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登記の勉強と情報コミュの本号では,支局・出張所からいただいた質問事項について回答

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本号では,支局・出張所からいただいた質問事項について回答します。
 2月15日までにいただいた質問については,16日,17日に開催した法人担当登記連絡会において説明済(同連絡会資料に加筆済)ですので,基本的には,それ以降2月28日までにいただいた質問に回答します。
 なお,この回答は,現時点における検討に基づいた回答であり,今後,通達等の検討の過程等において,見直しが行われる可能性も否定できませんので,今後の情報提供にも注意を払ってください。修正があれば,改めてお知らせします。

【Q1】同一商号の考え方
 「ABC」と「エービーシー」は,同一商号とは考えないとのことですが,「ABC」と「abc」,「エービーシー」と「エー・ビー・シー」はいかがでしょうか?

【回答】
 いずれも同一商号には当たりません。
 「ABC」,「abc」,「Abc」,「aBc」は,いずれも相互に同一商号にはなりません。
 「エービーシー」「エー・ビー・シー」「エー・ビーシー」は,いずれも相互に同一商号にはなりません。

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【Q2】会社法施行前後の定款認証について
 2月16日,17日の連絡会の資料には,「会社法施行前には会社法の規定に基づく定款認証は行われない」との記載がありますが,仮に,認証日を会社法施行前の日付とし,会社法に基づく内容(商法の規定には抵触する内容)の定款が添付されて株式会社の設立登記が申請されたときは,その申請は,却下することになりますか?

【回答】公証人は,会社法施行前は,商法167条に基づく定款認証はすることができますが,会社法30条の定款認証はすることができません。したがって,会社法施行前に会社法30条に基づく定款認証がされても,その認証は無効となりますので,そのような定款を添付した設立登記の申請は,「公証人の認証を受けた定款」の添付がないとして却下することになります。
 なお,公証人会に対しては,本省民事局からこの趣旨を説明済の由ですので,仮に公証人との間で行き違いが生じているようであれば,速やかに,法人登記部門までご連絡ください。

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【Q3】取締役の解任と取締役会設置会社の登記
 取締役の辞任又は任期満了により取締役の員数が2名以下になる場合の退任の登記は,取締役会設置会社の旨の廃止と同時にでなければ受理することができませんが,取締役の死亡,解任又は欠格事由該当による退任の場合には,どうでしょうか?

【回答】
 取締役の解任決議を行う場合において,残る取締役が2名以下になるときは,後任の取締役を選任するか,取締役会設置会社である旨を廃止する定款変更決議をあわせて行うことが望ましいところです。しかしながら,取締役の死亡,解任又は欠格事由該当により退任した取締役は,退任後は,取締役としての権利義務を有しないこととなるので,取締役会設置会社の旨の廃止が同時に申請されていなくても,その退任の登記を受理せざるを得ないこととなります。

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【Q4】会社法施行日から6ヶ月以内にする監査役会設置会社等の登記について
 会社法施行時において商法特例法上の大会社になっているが,商法特例法21条により大会社特例規定が適用されない会社は,施行日から6ヶ月以内に監査役会設置会社(委員会等設置会社である場合を除く。)及び会計監査人設置会社等の登記を申請しなければならないのでしょうか?

【回答】会社法の施行時において監査役会,会計監査人を設置する必要がない会社については,整備法61条3項は適用されません(登記の申請の必要はありません。)。

 整備法52条は,施行日において商法特例法上の大会社又はみなし大会社に該当し,委員会設置会社でない会社の定款には,「監査役会及び会計監査人を置く旨の定め」があるものとみなすと規定し,整備法57条は,施行日において商法特例法上の委員会等設置会社に該当する場合には,定款に「会計監査人を置く旨の定め」があるものとみなすと規定していますので,施行日において大会社又はみなし大会社であって委員会設置会社でない会社は「監査役会設置会社である旨」等及び「会計監査人設置会社である旨」等の登記を,委員会等設置会社に該当する会社については「会計監査人設置会社である旨」等の登記を,施行日から6ヶ月以内に申請しなければならないとされています(整備法61条3項)。

 また,会社法施行令8条は,会社法の施行の日において大会社,みなし大会社又は委員会等設置会社でなくなっているが,大会社等でなくなった後最初に到来する決算期に関する定時総会が終結していないために,商法特例法20条又は21条の37により,大会社特例規定,みなし大会社特例規定又は委員会等設置会社特例規定が引き続き適用されている会社についても,その定款に,「監査役会(委員会等設置会社を除く。)及び会計監査人を置く旨の定め」があるものとみなすとしていますので,上記と同様の登記の申請義務があります。
 したがって,これらの会社が,例えば本年6月に定時株主総会を開催し,定款を変更して,監査役会又は会計監査人を設置しないこととする場合には,施行日をもって,いったん「監査役会設置会社である旨」等の登記を行い,定時株主総会の決議の効力発生の日をもって,これらの登記を廃止する登記を行う必要があります。

 一方で,商法特例法上の大会社又はみなし大会社に該当することとなったが,商法特例法21条により大会社特例規定又はみなし大会社特例規定の適用が次の定時総会まで猶予されている会社が,その猶予期間中に会社法施行の日を迎えた場合は,形式的には整備法52条によって「監査役会及び会計監査人を設置する旨の定款の定め」があるものとみなされてしまうにもかかわらず,これを廃除する特段の規定が存しないため,整備法61条3項の適用の有無が問題となるところです。
 この点については,監査役会又は会計監査人を実際に設置しておらず,設置義務もない会社の定款に,「監査役会及び会計監査人を設置する旨の定め」があるものとみなすのは相当ではないことから,整備法52条及びそれに基づく整備法61条3項の適用はないとされています。この趣旨は,今後示される通達等に盛り込まれる予定であるとのことです。

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【Q5】外国会社の代表者に関する共同代表の定め
 整備法及び会社法の施行に伴う職権登記に関する民事局長通達には,外国会社の代表者に関する「共同代表の定め」を職権で抹消する旨の規定はありませんが,外国会社の代表者について登記されている「共同代表の定め」についても,職権で抹消することになりますか。また,この職権抹消は,システム作業においてシステムが自動で記載することになりますか?

【回答】はい。外国会社については,会社法933条2項が個別に規定しているもののほか,その会社の種類に応じて,911条3項(株式会社の場合)又は912条から914条まで(持分会社の場合)の各号に掲げられている事項を登記することになりますが,これらの規定の中には代表者の共同代表に関する定めが含まれていないため,外国会社についても「共同代表の定め」は登記事項ではなくなります。したがって,外国会社について「共同代表の定め」の登記がされているときは,会社法の施行に際し,株式会社等の場合に準じて職権で抹消することになります。この職権抹消は,コンピュータ庁においては,システム作業においてシステムが自動的に記録します。

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【Q6】外国会社の公告方法について
 「日本における貸借対照表の公告方法」を登記している外国会社が,その方法と同じ方法を「日本における一般的な公告方法」とする場合であっても,施行日から6ヶ月以内に「日本における公告方法」の登記を申請しなければなりませんか。

【回答】
 貸借対照表の公告方法の登記があっても,それが直ちに「日本における一般的な公告方法」となるわけではないので,施行日から6ヶ月以内に,「日本における公告方法」の登記を申請する必要があります。
 外国会社の公告方法については,
 ?本国法による公告方法(会社法933条2項3号)
 ?日本における公告方法が電子公告以外の方法であり,「日本における貸借対照表  の公告」を電磁的開示の方法によって行う場合には,その公告を行うウェブサ  イトのURL(同4号)
 ?日本における公告方法を定めたときは,その定め。
 ? ?の定めが電子公告を公告方法とするものであるときは,公告を掲載するウ  ェブページのURL及び予備的公告の方法を定めるときは,その定め
 ? ?の定めがないときは,官報に掲載する方法を公告方法とする旨
  が登記事項とされています。

 ?の貸借対照表の公告方法は,日本における公告方法が電子公告以外であり,かつ,電磁的開示により貸借対照表の公告を行う場合にのみ登記事項となるものであり,電磁的開示以外の方法により貸借対照表の公告を行う場合は,「日本における公告方法」として定めた方法によるべきこととなります。
 したがって,「日本における貸借対照表の公告方法」として定めている方法と同じ方法により「日本における一般的な公告」を行うこととする場合であっても,「日本における公告方法」を登記することが必要となります。

 なお,日本における公告方法の登記(公告方法の変更の登記)の申請があった場合においては,これまで登記されていた本国法による公告方法(会社法施行後は,「準拠法の規定による公告方法」になります。)に「(準拠法の規定による公告)」の見出しを付し,別紙記載例のように記録します。
(1) 公告方法全体を別紙記載例のように記録し,変更前の公告方法の記載は朱抹し ます。
(2) 日本における貸借対照表の公告方法として電磁的開示による方法が登記されて いる場合において,日本における公告方法が電子公告以外の方法であるときは, 日本における貸借対照表の公告方法の登記を存置します。
(3) 日本における貸借対照表の公告方法として電磁的開示による方法が登記されて いる場合において,日本における公告方法が電子公告であるときは,日本におけ る貸借対照表の公告方法を朱抹します。

以上

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