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日本国憲法第九十九条の会コミュの【緊急】3/10〆切−高校無償化に例外があるなんて、あり得ますか???

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あなたはあり得ると思いますか???
わたくしは許せません。
どうか皆さん,以下をご覧になり、
極力ご協力賜りますよう、くれぐれもお願い申し上げます。


共同要請への賛同のお願い

◇私たちはこの間、外国籍の子どもたちの学習権を保障するための
さまざまな取り組みを行なってきました。そして昨年9月誕生した新政
権に対しても、朝鮮学校や韓国学校、中華学校、ブラジル学校、ペル
ー学校など200校以上になるすべての外国人学校の処遇改善を求め
てきました。
◇新政権が「高校無償化」制度を提起し、その中に外国人学校を対
象としたことは、画期的なことです。しかし、朝鮮学校だけこの制度か
ら除外しようとすることは、憲法および国際人権諸条約に違反するも
のであり、朝鮮学校に通う子どもたちの心を踏みにじるものです。
◇この共同要請書に、多くのNGO・市民団体・労組・諸団体および個
人に名前を連らねてもらい、3月11日、政府に提出すると共に、海外
の人権団体などに送付します。
○要請書に賛同される団体・個人は、3月10日正午までに、団体名か
個人名を、英語表記を併記して、下記のEメールアドレスまでお知らせ
ください。
 school@econ-web.net(外国人学校ネット)
○また、賛同された団体は、各団体のウェブやMLで、この共同要請
を広く発信していってください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・

内閣総理大臣 鳩山由紀夫 様
文部科学大臣 川端 達夫 様

<NGOと市民の共同要請>
私たちは朝鮮学校を
「高校無償化」制度の対象とすることを求めます

 私たちは、多民族・多文化社会の中ですべての子どもたちに学ぶ権
利の保障を求めて活動するNGOであり市民です。
 新政権のかかげる「高校無償化」制度においては、政権発足当初よ
り各種学校である外国人学校についてもその範囲に含むことが念頭
におかれ、昨秋、文部科学省が財務省に提出した概算要求でも朝鮮
学校などの外国人学校を含めて試算されていました。
 ところが今年2月、法案の国会審議を目前にしたこの時期、新聞各
紙では「中井拉致問題担当相が、4月から実施予定の高校無償化に
関し、在日朝鮮人の子女が学ぶ朝鮮学校を対象から外すよう川端達
夫文部科学相に要請、川端氏ら文科省の政務三役が検討に入った」
(2月21日)、「鳩山首相は25日、高校無償化で、中井洽拉致問題担
当相が朝鮮学校を対象から外すよう求めていることについて『ひとつ
の案だ。そういう方向性になりそうだと聞いている』と述べ、除外する
方向で最終調整していることを明らかにした」(2月26日)と報道されて
います。
 しかし、日本人拉致問題という外交問題解決の手段として、この問
題とはまったく無関係である日本に生まれ育った在日三世・四世の子
どもたちの学習権を「人質」にすることは、まったく不合理であり、日本
政府による在日コリアンの子どもたちへの差別、いじめです。このよう
なことは、とうてい許されることではありません。

 朝鮮学校排除の理由として「教育内容を確認しがたい」との説明も
なされていますが、これは、『産経新聞』2月23日付けの社説「朝鮮学
校無償化排除へ知恵を絞れ」にも見られるように、朝鮮学校排除のた
めに追加された名目にすぎません。
 朝鮮学校は地方自治体からの各種学校認可や助成金手続きの
際、すでにカリキュラムを提出していることからも、「確認しがたい」と
の説明はまったく事実に反します。また、日本 のほぼすべての大学
が朝鮮高級学校卒業生の受験資格を認めており、実際に多くの生徒
が国公立・私立大学に現役で進学している事実からも、朝鮮 高級学
校が、学校教育法第1条が定める日本の高等学校(以下「1条校」と
いう)と比べても遜色ない教育課程を有していることを証明していま
す。

 そもそも、1998年2月と2008年3月の日本弁護士連合会の勧告書
が指摘しているとおり、民族的マイノリティがその居住国で自らの文化
を継承し言語を同じマイノリティの人びととともに使用する権利は、日
本が批准している自由権規約(第27条)や子どもの権利条約(第30
条)において保障されています。また、人種差別撤廃条約などの国際
条約はもとより、日本国憲法第26条1項(教育を受ける権利)および
第14条1項(平等権)の各規定から、朝鮮学校に通う子どもたちに学
習権(普通教育を受ける権利、マイノリティが自らの言語と文化を学ぶ
権利)が保障されており、朝鮮学校に対して、日本の私立学校あるい
は他の外国人学校と比べて差別的な取扱いを行なうことは、そこに学
ぶ子どもたちの学習権・平等権の侵害であると言わざるを得ません。
 「高校無償化」制度の趣旨は、家庭の状況にかかわらず、すべての
高校生が安心して勉学に打ち込める社会を築くこと、そのために家庭
の教育費負担を軽減し、子どもの教育の機会均等を確保するところ
にあるはずです。

 朝鮮学校は、戦後直後に、日本の植民地支配下で民族の言葉を奪
われた在日コリアンが子どもたちにその言葉を伝えるべく、極貧の生
活の中から自力で立ち上げたものです。いま朝鮮学校に通う子どもた
ちには朝鮮籍のみならず、韓国籍、日本国籍の子どもたちも含まれて
おり、日本の学校では保障できていない、民族の言葉と文化を学ぶ機
会を提供しています。
 このような朝鮮学校に対して、1条校と区別するだけではなく、他の
外国人学校とも区別して、「高校無償化」制度の対象から除外する取
り扱いは、マイノリティとして民族の言葉・文化を学ぼうとする子どもた
ちから中等教育の場を奪うものであり、在日コリアンに対する民族差
別に他なりません。
 去る2月24日、ジュネーブで行なわれた国連の人種差別撤廃委員
会の日本政府報告書審査では、委員たちから「朝鮮学校は、税制上
の扱い、資金供与、その他、不利な状況におかれている」「すべての
民族の子どもに教育を保障すべきであり、高校無償化問題で朝鮮学
校をはずすなど差別的措置がなされないことを望む」「朝鮮学校だけ
対象からはずすことは人権侵害」などの指摘が相次ぎ、朝鮮学校排
除が国際社会の基準からすれば人権侵害であることはすでに明らか
になっています。

 外国籍の子も含めてすべての子どもたちに学習権を保障すること
は、民主党がめざす教育政策の基本であるはずです。私たちは、朝
鮮学校に通う生徒を含めたすべての子どもたちの学習権を等しく保障
するよう強く求めます。

2010年3月10日

<呼びかけ>
外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク(代表:
田中 宏)
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2−3−18−52 在日韓国人問
題研究所 電話03-3203-7575(佐藤)
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7−5−3 斎藤ビル4階 みどり
共同法律事務所 電話03-5925-2831(張)
〒657-0064 神戸市灘区山田町3−1−1 神戸学生青年センター
 電話078-851-2760(飛田)

コメント(2)

 朝鮮学校排除には何らの正当な理由はありません。差別は人権侵害であり、また北朝鮮との間の平和構築にとっても却って妨げになります。日本は文化国家であるという名も泣きます。
 
 賛同署名を送りました。

 政府が朝鮮学校を排除するのは権力者が憲法を守る義務を定める99条に違反すると思います。
ヒロキさん,ご協力、
誠にありがとうございました!!!

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