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ぱてんとわ〜くすく〜るコミュの質問

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「登録異議申立制度」は、
特許、実用新案、意匠、商標のどれもありますか?
それとも…特許、実新、意匠は「無効審判」のみでしょうか?
「?」が尽きません・・・。

コメント(4)

myanさんのおっしゃるとおり、現在では商標のみ、公報発行日から2ヶ月以内に限って何人でも異義を申し立てられるはずです(情けないですが、言い切る自信がありません。。。)

特許法は2003年の改正で異議申立制度は廃止され、何人でも無効審判を請求することができるようになり、意匠・実用新案も同様のはずです。
なるほど!ありがとうございます。

〜質問第二弾〜

【基本設定】
Aさんは、ばねを使った玩具aについて発明し玩具aの発明について特許イを行った。

【設問対象文】
Aさんは特許イを出願した後の日に、玩具aの発明について特許出願ロを行った。特許出願イと特許出願ロ同一の発明である玩具aの発明いついて権利請求するものであるが、いずれもAさんによって行われた出願である為、両出願とも特許される場合がある。

この【設問対象文】は適切でしょうか?
(ちなみに上記問題は博士印の問題集よりの抜粋なのですが、疑問が・・・)
この答えは不適切となっていました。

この場合って国内優先権は適応されないのでしょうか?
またまた?????の連続。
【設問対象文】では、“特許出願イと特許出願ロ”は“同一の発明である”となっています。
ということは、同じ発明に対して、(例え出願人が同一人だとしても)権利が2つ付与されることは ありませんので(ダブルパテントの排除)、後願は拒絶されるでしょう。
よって答えは、“不適切”です。

また国内優先権を主張した出願は、
・係属中の先に出願した発明を包含した後願
・係属中の先に出願した発明を改良した後願
です。したがって、同一の発明では優先権は主張できません。

知財検定って、こういうひっかけ問題ばかりですよね…
それなのに予想問題集が少なく、答練が不足しがちですよね。
ありがとうございます!
なるほど、以前言っていたひっかけ問題とはこの事なのですね。
あと一週間ですね。

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