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登記の勉強と情報コミュの5-33  民事局質疑応答-機関2

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5−31
株式譲渡制限会社において、会社法施行後に取締役の任期を10年に変更する定款変更をした場合に,それ以前に任期満了退任した取締役の任期も伸長されるのか。

既に任期満了により退任した取締役(権利義務承継者を含む。)の任期は伸長しない。


5−33
公開会社でない会社において,取締役中特定の者や一定の範疇に属する者を定款で明示し,そのような取締役の任期のみを別に定めることが可能と解してよいか(会社法332条2項,同条1項但書)。可能である場合の役員変更登記申請の際に添付すべき「退任を証する書面」としては,定款又は株主総会議事録を添付することで差し支えないか。

公開会社でない会社(委員会設置会社を除く)においては,特定の者や一定の範疇に属する者を定款で明示し,そのような取締役の任期のみを別に定めることも可能である。就任後2年を超える取締役の任期満了による退任の登記の申請書には,当該退任時の改選に係る株主総会議事録に任期満了の記載がないときは,「退任を証する書面」として,任期を明らかにするため,定款の添付を要する(※)。


5−34
取締役会設置会社でない会社において,1人取締役の場合,代表取締役として登記することになるのか(会社法第349条第1項,同法47条第1項)。

会社法では,株式会社を代表する取締役が「代表取締役」と定義された(※)ため,取締役会設置会社でない会社において取締役が1人の場合も「取締役A」「住所 代表取締役A」と登記する。なお,会社法第349条第1項本文は特段の定めがなければ,取締役が当然に代表取締役となることを規定したものである。


5−35
会社以外の各種法人の役員の任期の起算点は,根拠法に明文の規定がない限り,会社法施行後においてもその就任時と考えてよいか。

任期の起算点は,原則として就任時である。ただし,相互会社(※1)等においては,起算点を選任時とする例外規定がある(※2)。

5−36
公開会社でない会社が,会社法施行前の総会決議において,会社法の施行を条件として,役員の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする定款の変更の決議をすることができるのか。その場合の現任役員の任期の起算日はいつか。

条件付決議は可能。起算日は選任時となる。


5−37

公開会社である小会社の監査役は,法施行と同時に任期が満了するが,法施行前の株主総会において,法施行後に就任すべき監査役の選任決議をあらかじめ行っておくことは可能か。
可能であるとして,同一人を選出した場合の登記原因は「平成18年5月1日重任」となるのか。

可能である。原因年月日は「平成18年5月1日重任」とする。


5−39
会社法施行後の株式会社における取締役の変更登記の原因年月日は,選任の日か就任承諾の日か。

就任承諾の日となる。取締役の地位についた日を公示すべきだからである。    
なお,取締役の任期の起算点は選任日であるが,現行法上も,任期については(1年や2年等)登記簿上公示されていない。

株式会社の機関設計

<種類>
 新会社法では、株式会社の必置機関は、取締役と株主だけです(定理1←後述)。
株主ひとりが取締役を兼ねる完全な1人会社も可能です(cf.1人合名会社も可能)。
そして、定款規定により、39種類の機関設計が可能です(いわゆる定款自治の拡張←規制緩和)。
そこで、どういう組み合わせがありえるのかを、学習する必要があります。

株式譲渡制限会社(中小会社)

1、取締役+(会計参与)

2、取締役+監査役+(会計監査人)+(会計参与)

3、取締役会+会計参与

4、取締役会+監査役+(会計監査人)+(会計参与)

5、取締役会+監査役会+(会計監査人)+(会計参与)

6、取締役会+三委員会+会計監査人+(会計参与)

譲渡制限会社(大会社)

1、取締役+監査役+会計監査人+(会計参与)

2、取締役会+監査役+会計監査人+(会計参与)

3、取締役会+監査役会+会計監査人+(会計参与)

4、取締役会+三委員会+会計監査人+(会計参与)

公開会社(中小会社)

1、取締役会+監査役+(会計監査人)+(会計参与)

2、取締役会+監査役会+(会計監査人)+(会計参与)

3、取締役会+三委員会+会計監査人+(会計参与)

公開会社(大会社)

1、取締役会+監査役会+会計監査人+(会計参与)

2、取締役会+三委員会+会計監査人+(会計参与)

以上で39通りです。

(会計参与)は、会計参与 1.あり 2.なし、の2通りとしてカウント。
(会計監査人)+(会計参与)は、
1.双方あり 2.会計監査人のみあり 3.会計参与のみあり 4.双方なしの、4通りとしてカウントしてください。

なお、新会社法で役員とは、取締役・監査役・会計参与の3つをいいます。



<機関設計の記憶法(基本ルール11)>

定理1、すべての株式会社に株主総会及び取締役を置かなければならない(296I・326I)
 理由 会社法は有限会社法を取り込んで作られた。
    ゆえに、旧有限会社の機関制度(社員総会+取締役)をそのまま基本単位とした。

定理2、公開会社は必ず取締役設置会社である(327条1項1号)
 理由 株式を公開すれば、一般投資家が登場する。
    この場合、ワンマン経営者の会社では,社会的責任を果たせない。
    たとえば、その経営者が死亡したらどうするのだ。
    だから、公開会社はワンマンではまずい。よって、取締役会が必置機関。

定理3、大会社は、必ず会計監査人(監査法人か公認会計士)を置く。中小会社は任意。
 理由 大会社の定義は旧法とかわらない。とすれば、負債200億以上というのも要件の一つだ。
    これは、会計監査人は、「会社債権者保護」を目的とすることを意味する。
    であれば、株式を公開するか否かは、問題外であり、
    大会社であれば必ず会計監査人による厳格な監査を要する。

定理4、会計参与不滅の法則
 理由 税理士会の強力な運動の成果→どのような会社形態でも登場することができる(326II)

定理5、三委員会+会計監査人は離れることができないの法則(327条5項)
 理由 三委員会はもともと、コーポレートガバナンスを重視するアメリカ流の制度である。
    したがって、委員会形式を採用する以上は、監査法人が必ず関与することになる。

定理6、取締役会には監査機関をつけろの法則
 理由 取締役会設置会社は株主総会の力が弱い。よって、取締役会を見張る機関が必要。
    よって、監査役・監査役会・会計参与・三委員会のいずれかを要する。
    なお、非公開会社であれば監査機関を会計参与のみとすることも可能(327II但)

定理7、取締役会≧監査役会の法則(監査役会設置会社は取締役会を置かなければならない)
 理由 取締役しかいない会社に監査役会を設けるのはバランスが悪かろう。
    たとえば、取締役1人の会社に、なぜ、3人も監査役が必要なんだ?大げさすぎる。

定理8、会計監査人には首切り機関を要するとする法則
 理由 旧監査特例法の、監査役会が全員一致の議決で会計監査人にクビを切れるという規定は、
    新会社法にも存在する。
    よって、監査役・監査役会・三委員会のいずれかがなければ会計監査人は置けない。

定理9、大会社で公開会社は、監査役会か三委員会を必置のこと
 理由 この会社は、ほとんどが、上場会社であろう。
    監査役1人では心もとないから、しっかりやれということ。

定理10、三委員会採用会社には監査役がいない(327条4項)。したがって、監査役会もない。
 理由 監査委員会がその職務を行う

定理11、取締役会を設置しない会社は三委員会制度を採用できない(327条1項3号)。
 理由 三委員会は、あくまでも取締役会の派生機関。
    ハードがないのにソフトだけ用意するわけにはいかない。

コメント(37)

5−40
監査役が一人の株式会社において,会社法第329条第2項に基づき「役員が欠けた場合に備えて補欠の役員を選任」し,選任に係る決議が効力を有している間に,現在の監査役が辞任した場合の補欠の監査役の任期が満了するのはいつか。

公開会社において,会社法第336条第3項の定款の定めがある場合には,辞任した監査役の任期が満了する時となり,そうでない場合には,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時となる(※)。公開会社でない株式会社において会社法第336条第2項の定めを置いている場合には,同項に定める定時株主総会の終結の時となる。


※会社法第336条第1項

5−42
会社法施行前に公開小会社であった会社が,施行日後に株式譲渡制限の定め及び監査の範囲を会計業務に限る旨の定めを設ける定款変更を行った場合において,施行日前から登記されていた監査役については,どのような登記申請を行う必要があるか。

施行日前から在任していた監査役は,施行日をもって退任し,新たに選任された監査役の就任の登記を行う必要がある。監査の範囲を会計業務に限定する定款の定めを設けたとしても,その定めは施行日にさかのぼって適用されず,施行日前から在任していた監査役の退任の登記は必要である。選任日が会社法施行日から6ヶ月以内でなければ,役員選任懈怠となる。 
5−43
会社法施行前に公開小会社であった会社の監査役は施行日に退任するが,その後任者が選任されていないときは,当該監査役がなお有する権利義務の承継の内容(会社法第346条第1項)は,何か。

会計監査権限のみならず業務監査権限をも含む。ただし,施行日前に到来した最終の決算期に関する計算書類の監査の方法については,なお従前の例による。


5−44
代表取締役の選定につき取締役会の決議があったものとみなされた場合(会社法第370条)には,添付書面となる取締役会議事録には,取締役及び監査役の記名押印は必要か。また,印鑑証明の添付を要するか。

代表取締役の選定につき取締役会の決議があったものとみなされた場合における,当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には,取締役会議事録(同意の意思表示をした取締役全員の記名押印があるもの)及びその印鑑について市区町村長が作成した証明書の添付を要する(当該議事録の印鑑が前任代表取締役が登記所に提出していたものである場合を除く。※)。ただし,取締役会議事録に取締役全員の記名押印がない場合において,当該議事録の他,会社法370条の同意書(各取締役の記名押印があるもの)及びその印鑑について,市区町村長が作成した証明書が添付されたときは,これに代えることができる。



5−45
代表取締役(各自代表の取締役を含む。)の選任につき株主総会の決議があったものとみなされた場合(会社法第319条第1項,第325条)には,添付書面となる株主総会議事録には取締役の記名押印は必要か。また,印鑑証明の添付を要するか。

代表取締役の選任につき株主総会の決議があったものとみなされた場合における当該代表取締役の変更の登記の申請書には,株主総会の議事録(その作成に係る職務を行った取締役の記名押印があるもの)及びその印鑑について,市区町村長が作成した印鑑証明書の添付を要する(当該議事録の印鑑が変更前の代表取締役が登記所に提出していたものである場合を除く。※)。

5−46
監査法人が会計参与又は会計監査人に就任したことによる変更の登記の申請書に添付する登記事項証明は,代表者事項証明書でも差し支えないか。この場合には,計算書類等の備置場所の審査をすることは要しないか。上記の取扱いは,税理士法人が会計参与に就任した場合も同様か。

貴見のとおり。
5−47
取締役各自が株式会社を代表する場合において,新たに取締役が1名選任されたときの登記の申請書には,取締役の就任承諾書に加えて代表取締役の就任承諾書も添付を要するのか。

添付を要しない。
5−51
公開会社である小会社の監査役は会社法の施行日に退任する(会社法通達133頁)ところ,当該退任と同時に後任の監査役を選任しなければ,選任懈怠となるか。

同時に後任の監査役を選任しなければ.選任懈怠となる。なお,施行日から6ヶ月以内に後任の監査役の就任による変更の登記をすれば,選任懈怠について懈怠通知は行わない。

5−52
取締役会設置会社の定めを廃止後,直ちに互選により従前の代表取締役を選定した場合,「年月日重任」の登記は要するか。

取締役会設置会社の定め廃止後,再度選定した代表取締役に変更がなければ,当該代表取締役について,重任登記は要しない。
この場合に必要な登記の申請は,取締役会設置会社の定めの廃止の登記の申請のみであり,添付書面は,取締役会設置会社の定めを廃止する旨及び代表取締役を互選で定める旨等を決議した株主総会の議事録である。


5−53
定款に「任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は,退任した監査役の任期の満了する時までとする」という会社法第336条第3項の規定の内容の定めを置く会社で監査役として1名が登記されていた場合において,当該監査役が任期満了前に辞任したときは,新たに選任される監査役の任期は何年となるか。



新たな監査役が,辞任した監査役の補欠として選任された場合には,当該辞任した監査役の任期が満了する時までとなり,それ以外の場合には,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時となる。なお,この取扱いは,補欠として選任された時点が会社法施行後のものに限る。


5−54

平成18年7月1日から業務停止処分を受けることとなる監査法人を会計監査人としている会計監査人設置会社において,当該処分を停止条件として,6月中に一時会計監査人をあらかじめ選任することはできるか。


できない。6月の時点では,会社法第346条第4項の「会計監査人が欠けた場合」に該当しないためである。


5−55
取締役が1名の取締役会設置会社でない会社において,「取締役A」・「住所 代表取締役A」の登記がある場合に,取締役Aが重任したときは,取締役Aの原因年月日は「年月日重任」となるが,代表取締役の原因年月日はどのようになるのか。

「年月日重任」となる。
5−56
取締役が2名の取締役会設置会社でない会社につき,「取締役A」・「取締役B」・「住所 代表取締役A」の登記がある場合において,A及びBの任期満了に合わせて各自代表制とする旨の定款変更をするとともに,取締役A及びBを再任したときはそれぞれの登記原因はどのようになるのか。

取締役A・代表取締役Aについては,「年月日重任」となり,代表取締役Bについては,「年月日就任」となる。取締役の任期途中に法律上の効果で代表権を得た場合は,「年月日代表権付与」となるが,本件はそれと異なり,取締役兼代表取締役として就任しているからである。
5−57
社外取締役の責任限定契約の締結についての定款の定めを設けた場合には,社外取締役の定義(会社法第2条第15号)に該当するすべての者を社外取締役として登記しなければならないか。


社外取締役の定義に該当する者のうち,会社が実際に責任限定契約を締結しようとする者について登記すれば足りる。なお,責任限定契約の締結の有無等については,審査を要しない。
5−58
整備法の施行の際現に旧資産流動化法第90条の会計監査人存置会社である特定目的会社の定款には,会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされ(整備法第221条第18項),この場合の会計監査人設置会社の定めの設定の登記申請書の添付書面として,旧資産流動化法第90条第1項の会計監査人存置会社であることを証する書面が規定されている(整備法第221条第54項)が,優先出資を現に発行している特定目的会社についても当該書面の添付を要するか

添付を要しない。優先出資を現に発行している特定目的会社は,会計監査人を置かなければならず(※),優先出資の発行の事実は登記簿をもって確認できるからである。
5−59
補欠監査役の規定(会社法第336条第3項)が定款上置かれている会社の監査役が1人であったとしても,当該監査役が任期満了前に辞任した場合には,補欠として選任された監査役の任期を当該辞任した監査役の任期が満了するまでとすることは可能か。また,複数の監査役の全員が同時に退任した場合も補欠者の選任は可能か。


可能である。補欠監査役に該当する場合の条件として,複数の監査役の任期を揃えるためであることは必要とされず,監査役が1人の場合であっても,複数の監査役が同時に退任した場合であっても差し支えない。

注意:::: 従前の取扱い変更している

5−63

社外取締役等の損害賠償責任について法令に定める最低限度額を限度とする旨の契約を締結できる旨の定款の定めは,会社法第426条第1項に基づく定款の定めと実質的に異ならないため,同法第427条第1項に基づく定款の定めとしては登記できないと考えるがどうか。

登記できる。会社法第426条第1項の場合には,事後的に責任の免除に係る取締役会の決議等が必要であるのに対し,同法第427条第1項の場合には,事前に締結した責任限定契約により当然に責任が免除されるという点で異なるからである。

5−64
整備法施行の際現に清算中の株式会社が会社法施行後に継続する場合における取締役会設置会社の定めの設定の登記は職権によることとなるのか,申請によることとなるのか。


申請によることとなる。取締役会設置会社である旨の登記がされたものとはみなされず(※1),同法第136条第12項の適用がないからである。
なお,当該株式会社の定款には取締役会を置く旨の定めがあるものとみなされる(※2)ため,取締役会を置く旨の定めを設ける定款変更は要しない。

※1整備法第113条第2項           ※2整備法第76条第2項


5−65
取締役会を設置している株式会社において取締役A,B及びCのうち,取締役Aが代表取締役である場合に,取締役会設置会社の定めを廃止し,代表取締役を取締役の互選により選定する旨の定款変更をするとともに,取締役の互選により代表取締役としてBを選定したときは,Bの就任の登記の申請書には,Bの就任承諾書に係る印鑑証明書の添付を要するか。

要しない。取締役会を設置していない株式会社については,取締役の就任の登記の申請書にのみ添付を要するとされているからである(※)。
なお,この取扱いは旧有限会社に係る取扱いと同様である。

※商業登記規則第61条第2項


5−66
整備法第75条により,その設立についてなお従前の例によることとされた会社法施行前に定款認証された株式会社の最初の取締役又は監査役の任期について,整備法第95条の適用はあるか(旧商法第256条第2項及び第273条第2項により1年となるか)。


整備法第95条の適用はない(1年とはならない。)。整備法第95条は,現に旧株式会社の取締役又は監査役である者の任期に関する規定であるからである。
なお,取締役の任期は定款によって短縮できる(会社法第332条第1項ただし書)ため,仮に定款に最初の取締役の任期を1年とする旨の定めがあれば,当該任期は1年となるが,監査役の任期は定款によっても短縮できないため,仮に定款に最初の監査役の任期を1年とする旨の定めがあったとしても,当該任期が1年となることはない。


5−67
定款に会計監査人設置会社である旨の定めがない特定目的会社の設立登記の取扱いについて
?設立時会計監査人を選任せず,会計監査人である旨及び会計監査人の氏名又は名称が登記すべき事項中に記載されていない特定目的会社の設立の登記の申請は受理することができるか。
※特定目的会社は,会計監査人を原則として設置する義務があるため(資産の流動化に関する法律第67条第1項本文),会計監査人の氏名又は名称及び設置会社である旨がない設立登記を受理することができるか疑義が生じたため。
?定款に会計監査人設置会社である旨の定めを欠いていることから,受理することはできないか。


?受理することはできる。資産流動化法第67条第1項ただし書に該当するかは設立時には判断できないためである。設立後,同項ただし書に該当するとして会計監査人を選任し,会計監査人の氏名又は名称及び設置会社である旨の登記を申請すれば足りる。その際,同項ただし書に該当するか否かの審査は不要である。
なお,定款に会計監査人設置会社である旨の定めがある場合にも同様である。
?受理することはできる。会計監査人設置会社である旨の定めを設ける必要はない。特定目的会社においては,会計監査人は原則として,必要的設置機関であることから,定款に設置会社である旨の定めを別途設けることは不要である。
定時株主総会において会計監査人について別段の決議がされなかった場合に,「定時株主総会の終結の時をもって辞任する」旨記載された会計監査人の辞任届を添付した会計監査人の辞任による変更登記申請は受理できるか。


受理できる。設問の辞任届については会社法第338条第2項による再任前の定時株主総会終結の時に辞任の効果を生じさせるものと考えられるためである。



公認会計士である会計監査人の就任又は重任による変更登記申請書に添付する資格証明書の有効期限は。




就任日又はその直前の資格(公認会計士であること)が証明されているものが望ましいが,監査法人の登記事項証明書の有効期限が3か月であることから,少なくとも登記申請日3か月前発行のものは受理可能と考えられる。したがって,18年5月1日以前に発行された資格証明書を19年6月に重任する会計監査人の資格証明書として変更登記申請があった場合には,受理することはできない。



定時株主総会において会計監査人について別段の決議がされなかった場合に,「定時株主総会の終結の時以降は任期を継続しない」旨記載された会計監査人の退任を証する書面を添付した会計監査人の退任による変更登記申請は受理できるか。



受理できる。設問の退任を証する書面により,重任しないこと(会社法第338条第2項のみなし再任はあるが,就任承諾がないので重任しない)が明らかになるためである。
取締役会議事録に「執行役全員が定款第○条の規定により,本年3月31日をもって任期が満了する」旨の記載があるときは,退任日が取締役会開催日より後の日付けであっても退任を証する書面として援用できるか。


援用できる。
 よって,任期を確認するための定款の添付も要しない。


登記研究474号138ページ(昭和53年9月18日民四第5003号民事局第四課長回答解説)参照
5−68
責任免除の決議機関を取締役会としている取締役会設置会社が取締役会設置会社である旨を廃止する変更の登記をする場合には,併せて責任免除の決議機関の変更の登記もしなければならないか。

責任免除の決議機関の変更の登記もしなければならない。なお,譲渡制限株式の承認機関を取締役会としている場合も同様である。


5−69
株主総会の決議省略の場合の商業登記法第46条第3項に規定する書面として,株主全員の同意を証する書面を添付しても差し支えないか。

株主総会の議事録を添付しなければならない。

会社法施行規則第72条第4項参照
5−70
議事録に被選任者が席上で就任を承諾した旨の記載があれば,それをもって就任を承諾したことを証する書面とすることができるとする取扱いは,会社法施行後も維持されるか。


維持される。議事録に署名がなくても,過料の制裁により,その信用性が担保されるからである。


5-71

平成13年の商法特例法の改正により,社外監査役の意義が「就任前の過去5年間会社またはその子会社の取締役または支配人その他の使用人でなかったこと」から一度もこれらの者に該当しなかったことに改められ(資格要件の厳格化),経過措置として,会社法施行後最初の定時株主総会終結の時までは平成13年改正前の例による場合がある(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第10条)が,例えば,監査役就任の10年前に使用人であった等の理由により,社外監査役でなくなったことによる変更の登記をする場合には,その原因はどのような記載をすることとなるか。


「平成○年○月○日変更」となる。
5-72

会社法第426条第1項の規定による役員等の責任免除に関する定款の定めについて,監査役のうち,社外監査役のみをその対象とすることはできるか。

できる。会社法第425条第1項による責任免除について,株主総会の決議により,社外監査役のみをその対象とすることができるのと同様に,定款にその旨を定めることもできると解するのが相当であるからである。
5-74

取締役会を廃止し,各自代表となった会社において,取締役会廃止と同時に新たに取締役を選任した場合,新たに選任された取締役の原因年月日は「年月日就任」となるが,代表取締役としての原因年月日は「年月日就任」となるか,又は「年月日代表権付与」となるのか。

「年月日就任」となる。取締役と代表取締役の地位が分離せず,一体となった者を選任していることから,代表取締役としての原因年月日についても,取締役と同様「年月日就任」となる。
5-76


取締役が破産手続開始の決定を受けて委任の終了(民法第653条第2項)により退任する場合の登記原因及び添付書面である退任を証する書面は,どのようなものか。

登記原因は「退任」であり,添付書面は「破産手続開始の決定書」である。
会社法では,取締役の欠格事由から「破産手続開始の決定を受け復権していない者」が除外されたため,「資格喪失」が登記原因とはならない。


(委任の終了事由)
第六百五十三条  委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一  委任者又は受任者の死亡
二  委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三  受任者が後見開始の審判を受けたこと。
5-77

監査役会設置会社において,社外監査役が監査役の半数に満たない状態となった場合には,裁判所は,仮監査役を選任し,その登記を嘱託することができるか(会社法第335条第3項,第346条第2項,第937条第1項第2号イ参照)。また,この場合には,社外監査役である旨の登記をも併せて嘱託しなければならないか(会社法第911条第18号参照)。

裁判所は,仮監査役を選任し,その登記を嘱託することができる。社外監査役を欠いた場合には,監査の効力に影響を及ぼすことがあり得ると解される(※)からである。また,この場合には,社外監査役である旨の登記をも併せて嘱託しなければならない。
5-78

株式会社の会計監査人である監査法人Aが当該株式会社の会計監査人でない監査法人Bと合併し,消滅した場合には,どのような登記を要するか。


?監査法人Aの退任及び?監査法人Bの就任による変更の登記を要する(※)。
?の添付書面は,監査法人Aの合併による解散を証する登記事項証明書(監査法人Aの閉鎖事項証明書又は監査法人Bの履歴事項証明書)であり,?の添付書面は,監査法人Bの合併を証する登記事項証明書である(これらの登記事項証明書は,1通で兼ねることも可能である。)。
5-79

株式会社の会計監査人である監査法人Aが当該株式会社の会計監査人である監査法人Cと合併し,消滅した場合には,どのような登記を要するか。

監査法人Aの退任による変更の登記を要する(※)。
添付書面は,監査法人Aの合併による解散を証する登記事項証明書(監査法人Aの閉鎖事項証明書又は監査法人Bの履歴事項証明書)である。
(申請の却下)第24条 登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
1.申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
2.申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
3.申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。
4.申請の権限を有しない者の申請によるとき。
5.第21条第3項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。
6.申請書がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
7.第20条の規定による印鑑の提出がないとき、又は申請書、委任による代理人の権限を証する書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書に押された印鑑が第20条の規定により提出された印鑑と異なるとき。
8.申請書に必要な書面(第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を添付しないとき。
9.申請書又はその添付書面(第19条の2に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)の記載又は記録が申請書の添付書面又は登記簿の記載又は記録と合致しないとき。
10.登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。
11.申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。
12.同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。
13.申請が第27条の規定により登記することができない商号の登記を目的とするとき。
14.申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とするとき。
15.商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。
16.登録免許税を納付しないとき。
5−8

取締役会設置会社及び監査役設置会社である旨を登記すべき事項として申請がされた場合において,監査役が選任されていないときは,これを受理することができるか。

できない。監査役設置会社である旨と監査役の氏名を共に登記申請書に記載する必要があるからである


商登法第24条第6号,第9号
<機関設計の記憶法(基本ルール11)>

定理1、すべての株式会社に株主総会及び取締役を置かなければならない(296I・326I)
 理由 会社法は有限会社法を取り込んで作られた。
    ゆえに、旧有限会社の機関制度(社員総会+取締役)をそのまま基本単位とした。

定理2、公開会社は必ず取締役設置会社である(327条1項1号)
 理由 株式を公開すれば、一般投資家が登場する。
    この場合、ワンマン経営者の会社では,社会的責任を果たせない。
    たとえば、その経営者が死亡したらどうするのだ。
    だから、公開会社はワンマンではまずい。よって、取締役会が必置機関。

定理3、大会社は、必ず会計監査人(監査法人か公認会計士)を置く。中小会社は任意。
 理由 大会社の定義は旧法とかわらない。とすれば、負債200億以上というのも要件の一つだ。
    これは、会計監査人は、「会社債権者保護」を目的とすることを意味する。
    であれば、株式を公開するか否かは、問題外であり、
    大会社であれば必ず会計監査人による厳格な監査を要する。

定理4、会計参与不滅の法則
 理由 税理士会の強力な運動の成果→どのような会社形態でも登場することができる(326II)

定理5、三委員会+会計監査人は離れることができないの法則(327条5項)
 理由 三委員会はもともと、コーポレートガバナンスを重視するアメリカ流の制度である。
    したがって、委員会形式を採用する以上は、監査法人が必ず関与することになる。

定理6、取締役会には監査機関をつけろの法則
 理由 取締役会設置会社は株主総会の力が弱い。よって、取締役会を見張る機関が必要。
    よって、監査役・監査役会・会計参与・三委員会のいずれかを要する。
    なお、非公開会社であれば監査機関を会計参与のみとすることも可能(327II但)

定理7、取締役会≧監査役会の法則(監査役会設置会社は取締役会を置かなければならない)
 理由 取締役しかいない会社に監査役会を設けるのはバランスが悪かろう。
    たとえば、取締役1人の会社に、なぜ、3人も監査役が必要なんだ?大げさすぎる。

定理8、会計監査人には首切り機関を要するとする法則
 理由 旧監査特例法の、監査役会が全員一致の議決で会計監査人にクビを切れるという規定は、
    新会社法にも存在する。
    よって、監査役・監査役会・三委員会のいずれかがなければ会計監査人は置けない。

定理9、大会社で公開会社は、監査役会か三委員会を必置のこと
 理由 この会社は、ほとんどが、上場会社であろう。
    監査役1人では心もとないから、しっかりやれということ。

定理10、三委員会採用会社には監査役がいない(327条4項)。したがって、監査役会もない。
 理由 監査委員会がその職務を行う

定理11、取締役会を設置しない会社は三委員会制度を採用できない(327条1項3号)。
 理由 三委員会は、あくまでも取締役会の派生機関。
    ハードがないのにソフトだけ用意するわけにはいかない。
定款の株式譲渡制限に関する規定中,承認機関を取締役会と明示し,その旨の登記がされている会社が解散した場合において,機関の変更の決議を遺漏したとして解散のみの申請がされたときは,譲渡承認機関の変更登記の申請がないことをもって解散の登記の申請を却下すべきか。

解散の決議の効力は生じているので,却下はしない。
なお,申請人に対しては,譲渡承認機関を取締役会とする定款の定めを速やかに変更し,その登記をするように促すものとする。

(注)
機関設計(会社法第327条,第328条)として許容されない登記の申請(株式譲渡制限の定款の定めを廃止したのに取締役会を設置しない場合等)については,却下する。
新たな機関を設けた場合に,これを構成する役員等の登記申請なくして機関設置の登記のみを申請するときも,同様である(QA5
5−69
株主総会の決議省略の場合の商業登記法第46条第3項に規定する書面として,株主全員の同意を証する書面を添付しても差し支えないか。

株主総会の議事録を添付しなければならない。

会社法施行規則第72条第4項参照
第七十二条 法第三百十八条第一項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

二 株主総会の議事の経過の要領及びその結果

三 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 法第三百四十五条第一項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)

ロ 法第三百四十五条第二項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)

ハ 法第三百七十七条第一項

ニ 法第三百七十九条第三項

ホ 法第三百八十四条

ヘ 法第三百八十七条第三項

ト 法第三百八十九条第三項

チ 法第三百九十八条第一項

リ 法第三百九十八条第二項

四 株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称

五 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名

六 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

一 法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容

ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称

ハ 株主総会の決議があったものとみなされた日

ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

二 法第三百二十条の規定により株主総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容

ロ 株主総会への報告があったものとみなされた日

ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

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