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登記の勉強と情報コミュの会社法及び整備法等に関する質問への回答です

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 会社法及び整備法等に関する質問への回答です。今回は,3月10日(金)までにあった質問の回答です。

【Q1】既存の有限会社の定款に「当会社は,社員に配当すべき利益をもって持分を消却することができる」との規定がある場合,種類株式(取得条項付株式)の登記が必要と思われますが,具体的に登記事項,添付書類,登録免許税はどのうようになりますか?

【回答】
 「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」(平成17年政令367号)第1条は,既存有限会社の定款中に,利益をもってする持分の消却に関する規定があるときは,その規定は,それぞれ以下のとおりの事項の定めとみなすとし,定款にこれらの規定があるとみなされた特例有限会社は,施行日から6月以内に,発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては,発行可能株式総数及び発行する各種類の株式の内容)及び発行済み株式の総数並びにその種類及び種類毎の数の登記を申請しなければならないことしています。
 ? 社員が旧有限会社に対して利益を持ってする持分の消却を請求することがで  きる旨の規定がある場合
    → 会社法第107条第2項第2号イ,ホ及びヘに掲げる事項
      (取得請求権付株式であって取得対価が株式等以外の財産であるもの       に関する定め)
 ? 旧有限会社が一定の事由が生じたことを条件として利益をもってする持分の  消却をすることができる旨の規定がある場合 
    → 会社法第107条第2項第3号イからハまで及びトに掲げる事項
     (取得条項付株式であって,取得対価が株式等以外の財産であるものに      関する定めとみなすという趣旨)
 
 照会に係る定款の規定は,「会社が」消却することができるとの規定のようですので,おっしゃるとおり取得条項付株式に関する規定とみなすべき性質のものであるようです。配当可能利益による持分の消却の定めにあっては,他に「消却の対価」,「消却株式を特定する方法」等が定められているものと考えられますので,その内容に従って,
  「当社は,会社が別に定める日が到来したときに,抽選によって特定する当会社の株式を   時価で取得することができる。「時価」とは,当該取得請求日に先立つ45取引日目に始   まる30日取引日の○○証券取引所における毎日の終値の平均値をいう。」
等のように登記することになります。
 取得条項付株式に関する定款の定めにあっては,少なくとも,?一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由,?取得の対価とする財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法,を定めなければならない(会社法107条2項3号)ので,仮に,既存の定款の定めがこれらの事項を定めていない場合には,定款変更をしてこれらの事項を定めた上で,6ヶ月以内に株式の内容及び発行済株式の総数並びにその種類及び種類毎の数の登記をすべきこととなります。
 なお,この登記の申請については,委任状を除いて特段の添付書面は必要ないとされており,登録免許税は,1件につき3万円(変更の登記)になります。

【Q2】募集株式の発行に際し,金銭債権を現物出資する場合の変更登記申請については,会計帳簿が添付書類となりました(商業登記法56条3号ニ)が,現物出資財産の総額が500万円以下である場合(会社法207条9項2号),又は弁護士等の証明書が添付されている場合(会社法207条9項4号)は,会計帳簿の添付がなくても受理することができますか?

【回答】はい。会社法207条9項は,同項各号のいずれかに該当すれば,検査役の調査を省略することができるという趣旨ですので,同項各号のうちの複数に該当する場合に,どの号の適用を受けることとするかは,会社側の選択によることとなります。したがって,現物出資する財産が弁済期の到来している金銭債権の場合であっても,必ずしも会計帳簿を添付書面とする必要はありません。

【Q3】会社法の施行の日に申請する株式会社の設立登記申請書に添付する原始定款は,現在の商法165条の規定により作成・認証されたものでよく,登記すべき事項の記載は,会社法に基づいて行われていなければならないと考えますが,現行商法173条ノ2の取締役及び監査役の調査書の添付は,不要となるのでしょうか?

【回答】会社法施行前に公証人の認証を受けた定款に係る株式会社の設立については,なお従前の例によることとされており(整備法75条本文),同条の規定によりなお従前の例によることとされる株式会社の設立の登記を申請する場合における登記に関する手続については,なお従前の例によるとされています(整備法136条11項)。ただし,この場合の設立の登記の登記事項については,会社法の定めるところによるとされています(整備法75条ただし書)。
 したがって,会社法施行前に認証を受けた定款に係る株式会社の設立については,「登記すべき事項」の記載を除き,設立手続,登記申請書添付書面とも商法及び改正前の商業登記法の規定に従って行うこととなり,現在の取扱いに従えば商法173条ノ2の調査書の添付が必要となる事案であれば,その登記が会社法施行後に申請されたとしても,その書面の添付が必要となります。
 なお,設立の登記以外についても,施行日前に登記すべき事項が生じた場合(原因年月日が会社法施行前の日付である場合)における登記の申請書に添付すべき資料については,なお従前の例によることとされています(整備法136条4項)ので,注意が必要です。

コメント(2)

【Q4】会社法施行時に職権でされた株券発行会社の登記を廃止するため,本年6月に開催する定時株主総会において,その旨の定めを廃止する定款変更をする予定ですが,株券を発行する旨の定めの廃止に当たっては,定款変更の効力発生日の2週間前までに,株券廃止公告をしなければならないこととされています。この株券廃止公告は,定時株主総会における定款変更の決議に先立って開始することができるでしょうか?(その定時株主総会において決議された他の事項に関する変更登記と同時に株券発行会社の旨の廃止の登記を申請したいので。)

【回答】
 株券発行会社が株券を発行する旨の定款の定めを廃止しようとするときは、当該定款変更の効力が生じる日の2週間前までに、以下の事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者に対して各別に通知をしなければならないとされており(会社法218条1項),この公告をしたことを証する書面は,株券発行会社である旨の廃止の登記の申請書添付書面とされています(商登法63条)。
 (通知・公告事項)
   ? 株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を    発行する旨の定めを廃止する旨
   ? 定款変更の効力発生日
   ? ?の日において当該会社の株券は無効となる旨
 この株券廃止公告・通知は,「株券を発行する旨の定めを廃止しようとするとき」にしなければならないとされているものであることから,必ずしも定款変更の決議後に開始しなければならないものではなく,株主総会の決議に先立って開始し,定時株主総会の日を効力発生日とすることも可能です。
 このようにすれば,株券発行会社である旨の廃止の登記の申請を,同じ定時株主総会において決議される他の事項に係る変更登記と同時に申請することができます。

【Q5】取締役会みなし決議について
 会社法施行後は,取締役会についても,みなし決議に関する定款の定め(取締役会の決議の目的である事項について取締役が提案をした場合に,当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨の定め)があれば,みなし決議によって取締役会の決議を省略することができ(会社法370条),この方法によった場合の登記申請書添付書面は,取締役会議事録に代えて「当該場合に該当することを証する書面」を添付しなければならないとされています(商登法46条3項)が,この場合の「当該場合に該当することを証する書面」とはどのようなものでしょう?

【回答】
 この場合の「当該場合に該当することを証する書面」としては,会社法施行規則101条4項1号に従って作成された「取締役会議事録」が該当します。
 会社法施行規則101条4項1号は,会社法370条の規定による取締役会みなし決議があった場合には,以下の事項を記載した「取締役会議事録」を作成するものとしています。
 イ 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
 ロ イの事項を提案した取締役の氏名
 ハ 取締役会の決議があった者とみなされた日
 ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

 株主総会についても,同様に,みなし決議があった場合には,「株主総会の議事録」を作成することとされています(ただし,記載事項は,上記イからニの「取締役会」を「株主総会」に)。
 したがって,株主総会又は取締役会のみなし決議が行われた場合においても,「議事録」が作成されることになり,商業登記法46条2項の議事録の添付に関する規定が適用され得ることになりますが,商業登記法を改正する整備法の規定は,会社法施行規則が制定される以前に確定していたため,みなし決議があった場合にも「議事録」が作成されることを前提としておらず,「当該場合に該当することを証する書面」の添付を求めることとしているものです。
 結果的には,商業登記法46条3項により添付する「当該場合に該当することを証する書面」には,会社法施行規則に従って作成されるそれぞれの「議事録」が該当することになります。
 なお,取締役会決議のみなし決議については,株主総会決議のみなし決議の場合とは異なり,定款に定めがある場合にのみ可能となりますので,取締役会決議をみなし決議によって行った場合に添付する「みなし決議の場合に該当することを証する書面」=「会社法施行規則101条4項1号に従って作成された取締役会議事録」には,「定款」を併せて添付する必要があります(商登規61条1項)。

【Q6】持分会社の代表社員を業務執行社員の互選によって定めた場合の代表社員の就任による変更登記の申請書については,就任承諾書を添付しなければならないとする規定が見当たりませんが,持分会社の代表社員については,業務執行社員の互選によって定められる場合であっても,就任承諾書を添付する必要はないということでしょうか?

【回答】このような場合については,特例有限会社の代表取締役が取締役の互選によって選出される場合と同様,代表社員に選出された者は,その就任を承諾しなければ,代表社員に就任しません。したがって,その就任による変更登記の申請書には,就任承諾書の添付を求める必要があります。しかしながら,実際には,その添付を義務付ける規定が存しないところ,この点については,近日中に示される通達中に,このような場合にも就任承諾書の添付を求めるべき旨が記載される予定の由ですので,通達発出後,その記載ぶりを確認願います。

【Q7】特例有限会社において代表取締役が定められなかった場合の商業登記規則61条4項の適用について
 商業登記規則61条4項は,株式会社の「代表取締役」の選任又選定に係る議事録等の印鑑について印鑑証明書を添付すべき場合を規定していますが,特例有限会社において代表取締役が定められず,取締役の各自代表となる場合については,「取締役」の選任に係る株主総会議事録の印鑑について印鑑証明書の添付を求める必要なないのでしょうか?

【回答】商業登記規則61条4項の規定の適用に当たっては,特例有限会社における各自代表の取締役は,「会社を代表する取締役」であって,会社法が定義するところの「代表取締役」に該当しますので,取締役会設置会社以外の株式会社において代表取締役を定めないために各取締役が各自代表取締役になる場合と同様,同項第1号が適用され,議長及び出席取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑につき,印鑑証明書の添付が必要になります。

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