総会での委員間や厚労省当局の一問一答
Q リハビリ医学管理料は介護保険と併用できるのか
A 不可だ
Q リハビリ医学管理料の名称はなぜか。リハビリテーション料ではいけないのか
A 部門はリハビリテーション料だが、リハビリ医学管理料としている。月単位で 上限的に包括したからだ。
Q 介護保険のサービスが対応するまでの当面措置というのはいつ頃までか。
A 平成21年の定期改定を予測している。それまでは医療でやることになるだろう
Q 主治医の判断が行われるといこうとになると、患者は増えないか。漫然とやられないか。
A 集団で計画的にリハビリを行っており、懸念することはない。現場を見てもらえば一目瞭然だ。早期リハで多くの人は改善しているが、ごく少数の人がこの対象から外れている。現行点数では、この人達への門戸が閉まっておりひれを開けるということだ。