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訪問看護・介護ステーションコミュのみなし指定の訪問看護について

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はじめまして。
突然ですが、質問させてください。
現在当院で訪問診療をしている患者さんの訪看を他院の訪問看護部で対応いただくことになりました。
訪問看護は指定事業所ではなくみなし指定です。

みなし指定のため、指示書の発行はせず、医師の提供書を発行いたしましたが、連日の訪問が必要となるため、医療で入ってもらうことになりました。
患者さまは介護認定されており、医療保険対象となる疾患ではないため、急性増悪で特指示の発行依頼がありました。

そこで質問なのですが、指示書なしで特指示の発行は可能でしょうか。また特指示のみの発行で算定はできるのでしょうか。

コメント(5)

む。
これはレアケース? かも。。。

直接国保連に聞いたほうが確実と思いますよ!!

ポイントは、みなし指定での訪問看護には指示書発行義務は無い(カルテ記載)と理解していますが、
1.他院への依頼の場合どうか
2.急性憎悪の場合、連日訪問はそもそも可能なのか。
  その場合特別指示書の扱いはどうすべきか

だと思います。
分かりましたらぜひ教えてくださいね!

ps
私もクリニックの訪問看護をしていたことがありますが、
原則として主治医が自院だったように記憶しています。
その場合医療ならカルテ記載だけでいけますし、介護でもケアマネ依頼・カルテ記載で行けます。
さてしかし他院からとなると。。。
その、他院の医師の指示書で行くのが通常なのでは?あるいは訪問看護ステーションに依頼して連携をとられる方が、24時間対応もしてくれていいと思いますが。なお、特別指示書は通常の指示書の上に発生するものなので、指示書も必要です。
3 は二重投稿になっていて重複したので消しましたby副管理人モード
杏@林間公園破壊反対さま>
様々な機関に問い合わせましたが、確実な回答はいただけませんでした。
そのため、解決した範囲内での回答となります。

1.他院への場合、訪問看護指示書は必要ない。(提供書で問題ない。)
2.特指示が提出されれば連日訪問は可能です。
  書類としては、有効ですが、指示書がないままの特指示で算定できるか
  どうかは回答得られずでした。

こっこさま>
確かに、他院の医師あてに診療情報提供書を作成し、それをもとに他院の
医師が指示書を発行するのが自然ですね。
また、みなし訪看であっても、24時間連携は可能なようです。
診療情報提供書につけた特指示は算定可能か回答が得られていませんが、
特指示としては有効であり、医療で訪看がはいることは可能のようです。






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