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国際評論家 小野寺光一コミュの51対49の票だった山形市長不正選挙訴訟異議申立‏  その3

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<選挙管理集計ソフトの誤作動>

実際の票数と公表された票数とは違うという

選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が

多数全国で出ているため、「12月16日不正選挙」という本まで出版されて

書店でベストセラーになっている現象が起きている。

<国民に不審をもたれているため、日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反してい

る>
つまり国民の多くは、選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではな

い」と社会的に強い不満をもたれているのである。

これでは「国民の厳粛な信託」など ありえない。


選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」という

ことに対して、一切無視をしており、選挙管理ソフトに

誤作動があったのかなかったのかという検証を一切しないため国民は選挙の結果に「信

託」などできないのである。

したがって

「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。

それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。

しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して

送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが

誤ってなされたいる場合、インターネットによるハッキングなど

を想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや

原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることな

どを考えても、まったく合理的ではない。

これでは国民の厳粛な信託などありえない。


<国民主権原理にも違反している>

<日本国憲法前文>

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人

類普遍の原理であり、

この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令

及び詔勅を排除する。」


ここには

国政は

普遍的な「国民主権の」

原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。

これは人類普遍の原理であるとされ、

この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。

したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから

この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーの機械やPCソフトに丸投げして

いるような

現在の選挙制度は、この原理に違反するものである。

国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が

検証をしないことは

まさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。

したがって選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。

また、憲法第99条にも違反している。

第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

どこが違反しているのか?

多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が一切検証をしないこと

および、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれている

かどうかを

検証しない体制をとっていることである。

これが違反している。


今回の選挙は、PCソフトの誤作動によるものと思われる。

具体的には

誤作動

ウイルスプログラムの混入

ハッキング

意図的な操作などの

要因が考えられるが

昨今、PCソフトやインターネットに

国政選挙を全面的に依存しているこの制度が

信頼のおけないものであることは

世界各国で選挙集計ソフトで

不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいること

や、昨今のインターネットの情報流出事件などからして

信頼性のないものであることは明らかである。


今回の選挙では、

一番最後の200票〜500票という100票束×個数に分類したあとにバーコードシールをjはって

そのバーコードを読み取る

PC集計ソフトが誤作動をしていると思われるから

総じて

この200票〜500票ずつの束のバーコードシールと

実際の票数が一致しているかどうかは

すぐに検証することができるはずである。

このチェックを誰もしないまま 結果を確定しているのが

日本の選挙の実態である。

米国での不正選挙の実例でいえば、PC選挙ソフトを操作している事例が

あり大きな社会問題と化している。

そして各地でPC選挙ソフトの異常とみられる事例が数多く見られる。


<具体的には>

今の体制のままでは、
仮にPCソフトが時間差で、
たとえば8時に始まった開票過程において

9時から「誤動作」を始めて

A政党(候補者)の票を読み取る際に、PCソフトがB政党(候補者)の票であると

変換認識したら だれも検証できないのである。

たとえば、A政党(候補者)とB政党(候補者)があらそっていて、午後8時の開始時は、きちんと していたPC集計ソフトでも

午後9時からは、A政党(候補者)の票を読み込んでも

「これはB政党(候補者)の票である」としてカウントしはじめていき、それを

午後11時に終わり、午後11時以降はまた正常に作動していったとしたら

だれもそれが正しい動作を行っていたのかを検証できないのである。

今回の時間帯別の得票率を見ると、

ある政党(候補者)が、突然、得票率を上げる一方で、

他の政党(候補者)がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。

(PC選挙ソフトを導入してから

それは、ある政党(候補者)の票を、PCソフトが

A→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。

また、

機械によって票を分類しているが、

これは機械を使う以上、正式名称と選管届け出略称の2種類しか登録できない。

しかも最後の票数の発表をPC選挙ソフトが行うため、途中も最後も

全く選挙管理委員会が検証せずに発表するものとなっている。


したがって実際の票および無効票を検証すべきである。

選挙を検証可能なものとすることは不可欠なのである。

1国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国

家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。

2代議制民主主義は、1主権者は国民である。2正当な選挙 3国会議員の多数決

 の3本の柱から成り立っている。

今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。

これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が

多数選挙されて、国家権力を勝手に行使する」という結果を導いた。

そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のPC集計

ソフトに依存しており選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている

部分が存在しているものとなっている。

憲法98条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」


現在、日本は日々、「違憲違法状態」の国会議員によって立法が行われるという「異常な事態」におかれている。

この国家レベルの異常な状態を

憲法に定めるとおり、「日本国民は正当に選挙された国会における

代表者を通じて、立法を行えるようにすることが必要である。

この第47回衆議院選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲国会であるため、無効である。

最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。

日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。

第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

                                                 以 上



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