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法務綜合コミュの【法務綜合コミュ発】勉強会でもやりませんか【東京都近辺】

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コミュニティ設立から3年が経ちましたね。おめでとうございます。

勉強会は誰かが立ち上げるんじゃないかなと思っていたんですが,トピックがない(クローズドでやってたりするのかな)ので,需要がないのかなと思いつつも,反応があれば,3月位(期末で忙しいかなぁ)にいっぺん企画してみたいなと。


大体,↓ な感じで。興味がある人がいれば幸甚です。


1. 構想とか

・ 募集対象は,基本的に,このコミュニティの参加者。
・ テーマは,企業法務に関わるもので,他人が興味を示すものなら,枯れたものから新しいものまで,ポピュラーなものから,ニッチなものまで,何でもアリかなと。
・ 勉強会のやり方は参加者から発表者を募って,テーマ選定して,勤め人がムリなく集まれる平日夜・週末とかに適宜開催。(流行りの平日早朝?)
・ 場合によっては,講師になってくれる人を呼んで,講義方式もいいかもですね。
・ ねらいは,勉強 + 交流 + 刺激 = 成長 + α
・ 楽しみ乍ら・まじめに・風通しよく・ちょっとゆるく。
・ 参加資格はやる気と常識。


2. 思い立った理由とか

ふと,自分のキャリアの棚卸しをしていたり,年の近い人の活躍を目の当たりにすると「俺の市場価値って」と気になるときがあります。すると,ベンチマークになる人の話が聞きたいなと思います。また,他の先進的な会社さんの取組みの話を聞くと,ぜひ,参考にしてみたいと思ったりします。

それとか,仕事をしていると普段お世話になってる外部の法律家の方とか,許認可頂いたり,起訴していただいたり,判決を書いてくださる行政職・法律職の方が企業をどう見ているのか,気になったりするわけです,もっと見識を広げたいな,と。

業界団体とか,企業グループの集まりとかのインフラで情報取れるチャンスはなるべく使うようにしてますが,折角 mixi なんて面白いプラットフォームがあるので,使ってみたらどんなもんかと。


3. 余事記載

以下内容はどうでもいいことですが,オーガナイザーの氏素性やら,程度がまったく分からん勉強会には,よう顔を出さんという人向けに。確かに,私はへっぽこですので,ミスマッチがあっても,いかんと思いますので。完成された人にはぜひとも指導を仰ぎたい感じです。

当方,製造業(産業財機械部品の隙間なやつを手広く商っとります・中堅(上場,従業員連結で 4,000 位,関連会社が国内外 30 社位)・設備投資不況で今は業績がトホホ)の法務担当者(そろそろ6年目)です。

どうにか仕事の「し」の字を覚えてきた頃で国内外の契約審査やら,取引先の倒産対応やら,訴訟管理やらを主にやっとります。

コメント(29)

別のコミュニティで同様な趣旨の勉強会に参加している知人がいます。こっちでも既にあると思ってました。
おうおう,早速のコメント,反応0だったらどうしようかと思っていたので,嬉しい限りです。


さて,さっき思いついたばかりなので,具体的なアイディアがないのが悲しいところなのですが,さっきコーヒーすすりながら(朝から,ゴルフのショートコースまわってきたんですけど,きょうは天気いいくせに凄い寒い!),勉強会って,色々なあり方があるので,むつかしいなぁ,と今更ながら考えてしまいました。

所属業種・担当業務で興味・関心も違えば,個々人の能力の高低でやれることも違うだろうし,とにかく「勉強会やりませんか」って,漠然と声掛けても,「それで何やんの?」って,話になっちゃうなと。

んー。先にやることをどーんと決めて,人を募ったほうがよいのか,とりあえず,「勉強会」というキーワードに興味をもってくれた人のニーズとかを見てみて,やることをを決めるのがよいのか。
勉強会って難しいよねぇ。。。
だから勉強会は企画したことなかったんだけどあせあせ
(テニスとか飲みなら難しくないから。笑)
でも、面白いテーマだったらもちろん参加したい手(パー)
一番大変なのは企画・実行することだからねぇ
ShRくん、がんばれ指でOK
> 面白いテーマだったらもちろん参加したい

結局,これに尽きちゃうんですね。


例えば,そうだなぁ,ジャストアイディアでぱっと思いついたのを適当に並べてみると:

1.課題図書を選んで参加者で読み合わせ。(重点的にチェックしてくる箇所を分担して,それぞれ発表とか。)

契約法関係で, Nutshell の Contract とか Uniform Commercial Code とか,Tort とか,読んでみたり,債権法改正が叫ばれる今こそ,我妻コンメンタールとか(わらい),ウィーン売買条約のコンメンタールとかでもいいかもしれません。あとは商事法務が出してる債権法改正検討会の発表資料とか。

法令改正で旬といえば,個人的には国際裁判管轄法制の改正に絡んだ資料とかもいいですね。(最近,痛い目を見たので。それにしても,法制審議会の第161回会議のページのタイトルがおかしいぞ -> http://www.moj.go.jp/SHINGI2/100205-2.html)

2.適当に hypo とかをワークショップ形式で検討するのも面白いですね。(講師役というか,ファシリテータがいるので,横並びで課題図書を読むよりは,むつかしめ。)

偶々,今,トピックにコメントいただいた方のプロフィールをざっと眺めて,ぼけっと考えた適当な hypo だと↓の感じ。(ホントにアホなことばかり,書き散らして,ごめんなさい。)


事案の概要:

・ 日系の製造業である ShR 社の偉い人がある日言いました。これからの時代は IT 革命だ,と。

・ 上から下への大騒ぎで,曖昧なシステム化の方向性とシステム計画の元に要件定義が行われ,大型の情報システムの導入が決まり,これまた曖昧な仕様で取引先のベンダーに RFP が出されました。

・ RFP を受けた外資系の IT ベンダーであるところのかおりんさんテクノロジーは,外国にある親会社 YOKO さんソフトウェアのパッケージを活用したシステムの構築を ShR 社に提案しました。(YOKO さんソフトウェアは,業界の巨人で超ヤクザな会社です。目下の敵は司法省と独禁法……)

・ ShR 社は,かおりんさんテクノロジーの素晴らしい提案に感動し,言われるままに契約を締結してしまいましたが,YOKO さんソフトウェアと締結したライセンス契約は鬼のように厳しいし,かおりんさんテクノロジーと締結したシステム開発契約は驚くほど簡単な内容で,実際の業務の内容が全然反映されていませんでした。

・ そんな中,プロジェクトが立ち上がりましたが,作業はスケジュール通り進まない,途中で仕様がばんばか追加変更されるので,契約金額を巡っていつも喧嘩が絶えない,最後は物別れのような状態で成果物がかおりんさんテクノロジーから ShR 社に納入されましたが,ShR 社は検収をいつまでもあげずに代金を支払おうとしません。(試しに動かしてみたら,まったくまともに機能しなかったようです。なぜなら元々 ShR 社がホントにやりたかったことに使用するのには YOKO さんソフトウェアのパッケージソフトウェアは向いていなかったからです。かおりんさんテクノロジーは,パッケージソフトウェアの内部のロジックは触れないので,ShR 社からの仕様変更があるたびにアドオンの追加開発で乗り切ろうと涙ぐましい努力をしましたが,それも実らなかったのです。)

・ ShR 社の情報システム部長は言いました。「こんなんもろても,使いもんにはならしまへんわぁ。あんさん,こら,債務不履行でっせ。」

・ かおりんさんテクノロジーの営業部長は言います。「てめぇんところの仕様通りに作業してこっちはモノ納めたんだ。さっさとカネ払えや,ボケが。ついでに言うとよ,バリエーション・オーダーの金,それも払え,今払え、すぐ払え。」(親会社の YOKO さんソフトウェアからはさっさと金を回収して,ShR 社とは手を切れと,檄が飛んできています。)

・ 罵り合いは,裁判所に持ち込まれ,Keith 裁判官が統括する民事 XX 部で,かおりんさんテクノロジーからの ShR 社に対する代金の支払いを求める訴状が受理されました。そしたら,ShR 社は「何だあの野郎,反訴だ! 反訴!」と騒ぎ立て,しまいには YOKO さんソフトウェアを訴えるとまで息巻き始めました。

・ いっぽうで Keith 裁判官は,訴訟が訴状と答弁書を見て,ため息をついていました。(この書面の感じだと事実認定めんどくさそうだなぁ。 )


この争いの行方は。(つづく…… かどうかは分かりません。)
あははは
どっかで聞いたことある話だけど、それぞれが社長になったみたいで妄想してたらおっかしくなってきた(笑)
一物語として続きが読みたいわ♪
リアルによく聞く話なので,職業柄うかつにコメントできませんが(笑),続編に期待してます。
みんなが良く知っている事件としては、暮れに地裁判決が出た「みずほ証券 vs 東京証券取引所」事件でしょうか。
ShRさんは、当該事案の要件事実をどのように捉えますか?

最近の法改正関連の話題では、昨年の著作権法改正とか?
およ。勉強会でしたら準備とかお手伝いしますよ(*^^*)
ShRさん主催の勉強会は楽しそうだね指でOK
開催するとなればもちろん参加いたしますわーい(嬉しい顔)
知人の弁護士は答弁書毎回200枚書いて裁判官に説教されているそうな
> かお☆りんさん,YOKOさん,Keithさん

勝手にお名前を拝借して,申し訳ありません。お目汚しでしたが,寛大な気持ちでご笑読いただけたのなら幸いです。わらい

とりあえず,この話の続きは Web で!(作者は取材旅行に出かけているため,無期限の休載が決定。)


> ぎんさん

おっ,お題が。ありがとうございます。

> 「みずほ証券 vs 東京証券取引所」事件

ただ,不勉強で申し訳ないんですが,まずもって悲しいかな,私のアンテナの低さよ,訴訟記録も判決も読んだことがないので,事実関係を全く知らんのです。わらい

みずほ証券さんが債務不履行で請求しているのか,不法行為で請求しているのかも知らんような状態です。(とりあえず裁判所で判例検索をかけてみましたが,掲載されていない? 判決期日って,去年の12月4日ですよね。)と,思ったら,産經新聞の Web 版の記事によると弁護士費用を請求しているみたいなので,不法行為で請求してるのかな。

とりあえず,私が個人的に興味があったのは,東証さんの売買システムの利用規約がどうなってたかですね。使ったことがないので分からないんですが,想像するにメインフレームがどかっと東証さんの所にあってクライアントがビビビッと注文したらバキッと動くようなやつですよね。そういうのって利用規約には責任制限条項の厳しいやつ,「債務不履行たるか,不法行為たるか,その他いかなる法理たるかを問わず〜東証さんは支払済の手数料しか損害賠償責任を負わない」みたいな条項が入ってそうなもんなのにと思ったりしました。

さて,閑話休題,私がオフェンスサイド(みずほ証券さん)なら,まず,俺は問屋だから,発注者の計算で商売しているので,金のことなんぞ知らん,と投資家にケツを……

今度こそ,閑話休題,まずオーソドックスなところでは,錯誤無効が主張できないか事実を拾いますね,あれ,そういえば,証券取引所内の売買って,どいういう法律構成になるんですかね。みずほ証券さんは,誰かの問屋で,東証さんが売買の媒介をやって,バイサイドの相手はまた誰かの問屋で,セルサイドの顔が分からない状態で,各地者間取引で。ああ,そうか自己取引でディーリングやってる可能性もあるな。ええと,そもそも錯誤は媒介が提供してるシステムが原因で起きてるから,バイサイドには,ああでも発行済株式の総数を超える異常な量の売り注文が出てれば,バイサイドだって悪意だったことが十分に問えそうなものd (この辺でショート)

とりあえず,東証さんは,仲立人だから,善管注意義務が要求されちゃうところ,通常の商慣習で考えてあり得ない売注文が来たんだから,そのまま右から左に媒介しちゃいけなかったわけで,まして注文取消要求がきてるのにセルのオファーを出し続けたのはまずかったと思います。ここで,いや,実はみずほ証券さんとの間で売買システムの利用に関する契約書があって,どんな損害賠償請求もシャットアウトできるようになってるんだ,へへへ,リスクなんかとってたまるか,となってなかったのなら,それも痛いですよね。(それとも,そういう条項って,否認されちゃうのかしら,でも,商人間売買なんだから,大丈夫ですよね,多分。)まぁ,いっぽうで,みずほ証券さんだって,プロのブローカーなんだから,そんなアホな注文したらアカンよ,って,過失相殺がありそうなので,どうやってディフェンスするかですが,んー,ちょっとむつかしそうですね。

何か内容の無いことを徒然書きましたが,まだまだ氷山の下にある材料を使えば,オフェンス,ディフェンス,色々な闘い方があるんでしょうね,面白そうです。(面白そうと言ったら,怒られそうですが,みずほ証券さんは,不幸にして,上場会社の子会社だったので,純粋に経済的合理性だけを追及してればいいわけじゃない事情やら,しかし,相手は証券取引所というこれまためんどくさい事情があるので,何といってよいのやら,とにかくめんどくさかったことでしょう……)


著作権法改正はなじみが薄いので勉強になりそうで面白そうです。あとは今年施行の大物法律改正ネタといえばやっぱり独禁かなぁ。
> ぷうちゃんさん

ソウイウコトヲイッテクダサルカタヲマッテマシタ,ゼヒゼヒ,ヨシナニ。


> ゆきりんさん

何というか,段取りの悪さなら,自信があります。まぁ,それは,このトピックの流れを見るからに明らかと言わざるを得ないわけで……


> cra_puさん

何かの法律雑誌で見た記憶があります。裁判官にアンケートを取ったところ,最近の訴訟では,代理人がやたら膨大な書面やら書証を出してくることがあるが,その価値については非常にネガティブに捉えている人が多くて,逆にマイナスに作用することがあるとか。やっぱり読んでないんだ,と思った瞬間でした。ああいうのって,専門家調停とかなら意味があるかもしれないですけれど,裁判官にはプレゼン効果が低いのかもしれないですね。
ええと,私の空想・妄想・幻想では,このトピックにコメント頂いた方は,勉強会に参加してくれるものだと勝手に思い込んでいるわけですが,というか,思いのほか,コメントがついて,とても嬉しいわけです。厚く御礼申し上げます。

しかしながら,目下の問題は,コメント頂いてる方のスペックが私のキャパを遥かに超えるように見えるため,何やったもんかというのは余計に悩ましくなってきたわけで。

提案としては,いっぺん,キックオフ前のプレミーティング(という名のティータイムとか,食事会とか,飲み会とか)でもやって,そこにお集まり頂いた方のバックグラウンドやら,ニーズやらを付き合わせて,ゴールとやり方を決めるなんて素敵かもと思い始めてきました。


最後に 困ったときは 人頼み (よみびとしらず)
僕もお手伝いすることがあれば・・・という気持ちはあります!

ただ、残念なことに知識は微かな量しかありません(爆)

ということで、知識は勉強会で吸収させていただくとして、お手伝いはそれ以外のところをメインってことで。

よろしくおねがいしますウッシッシ
お菓子ぐらいなら焼いてくるよ(笑 ダメ?
すいません,邪宗門の聖人が殉教した日に茶色の砂糖の固まりを親しい人間同士で授受する日があり,しかし,なぜかその日,これといって楽しい目にも遭わなかったせいでダメージがあって,このトピックの話を忘れ……

というのはナントカで,身の周りで突風が吹いたせいで,泡食ってました。追加でコメントいただいていて,とても嬉しく。


> ユージさん

アドバイスありがとうございます。多謝,多謝。とりあえず,ちょと落ち着いてきたので,アイディアをなんとなくまとめ始めております。気分がホットなうちに何かしら。困ったときは,ご助力いただけますと泣いて喜びます。


> かぶっちさん

知識が問題になるなら,真っ先に私が……


> YOKO さん

その一言をなぜ 2/14 に…… いえ,何も……
ShRさん
私は一年中バレンタインだけど?
全然関係ないことをつぶやきますと,つい先日,商事法務のメルマガで知ったんですが,金融庁の SBI 証券さんへの行政処分が公開されていますね。(http://www.fsa.go.jp/news/21/syouken/20100212-3.html)

みずほ証券さんの事例を思い出して,当時,何か行政処分があったのか,今更になって気になったというか,世の中,めんどくさいレギュレーションが色々あるんだなと,思い知ったわけです。(証券取引所のシステムリスク対応の工程表とかもあるんですね)

法の無知はナントカと申しますが,世の中,学んどかんといかんことって,一杯ありますね。面白い。いや,チラシの裏にでも書くべきところ,公共の場に申し訳ない。
ビジネス法務の今月号に『東証 v みずほ』の判決の解説が載っていますね,分からないことだらけでしたが,判決の争点整理表は分かりやすくて,面白かったです。

過失相殺の認定のくだりで,「(みずほ証券の従業員)A は操作マニュアルも閲読していなかった。」と書いてあったんですが,それでどうやって操作を覚えたのか気になるところ。


とりあえず,キーワード拾い読みして,Google で調べたら,こんなんあるんですね。

取引参加契約書
http://www.tse.or.jp/rules/regulations/2-3-1.pdf

取引参加者規程
http://www.tse.or.jp/rules/regulations/1-3.pdf

> (市場施設利用に関する責任の所在)
> 第15条 当取引所は、取引参加者が業務上当取引所の市場の施設の利用に関して損害を受けることがあっても、当取引所に故意又は重過失が認められる場合を除き、これを賠償する責めに任じない。

ここでいう「施設の利用」には売買システムの利用も含まれるのかな。定義条項がないので,よう分からん。でも,これ以外全般的なディスクレーマーの条項が見当たらないので。多分,そうのはず。


取引参加者における注文管理体制に関する規則
http://www.tse.or.jp/rules/regulations/2-3-11.pdf

> 第4条 取引参加者は、当取引所の市場において注文を発注するに当たり、次の各号に> 掲げる制限を実施するものとする。
> (1) 一定の数量又は金額以上を内容とする注文の発注を禁止する制限
> (2) 一定の数量又は金額以上を内容とする注文の発注を行う前に承認を要する制限
> 付 則
> この規則は、平成18年10月1日から施行する。

事件後にこんな細則ができてるのが泣かせる。わらい


ぱらぱらと読んでると,東証さんが,取引参加者による過誤ある注文を取り消したときに取引参加者に損害が発生しても知らん,という条項はあるけれど,注文取消要求がきたときにタイムリーに応じなくて,取引参加者に損害が発生した場合,どうなります,というダイレクトな規定もないようで。にしても,関連規則の文書が多い。何が書いてあるのかよく分からん約款がどかーんってあるとホント恐ろしいな。
shRさん

某証券会社で法務に勤めておりますが、取引参加者である証券会社は
東証の各↑に否応なく(まあ参加しないわけにいかないので)「かしこまりました」です

契約も然りです(修正の余地なし・修正しようもんなら「各参加者同様の(略」)

これって債権法改正のあかつきにはよくなるものなのかしらん? ♪

・・そんなはずないですよね。きっと。
某METIとの契約も(略

申し遅れましたが、勉強会、参加してみたいです。
みりみりさん

なるほどー,勉強になります。

> 否応なく(まあ参加しないわけにいかないので)「かしこまりました」です

この辺は,入札心得とかと同じなんですね。たとえ誤字があるので,直してはどうかと上程しても,「○○と読み替えるように」という意味不明な天の声が返ってくるだけだったり。わらい

とりあえず,債権法が改正されると,消費者契約よろしく立場の弱い契約当事者に押し付けられた非良心的な条件はぜーんぶ無効に…… なる夢を見ました。


> 勉強会

ありがたいお言葉。さてさて,そろそろお尻を決めましょうかね。

3月になんかやるとして,週末だったら,最終週は期末のアレなので,避けるとして,3連休も避けたい。んー,2週目とかかな。はてさて。
> 否応なく(まあ参加しないわけにいかないので)「かしこまりました」です

さてさて、独禁法の適用範囲の問題が登場ですなあせあせ
> ぎん@CR-Zさん

独禁法適用範囲の問題ですか…
恥ずかしながら思いもよらなかったです。
調べてみます。。

こういった状況はどの業界さまも一緒のようですね。苦
言ってた本人が忘れてんじゃないですか?

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