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最強(をめざす)ゼミ@WLSコミュのがんばろうねぇ。

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第1回目の「講義内容の説明」
にあった資料をこぴぺしておきます。

〔物語1〕  X銀行に当座預金口座を開設して同銀行とのあいだにおいて当座預金取引をしている中小企業者Aは、平成17年5月10日に、返済期限を平成19年5月31日としてXから事業資金として1200万円を借り入れることとした。Y信用保証協会は、翌11日に、この融資を保証することとしたが、その際には、その保証に係る貸付金をもって既存の債権への支払に充当してはならず、これにXが反したときにYが保証債務の履行義務を免れる旨が定められた。
 Xは、同11日に、上記口座に1200万円を入金して融資を実行した。この時点において、同口座は700万円の貸越になっていたが、この入金により貸越金残高の700万円が当然に返済され、それによって貸越限度の残額が増加し、その範囲内でAのために必要に応じ貸越が行なわれるならば、Aが随意に処分することができる資金を得るということが可能となった。
 その後、返済期限である平成19年5月31日が経過したが、Aからの返済はなされなかった。Xは、Yに対し1200万円の支払を請求することができるか。

〔参考〕 最判平成9年10月31日民集51巻9号4004頁


〔訴訟物〕 X・Y間の保証契約に基づく保証債務履行請求権1個

〔請求の趣旨〕 被告は、原告に対し、1200万円を支払え。

〔事実摘示例〕

 1 請求原因
 (1) Xは、平成17年5月11日、Aに対し、弁済期を平成19年5月31日として1200万円を貸し付けた。
 (2) Yは、平成17年5月11日、Xに対し、書面をもって(1)の貸付を保証した。
 (3) 平成19年5月31日は、到来した。
 (4) よって、Xは、Yに対し、(1)の保証契約に基づき1200万円の支払を求める。

 2 請求原因に対する認否
 請求原因(1)・(2)は、認める。

 3 抗弁(特約による保証債務の消滅/旧債振替制限違反)
 (1) Xは、Yに対し、請求原因(2)の保証を受けるにあたり、同保証に係る貸付金をもって既存の債権への支払に充当してはならず、これにXが反したときにYが保証債務の履行義務を免れる旨を約した。
 (2) Aは、平成17年5月11日、請求原因(1)の貸付により得た金員のうち700万円をもって、Xに対し平成17年5月11日当時に負っていた当座預金取引に基づく借入債務を弁済した。

 4 抗弁に対する認否
 抗弁(1)・(2)は、認める。

 5 再抗弁(信用保証協会保証付貸付金が実質的に中小企業者の金融の円滑化を図るために用いられたことの評価根拠事実)
 請求原因(1)の貸付は、AがXに開設した当座預金口座への入金によりなされたものであり、その時点において同口座は700万円の貸越になっていたところ、同入金により貸越金残高の700万円が当然に返済され、それにより貸越限度の残額が増加し、その範囲内で中小企業者であるAのために必要に応じ貸越が行なわれ、Aが随意に処分することができる資金を得ることが可能となったものである。

 6 再抗弁に対する認否
 再抗弁のうち、貸付が当座預金口座への入金により実行されたことは認め、その余は、知らない。

 7 再々抗弁の例(信用保証協会保証付貸付金が実質的に中小企業者の金融の円滑化を図るために用いられたことの評価障害事実)
 Xは、平成17年6月1日、Yに対し、当座預金取引を解約する旨の意思表示をした。



〔物語2〕 中小企業者Aは、その工場があるB市の「環境に優しい町工場推進融資」の制度を利用して、環境負荷の小さい生産設備を工場に敷設することを構想して、Bから同制度に基づく低利融資を受けることとなった。B市当局の決済は出ているものの、融資の実行は設備敷設完了後でなければなられないこととなっている。そこで、平成17年5月10日に、返済期限を平成17年11月10日としてX銀行から設備資金として2000万円を借り入れることとした。
 その後、同年12月3日になって上記生産設備の敷設が完了したところから、Bは、Aに対し同月15日に上記制度に基づく融資を実行した。しかし、Aは、これを待たずXからの融資を返済しなければならなかったところから、Xは、Aの求めに応じ、Aに対し同年10月20日に3200万円を貸し付け、その返済期限を平成19年5月31日と定めた。
 Y信用保証協会は、平成17年10月21日に、この融資を保証することとしたが、その際には、その保証に係る貸付金をもって既存の債権への支払に充当してはならず、Yの承諾なく、これにXが反したときにYが保証債務の履行義務を免れる旨が定められた。Aは、このようにして受けた融資のうち2000万円をもって、翌11月10日に、5月10日附の貸付を返済した。
 やがて10月20日附の融資の返済期限である平成19年5月31日が経過したが、Aからの返済はなされなかった。Yは、Xに対し、平成19年6月12日に、一連の経過に照らし旧債振替違反があるからYは免責される旨を通告した。Xは、Yに対し1200万円の支払を請求することができるか。


 講義の席上、〈上手に摘示されていない個所を探そう〉という趣旨の討議をします。
 楽しみにしましょう。

〔訴訟物〕 X・Y間の保証契約に基づく保証債務履行請求権1個

〔請求の趣旨〕 被告は、原告に対し、3200万円を支払え。

〔事実摘示例〕

 1 請求原因
 (1) Xは、平成17年10月20日、Aに対し、弁済期を平成19年5月31日として3200万円を貸し付けることを約した。
 (2) Yは、平成17年10月21日、Xに対し、(1)の貸付を保証した。
 (3) 平成19年5月31日は、経過した。
 (4) よって、Xは、Yに対し、(1)の保証契約に基づき3200万円の支払を求める。

 2 請求原因に対する認否
 請求原因(1)・(2)は、認める。

 3 抗弁(特約による保証債務の消滅/旧債振替制限違反)
 (1) Xは、Yに対し、請求原因(2)の保証を受けるにあたり、同保証に係る貸付金をもって既存の債権への支払に充当してはならず、Yの承諾なく、これにXが反したときにYが保証債務の履行義務を免れる旨を約した。
 (2) Aは、平成17年10月28日、請求原因(1)の貸付により得た金員のうち2000万円をもって、Xに対し平成17年5月10日にXに対し負った借入債務を弁済した。
 (3) Yは、平成19年6月12日に、Xに対し、約定書例3条・11条1号に基づき、請求原因(2)の保証契約に基づく債務を免責とする旨の意思表示をした。

 4 抗弁に対する認否
 抗弁(1)・(2)は、認める。

 5 再抗弁の例(承諾)
 Yは、平成17年10月25日、Xに対し、Aが、請求原因(1)の貸付により得た金員のうち2000万円をもって、Xに対し平成17年5月10日にXに対し負った借入債務を弁済することを承諾した。



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