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国際評論家 小野寺光一コミュの東京都知事選挙訴状‏

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<訴状>
平成26年  月  日
東京高等裁判所御中
事件番号 平成26年行( )
原告 

被告  東京都選挙管理委員会

以下、訴状を提出する。
<請求の趣旨>
平成26年2月9日の東京都知事選は、憲法第31条に定める適正な手続き
保障違反および、憲法第14条違反、公職選挙法第205条につき、
違憲無効である。東京都選挙管理委員会が、異議申立ての期間を過ぎた場合に、裁判を受ける権利を阻害することは、憲法第32条にさだめる基本的人権としての裁判を受ける権利を阻害し違憲であるため、無効である。


<請求の原因>
 請 求 の 原 因
<1> 平成26年2月9日執行の東京都知事選挙において、当該選挙の選挙結果無効を求めるものである。 (以下、既に提出してある、無効を求める選挙を、当該選挙と表記する。)
<2> 平成26年2月9日執行の東京都知事選挙の選挙における違憲違法事項。
14日以内に異議を提出することという訴願前置があるがこれは裁判を受ける権利を
阻害するものであり違憲である。
<憲法第32条 裁判を受ける権利の違反について>

現在、公職選挙法202条第一項によれば

「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において
、その選挙の効力に関し 不服がある選挙人または、公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に
文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し立てることができる。」

とあり、第二項には審査について書かれている。

そして公職選挙法第203条には、異議申し立ておよび審査の後でなければ訴訟を提起できない趣旨が書かれているが、

東京都選管が、今回の都知事選の選挙訴訟についてこれを適用し、投開票日から14日を過ぎた異議を却下し、
その結果、都知事選の結果について、訴訟を認めない行為は、憲法第32条違反である。

違憲であり無効である。

なぜならば、国民には、裁判を受ける権利があり、、日本国憲法に定められた基本的人権の一つである。

各人が権利・自由の確保・救済を求めるため裁判所に訴えを提起することができる権利である。国務請求権としての側面である。

誰もが裁判所による裁判を受けられること、また裁判所以外の権力による裁断を禁じた条項でもある。

それを阻害しているからである。

そもそも、選挙というのは、国民主権を反映しているものである。

国民が正当な選挙を通じて、選出した代表者を通じて、権力行使を行わせることの根幹にあるものである。

権力とは、有無を言わせず、強制力をもって行使することができるものであることから、
「正当な選挙」が確保されていなければ、専断政治となり、国民が不幸な道を歩むことは
歴史の示すところである。

そして日本の歴史では、もともと、大日本帝国憲法下では、行政審査法のところで

訴願前置主義といい、裁判を提訴する前に、行政庁に「異議申し立て」をしなければならないという規定が存在していた。

しかし、これは、戦後、憲法第32条の裁判を受ける権利に違反しているということで批判が高まったこと

と、もともと大日本帝国憲法下では、行政裁判を提起しにくいように2週間という非常に短い期間で設定されていたところから

行政法の分野では、この訴願前置主義は撤廃されてきたという経緯がある。

現在残るのは、国税についてだけであり

国政選挙等においても 投開票日から一定の期間内に提訴するという期間のみであり

異議を行政庁に先に訴えなければ、選挙訴訟ができないということはない。

しかしながら、地方自治体の長および議員の選挙については、

この訴願前置主義という、憲法第32条違反の条項が残っており、

これは違憲無効である。

そして、選挙という国民主権を反映させるもっとも重要なものについて

それが不正がなされていたら、とても大きな損害を国民生活におよぼし、取り返しのつかないことになることは

明らかである。したがって利益考量しても、14日以内に異議がなければ、そのあと、まったく国民は、選挙に不服があっても

裁判を受けることは許されないというこの公職選挙法第202条および203条にもとづく東京都選挙管理委員会の
決定は違憲無効であることは明らかである。


<投票の機会を奪う憲法第14条違反>
(1) 投票時間の繰り上げが行われた。青梅市の投票終了時刻を4時間早くした。
(2) 奥多摩町の投票所の投票開始時間を2時間遅くし、かつ投票終了時間も2時間繰り上げた。
(3) 檜原村の投票開始時間を2時間遅くした。
これは、公職選挙法第40条第1項(投票所の開閉時間)に違反する。

(2)憲法前文および憲法第31条の立法趣旨「適正手続きの保障」に違反する選挙過程が存在しているため、違憲無効である。

〜 投票時間の繰り上げが行われた 〜
公職選挙法
第四十条
投票所は、午前七時に開き午後八時に閉じる。
ただし、市町村の選挙管理委員会は
選挙人の投票の便宜(べんぎ)のため必要があると認められる特別の事情のある場合
又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、
投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、
又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

この条文の
「選挙人の投票の便宜(べんぎ)のため必要があると認められる特別の事情のある場合」と
「選挙人の投票に支障をきたさない」と認められる「特別の事情にある場合に限り」に違反する。

繰り上げの理由については、「積雪のため」などと述べており、
「積雪があったので、運搬に時間がかかるから」等という理由は
全く有権者のためではなく、選挙管理委員会の都合であって「投票時間を短縮する」ことは、
1選挙人の投票の便宜のために「必要がある」ものではないことは明らかである。
2「選挙人の投票に支障をきたす」ものであることも明らかである。
これは明らかに公職選挙法第40条に違反する。
むしろ積雪があったのであれば、投票時間を時間どおり確保することが必要なはずである。
そしてこのこと(選挙時間繰り上げ)は
憲法前文第1段落第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、
「ここに主権が国民に存することを宣言し、」の定め
以上に違反するため、違憲違法により無効である。
そして、一人一票の平等原則にも違反している。住所による差別を行っており
有権者にもきちんと知らせていない。
そのため、投票しようと考えていた人が
締め出されるという不都合を多数生じていた。
総務省でも事前にこの問題を各選管に注意喚起して知らせているにも
かかわらず、各市町村選管は、積雪のためという理由等から、ろくに有権者に
しらせずに投票所時間を繰り上げ繰り下げを行い、投票時間を短縮した。
したがって多数の有権者は知らないまま、投票の権利を剥奪された結果になった。
当日、投票所にいって、「投票所は閉まっている」ため、やむなく棄権したであろう
多数にのぼるであろうことは、経験則からも明らかであり、
新聞報道でも、「投票時間が短縮されてしまい投票できなくなるのはおかしい」という
有権者の声は、選挙のたびに記載されていた。
また、総務省発表の目で見る投票率(平成24年3月)の27ページの時間別投票率の推移からも時間帯繰上げを行っている、午後7時台、午後6時台がこの順位でもっとも低い投票率になっていることからも明らかである。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000153570.pdf
ちなみに午後7時台、午後6時台は、経験則からも多くの人が投票するのに選ぶ時間帯であり、きちんと午後8時まで投票時間をあけている投票所では、この時間帯は
他の時間帯と変わらず、高い投票率となっている。
これは、一人一票の平等原則に違反するものである。
数多くの新聞報道のインタビューによれば各選管は、経費削減のため投票時間繰り上げをやっていると答えており、まさに信義誠実の原則に違反する。

憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第十五条一項および二項
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
憲法第十四条
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

それに民法第1条および民法第2条にも違反している。まったく信義誠実の原則に違反するものである。

民法
(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
〜 平成26年2月9日東京都知事選挙における違憲違法事項 〜     
(1) 平成25年7月21日現在の公職選挙法で定める参議院議員選挙の選挙区区割りに関する規定は、人口比例に基づいて選挙区割りされていないので憲法(前文第一段落・第一文、44条但し書、13条、15条、14条)に違反し無効である。

憲法は、
「主権は国民に存する」、
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者
を通じて行動し」と定めている。
憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存することを宣言し、」の定めの各条項に違反し、違憲無効である。
憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法第十五条一項および二項
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

(a)平成26年2月9日執行 の当該選挙は、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または、社会的関係において差別されない」に違反する。

(b) 平成26年2月9日執行の東京都知事選挙の当該選挙は、
適正な手続きを欠いているところから、憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」の「正当に選挙された」に違反する。
憲法第31条の立法の趣旨にも違反している。

(c) 平成26年2月9日執行の東京都知事選挙の当該選挙は、
憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」に違反する。

(d) 憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」に違反する。

(e) 憲法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」に違反する。

(f) 憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に違反する。

(g) 憲法第99条「天皇又は、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を、尊重し擁護する義務を負ふ」に違反する。
※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げているのは職権の濫用に該当する。
<法令>
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
今回の平成26年2月9日執行の当該選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。

適正な手続きも保障されておらず、
憲法前文および憲法第31条違反に該当する。

期日前投票箱のセキュリティーも全く確立されておらず、

中身のすり替えが行われたと思われる証拠が多数開票立会人が目撃したが、それをなんら不正チェックせずに、盲目的に良しとしているのが選挙管理委員会の実態である。
そして開票の過程で選挙管理委員会の全く正誤をチェックしていないバーコード部分などのPC集計があるがそこの部分は完全に民間企業に丸投げをしている。
そのため選挙管理会は選挙そのものを「公明かつ適正に行われることを確保」していないため選挙管理会は、公職選挙法の目的の条文そのものに違反している。

そして数多くの不正の証拠(同一の人物が書いたと思われる票が多数出てきたこと等)についても、もしやましいところがなければ選管は開票立会人の意見を聞いてなぜそういうことがおきたのかを率先解明し国民の選挙に対する信頼を維持することが社会的にも期待されている、

しかし実態は、不正を指摘する 開票立会人を、不正の証拠写真の撮影をこばみ、大声で恫喝した例が多数見られた。
「票が同一人物と見られる不正の写真を撮ろうとする開票立会人などの行動に対して
「開票の秩序を乱す」として不正の証拠を隠ぺいするのであれば、
まったく「公明かつ適正に行われることを確保していない」行動であることは明らかである。
しかも票は記名式ではない。投票の秘密には関係ないことは明らかである。

それは不正を暴かない行動をとっていることに等しい。

もし「公明かつ適正に行われることを確保する」のであれば、率先して調査明らかにして嫌疑をはらせばいいが、頑強に、選管は、不正選挙の証拠写真の撮影を拒み、

バーコードが本当に候補者と合っているのかの検証をこばみ、

民間企業に丸投げをして、結果を何の検証もせずに受け入れているのである。
これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。

(このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。)
<事案の概要>

  まず、第一に平成26年2月9日執行の東京都知事選挙における当該選挙は一人一票の平等に違反しているため、違憲無効である。
また、選挙の過程が全く公明正大ではないため、憲法第31条適正手続きの保証の
立法趣旨および憲法前文にも違反している。
多数の国民の皆様から「不正選挙である。」との確信ある情報が寄せられたことから調査し、公職選挙法に基づく選挙効力の無効を求めるべき違法の事実を確認したことから、御庁に対し、その結果として、同法に基づく無効判決を求めるものである。そして憲法第31条に定める適正手続きの保障にも違反しているため、本選挙は違憲無効である。

これだけ、セキュリティーの全くない体制をとり、中身が交換可能な期日前投票箱のあり方も含めて、開票時に数多くの同一の人物が書いたと思われる票が開票立会人から発見されて、多くの開票立会人が、不正選挙の証拠を撮影したが、
開票責任者は、不正があっても、それをよく調べもせずにやりすごしてしまっている例が多数出ている。
不正選挙が存在していると仮定すると、増税政党が未曾有の大勝利をするということが起こるのは、不正選挙があれば当然起こることである。
そして憲法についても改悪を強行しようとしている。

事例1 多数の選挙区で、期日前投票箱の中身のすり替えがあったと思われる事例が出た。
多数の選挙区において、開票立会人が、開票時に同一の人物が書いたと思われる、同じ字体、同じ「くせ」をもつ票を多数発見している。
つまりどこかで票が入れ替えられていると思われる事例が多数出ている。

これは期日前投票箱のセキュリティーが実質無い状態からくるため、
簡単に中身や箱自体を取り替えることが可能であることから、選管の「善意管理注意義務」がなされていないところからくる。

これはそれだけで憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当する。
事例2 
また、票を束ねて、
500票ごとにまとめてバーコードを付与するが、
これは、前回衆院選でもこのバーコード部分が、
異なった候補者のものがつけられていたとの目撃があった。
そして、このバーコードが違っていてまったく数えなおしをした実例が、国分寺選挙管理委員会で第46回衆院選にて起こった。
このバーコード部分が、実際の立候補者と違うものであるか合致しているのかは、実質誰もチェックしておらず、民間企業に丸投げになっている。
もし、やましいところがなければこの500票のバーコードと実際の票が合致しているのかはすぐに調査できるはずであるが、前回衆院選のとき、選挙管理委員会は頑強にそれを拒否していた。投票の秘密にも該当しない。
これは憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当するものである。

本件の理由を以下に述べる。
<理由>
1 平成26年2月9日執行の東京都知事選挙の当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2  平成26年2月9日執行の東京都知事選挙の当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条、第13条に違反する。
3  平成26年2月9日執行の東京都知事選挙の当該選挙は、憲法第14条に違反する。
4  平成26年2月9日執行の東京都知事選挙の当該選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する
5  当該選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。
6 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダー
がPCソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
7選管も開票立会人も不在のままで機械によって無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。

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