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登記の勉強と情報コミュの(→は当部門の見解です。)。

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申請代理人である弁護士及び司法書士から,商業登記手続に関して,当局管内の支局・出張所において取扱いが異なる旨,当部門あて相談があった事案について,今般,以下のとおりまとめましたので,事務処理に当たっては留意いただきますようお願いいたします(→は当部門の見解です。)。

1 募集株式の発行における募集事項等の決定機関について
? 非公開会社が第三者割当ての方法により募集株式の発行を行う場合
 非公開会社が第三者割当ての方法により募集株式の発行を行う際,募集事項と割当てに関する事項の双方を株主総会において決定し,その旨の記載のある株主総会議事録を添付してこれまで他の登記所において変更登記を申請し,特に問題なく受理されてきたところ,今回,本局に申請した事件において,割当てに関する事項を株主総会で決定する旨の定めのある定款の添付がない限り,割当てに関する事項の決定に係る取締役会議事録の添付が別途必要である旨初めて指摘された。
→ 取締役会設置会社である非公開会社が株主以外の第三者への募集株式の割当てを行う場合,原則として,募集事項の決定については株主総会において,割当てに関する事項の決定については取締役会においてそれぞれ行うこととされているため(会社法第199条第2項,第204条第2項),募集事項及び割当てに関する事項を同一の決定機関において決定することはできない。
 ただし,?募集事項の決定を取締役会に委任した場合(会社法第200条第1項),?割当てに関する事項の決定を株主総会において行う旨の定款の定めがある場合(同法第204条第2項ただし書き)においては,既に判明している申込人による申込みがあったことを条件として,募集事項及び割当てに関する事項を同一の決定機関において決定することが可能となる。
 したがって,?の場合にあっては,取締役会議事録に加えて委任に係る株主総会議事録を,?の場合にあっては,株主総会議事録に加えて定款を添付することを要する(商業登記法第46条第2項,商業登記規則第61条第1項)。

? 非公開会社が株主割当ての方法により募集株式の発行を行う場合
 非公開会社が株主割当ての方法により募集株式の発行を行う際,募集事項及び会社法第202条第1項各号に掲げる事項の決定は,同条第3項の各区分により行うこととされているところ,取締役会において決定する場合においては,定款の定めが必要であるため(同項第2号),登記申請においては,その定めに係る定款の添付を要することとされている(商業登記規則第61条第1項)。
 一方,会社法施行時に現に存する株式会社であって,株式の譲渡制限に関する定めが設けられている会社については,上記定款の定めがあるとみなされていることから(整備法第76条第3項),これらの株式会社については,みなし規定がある以上定款の添付は不要であると解し,これまで他の登記所において定款を添付せずに変更登記を申請し,特に問題なく受理されてきたところ,今回,本局に申請した事件において,整備法第76条第3項によりみなされた定めがある定款の添付が必要である旨初めて指摘された。
→ 整備法第76条第3項の規定により,募集事項及び会社法第202条第1項各号に掲げる事項を取締役会において定めることができる旨の定款の定めがあるとみなされている場合において,取締役会において募集事項及び会社法第202条第1項各号に掲げる事項を決議しているときは,商業登記規則第61条第1項の規定に基づき,整備法第76条第3項によりみなされた定めがある定款(当然のことながら,みなし規定も平成18年5月1日以降は定款変更されうるので)の添付を要する(本省Q&A4−14参照)。

2 外国会社の登記に添付する宣誓供述書の方式について
 外国会社の登記の際,添付する宣誓供述書として,日本人である外国会社の日本における代表者が宣誓した内容を日本国内の公証人が認証し,公証人の署名に相違ないことを東京法務局長が証明し,東京法務局長の署名に相違ないことを外務省が認証し,これらの署名が日本の公的機関によるものであることを当該外国会社の本国の日本における領事館が認証しているものを提出し,これまで問題なく登記が受理されてきたが,本局に申請した事件においてこの方式に問題がある旨初めて指摘された。
→ 変更の事実を直接当該外国会社の本国の日本における領事館が認証しているものではないことから,商業登記法第130条第1項の「その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事館その他権限がある官憲の認証を受けた書面」に該当しない(商業法人登記速報集第67号参照)。

3 支配人の印鑑届に添付する保証書において保証する支配人の印鑑について
 会社の支配人が印鑑を提出する際は,当該会社の代表者が作成した保証書の添付を要するが,保証書において保証する支配人の印鑑は,提出する印鑑ではなく,印鑑届の届出人欄に押印した印鑑であると解し,これまでこの方式により印鑑を提出し,特に問題なく処理されていたが,本局に申請した事件においてこの方式に問題がある旨初めて指摘された。
→ 支配人の印鑑届に添付する保証書において保証する印鑑は,印鑑届の届出人欄に押印した印鑑(商業登記規則第9条第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑)ではなく,提出に係る印鑑であることを要する(同条第5項第3号)。
 なお,持分会社の代表社員が法人である場合において,その職務執行者が印鑑を提出する際に印鑑届に添付する保証書についても同様の取扱い(同項第5号)となる。

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