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ぱてんとわ〜くすく〜るコミュの知的財産推進計画2007

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読売新聞の記事で「知的財産推進計画2007」の中で主に著作権について触れているのですが、ワカラナイところがあるのです。

↓新聞より引用↓
日本の著作権制度ではテレビ番組などをネットに配信する際には原則としてその都度脚本家などの著作権者や出演者など著作者隣接権者の全員から許諾を得る必要がある。
↑引用おわり↑

とあるのですが、
あの…著作者隣接権の【ワンチャンス主義】は映画、テレビドラマに限られ著作物の増製の際のみ適用され、
上記のようなネット配信など上映権(?)にはおよばないから全員の許諾が必要なのでしょうか?

コメント(3)

許諾を取らなきゃいけない理由ですか?
う〜ん・・・

すんなり答えられなくて申し訳ないのですが。
その新聞記事が出たのは6月1日付けですか?
私もその記事さがします!
何度が書き込みかけたのですが、勉強不足のため文章がまとまらず、断念しておりました。その後書籍等を参考にし、以下のようにまとめてみました。文字数を省略するため条文は記入しませんでしたので、お手元に条文を用意してお読み頂ければ幸いです。


著作権法では放送、有線放送について、第2条においてそれぞれ定義が明示されています。そしてスターデジオ事件の判例では、著作権法上の放送に該当するか否かは、送受信の態様によってのみ判断すべきであるとされました。そのため、インターネット放送は、著作権法上の放送には該当しない、とされています。

そのため、著作権法第44条が適用されないため、番組提供のための一時的固定が複製権の例外とみなされないので、各著作権者に許諾をとる必要が出てきます。

また放送事業者には、実演の放送、商業用レコードの放送への使用について報酬、二次使用料を支払って利用する権利(著作権法第94,95,97条)がありますが、ネットで流す際には、著作隣接権者から許諾を得なくてはならなくなります。

そしてテレビ局やレコード会社は、上記規定に基づき、映画会社においては、91条2項に基づいて、二次使用の際には、実演家の許諾は出演・演奏時(ワンチャンス)の許諾で足りるとするのが、ワンチャンス主義と呼ばれているようです。

いかがでしょうか?お役にたてましたでしょうか?
>1:さかちゃん さん
お礼と返事が遅くなってしまってごめんなさい。
ありがとうございます!
そうです、6月1日金曜日朝刊(11)項 経済
に載っていました。

>2: タカハシンゴ さん
ありがとうございます!
さすがですね、ガチガチに固まった私の頭もだいぶほぐれました。
文化庁のサイト
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/chosaku_text_18.pdf
↑このページの3・著作権制度の概要の34〜36Pを熟読して実演家側の権利から考えてみました。
こちらと並べて読んだら更にスキッリ!です。
ありがとうございました。


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