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国際評論家 小野寺光一コミュの<選挙野党大敗北目的知名度ゼロ政党「みんしん党」が成立><国民主権を裏切り民法の信義則に違反する党名変更を提訴せよ>

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<参議院選挙野党大敗北目的党名変更プロジェクト><知名度ゼロ政党「みんしん党」が成立><国民主権を裏切り民法の信義則に違反する党名変更を提訴せよ>

しかし、ひどい。

このふざけた政党名変更は、いったいどうしたものか

元小泉チルドレンのオノジロー維新幹事長が、政党名変更を強硬要求。

今まで20年にわたって全国民に知られてきた党名「民主党」をなくすことを要求。

「民主党」という知名度抜群の名前を知られるために
今まで20年、そして、広告料にすれば、何十億円にも相当するような
テレビ、マスコミでとりあげられてきた。
そのため、だれでも民主党という名前は知っている。

知名度ゼロになれば、官邸の怪人の率いる与党が勝利することは確実になる。

「民主党」という票を入れれば、
自由民主党に票がカウントされてはいるようになる。


しかしこの民主党の選挙前の党名変更プロジェクトは、
民法第一条に違反する。
(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。

この民法第一条第2項は「権利の行使及び義務の履行は、信義にしたがい、誠実におこなわなければならない」
とある。
そして第一条第3項は、「権利の濫用はこれを許さない」
とある。それぞれ違反する。
しかし、よく考えれば、もっとも違反しているのは、民法第一条第一項の
「私権は、公共の福祉に適合しなければならない」
という点である。

そもそも、政党というのは、国民主権であるところ、選挙によって選出されて
代議士が選ばれている。その代議士が、国民の代表として
何かを決するときには、多数決によって、決するのである。

だから、国民主権を代議士が反映させるためには、(憲法を守った上で)多数決によらなけばならない。

ところが、この新党名プロジェクトは、
小さい政党の維新と、大きな政党の民主党が、対等の地位で
「新しい政党名にする」ということを、維新の強い意向によってきめられている。

つまり、多数決によっていないのである。
国民の多数を代表していると思われる民主党の代議士の数がなんら考慮されておらず
国民の少数を代表していると思われる維新の代議士によって強引に決められている。

このこと自体、国民主権に違反する。なぜならば、この国は国民主権であり
代議士が主権をもつわけではないからだ。

この少数政党である「維新」と多数の政党である「民主党」がまったくの対等の立場で
交渉し、少数の維新の意向によって多数の民主党が従わされるということは
国民主権と正反対のことである。

もし、新党名にするということを決するのであればそれは民主党代議士と
維新代議士の多数決で決せられなければならない。

民法
「第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 」
にどう違反しているのか?
もともとこの新党名プロジェクトは、維新側が、どうしても合流するのならば
党名を変えられなければ認められないと強硬に言い出したものである。
これは公共の福祉に反する。

なぜならば、今、3月だが、あと、3か月余りで参議院選挙がおこなわれるという
この時期に、勝手に党名を変更することは、国民にとって
知らないうちに代表的な野党名がなくなり、重要な投票先が突然無くなってしまうということをあらわすからである。

そのため、投票所にいった、特にお年寄りは、途方に暮れるはずである。
現在の与党の方針に、年金などの不安から野党に投票したいとなる。
すると代表的な野党名の「民主党」という党名は消えてなくなっている。
となると棄権票が増大する。
まして「民主党」と書いて投票する人の票は、自由民主党の票になる。

つまりこの時期に党名変更をして周知する期間が3か月もないということは
党名変更自体、「私権は公共の福祉に適合しなければならない」ということに
明白に違反する行為である。

この「名前を変更する」と知名度がゼロになるので、今までの信頼度がゼロになってしまうという現象は以下にも見られる。

というのは、過去にマツダ自動車が「アンフィニ」というブランドをたちあげたときに
かなりすぐれた乗用車を作っていたが、多くの人にとっては
「アンフィニって一体何だ?」となった。マツダという会社名を完全に消して新たな展開をしたからだ。結局、この名前変更が、アンフィニはマツダ自動車なんだと知られるのに
時間がかかり、経営が傾くことにつながったと思われる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%80%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%8B

民法第一条第2項は「権利の行使及び義務の履行は、信義にしたがい、誠実におこなわなければならない」

これも、実際には、「民主党」という名前がもっとも多くの票を集めたのであれば
そのままの政党名にすべきである。

また立憲民主党という党名が二位だったのであれば、それを尊重すべきだ。

しかし、民主党という党名をなくさないといけないと主張しつづけ
結局、だれも望まない政党名に変えるのあれば
何のための政党なのか

主権者国民の意向を聞くといいながら、多くの国民は、「民主党という名前を
変更する必要はない」という意向を票数で示し、第二位として
立憲民主党という選択肢が示された。

しかし、ここでもさらに少数政党である維新側が強硬に主張して
いった。最後の二つの投票では、党側のアルバイトが
動員されて投票されていたと思われる。
したがって
民意と正反対の党名変更がなされ、国民は今、与党の暴政に抗議しており
今まで、知名度があった民主党に期待していたというのに

名前をなくすという非常に不合理な決定を行った。
これは権利の濫用に該当する。

この結果、全国で多数の「どの政党に投票すればいいのかわからない」
お年寄りの票が激増して、現在の与党が勝利する結果になり
憲法改悪、TPP承認、言論の自由の廃止などの独裁体制になってしまう事態になれば
この党名変更は民法709条に定める「不法行為」に他ならない。

この国民主権に反し、少数の代議士によってこの重要な時期に勝手に
党名変更することは無効である。
もし党名変更をやりたいのであれば両党の代議士全員出席の
多数決で決するべきであり。少数政党の代議士の強硬な意見によって
譲歩して党名変更をするなどあってはならない。




国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
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