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国際評論家 小野寺光一コミュの不正選挙☆第2回口頭弁論 準備書面‏

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http://www.asyura2.com/13/senkyo156/msg/796.html
準備書面→ http://xfs.jp/QSMgT ←ダウンロード

目で見る投票率
http://www.soumu.go.jp/main_content/000153570.pdf



  
                    平成25年11月  日
東京高等裁判所
第  民事部
裁判長
                事件番号 平成25年行(ケ)第    号
                         原告 
                         被告 

        第2回口頭弁論 準備書面


 一つ言えることは、この選挙無効訴訟は、非常に重要なものであるということです。

なぜなら、この不正な選挙で選ばれた政権は、

現在の憲法を無効化し、100年続いた日本の誇る民法を改悪し、

TPPという条約を結び、

国家の利益より多国籍企業の利益を優先させて、裁判権を外国にうつしてしまうとい

う、憲法違反のことばかり実行しようとしているからです。

それにTPPのもとでは国民健康保険は撤廃させられ、年金も撤廃させられるでしょう。

これは、公職選挙法、民法、憲法の立脚する「自然法」に違反しています。

つまり「各個人が、社会契約を結ぶ際に、その代議制民主主義に期待する「自然権」に

違反するのです。

自然権とは、自らの「生命」を保護し、「財産」を保護し、不当な刑罰を科されないと

いう、各自が、自然にもっている権利です。

そして、日本国憲法第31条にはこう書かれています。

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪は

れ、又はその他の刑罰を科せられない。

これは、いわゆる「適正手続きの保障」を定めた条文であり、一般に

刑事手続だけではなく、行政にも適用されるべきであると解されています。

権力とは、人に強制させることができる権利であるといえます。

国会で、多数決によって「徴兵制」を行うと決定されてしまえば、

国民はいやでも「徴兵」されて戦地にいくことになります。

これは、国民の「生命」を奪うことになります。

「戦争」を行うという決定もそうです。

そして、「増税を行う」と国会の多数決で決められれれば、

国民は「財産」を奪われることになります。

憲法違反であるにもかかわらず、国民に刑罰を科す不当な法案が、

国会の多数決で

決められてしまえば、国民は不当に刑罰を科されます。

現在のNSC法案や

特定秘密保護法案などという、

国民の知る権利に違反しており、

プライバシー権を侵害し、知ろうとしただけで、

刑罰を恣意的に科すことのできる法案を通されれれば

まさしく国民は刑罰を不当に科されます。

したがって憲法第31条の立法趣旨

 何人も、法律の定める手続によらなければ、

その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

これは、法律を定めることのできる国会議員を選出する手続きも

適正な手続きでなければならず、ブラックボックスのようになされてはいけないのです。

まず、この選挙というものは、前回衆院選もそうですが、

「増税に賛成した議員」が

大勝利しており、「増税に反対した議員」は軒並み落選。

福島原発事故が起こったため、原発反対運動やデモが大規模に行われていましたが

原発反対議員ほど、落選。原発賛成議員ほど大勝利をしているというのが

大きな特徴です。これは、人の経験則に反しています。つまり

国民は、投票が意思を反映していないと思っており、選挙に不信感を

抱いています。これでは、「厳粛な信託」などなく、社会的な合意もありません。

多くの人は「これはいくらなんでもおかしい」と感じています。

歴史上でも「増税」賛成の政治家が、大勝利をする、世論がふきあれている

問題(原発)に対して、世論に背を向けた主張をしている議員が、軒並み大勝利を

するというのは、今までありません。


以下の手続きをお願いします。

1)票の再開票(同一人物が書いたと思われる票が多数あるとの報告が多数)

2)500票のバーコード部分と実際の票の中身があっているのかどうか

の検証。(誰も確認作業をきちんと行っていないため。)

実際に先の衆院選で、静岡県において

バーコード部分と実際の票の中身が一致していないことに

気づき、選挙管理委員会に抗議して選挙無効訴訟を起こそうとした人がいますが

選管から、訴訟を断念することを説得されたとのことです。

 また、国分寺市では、実際に、きちんと調査をした結果、バーコードの

部分が、候補者と違っていたことが発覚しています。

この「バーコード認識をして、PC選挙ソフトで結果を集計する部分」

が、米国等で問題になった「電子投票」部分に該当するものとなっています。


3)無効票、特に白票として分類されているものが本当に白票なのかの検証。

衆院選、参院選とも、今回の選挙を含めて、過去3回の、無効投票数を

比較すると、票の選別機械を導入してからは、無効票の割合は、以前は1%台が多数だ


たのが、現在では、どこも、異常に激増しており、どこも以前とは倍以上の数となって


り、あきらかに不自然である。

これは、選挙結果を左右するものとなります。

実際の開票立会人をした人に詳しく話を聞くと、「白票」扱いにされているものは、全く開

票立会人には、見せられることなく、機械が自動的に選別して

、それを誰も「本当に白票かどうか」はチェックされていない

まま、倉庫に行っています。

開票立会人に見せられるのは、あくまでA候補かB候補かどちらかを

選ぶような判断をもとめられるもののみに限定されているものだけだそうです。

そのため、無効票、特に「白票扱い」の再開票が必要です。

 深夜に開票作業を行った人によれば、機械が選別した「無効票」は

明らかにきちんとした字が書かれており、なぜ、「こんな票を無効票に

しているんだ」と驚愕したといいます。

そして選管では、それが本当に白票なのか、チェックをしていない。


<投票時間の不平等による憲法違反>

○全国で投票時間の不平等が行われていたため、住所差別に該当している。

憲法違反により無効である。

憲法違反である、投票時間の不平等が全国規模で行われており、

これは憲法で定める平等の原則に違反する。住所差別を行っている。

この投票時間の不平等は、全国3分の一以上の箇所で行われており、年々増え続けている。群馬にいたっては全体の99%、

福島にいたっては、全体の100%である。

これは、「特別でやむを得ない場合」にあてはまらないことは明らかである。

そしてこれは、総務省作成の「目で見る投票率」(平成24年3月総務省選挙部作成)によれば、27ページ、29ページに
投票した時間が、平成21年度衆院選(27ページ)においては
午後7時台が、2.5%、午後6時台が、3.9%、午後5時台が5,3%とあり、時間が下がるほど、最低の投票率となっている。
一方、午前8時台は、13.5%、午前9時台は13.8%、16.8%、午前11時台は、11,4%と高い投票率になっている。
これは、投票所を勝手に繰り上げて閉めてしまうという、憲法違反の行為を
選管がコスト削減のために恣意的にやっているため、
午後7時台、午後6時台に投票に行こうと考えていた選挙民が、多数、投票の断念を余
儀なくされたからであると思われる。
また、平成22年度参院選においては、
午後7時台が、3.1%、午後6時台が、5.9%、午後5時台が6.5%とあり、時間が下がるほど、午後は最低の投票率となっている。
一方、午前8時台は、10.3%、午前9時台は12.4%、午前10時台は17.3%、午前11時台は、10,5%と午前は高い投票率になっている。

経験則によれば、選挙は日曜日に行われるため、若者や、30代、40代の夫婦などは、レジャーにでかけることがあり、帰ってきてから投票に行くことが想定される。
そのため、時間的には午後遅くの方が、高いはずであるし、投票時間を繰り上げれば、

それが原因で投票に行くことを棄権している国民が多数に上り、それは、選挙において、当選の結果を左右させる大きな要因となる。

現に、棄権をきめた時期は、選挙日当日が、35.7%、34.3%と最も高い率になっている。


そして注目すべきなのは、26ページの

棄権理由である。「用があったから」というのは
平成15年が44.1%、平成17年が、33.5%、平成21年は、49.1%
になっており、

まさに、平成15年から、平成17年が減少しているにもかかわらず、
逆に平成21年が劇的に増えている。つまりV字型になっている。

これは、まさしく平成17年の時は、時間が午後8時まできちんとおこなわれたところが大多数であったため

平成15年に比べて、「棄権理由」が減少したのである。


しかし、平成21年の選挙あたりから、各選管が、投票時間の繰り上げを全国規模でやりはじめたため、

仕事で投票を当日断念した人たちが、V字型に激増したのであると思われる。
これは、全国で行われており、

さらに今回の選挙では、その投票所の時間繰り上げが過去最高であった。

これは、選挙の結果を左右するものでり、

もとより憲法違反であるため選挙は無効である。(選挙の結果を左右する細かい数字の算出は別途提出する。)


米国独立のもととなった、思想家ジョンロックは、統治二論(市民政府二論)岩波文庫の中でこう述べています。
452ページ

 立法権力の範囲について (ジョン ロック 市民政府二論)
134節
立法権力の範囲について人々が社会に入る大きな目的は、

彼らの固有権(プロパテイ)を平和かつ安全に享受することであり、

しかも、そのための主要な手段と方法とは、

その社会で制定された法にほかならない。従って、

全ての政治的共同体の第一の、そして根本的な実定法は、

立法権力を樹立することにある。

なぜならば、立法権力それ自体をも支配すべき第一の基本的な自然法は、社会を保全すること、

そして(公共善と両立する限りにおいて)社会に属する各人を保全することにあるからである。
そうした立法権力は、政治的共同体の最高権であるだけではなく、

共同体がひとたび、
それをゆだねた人々の手中にあって神聖かつ不変の権力でもある。

そして、それ以外のどんな人々の命令も、それがいかなる形式で表現され、あるいは、
いかなる権力によってささえられるにせよ、

公衆が、選出し、

任命した立法部から

の是認がない限り、法としての効力も義務ももたない。

というのは、この是認がなければ、法は法たるに絶対的に必要なもの、

すなわち、社会の同意を受けることができず、誰であれ、

社会自身の同意と社会から与えられる権威とを欠く限り、

社会に対して法を作る権力を持つことはできないからである。

従って、
もっとも 厳粛な絆によって人々が向けるべく、義務付けられている服従は、

究極的には、この(立法権力という)最高権力へのそれに帰着し、

また、この権力が制定する
法によって導かれるのである。

しかも社会の成員が、外国の権力や国内における従属的な権力に対して

いかなる服従の宣誓を行ったとしても、

それによって、彼は、信託にしたがって行動する立法部へ

の服従を免れることはできず、また、他方で、立法部が

制定する法に反したり、それが認める限度を超えたりするような服従を課せ

られることもない。

なぜなら、人が、社会の中で、最高ではない何らかの権力に従うよう

究極において義務付けられているなどと考えることはこの上なく馬鹿げたことだからである。
(注)「人間の政治社会全体に命令を下す法を作る合法的権力は、

当然にもその社会全体に属するから、地上におけるいかなる

種類の君主であれ権力者であれ、その同じ権力
を、
直接的かつ個人的に受けた神からの明示的な委任によるのでもなく、

また、そもそも、法を課そうとしている人々の同意に由来する権威によることもなく自ら行使しようとすれば、それは単なる専制となんら選ぶところはない。

したがって、公的な是認のないものは、およそ法ではないのである。」

(フッカー「教会政治の法」第一巻10節)

「それゆえ、この点に関して、われわれは、次の点に注意しなければならない、

すなわち、人間は、生来、人間の政治的な全集合体を支配するに十分で完全な権力をもたないから、

われわれ自身の同意がまったくない場合には、

我々が、誰かの命令の下に生きるなどということも生じないのである。

そして我々がその一部をなす社会が、

かってある時期に同意を与えた場合には、その同意を後に同じく

普遍的な同意によって取り消さない限り、我々は、支配を受けることに

同意したことになる。

したがって、人間の法は、いかなる種類のものであっても、

同意によってこそ有効なものとなるのである。(注終わり)

135節 (ジョンロック 市民政府二論)

立法権力は、それが一人の手中にあろうと何人の手中にあろうと、

また、
それが常時存在するものであれ、休止期間をもつものであれ、あらゆる政治的共同体における最高権力ではあるが、

しかし、
第一に、それは、国民の生命と財産に対して絶対的で恣意的なものではなく、

また、決してそうしたものではありえない。

というのは、立法権力は、社会の各成員の力を一つに集めて、

立法者たる個人または合議体に委ねたものであり、従って、それは各人にが社会に入る前の自然状態に

おいてもっていて共同体に委ねた権力以上のものではありえないからである。

つまり、誰であれ、自分がもっているもの以上の権力を他人に譲渡できるはずはなく、

また、誰も、自分自身の生命を奪ったり、他人の生命や所有物を奪ったりするような絶


対的で恣意的な権力を、自分や他人に対してもっていないのである。


すでに示したように、人は、他人の恣意的な権力に自らを従属させることはできない。

また、人は、自然状態において、他人の生命、自由、所有物に対する恣意的な権力をも

っておらず。彼がもっているのは、ただ、彼自身とその他の人類とを保全するために自然法が与えた権力だけである。

これが、彼がもち、また政治的共同体に、

更には、それによって立法権力に委ねることができる権力の全てであり、

従って、立法部もそれ以上の権力をもつことはできない。

立法部の権力は、その範囲をどんなに大きく見ても、社会の公共善に限定される。

それは、保全以外の目的をもたない権力であり、従って、臣民を破滅させたり、

奴隷にしたり、あるいは故意に、貧困にさせたりする権利をもつことは決してできない。
自然法の義務は、社会の中でも、終焉するものではなく、むしろ多くの場合、

(社会において)より精密に起草さ

れ、その遵守を強制するために人間の法によって

公知の刑罰を付加されるのである。

それゆえ、自然法は、万人に対して、すなわち、

立法者に対してもそれ以外の人々に対しても、永遠の規範として存続する。

立法者が、他の人の行動のために制定する規則は、

立法者自身の行動および他の人の

行動と同じように、自然法、すなわち、神の意思に合致しなければならない。

自然法とは、神の意思の宣言に他ならないからである。

そして、基本的な自然法は、人類の保全ということにあるのだから、

いかなる人的制裁も、それに反する場合には、正当でも妥当でもありえないであろう。


以上 ジョンロック「統治二論(市民政府二論より)引用。


つまり自然法に違反しており、この不透明な選挙は近代立憲主義の根底にある

「社会契約」に違反しているのです。


まったく国民は信託などしておらず、
先日、「戦前に戻すな」として一万人規模で「特定秘密保護法案」反対の

集会が行われているのが現状です。

以下は、事情判決の法理を適用すべきではないという趣旨です。


その2に続く

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