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登記の勉強と情報コミュの質問に回答

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 本号では,支局・出張所からいただいた質問事項について回答します。
 2月15日までにいただいた質問については,16日,17日に開催した法人担当登記連絡会において説明済(同連絡会資料に加筆済)ですので,基本的には,それ以降2月28日までにいただいた質問に回答します。
 なお,この回答は,現時点における検討に基づいた回答であり,今後,通達等の検討の過程等において,見直しが行われる可能性も否定できませんので,今後の情報提供にも注意を払ってください。修正があれば,改めてお知らせします。

【Q1】同一商号の考え方
 「ABC」と「エービーシー」は,同一商号とは考えないとのことですが,「ABC」と「abc」,「エービーシー」と「エー・ビー・シー」はいかがでしょうか?

【回答】
 いずれも同一商号には当たりません。
 「ABC」,「abc」,「Abc」,「aBc」は,いずれも相互に同一商号にはなりません。
 「エービーシー」「エー・ビー・シー」「エー・ビーシー」は,いずれも相互に同一商号にはなりません。

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【Q2】会社法施行前後の定款認証について
 2月16日,17日の連絡会の資料には,「会社法施行前には会社法の規定に基づく定款認証は行われない」との記載がありますが,仮に,認証日を会社法施行前の日付とし,会社法に基づく内容(商法の規定には抵触する内容)の定款が添付されて株式会社の設立登記が申請されたときは,その申請は,却下することになりますか?

【回答】公証人は,会社法施行前は,商法167条に基づく定款認証はすることができますが,会社法30条の定款認証はすることができません。したがって,会社法施行前に会社法30条に基づく定款認証がされても,その認証は無効となりますので,そのような定款を添付した設立登記の申請は,「公証人の認証を受けた定款」の添付がないとして却下することになります。
 なお,公証人会に対しては,本省民事局からこの趣旨を説明済の由ですので,仮に公証人との間で行き違いが生じているようであれば,速やかに,法人登記部門までご連絡ください。

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【Q3】取締役の解任と取締役会設置会社の登記
 取締役の辞任又は任期満了により取締役の員数が2名以下になる場合の退任の登記は,取締役会設置会社の旨の廃止と同時にでなければ受理することができませんが,取締役の死亡,解任又は欠格事由該当による退任の場合には,どうでしょうか?

【回答】
 取締役の解任決議を行う場合において,残る取締役が2名以下になるときは,後任の取締役を選任するか,取締役会設置会社である旨を廃止する定款変更決議をあわせて行うことが望ましいところです。しかしながら,取締役の死亡,解任又は欠格事由該当により退任した取締役は,退任後は,取締役としての権利義務を有しないこととなるので,取締役会設置会社の旨の廃止が同時に申請されていなくても,その退任の登記を受理せざるを得ないこととなります。

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【Q4】会社法施行日から6ヶ月以内にする監査役会設置会社等の登記について
 会社法施行時において商法特例法上の大会社になっているが,商法特例法21条により大会社特例規定が適用されない会社は,施行日から6ヶ月以内に監査役会設置会社(委員会等設置会社である場合を除く。)及び会計監査人設置会社等の登記を申請しなければならないのでしょうか?

【回答】会社法の施行時において監査役会,会計監査人を設置する必要がない会社については,整備法61条3項は適用されません(登記の申請の必要はありません。)。

 整備法52条は,施行日において商法特例法上の大会社又はみなし大会社に該当し,委員会設置会社でない会社の定款には,「監査役会及び会計監査人を置く旨の定め」があるものとみなすと規定し,整備法57条は,施行日において商法特例法上の委員会等設置会社に該当する場合には,定款に「会計監査人を置く旨の定め」があるものとみなすと規定していますので,施行日において大会社又はみなし大会社であって委員会設置会社でない会社は「監査役会設置会社である旨」等及び「会計監査人設置会社である旨」等の登記を,委員会等設置会社に該当する会社については「会計監査人設置会社である旨」等の登記を,施行日から6ヶ月以内に申請しなければならないとされています(整備法61条3項)。

 また,会社法施行令8条は,会社法の施行の日において大会社,みなし大会社又は委員会等設置会社でなくなっているが,大会社等でなくなった後最初に到来する決算期に関する定時総会が終結していないために,商法特例法20条又は21条の37により,大会社特例規定,みなし大会社特例規定又は委員会等設置会社特例規定が引き続き適用されている会社についても,その定款に,「監査役会(委員会等設置会社を除く。)及び会計監査人を置く旨の定め」があるものとみなすとしていますので,上記と同様の登記の申請義務があります。
 したがって,これらの会社が,例えば本年6月に定時株主総会を開催し,定款を変更して,監査役会又は会計監査人を設置しないこととする場合には,施行日をもって,いったん「監査役会設置会社である旨」等の登記を行い,定時株主総会の決議の効力発生の日をもって,これらの登記を廃止する登記を行う必要があります。

 一方で,商法特例法上の大会社又はみなし大会社に該当することとなったが,商法特例法21条により大会社特例規定又はみなし大会社特例規定の適用が次の定時総会まで猶予されている会社が,その猶予期間中に会社法施行の日を迎えた場合は,形式的には整備法52条によって「監査役会及び会計監査人を設置する旨の定款の定め」があるものとみなされてしまうにもかかわらず,これを廃除する特段の規定が存しないため,整備法61条3項の適用の有無が問題となるところです。
 この点については,監査役会又は会計監査人を実際に設置しておらず,設置義務もない会社の定款に,「監査役会及び会計監査人を設置する旨の定め」があるものとみなすのは相当ではないことから,整備法52条及びそれに基づく整備法61条3項の適用はないとされています。この趣旨は,今後示される通達等に盛り込まれる予定であるとのことです。

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【Q5】外国会社の代表者に関する共同代表の定め
 整備法及び会社法の施行に伴う職権登記に関する民事局長通達には,外国会社の代表者に関する「共同代表の定め」を職権で抹消する旨の規定はありませんが,外国会社の代表者について登記されている「共同代表の定め」についても,職権で抹消することになりますか。また,この職権抹消は,システム作業においてシステムが自動で記載することになりますか?

【回答】はい。外国会社については,会社法933条2項が個別に規定しているもののほか,その会社の種類に応じて,911条3項(株式会社の場合)又は912条から914条まで(持分会社の場合)の各号に掲げられている事項を登記することになりますが,これらの規定の中には代表者の共同代表に関する定めが含まれていないため,外国会社についても「共同代表の定め」は登記事項ではなくなります。したがって,外国会社について「共同代表の定め」の登記がされているときは,会社法の施行に際し,株式会社等の場合に準じて職権で抹消することになります。この職権抹消は,コンピュータ庁においては,システム作業においてシステムが自動的に記録します。

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【Q6】外国会社の公告方法について
 「日本における貸借対照表の公告方法」を登記している外国会社が,その方法と同じ方法を「日本における一般的な公告方法」とする場合であっても,施行日から6ヶ月以内に「日本における公告方法」の登記を申請しなければなりませんか。

【回答】
 貸借対照表の公告方法の登記があっても,それが直ちに「日本における一般的な公告方法」となるわけではないので,施行日から6ヶ月以内に,「日本における公告方法」の登記を申請する必要があります。
 外国会社の公告方法については,
 ?本国法による公告方法(会社法933条2項3号)
 ?日本における公告方法が電子公告以外の方法であり,「日本における貸借対照表  の公告」を電磁的開示の方法によって行う場合には,その公告を行うウェブサ  イトのURL(同4号)
 ?日本における公告方法を定めたときは,その定め。
 ? ?の定めが電子公告を公告方法とするものであるときは,公告を掲載するウ  ェブページのURL及び予備的公告の方法を定めるときは,その定め
 ? ?の定めがないときは,官報に掲載する方法を公告方法とする旨
  が登記事項とされています。

 ?の貸借対照表の公告方法は,日本における公告方法が電子公告以外であり,かつ,電磁的開示により貸借対照表の公告を行う場合にのみ登記事項となるものであり,電磁的開示以外の方法により貸借対照表の公告を行う場合は,「日本における公告方法」として定めた方法によるべきこととなります。
 したがって,「日本における貸借対照表の公告方法」として定めている方法と同じ方法により「日本における一般的な公告」を行うこととする場合であっても,「日本における公告方法」を登記することが必要となります。

 なお,日本における公告方法の登記(公告方法の変更の登記)の申請があった場合においては,これまで登記されていた本国法による公告方法(会社法施行後は,「準拠法の規定による公告方法」になります。)に「(準拠法の規定による公告)」の見出しを付し,別紙記載例のように記録します。
(1) 公告方法全体を別紙記載例のように記録し,変更前の公告方法の記載は朱抹し ます。
(2) 日本における貸借対照表の公告方法として電磁的開示による方法が登記されて いる場合において,日本における公告方法が電子公告以外の方法であるときは, 日本における貸借対照表の公告方法の登記を存置します。
(3) 日本における貸借対照表の公告方法として電磁的開示による方法が登記されて いる場合において,日本における公告方法が電子公告であるときは,日本におけ る貸借対照表の公告方法を朱抹します。

コメント(3)

会社法及び整備法等に関する質問への回答です。今回は,3月3日までにあった質問の回答です(減ってきました。)。また,【Q1】は,過去の回答に対する変更になっていますので,記憶の修正をお願いします。

〈変更!!!〉法人部門だより42号の【Q1】の回答の修正:発起設立の場合においても,払込取扱機関は複数あって差し支えない。
 発起設立の登記申請書に添付すべき「払込みがあったことを証する書面」については,
 (1)発起人1名が複数の銀行等の預金通帳を添付した場合
 (2)複数名の発起人の各名義の銀行等の預金通帳を添付した場合
のいずれの場合であっても,受理することができる。
 ただし,それぞれが,発起人によって払込取扱機関に定められていなければならず,それぞれのの名義人が分かるものでなければならない。

会社法及び整備法等に関する質問への回答です。今回は,3月10日(金)までにあった質問の回答です。

【Q1】既存の有限会社の定款に「当会社は,社員に配当すべき利益をもって持分を消却することができる」との規定がある場合,種類株式(取得条項付株式)の登記が必要と思われますが,具体的に登記事項,添付書類,登録免許税はどのうようになりますか?

【回答】
 「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」(平成17年政令367号)第1条は,既存有限会社の定款中に,利益をもってする持分の消却に関する規定があるときは,その規定は,それぞれ以下のとおりの事項の定めとみなすとし,定款にこれらの規定があるとみなされた特例有限会社は,施行日から6月以内に,発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては,発行可能株式総数及び発行する各種類の株式の内容)及び発行済み株式の総数並びにその種類及び種類毎の数の登記を申請しなければならないことしています。
 ? 社員が旧有限会社に対して利益を持ってする持分の消却を請求することがで  きる旨の規定がある場合
    → 会社法第107条第2項第2号イ,ホ及びヘに掲げる事項
      (取得請求権付株式であって取得対価が株式等以外の財産であるもの       に関する定め)
 ? 旧有限会社が一定の事由が生じたことを条件として利益をもってする持分の  消却をすることができる旨の規定がある場合 
    → 会社法第107条第2項第3号イからハまで及びトに掲げる事項
     (取得条項付株式であって,取得対価が株式等以外の財産であるものに      関する定めとみなすという趣旨)
 
 照会に係る定款の規定は,「会社が」消却することができるとの規定のようですので,おっしゃるとおり取得条項付株式に関する規定とみなすべき性質のものであるようです。配当可能利益による持分の消却の定めにあっては,他に「消却の対価」,「消却株式を特定する方法」等が定められているものと考えられますので,その内容に従って,
  「当社は,会社が別に定める日が到来したときに,抽選によって特定する当会社の株式を   時価で取得することができる。「時価」とは,当該取得請求日に先立つ45取引日目に始   まる30日取引日の○○証券取引所における毎日の終値の平均値をいう。」
等のように登記することになります。
 取得条項付株式に関する定款の定めにあっては,少なくとも,?一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由,?取得の対価とする財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法,を定めなければならない(会社法107条2項3号)ので,仮に,既存の定款の定めがこれらの事項を定めていない場合には,定款変更をしてこれらの事項を定めた上で,6ヶ月以内に株式の内容及び発行済株式の総数並びにその種類及び種類毎の数の登記をすべきこととなります。
 なお,この登記の申請については,委任状を除いて特段の添付書面は必要ないとされており,登録免許税は,1件につき3万円(変更の登記)になります。
【Q2】募集株式の発行に際し,金銭債権を現物出資する場合の変更登記申請については,会計帳簿が添付書類となりました(商業登記法56条3号ニ)が,現物出資財産の総額が500万円以下である場合(会社法207条9項2号),又は弁護士等の証明書が添付されている場合(会社法207条9項4号)は,会計帳簿の添付がなくても受理することができますか?

【回答】はい。会社法207条9項は,同項各号のいずれかに該当すれば,検査役の調査を省略することができるという趣旨ですので,同項各号のうちの複数に該当する場合に,どの号の適用を受けることとするかは,会社側の選択によることとなります。したがって,現物出資する財産が弁済期の到来している金銭債権の場合であっても,必ずしも会計帳簿を添付書面とする必要はありません。

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