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ぱてんとわ〜くすく〜るコミュの素朴な疑問

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商標登録の印である
【○の中にRが入っている記号】は何の略だったでしょうか?
(↑パソコンでどうやって入力するのか、解りませんでした。)
調べれば、良い事なのですが、良かったら教えてください。

コメント(5)

registered trademark
( 登録   商標 )
だったはずです。

【素朴な質問?】
・特許出願に対し拒絶理由通知がされた場合、応答期間内であれば、複数回、明細書、特許請求の範囲および図面について、補正は可能でしょうか?
アールマーク?は、アメリカの商法の決まりごとです。
商標を取得している商品につけてもいい、と思いました。
つけてると、保護受けやすいのかな?

商標取得していないのにつけると罰則が待っていますよね。
でも、日本国内は関係ないです。
たしか。
>1: タカハシンゴ さん
なるほどありがとうございます!!!

タカハシンゴさんの【素朴な質問?】についてですが
確か…
?最初の拒絶…、?最後の拒絶…によって可能な補正内容が少々異なったような気がします。
?最初の…は願書を提出した時に添付した明細書、図面の範囲内での補正(この範囲内というのは、具体的な記述がされていない場合でも容易に予測できる事については含まれる、はず。)
?最後の…請求項の削除、請求範囲の減縮、誤記訂正。
?、?両方とも可能回数はわかりません…。
後は青本で特17条あたりを探ってみると正確なところが解るのでしょうが、あいにく持っていないのです。

>2: 風鈴の如くさん
ありがとうございます。
アメリカ商法から来ているのですね!
混同しそうになるのですが、
TMマークは、ただのトレードマークといった感じで商標登録していなくても、つけて良いのですよね(アメリカでは、どうなのでしょう?)
アールマークは、現在日本においても商標登録していない物へ付けるのは、NGじゃなかったでしょうか?う〜ん。
>3 myanさん

まずは、回答ありがとうございます!

でもぼくが疑問におもっているのは、

【最初の拒絶理由通知】にしろ【最後の拒絶理由通知】にしろ、応答期間はそれぞれその通知に指定されています。(特50条)
そして補正できる範囲は、特17条の2???に定められています。

しかし補正の回数は明らかでありません。

実務家でない者としては、仮に応答期間が30日であったなら1度しか補正できないかもしれませんが、6箇月あったなら何度か補正できるのでは、と思ってしまったのです。

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その後、特許庁のサイトで審査基準を調べました。

すると、【最後の拒絶理由通知後に複数回の補正がされた場合の留意事項】という項目がありました!!

詳しくはサイトをご覧頂くとして、結論としては、“応答期間内であれば数回にわたって補正できる”ようです。スッキリッ!
4: タカハシンゴ さん
スッキリ良かった〜。
結局何のお役にも立てず、ゴメンなさい!

2: 風鈴の如く さん
アールマーク、TMマーク両方ともアメリカから来ている決まりごとなのですね。
日本では、罰則は無いのですね。
こないだ地財検定のテキストを読んでたら、その事が出てきたので、よく読んだのですが、
そういえば…
アールマークは「登録商標」を表すため登録されていない商標には×。
TMマークは単に「商標」という意味であり、出願や登録されていない商標でも○。
と特に罰則があるとか無いとか深いところまで明記されていなかったのです。
なので、【風鈴の如く】さんの言う通り日本ではそれほど重要視されていなく、罰則も無いのでしょうね!

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