【日本国憲法・第九十九条】とは…
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
たったこの50字以内の覚え易い条文です。
しかしながら、大変重要な意味・意義を持っています。
ですから、皆さん!
日本国憲法全般を学び、市民の多くが知らない平和憲法を守りましょう。
現行為政者の言動を、憲法によって検証する事で、
違法性を見出し、それを多くの国民と共有しましょう。
このような行為によって、国民主権の憲法を、
国民の手中に取戻しましょう。
まだ発足したてですので、皆さんの積極参加で形成していきましょう。
多くの方のご意見で、試行錯誤しながら進めて参ります。
どうぞ宜しくお願い致します。
※TOPのシンボルマークは、Tシャツを作る際、
このマークを採用したいと考えております。
多くのご賛同者を募ると同時に、Tシャツ作りにも積極的なご参加をお願い致します♪
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