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最強(をめざす)ゼミ@WLSコミュの7月1日ゼミ 2006年前期 刑事法総合?

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遅くなってごめんね。
共通問題みたいだね。

設問一

最大判昭和44年6月25日判例ベースの出題です。

1.名誉毀損罪構成要件該当
2.真実性の証明なし
  =230条の2は適用されない
3.しかし 取材に基づいている
  そこで このような場合にも名誉毀損罪が成立するのか、名誉毀損罪における事実の真実性に関する錯誤の処理が問題。

   たしかに 230条は処罰阻却自由と見るのが妥当
   とすると 真実性の証明がない以上成立せざるをえないとも思える
   しかし 表現の自由との調和を図ろうとしだ同条の趣旨没却
   そもそも 護身したことについて確実な資料に照らし相当な根拠がある場合には、客観的価値の高い行為であり、正当行為(35条)というべき
   よって そのような場合には不成立

4 罪責

二設問2
最判昭和30年7月7日判例ベース

1.無銭飲食の時点では故意がなく犯罪不成立
2.送ってくるといったことに対して詐欺罪の成否
  否定∵処分行為がない
3.もっとも2項強盗
4.さらに強盗致傷罪
5.罪責 強盗致傷罪一罪(包括一罪?)

三設問3
甲に関して平成15年4月23日判例ベース
乙・丙に関して平成15年2月18日判例ベース
1.甲の罪責
(1)抵当権設定行為 
  「占有」は法律的支配を含む(S30/2/26)
  横領罪
(2)売却行為 
  不可罰的後行為か横領罪か
  横領罪
(3)罪責 併合罪

2.乙の罪責
(1)横領罪の共同正犯となるのか
(2)罪責

3.丙の罪責
(1)横領罪の共同正犯となるのか
(2)罪責

コメント(7)

疑問点
1.名誉毀損罪の成立は、もう起訴されてるのだから大前提にしてしまっていいのか

2.設問2の50m追いかけた事実はどう使うのか
3.設問3について
  これがわかんない。乙も丙も「業者」とされていて、取締役とかのように個人として扱っていないことからすれば、融資に関して背任罪の成立には触れなくていいということなのか。
もし、背任罪にも触れることを前提としているのなら、甲について、背任罪の共同正犯についても検討する必要があるだろうし、ぜんぜん構成が違ってくるよね。

わかる限りで補足・修正お願いします。
ありがとう。

証明がない場合には正当行為(35)は、違法性阻却説とはまた別。前田説。
構成要件該当性自体否定するんじゃないかなぁ。
ゼミで生じた疑問点を列挙しておきます、先生に聞いたりして解消していきましょう。
1債務が残っていても、財産上の利益移転があったといえるか。また、逃げ終えたあと、偶然であって殴ったら、強盗と傷害いずれが成立するか。
2店先に出た時点で支払いを免れたといえるか。
3二重売買の時の悪意者が横領の教唆犯に刑法からの積極的な理由付けはなにか?
昨日の反省。
上から

設問1
・相互批判関係という事実→公共の目的で利用

設問2
・二項強盗と強盗致傷は一個で書こう
・無意識処分行為を認定した場合、後の暴行が強盗となるのか障害となるのか
・利得を得たといえる時点の認定(上の論議と絡む)
・AとBが分けられていること。→無意識的処分行為を肯定した場合に詐欺と傷害罪との併合罪を要求したのでは?

設問3
構成段階で気づかなかった論点として
・背任と横領の区別基準
・二重譲渡に際し、民法との整合性
 さらに、これと関連して、悪意者が有罪にならない場合はどこできるのか、因果関係か、故意か 

・共犯と身分


これくらい?
ゆいがいってた前田説への疑問について。

着駅改札で駅員がキセルを見抜けず通してしまったことについての処分行為性。

ます前田さんは無意識的処分行為を否定します。
でも不作為による処分行為はみとめます。

問題は処分意志の有無ではなく、処分意志の内容、つまり処分意志としてどこまでの認識が必要かなんだけど、前田さんはこの処分意志の内容を緩和して、相当数の不正利用者の存在を認識しつつ、かつギモウされて出場を許せば運賃債務の支払いを事実上免れさせてしまうことも認識しているのであれば処分意志としては十分と考えているんじゃないかな。

詳しくは大塚祐史の刑法各論の思考方法214頁参照。

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