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国際評論家 小野寺光一コミュの憲法前文および憲法第31条違反選挙<宮沢俊義著 芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』によれば>‏

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憲法前文および憲法第31条違反選挙

<宮沢俊義著 芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』によれば>
http://www.amazon.co.jp/%E5%85%A8%E8%A8%82-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95-%E5%AE%AE%E6%B2%A2-%E4%BF%8A%E7%BE%A9/dp/4535571295/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1416524921&sr=8-7&keywords=%E6%86%B2%E6%B3%95+%E5%AE%AE%E6%B2%A2%E4%BF%8A%E7%BE%A9


選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが

可能になることを示している。

したがって憲法第31条の趣旨から選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。

<宮沢俊義著 芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』(日本評論社)によれば>

また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂「全訂日本国憲法」(日本評論社)によれば37ページにこう書いてある。

日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、

その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、

この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)

国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、

つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。

「その権威は国民に由来し」以下の言葉は、誰にも有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。

リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。

ここの国政の「権威は国民に由来し」は「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」は「国民による政治」を意味し、

「その福利は国民がこれを享受する」は「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。(中略)

人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくてすべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、

かように人類そのものの本質から論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。

「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の国民による国民のための政治」の原理を意味する。

日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理

─あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくて─

に立脚する、というのである。「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。(中略)

「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成文法だけでなく、

将来成立する、であろうあらゆる成文法を、上に述べた「人類普遍の原理」に反する限り、みとめない意である。

(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成文法を

(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。

日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは第98条の定めるところであるが、

ここでのねらいは、それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい

認めないとする意図を言明するにある。


したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしてもこの原理に反する規定を設けることができないことが、

ここで明らかにされていると解される。
(以上 引用)

<どこが憲法第31条に違反しているのか?>

選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。

しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(PCソフトによる選挙集計システム)があり、

それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証できないことは、

憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。

日本国憲法 第三十一条条文
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、

又はその他の刑罰を科せられない。本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。

本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、

生命、自由、または財産を奪われることはない」というデュー・プロセス条項に由来する。

デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、

政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

行政手続における適用

「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、

それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」

(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>

「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。

選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、

「完全に民間企業の集計するPC集計ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。

異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、

選管も検証できないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。

これは当然法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、

またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその

「適正手続きのない」

選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。

また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた国会議員が

勝手に「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」は最重要である選挙の過程に
適用されるべきである。

なぜなら憲法第31条を定めた精神は権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。

したがって議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。

<具体的に起こったこと>

・選挙の過程において なんら選挙管理会が管理していない過程が存在している。

・その一つには、PC集計ソフトを使用して票数を集計している部分がある。

・そのPC集計ソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。

・選挙管理会はなにもチェックしていない。

そのPC集計ソフトの出した票の集計結果が正しいものかどうかを選挙管理会は全く検証していないシステムを採用している。

そして、そのPC集計ソフトが、合理的にはありえないような異常作動を行ったと思われる例が、

以前から多数全国の選挙区で起こった。そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理会の「開票速報」によって間接的に証明される。

<前回衆議院選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心と一大社会問題化>

社会的に不正選挙がなされたと強い関心を国民から集めており、本屋では「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。

紀伊国屋書店では発売以来500冊以上の販売実数を記録している。

しかし、いくら不合理な集計結果が見られても、一切、選挙管理会は「実際の票数」と「PCソフトが集計した票数」が一致しているのかの

確認を拒否している。

この体制は前回衆院選挙でも見られたが、今回も同じ体制で行われた。

この体制は、衆院選挙、参院選挙、都議会議員選挙、都知事選挙、知事選挙と共通して行われている。

それぞれ、機械によって「党名」と「候補者」を届出以外の名称は、排除している。

つまり党名が関係する投票の場合は、党名を機械によって排除、知事選など候補者名しか関係しない選挙では

候補者名にすこしでも違う名前は 機械的に排除している。

●各選挙区において 票の選別機械が党の「正式名称」と選管に提出した「略称」以外はすべて「無効票」としてはじくシステムを採用。

そのいったん無効票とされた票を人の手で有効か無効かをチェックしなければならないが、それをやっていない。

●党の正式名称と選管届け出の略称以外はすべて票の機械は、無効票として排出。

各選挙区において機械が票の選別をするため、「正式名称」と「選管に届け出た略称」の2種類以外の名称は一律に「無効票」として排出するシステムを採用していた。

これは全国で行われている。

本来その「無効票」を人が選別して「有効票」にしないといけない。しかし、これをやっていない。ちなみに選挙管理会はそれをまったく管理していない。

<4>日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している

〜正当に選挙されていない選挙〜

当該選挙において選挙管理会の行動は日本国憲法の前文に違反している。

日本国憲法前文
日本国民は、
正当に選挙された国会に
おける代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることの
ないようにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている「正当に選挙された国会」 という部分に違反している。
なぜなら適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。

また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信頼によるもの」という部分に違反している。

なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっておりこれでは、厳粛な信託によるものではない。

選挙過程において完全に民間企業に丸投げしておいて不合理な結果があってもなんらその検証を拒否している選挙管理会は「国民からの信頼」をかちえない。

<選挙管理会のどこが違反しているのか?>
選挙管理会が、選挙における過程すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。

具体的には、選挙の重要な過程をまったく選挙管理会が管理していない点である。

もっとも重要な選挙過程をあげれば最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計ソフトに全面的に、依拠しており、なんら管理をしていない。

その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもなんら、それを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。

その選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。

<選挙管理集計ソフトの誤作動>

実際の票数と公表された票数とは違うという選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、

「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。

<国民に不審をもたれているため日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反>

国民の多くは、選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と社会的に強い不満をもたれているのである。

これでは「国民の厳粛な信託」などありえない。



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