される場合、その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令(会社施行規則40条)で定める場合には、会社法の規定による公告等を不要とされています(201条5項)。これらの規定は、会社が著しく不公正な募集株式の発行をしようとする場合に不利益を受ける株主は、株式交付の差し止めを求めることができる権利と連動しています。(差止請求権=210条)。
 登記実務では、上記の通知又は公告をしたことを証する書面は、変更登記の添付書面とはされていませんが、決議から払込期日まで中2週間ない登記申請の場合には、株主全員による期間短縮の同意書を要するとされており(昭和41年10月5日民事甲2875号民事局長通達)、これについては、会社法上も維持されています。
 また、募集に応じて引受けの申込みをしようとする者に対して、一定の事項を通知しなければならないとされています(203条1項)。

 株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者及び割り当てる株式の数を決定しなければなりません。
 募集株式が譲渡制限株式である場合には、定款に別段の定めがある場合を除き株主総会の特別決議により、取締役会設置会社においては取締役会の決議により、割当てを受ける者及び割り当てる株式の数を定めなければならないこととされています(204条1項・2項)。
 会社は、払込期日の前日までに、申込者に対して、割り当てる募集株式の数を通知しなければなりません(204条3項)。申込者に対して自己に割り当てられたかどうかを知らせるようにしました。
 株主に株式の割り当てをした場合には、株主に次の事項を申込期日の2週間前までに通知しなければなりません。
 ? 募集事項、
 ? 当該株主が割当てを受ける募集株式の数
 ? 募集株式の引き受けの申し込み期日
   株主が申し込みの期日までに申し込みをしない時は、割り当てを受ける権利を失い   ます (204条4項)。
 会社法においては、株主に割当てを受ける権利を与える手続きと、第三者に対して募集をする場合の手続きとでは、別個の規律が設けられていますので、前者の手続きにおける失権部分を第三者に引き受けさせる為には、別の募集手続きである後者の手続きを経なければなりません。但し、株主に株式の割当てを受ける権利を与えた上で、株主からの申し込みがなされなかったことを条件にその部分についての、第三者に対する募集の手続きを同時に行っておくことは可能です。

●募集株式の発行の募集すると、新株の申込みと払込みがあります。

(:*:ちょっと一言)
 引受けについて
 募集株式を引き受けようとする者が、その総数の引受けを行う契約を締結する場合には、申込み及び割当ての手続きは必要ありません。


登記の添付書類として募集株式の引受けの*申込みを証する書面(株式申込書証)(商業登記法56条?)、と*払込みがあったことを証する書面(商業登記法56条?)が添付書面になります。
★★払込みがあったことを証する書面
 ? 払込取扱機関(金融機関)が作成した払込金受入証
 ? 代表取締役作成の払込を受けたことを証明する旨を記載した書面に預金通帳の写し   または、取引明細書を合綴したもの

●資本金の額の計上に関する証明書があらたに追加されています(商業登記規則61条5項)。


(募集株式発行の様式)
 資本金の額の計上に関する証明書(商業登記規則61条5項)。

?払込みを受けた金額(会社計算規則第37条第1項第1号イ)       
                    ★金○○円
?募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から「減ずる額」と 定めた額(会社計算規則第37条第1項第2号)
                    ★金○○円
?株式発行割合

          発行する株式の数 ○株
 ─────────────────────────── = 100%
   発行する株式の数 ○株 + 処分する自己株式の数 0株

?(?−?)の額に株式発行割合(?)を乗じて得た額
 (?−?)×?            ★金○○円
?会社計算規則第37条第1項第3号の額 0円(金銭以外の財産の給付があったとき)
?資本金等増加限度額(?−?)     ★金○○円



 資本金の額○○円は会社法第445条及び会社計算規則第37条の規定に従って計上されたことに相違ないことを証明する。

  平成○年○月○日
               ○県○市○町○丁目○番○号
                ○○株式会社
                 代表取締役  ○○ 印
               (★代表取締役の届出印で押印する。)

資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面として以上のような書面が添付書面になります。これは、会社法において、会社が発行する株式を引き受ける者の募集をする手続きと、自己株式を引き受ける者の募集をする手続きが、「募集株式の発行」という同じ手続きとして整理されたことによるものと考えます。^*^*^(ただいま勉強中)
  
ちこっと確認^〜^
★自己株式の処分が伴わない場合は株式発行割合は100%になります。
★新株を発行した場合における資本金の額の増加限度額は、以上のように計算され、計算によって得られた額の2分の1以上を資本金に組み入れることが必要になります(445条2項)。
★資本準備金を計上した場合には、その額を*?*から差し引いた経過を上記証明書に記載するとともに、その額を決定したことを証する書面として、取締役会議事録等の添付を要します。

★払込を受けた金額から控除する額がなければ、★払込み金額が資本金の増加額になります。
(譲渡制限会社の場合は、ほとんどが、払い込み金額が資本金の増加額でした。ちなみに、 登録免許税は1000分の7)
以上、募集株式の発行手続き・ 募集事項の決定・募集株式の割当ての決定・変更登記手続きと見てきました。勉強不足でわかりにくいと思いますが、皆さんの努力でカバーしてください。
 今回の第26回講義は「株主総会決議の瑕疵」3回シリーズの第1回目です。

株主総会の決議の瑕疵をめぐる各種の訴えの制度
 株主総会の決議に手続上又は内容上の瑕疵があった場合にはその効力を否定しなければならない場合があります。
 しかし、この場合の処理をそのまま民法上の一般原則で行ってしまうと株主総会決議は、多くの利害が関係している人々がおり、またその決議を前提として会社の内外で更に多数の法律関係が進展していくために、どうしても民法のような「個別の解決」を行ってしまうと法律関係が区々(これは、「まちまち」と読みます)になってしまい極めて不都合です。

 そこで、会社の瑕疵については、個別の解決よりもできる限り画一的な処理、法的安定性といった配慮が必要とされます。

 簡単な例を挙げると、もしある株主総会で選出された代表取締役が、その決議に重大な瑕疵があって決議無効だったとします。

 その場合に、誰かとの関係では無効で、ある人との関係では有効で…などとやっていては関係が複雑化してしまい、大混乱を引き起こしてしまいますよね。

 この人との関係では、代表取締役だけど、あの人との関係は代表取締役ではない…なんてありえませんし、あまりにも非常識な結論です。

 そのために、会社法は、決議の瑕疵の軽重に応じて、決議取消の訴え(831条)、決議無効の訴え(830条2項)、決議不存在の訴え(830条1項)の3種類の制度を設け、それぞれについての対応をしています。

 それでは、まず決議取消の訴え(831条)からみていきましょう。

株主総会の決議の取消し
 決議の取消事由は、無効や不存在の場合に比べて軽い瑕疵がある場合に認められます。

 決議の取消の事由に該当するのは、次の3つの場合です
 ?株主総会の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき

 ?株主総会の決議の内容が定款に違反するとき

 ?株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたとき 

と、これら3つの場合です。それでは以下で順番に見ていきましょう。

(1)株主総会の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき
 ?「株主総会の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し」とは、株主総会の決議は一応成立しているものの、その決議の成立にいたる手続が法令や定款の規定に違反する場合です。
 これは例えば次のような場合です。
 取締役設置会社において代表取締役が取締役会の決議に基づかずに株主総会を招集した場合や代表取締役以外の取締役が取締役会の決議に基づき総会を招集した場合、また一部の株主に株主総会召集の通知漏れがあった場合、株主又はその代理人ではない者が決議に参加した場合などです。

 ?「株主総会の決議に招集の手続又は決議の方法が著しく不公正な」とは、株主総会の決議成立に至る手続自体には直接の法令または定款違反はないが、決議成立の過程が実質的に著しく不公正な場合です。

(2)株主総会の招集の決議の内容が定款に違反するとき
 「株主総会の招集の決議の内容が定款に違反する」とは、例えば、定款所定の員数を超えて取締役や監査役を選任した場合や、定款に定めた取締役の報酬の額を超えてその額を決議したような場合です。
 決議の取消の訴えの事由として、瑕疵の主張の制限に服するとされるのは、定款の違反が決議の内容について瑕疵があるとはいえ、単に、会社の内部規律違反があるにすぎず、定款変更するという手続を怠ったにすぎないものであるということができるからです。
 もし、決議の内容が法令に違反する場合には、瑕疵が重大であり、その決議は判決を待たずに当然に無効となります。
 この場合に、決議の無効の確認訴えを提起することもできますが、決議の取消の訴えを提起することはできません。

(2)株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたとき
 これは、株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主も株主総会において議決権を行使することができることにして、事後的な措置として、そのような株主が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がなされたときには、決議の取消の訴えによるものとされたのです。

 
それでは、今回の講義を終了します。次回は「株主総会決議の瑕疵」について第2回目です。
 掲載:きくいけ博士…企業法務部に所属し法律問題、労働問題、判例分析に取り組む


新会社法基礎養成講義 【第27講】 「株主総会決議の瑕疵」について(2/3) >>



今回の第27回講義は「株主総会決議の瑕疵」3回シリーズの第2回目です。
前回の続きということで、決議取消しの訴えの続きから見ていきます。

決議の取消しの制限
出訴機関
 株主総会の決議取消しは、株主総会の決議の日から3ヶ月以内に、訴えをもってのみ主張することができます(会社法831条1項)。

原告の制限
 訴えをする提起権者は、株主総会・種類株主総会の決議の取消しの訴えでは、株主、取締役、執行役、監査役、清算人に限られます。

 ただし、株主は、一株しか株式を保有していない場合であっても提起することができます。これは「単独株主権」といわれるものです。

決議の取消しの訴えの手続
被告
 これまでの旧会社法では規定がありませんでしたが、新会社法で規定されました。すなわち、被告は「会社」です(835条1項)。

管轄
 被告となる会社の本店所在地を管轄する地裁が専属管轄となります(会社法835条1項)。

裁量棄却
 株主総会の取消しの訴えがあった場合に、株主総会の招集の手続または決議の方法が法令又は定款に違反する場合であっても、裁判所はその違反する事実が重大ではなく、かつ決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、請求を棄却することができるとされ(会社法831条2項)、招集手続や決議の手続に法令または定款に違反するときであっても、裁判所が一定の範囲で決議の取消しの請求を棄却することができるとされています。

 これを裁量棄却といいます。

 この裁量棄却の趣旨は、裁判所が決議の瑕疵が軽微であって、しかも決議の結果に影響を及ぼさないような場合でも、訴えの敵があれば取消しの判決をしなければならないとすると、濫訴の弊害を生じてしまうことからこれを防止しようとしたものです。

 この裁量棄却について注意すべき点が2つあります。

 まず、第1点目に、裁量棄却が認められるのは、その違反する事実が重大ではなく、かつ決議に影響を及ぼさないものであるということです。ポイントは「かつ」という点でしょうね。
 もし、その違反する事実が重大であれば、決議に影響を及ぼさないものであると認められるときでも、裁量棄却は許されません。
 また、逆に、その違反する事実が軽微であっても、決議に影響を及ぼすものであると認められるときには、裁量棄却は許されません。
 第2点は、取消事由が、招集手続または決議の方法の法令又は定款違反に限られるというということです。そのほかの取消事由の場合には、裁量棄却は許されません。

取消判決の効力
対世的効力
原告が勝訴し、そのまま取消判決が確定すれば、その判決は、当事者間、すなわち原告と被告である会社だけではなく、広く第三者に対しても効力を生じることになります(会社法838条)
この対世的効力の趣旨は、関係者が多数である会社の組織に関する訴えにおいては、法律関係の画一的要請がはたらくからです。

遡及効の有無
 会社法は839条で遡及効を否定する場合について列挙していますが、その中にも株主総会の決議取消の訴えについては含まれていません。
 ということは、決議取消が確定した場合に、効力がさかのぼって無効になるということを認めたもので、旧商法上でも条文上は明らかではなかったものの、通説・判例の見解であったさかのぼりを認めるという見解に新会社法上も明文規定をもって従ったものです。

原告が敗訴した場合
 原告が敗訴した場合には、この判決の効力は、訴訟当事者間のみに生じるに過ぎません。
 原告が敗訴した場合において、原告に悪意または重過失があるときには、会社に対し、連帯して損害を賠償する責任を負います(会社法846条)。

 この趣旨は濫訴の防止を目的とするものです。

それでは、今回の講義を終了します。次回は「株主総会決議の瑕疵」について第2回目です。
 掲載:きくいけ博士…企業法務部に所属し法律問題、労働問題、判例分析に取り組む


新会社法基礎養成講義 【第27講】 「株主総会決議の瑕疵」について(2/3) >>



今回の第27回講義は「株主総会決議の瑕疵」3回シリーズの第2回目です。
前回の続きということで、決議取消しの訴えの続きから見ていきます。

決議の取消しの制限
出訴機関
 株主総会の決議取消しは、株主総会の決議の日から3ヶ月以内に、訴えをもってのみ主張することができます(会社法831条1項)。

原告の制限
 訴えをする提起権者は、株主総会・種類株主総会の決議の取消しの訴えでは、株主、取締役、執行役、監査役、清算人に限られます。

 ただし、株主は、一株しか株式を保有していない場合であっても提起することができます。これは「単独株主権」といわれるものです。

決議の取消しの訴えの手続
被告
 これまでの旧会社法では規定がありませんでしたが、新会社法で規定されました。すなわち、被告は「会社」です(835条1項)。

管轄
 被告となる会社の本店所在地を管轄する地裁が専属管轄となります(会社法835条1項)。

裁量棄却
 株主総会の取消しの訴えがあった場合に、株主総会の招集の手続または決議の方法が法令又は定款に違反する場合であっても、裁判所はその違反する事実が重大ではなく、かつ決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、請求を棄却することができるとされ(会社法831条2項)、招集手続や決議の手続に法令または定款に違反するときであっても、裁判所が一定の範囲で決議の取消しの請求を棄却することができるとされています。

 これを裁量棄却といいます。

 この裁量棄却の趣旨は、裁判所が決議の瑕疵が軽微であって、しかも決議の結果に影響を及ぼさないような場合でも、訴えの敵があれば取消しの判決をしなければならないとすると、濫訴の弊害を生じてしまうことからこれを防止しようとしたものです。

 この裁量棄却について注意すべき点が2つあります。

 まず、第1点目に、裁量棄却が認められるのは、その違反する事実が重大ではなく、かつ決議に影響を及ぼさないものであるということです。ポイントは「かつ」という点でしょうね。
 もし、その違反する事実が重大であれば、決議に影響を及ぼさないものであると認められるときでも、裁量棄却は許されません。
 また、逆に、その違反する事実が軽微であっても、決議に影響を及ぼすものであると認められるときには、裁量棄却は許されません。
 第2点は、取消事由が、招集手続または決議の方法の法令又は定款違反に限られるというということです。そのほかの取消事由の場合には、裁量棄却は許されません。

取消判決の効力
対世的効力
原告が勝訴し、そのまま取消判決が確定すれば、その判決は、当事者間、すなわち原告と被告である会社だけではなく、広く第三者に対しても効力を生じることになります(会社法838条)
この対世的効力の趣旨は、関係者が多数である会社の組織に関する訴えにおいては、法律関係の画一的要請がはたらくからです。

遡及効の有無
 会社法は839条で遡及効を否定する場合について列挙していますが、その中にも株主総会の決議取消の訴えについては含まれていません。
 ということは、決議取消が確定した場合に、効力がさかのぼって無効になるということを認めたもので、旧商法上でも条文上は明らかではなかったものの、通説・判例の見解であったさかのぼりを認めるという見解に新会社法上も明文規定をもって従ったものです。

原告が敗訴した場合
 原告が敗訴した場合には、この判決の効力は、訴訟当事者間のみに生じるに過ぎません。
 原告が敗訴した場合において、原告に悪意または重過失があるときには、会社に対し、連帯して損害を賠償する責任を負います(会社法846条)。

 この趣旨は濫訴の防止を目的とするものです。

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