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国際評論家 小野寺光一コミュの参議院選最高裁上告理由書について‏

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システムメンテナンスのため、下記の期間に「まぐまぐ!」の一部サービスを停止させて頂きます。

2014年1月29日(水) 午後11時30分〜2014年1月30日(木) 午前6時00分

メンテナンスの間は、主に以下の機能を停止いたします。


・有料メールマガジンの購読申し込み
・有料メールマガジンバックナンバーの購読
・有料サービス(代理登録、有料配信メニュー、新作紹介)の申し込み
・クレジットカードの新規登録、変更
・クレジットカードの有効期限更新


※3:00〜6:00の間は、追加で以下のサービスがご利用いただけません。


・メールマガジン検索機能
・マイページ(PC版/携帯版)全機能
※メルマガの発行機能も停止しますので、即時配信、配信予約など入稿作業ができなくなります。
※この時間までに予約済みのメルマガは予定通り配送されます

まぐまぐはこの大事なときに発行機能まで停止させるらしい。


F.A.P.P(フクシマ・アトミック・パワー・プラント)
 
作詞:沢田研二  作曲:柴山和彦
http://www.youtube.com/watch?v=SLvGSkYQGso#t=10

159571


太陽と放射線 冷たいね
子供はみんな校舎の中育つ
死の街は死なない かけがえのない大事なふるさと
我が家へ帰れない 希望はあるけど
こんなにしたのは誰だ

BYE BYE A.P.P BYE BYE 原発
苦しみは いつも複雑すぎるよ 当然
BYE BYE A.P.P BYE BYE 原発
HAPPINESS LAND 収束していない福島

地球が怒る 何度でも
大人はいつも 子らを想い悩む
死の街が愛しい あらゆる不安に苛まれても
偽善や裏切りも これ以上許すの
何を護るのだ国は

BYE BYE A.P.P BYE BYE 原発
哀しみは ひとりひとりで違うよ 当然
BYE BYE A.P.P BYE BYE 原発
HAPPINESS LAND へこたれないで福島

NO 長崎  MORE 広島
人は何故 繰り返すのか あやまち 当然 (東電)
BYE BYE A.P.P BYE BYE 原発
HAPPINESS LAND 世界が見てる福島
世界が見てる福島





私のメルマガを引用したい人は

一般的な下記のURLを引用すると

http://archive.mag2.com/0000154606/index.html

これは毎回、更新のたびに最新の記事が表示されるので



向って右側に「記事履歴」と書いてあって



その下にそれぞれの配信記事の日時が書いてある。

「記事履歴」

2014/01/22 19:58
2014/01/22 08:35
2014/01/22 00:29
2014/01/22 00:13
2014/01/20 19:02
2014/01/15 00:17
これのたとえば1月22日の19時58分の配信記事のところを

クリックするとそのとき配信した記事が個別に出る。

そのときにURL欄に表示されるURL

を引用すると、その1月22日の19時58分に配信した記事の個別のURLが出る。

http://archive.mag2.com/0000154606/20140122195854000.html



それで紹介すると、「更新のたびに書き換えられる」ことはない。

(もしくは配信日時のところを右クリックしてプロパテイ欄をクリックすると個別の記事のURLが表示される)



○参院選挙で最高裁上告をしたメンバーは多数いると思うが、

いつまでに最高裁上告理由書を出せと裁判所からいわれているのか個別に教えてほしい。

onoderakouichi@●yahoo.co.jp

●をとって間をつめてメールください。



さまざまに最高裁に上告させないように正体不明の存在から

妨害が発生しているため心してやらないといけない。

これは衆院選のときもそうだった。



原告の中で妨害、盗聴された例が発生しているらしく、

入院してしまった人も出てきている。



官邸の怪人ダダは、不正選挙を暴かれないようにするために、必死である。





都知事選も、同じ手口でやる可能性が大いにある。



今回の都知事選も、なぜか、与党の推薦する候補者に集まる聴衆が閑散としているところを写されたくないらしく、写そうとしただけで「写すな」と制止され

処罰されるといううわさがネットを流れている。



そして、マスコミは、機密費をばらまかれているらしく

でたらめの世論調査を公表している。



ある一人の候補者の金銭スキャンダルについては

記事として取り扱わないように指示し、他の候補者については

スキャンダルを報道してよいと

いう公平さをまったく持ち合わせていない内部指示書まで出している。



また、これは岩手の市長選は

不正の疑いがある。

http://d.hatena.ne.jp/kojitaken/20140126/1390744523



そして

最高裁上告は、相手方プラス7部の合計8部(相手が単独である場合)

出さないといけない。

<投票時間の繰上げによる投票時間の不平等は、憲法違反である。

憲法第15条一項は、国会に国民の代表者である議員を選ぶことを「国民固有の権利」

であると定め、さらにその3項で、国会議員の選挙については、「成年者による

普通選挙を保障する」とうたっている。

憲法による選挙権保障の趣旨は、「国民の代表者である議員を選挙によって選定する

国民の権利は、国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として、議会制民主主義の根幹をなすものであり、

民主国家においては、一定の年齢に達した国民のすべてに

平等に与えられるものである。」(憲法前文、1条、43条1項、15条1項、3項、44条但し書き)は

国民主権の原理に基づき、両議院の議員の選挙において投票をすることによって国の政治に参加することができる

権利を国民に対して固有の権利として保障しており、その趣旨を確たるものとするため、

国民に対して投票をする機会を、平等に

保障しているものと解するのが相当である。

次に、このような憲法の選挙権保障の趣旨に基づくと、選挙権の制限は、やむを得ない事由がある場合以外は、許されない。

すなわち「憲法の趣旨にかんがみれば、自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることは別として、

国民の選挙権またはその行使を制限することは原則として許されず

、国民の選挙権又は

その行使を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないというべきであり、

そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ、

選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り、

上記のやむを得ない事由であるとは言えず、このような事由なしに国民の選挙権の行使を制限することは、

憲法第15条1項および3項
、43条1項並びに44条但し書きに違反するといわざるを得ない。またこのことは国が国民の選挙権の行使を可能

にするための所要の措置をとらないという不作為によって国民が選挙権を行使することができない場合についても同様である。

全国において選管が投票所の繰上げを行い、投票時間の不平等を

推し進めたことは、日本国民の投票の機会を奪い、選挙権という基本的人権を

侵害するものである。そして多数決で国会の議決が決まることから

全国で、投票時間の恣意的な繰上げが行われたことは、少数の国民が多数の国会議員を選ぶということにつながり、

日本の全有権者にその影響がおよぶものである。これは、人の平等を定めた憲法第14条に違反するものであり一票の機会を

奪うものである。

日本国憲法第14条1項は、「すべて国民は、法の下に平等であって人種、信条、性別、社会的身分または門地により、

政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。この「法の下の平等」は、

投票機会の平等についても要求している。

選挙権は政治的権利である。憲法の保障する「法の下の平等」の原則に照らして考えても、

住所によって選管の恣意的な判断によって国民一人一人の権利が差別されることは憲法上、許されないことは明らかである。

「法の下の平等」は投票機会の平等についても要求している。住所によって選挙権の差別を行って投票時間を選管が恣意的に

繰り上げて選挙の機会を全国の三分の一の投票所において剥奪していることはいかなる論理で合憲であると正当化できるのだろうか。

そして、選管がその恣意的な意図により投票時間を繰り上げることの利益よりも

憲法で保障された、選挙権の保障のほうの利益が優越することは論をまたない。

したがって、先の衆議院選挙は違憲無効である。
(参考 在外日本人選挙権制限違憲訴訟判例 最高裁判決 (最大判 平17・9・14民集59巻7号2087頁 判時1908号36頁)

および下級審判決 (東京地裁判決平11 10 28 判時1705号50頁東京高判平12 11 8 判夕1088号133頁)

最高裁 大法廷 判決 平成21年 9月30日(参議院議員選挙無効訴訟)







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