ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記の勉強と情報コミュの登記原因証明情報

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
「抵当権設定金銭消費貸借契約書」は単独で登記原因証明情報となり得るが,「抵当権設定契約書」には別途金銭の受け渡しがあったことを証する書面が必要と解してよいか。



 金銭の受け渡しに関する記載がされていれば,「抵当権設定契約書」であっても差し支えない。記載がなければ,意見のとおり。

コメント(2)

金銭消費貸借契約に基づく債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記を申請する場合に提供された「抵当権設定契約書」に「年月日付金銭消費貸借契約に基づき現在負担している債務を担保するため」のような記載がある場合には,金銭消費貸借契約に基づき金銭の貸し渡しがあったことが認められるので,抵当権の設定の登記における登記原因証明情報と認めてよいと考えるが,どうか。


意見のとおり
保証委託契約による保証人の求償権を被担保債権とする抵当権の登記の抹消の登記原因が,主債務の弁済による消滅である場合,報告形式の登記原因証明情報に登記義務者が作成名義人として主債務の弁済があった旨を確認すれば,主債務の債権者である銀行等の確認は不要と考えるが,どうか。


意見のとおり

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記の勉強と情報 更新情報

登記の勉強と情報のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング