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国際評論家 小野寺光一コミュの国会前24・25日戦争法案採決違憲無効廃案デモ<内閣不信任決議案リターンズ>‏

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国会前24・25日戦争法案採決違憲無効廃案大規模デモ

           <内閣不信任決議案リターンズ>

安倍晋三内閣総理大臣
各国務大臣

請求の趣旨
我々は国会議員51名以上による内閣不信任決議案を提出する。(別紙)
内閣総理大臣および各国務大臣は違憲違法な手続きのもと、違憲立法を行った。
この違憲違法な手続きは、参議院の委員会採決においてなされており
このことは憲法第31条「適正手続きの保障」に違反する。
そして、内容自体も日本国憲法前文および憲法第9条に違反している法案であるにもかかわらず、その法案が成立したと主張している。
このことは憲法第99条「 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
にも違反しているものである。
したがって内閣不信任が相当である。

請求の理由

安倍内閣不信任案は、前回提出したものと今回提出のものとは理由が異なるため
議会の一事不再議には該当しないものである。
このことは最高裁判所判事を歴任した著名な憲法学者である伊藤正己著「憲法」第3版弘文堂の449P〜450Pの第四節国会の活動にも書かれていることだが
引用する。449p後ろから4行目「一事不再議、すなわちひとたび議決した案件については、同一会期中には再びこれを審議しないという原則についても、憲法は明文を欠いている。(中略)もちろん、憲法が例外を認めることはありうるし、
日本国憲法は、衆議院で可決し、参議院でこれと異なる議決をした法律案について、衆議院が再議決する道を開いており(59条2項)これは重要な例外である。
この衆議院の優越からくる例外のあることが、あえて憲法が一事不再議を明文でうたわず、国会法や議員規則もこれを示さなかった理由ではないかと思われる。
(中略)いかなる場合に、一事が再議されることになるのかは必ずしも明確ではない。(たとえば事情の変更があった場合、新しい理由で不信任案を出す場合などこの原則に反しないであろう)。と書かれている。
つまり、著名な憲法学者である伊藤正己著「憲法」において
「新しい理由で不信任案を出す場合などこの原則(一事不再議の原則)には
反しないであろう」と書かれていることからもこの内閣不信任案を
新しい理由で出すことは、一事不再議には該当しないのである。

まして、日本国憲法によって、憲法第99条で
「 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と書かれていることに明確に違反していることから見ても、この内閣は憲法違反そのものであることが明らかである。
理由は憲法に違反している法案を憲法違反の手続きで制定して
成立したと主張しているからである。つまり憲法を何重にも違反している憲法違反政権であるということである。

安倍内閣は、日本国憲法前文および日本国憲法第9条に違反する法案について
採決を行ったと主張しているが、その採決の手続は違憲違法なものであり無効である。
日本国憲法前文
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%89%8D%E6%96%87
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
この日本国憲法前文
「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすること」
に安倍内閣は違反する。憲法第9条違反の法案を違憲違法な参議院委員会採決をもとに本会議でも採決したと主張している。
また日本国憲法前文
「主権が国民に存することを宣言」という部分にも違反している。
国民が大規模なデモを行い、9割以上が反対している中で
違憲違法な採決を行い、「成立しました」と主張をすることは、主権が国会議員にあるものとする行動であり国民主権をあざむくものである。

そして日本国憲法前文
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、」

現在の安倍内閣にはまったく「国民の厳粛な信託」が存在していない。
毎日、全国ではこの違憲立法に反対するデモが大規模に行われており
何百万人もデモに参加している。9割以上の憲法学者、裁判官OB、学者も
反対をしている。大学生も高校生もこの法案に反対しているデモを行っている。
したがって全く「国民の厳粛な信託」が存在していない内閣である。
そのためこの憲法前文に違反する存在である。

日本国憲法前文
「その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」
この前文は、かの有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説
「人民の人民による人民のための政治」から日本に来ているものだと解されている
がまったく安倍内閣は、「国民の国民による国民のための政治」を行っていない。
安倍内閣の権威は国民に由来しておらず、その権力を違憲な選挙によって選ばれていて、国民の代表者ではない安倍内閣が行使している。

そしてその福利はいわゆる外国の戦争産業がこれを享受するような法案ばかりを可決しようとしている。
国民は増税や米国の戦費負担を増大させられるばかりである。
したがって憲法前文に違反しているのである。

日本国憲法前文
「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

この安倍内閣の憲法に違反している法案は
日本国憲法前文「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」というところからすべて無効であることは明らかである。

日本国憲法第98条 「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」
このことからも違憲である法案「平和安全法案(別名戦争法案)」および
いわゆるマイナンバー法案などのプライバシー違反の法案
その他国民の人権を無視し勤労権をふみにじっている派遣法案など、
日本国民の福利をなんら考えない法案は違憲であるため無効である。

また、安倍内閣は以下の憲法前文に違反する。
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く
自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全
と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと
努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存す
る権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない
のであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自
国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成するこ
とを誓ふ。」

この日本国憲法前文に安倍内閣は違反することは明らかである。

日本国憲法前文「日本国民は国家の名誉にかけて全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」とあるように
日本国民は国家の名誉にかけて全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成するために、安倍内閣を全力をあげて退場させなければならないという事態になっているのである。

また安倍内閣は
上記の日本国憲法に違反する法案を議決せんとする国会運営を行う際に
憲法第31条「適正な手続き保障」が行政・立法過程にも及ぶこと
に違反する国会運営を行っている。
このことは参議院の委員会において
委員長が、だまし討ちのような議決をしているが、この議決は議事録に
「発言するもの多く、聴取不可能」と書かれており、
記録されておらず、採決は違憲無効であることは明らかである。

安倍内閣はその強引な国会運営から
国民主権に違反することおよび、国民主権を反映して
間接的に主権を行使する権限をもつ国会議員からの信任を得ていないこと
が明らかである。

この事実は内閣不信任に相当するものである。

審議を尽くさず、強引に打ち切って行われる強行採決など
憲法第31条に違反する国会運営を行っている。


安倍内閣は、憲法に違反する国会運営を行っている。
憲法第9条違反に該当する法案を審議して、適正な手続きに違反している。

このことは憲法第31条「適正な手続き保障」
に違反する国会運営である。

憲法第31条は
「適正な手続きの保障」をさだめているが、これは刑法だけでなく
行政過程にもおよぶことは過去の最高裁判例でも明らかである。

なぜならば、憲法というものは国民から
国家権力に対して「しばりをかける」ことが目的のものであって

それに違反することは国会議員には許されていない。
しかるに安倍内閣総理大臣および国務大臣は
憲法学者の9割以上が違憲であるとしている
違憲な法案を、適正な手続きに欠けた状態で
強引に可決して成立せしめんとしている。

このことは憲法第31条「適正な手続き保障」が行政過程におよぶこと
に違反している。

そして立法の過程で、「適正な手続き」に欠けている国会運営がなされていれば
権力者が人権を無視した悪法についても
可決して公布できることとなる。

したがって
今の国民主権を無視する国会運営を行っている安倍内閣総理大臣および
国務大臣は日本国憲法第99条に違反する。

第九十九条[1] 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

日本国憲法
第六十九条[1] 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

この立法の趣旨は、国民主権を任じられた国会議員が審議を国会で行う際に
国会議員からの信任を得られていない内閣総理大臣および国務大臣は退陣すべきであるという趣旨である。
この立法の趣旨から内閣不信任案を決議するものである。

以 上



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