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国際評論家 小野寺光一コミュの9月27日(金)13時30分から参院選無効(一人一票裁判口頭弁論)‏

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9月27日(金)13時30分から参院選無効(一人一票裁判口頭弁論)

明日9月27日 午後1時30分から
一人一票の不平等裁判(参院選 選挙無効)
の口頭弁論が行われる。
http://www.courts.go.jp/tokyo-h/

傍聴券情報
http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=6

現在、上記の9月27日(金曜日)の傍聴券情報は記載されていないが
以下のように9月30日(月曜日)の予定が傍聴券情報に記載されている。
これはおそらく、
一人一票の裁判ではなく、不正選挙訴訟の口頭弁論期日ではないかと思われる。

※9月30日の口頭弁論予定者は、この9月27日(金曜日)の
一人一票裁判の口頭弁論の傍聴をして参考にしたほうがよいと思われる。

基本的に、主張は同じものを追及している。
憲法価値を守らない政治に対しての訴訟であり、選挙無効を追及している。

(不正選挙訴訟の一部原告 口頭弁論と思われるもの)
東京高等裁判所  第23民事部
選挙無効 平成25年(行ケ)第83号等
2013年09月30日 午後1時40分 2番交付所
当日,午後1時40分までに2番交付所に来られた方へ抽選券を交付します。

一人一票実現国民会議
http://www.ippyo.org/index.php

あなたの一票の価値は?
http://www.ippyo.org/checker.html

参院選無効訴訟 口頭弁論

9月27日(金曜日)13時30分開廷(その前に傍聴券抽選あり)
http://www.ippyo.org/topics/pdf/20130806001.pdf


最高裁口頭弁論 10月23日(水曜日)13時30分開廷 (その前に傍聴券抽選あり)
http://www.ippyo.org/topics/pdf/20130917001.pdf

衆院選 一人一票裁判
http://www.ippyo.org/topics/2013011801.html
その根拠
http://www.ippyo.org/topics/2013011801.html#01


衆院選で出た一人一票の無効判決(重要)
http://www.ippyo.org/topics/pdf/20130326001.pdf



最高裁で審理中の事件 ※特に判決文は、必読
http://www.ippyo.org/topics/2013011801.html#10

参院選 一人一票裁判
http://www.ippyo.org/topics/2013042901.html

参院選一人一票の不平等による違憲選挙のため
無効である根拠
- 平成24年最高裁判決(参院選)
平成24年最高裁大法廷判決は、これまで、一票の格差は衆院選で2倍(=”清き0.5票”)
、参院選で6倍(=”清き0.2票”)と事実上一部で理解されてきた基準につき、
「投票価値の平等の要請」の点では、『参院選の選挙権は、衆院選の選挙権と同じである』と判断しました(当国民会議HP:http://www.ippyo.org/topics/2012113001.html 参照)。

同判決は、『参院選の1票の価値は、参院の独自性を理由に、衆院選の1票の価値より
「1票の格差」が大きくて当然である』としてきた、過去30余年間続いた『国家の仕組み』を変える「歴史的判決」です。
同判決で、参院選の“清き0.2票”は、少なくとも、“清き0.5票”まで、一気に変わりました。

また、同最高裁判決は、「より適切な民意の反映が可能となるよう、
都道府県単位の選挙区割りを現行の方式をしかるべき形であらためるべき」旨述べ、
区割り方法についての具体的な意見も示しました。
- 「4増4減」
【現行法の「4増4減」の選挙区割り(参院)】では、
最大有権者数の小選挙区と最小有権者数の小選挙区の「有権者数の差」は、
90万 3451人です。
(=114万3913人〈議員一人当り、最大有権者数。北海道〉−24万0462人〈同最小有権者数。鳥取県〉)。注:総務省資料(平成24年)より。
「4増4減」は、H24年最高裁判決の、
1「投票価値の平等の要請」の点では、
『参院選の選挙権は、衆院選の選挙権と同じである」
という点と、
2「都道府県による選挙区割りは憲法上の要請ではない」という2つのいずれの判示も充たしてていません。
(「人口比例選挙」とは? 参照)
- 100日裁判ルール
今回の衆院選は、最高裁が違憲状態と判決した選挙区割りのまま行われました。
これは、サッカーの試合で言えば、選手がレッドカードを受けたまま、ルールを無視して、試合を続行しているようなものです。

しかし、サッカーの試合はあくまでも例え話であって、実際は、日本の国家権力の行使の正当性に関わる最重要問題です。

日本では、現在、日々、国家権力が、「違憲状態」国会議員(但し、衆院小選挙区選出国会議員)、
「違憲状態」国会議員(但し、参院選挙区選出国会議員)の多数決によって行使されています。

このような、国家レベルの異常事態は、国家機関たる司法が、国家レベルで緊急対応して、正さなければなりません。

公職選挙法213条1項、2項(”100日裁判ルール”の規定)は、『裁判所(上告審を含む)が、
選挙無効の確定判決を選挙無効訴訟の提訴後100日以内(即ち、速やかに)に下すよう努力して、
「違憲状態」国会議員(即ち、「レッドカード」のプレーヤー)を国会(即ち、試合のピッチ)から排除すること』
を要求しています。

なぜなら、権力の行使(立法、内閣総理大臣の指名等)は、憲法に基づいて

「正当に選挙された国会における代表者」によらなければならないからです。





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