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にじコミュのパレードが暮らしに繋がっている(練習帳7回)

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MG世代の練習帳第7回(2003年12月号)

 さきに「解題」を書くようにします。
 先日は東京パレード、まもなく9月18日は札幌のパレード。とくに札幌パレードは3年前から市長が集会に参加し、今年から道知事がパンフレットにあいさつを寄せました(東京で慎太郎があいさつを寄せたら、どうよ。なんとすごいことか)。
 私たちの存在を祝福しながら行進するパレード、さまざまな人びとを幸せにするひとときであることを、今年も祈ります。

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 札幌パレード、行ってきたぞえ(って、またサムソン高橋節)。
 秋の札幌は、気候はいい、食い物うまい、男はイケてる、で大盛り上がりでした。なかでもパレードのビッグニュースは、上田・札幌市長の参加とスピーチでしょう。市長は、「札幌市民を代表して、性的マイノリティのみなさんを歓迎する。こうしたイベントを継続している地元の当事者を、誇りに思う」と述べたのでした。これは感涙ものでしたよ。

 で、今月のネタですが、「みんな〜、同性二人で暮らしたいか〜?」です(突拍子もない展開で、すいません)。
 上田市長は言いました。「脅かされるのは、いつも少数者の人権である。マジョリティの人権は、黙っていても守られる。行政には、少数者を守る責務がある。そして多様性を理解しなければならない」と。

 世の中には、いろんなカップルの組み方があるでしょう。同性二人で住みたい、という人もいるでしょう。でも、現在の諸制度が、同性パートナーシップをはなから想定してないことは、何度も書いたとおりです。
 ためしに「おかまカップル人生すごろく」、考えてもみてくださいよ。
 ここに、トミタ君とタカハシ君(ともに仮名)が、夢の共同生活を始めたとしましょう。いまは若い人のルームシェアも珍しくないから、二人が二十代で収入も安定してれば、物件も紹介してもらえるでしょう。でも、これが四十代のオヤジ二人なら、不動産屋はなんと思うでしょう。
 家賃は銀行に共同口座を作って引き落としますが、夫婦なら作ってもらえる二枚のキャッシュカードも、当然、一枚しか発行してくれません。
 一方の親が死んだとき、もう一方が葬儀に出るのに、忌引きは取れるでしょうか? 
 おたがいを生命保険の受取人にできるでしょうか? いまはたぶん難しいでしょう。肉親を受取人にして、肉親から相手に渡してもらうと、贈与税がかかるんでしょうか? もちろん前提に、おたがいの親にカムアウトする必要がありますね。
 公営住宅に二人で申し込めないことは、以前にもご報告しました。じゃあ、マンションを買う場合、二人の名義でローンが組めるか。一方の名義で買った場合、名義人が突然、死亡したら、残りの一方は遺言による相続がなければ、やっぱり出なければならないでしょうね……。
 一方が障害をもつことだってあります(HIV感染者は、障害者手帳が取れます)。そんなときも、相手を扶養家族に入れることはできません。老いたときの介護保険の申請はできるのか。病院での面会謝絶のときも、肉親同様、対応してくれるのか。ボケたとき、財産管理なども任せていいのか。亡くなったときは喪主になれるか。脳死の臓器提供をしたい場合、残り一方の承諾でもOK? 死亡時に健康保険から出る埋葬料も受け取れる? お墓どうしよう? 遺言もなく急死したとき、相続人になれる? もう、???だらけです。
 これが夫婦なら(愛だのセックスだのがなかろうが、カタチだけでも)、「家族です」の一言で、み〜んな解決するのに、同性どうしでは、全部ダメなんでしょう。

 ジムとクラブとハッテン場の三角生活をしている若いうちなら、こんなこと感じないでしょうが、だんだん年とって「暮らし」というものが見えてくるとき、これではあまりにひどいんちゃうか、と思いませんか。
 それでコミュニティには、同性婚やDP(ドメスティック・パートナー)法を考える動きもあるし、また、養子縁組をするとか、公正証書を作ってみる、という実践もあるわけです。
 公正証書というのは、全国各地にある公証役場で、公務員である公証人に、法律にかなった文言で作ってもらう書面で、裁判その他、どこへ出してもまず真偽を疑われることのないものです。この公正証書で、二人が夫婦なら当然おこなえるような権利を列挙して、それをお互いに認める、委任する、という内容の文書を作る試みがあります。

 『にじ』の呼びかけに応じて、この公正証書にチャレンジしてくれたカップルがいます。選挙候補者へのアンケートなどで知られる「東京メトロポリタン・ゲイフォーラム」を運営する、ノブさん(28歳)とわたるさん(27歳)です。ノブさんは、「All about Japan同性愛」サイトで「ごく私的☆政治観測」のコラムでもおなじみです。
 その証書作成のてん末を、6号で同時進行ルポしたわけですが、じつは公正証書については、以前、3号でもとりあげています。「同性パートナーは、入院・手術の同意ができるか?」です。弁護士や病院のソーシャルワーカーの話を聞くなかで、現場は本人の自己決定を尊重し、かならずしも肉親の許諾にこだわってないこと、本人の自己意志をあらかじめ表明しておく公正証書のやり方があること、などをお伝えしました。
 ところが、その末尾で、近所の中野公証役場で聞いたところ、「そんなものは作れない、(両人の関係が同性愛だとしたら)公序良俗に反するものは……」と言われ、いつか雪辱戦をしよう、と思っていたのです。

 実際にノブさんとわたるさんの二人は、公正証書を作れたのか、どういう内容を作ろうとしたのか、は、いま発売中の『にじ』6号をぜひ、ご覧いただきたいのですが、……それなりに波乱はありました。一度は断られます。
 ところが、身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ。再度、訪ねたある公証役場で、二人は同性愛のカップルで、いま、なんの制度的保障もない二人の関係を、こうした書面をつくることで、少しでも公的なものにしてみたいのです、と、ぶっちゃけ話したんですね。そうしたらその公証人さん、「ほう、婚姻届の替わりみたいなものか」と納得して、そこからとんとん拍子に話が進んだのです。

 話の最後に、ぼそっと公証人さんが言いました。
「こういうことに反対する人もいるだろうが、応援している人もいるよ」
 私の頭のなかに、そのとき、パレードの大群衆の姿が浮かびました。この老齢の公証人さんが、東京のパレードを見たかどうかはわかりません。しかし、同性愛者が社会にみずからの存在をアピールする姿が、まわりまわって、こうしたところに好影響を与えているのではないか。
 冒頭にかかげた上田市長の言葉ではないですが、法は少数者を保護するためにこそあることを噛み締めた一時でした。

コメント(2)

 同性パートナーシップを法的に裏付けのあるものにできるのか? どんなカタチが必要なのか? なにを保証すればいいのか?
 そういうことを考えたり取り組んだりする人が増えてきた気がします。とくに年齢が進むにつれて、愛だのラブラブだのではすまない、法律的裏付けのない関係の不安定さが、さまざまなところで不利益とともに突きつけられる機会が増えるようです。
 ひとつは住宅の問題、そしてもう一つは、看護権の問題でしょう。
 住宅については、同性二人で家を買ったり借りたりすることの困難さ。一方が買った家にもう一方が居候、というよくあるパターンの場合、名義人が急に死んだりしたとき、残ったほうには、なんの法的権利もありません。即退去を余儀なくされることもある。
 看護権は、一方が病気をして入院・手術のとき、パートナーにも医師は説明してくれたり、面会などが認められるのか? 「お二人のご関係は?」と聞かれて、なんと言うか。個人情報の保護を名目に閉め出される可能性もある。
 みなさんのご意見やご経験をうかがいたいものです。
 
 

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