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国際評論家 小野寺光一コミュの今日は不正選挙訴訟記念日(世界一良い日本国憲法を守るために)‏

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今日は不正選挙訴訟記念日(世界一良い日本国憲法を守るために)

「君が、不正選挙だと言ったから、今日は不正選挙訴訟記念日」

     今日も高裁で5時
http://www.youtube.com/watch?v=9yGvPjhBVcU


8高等裁判所6支部で提訴できる。

1東京高等裁判所
2大阪高等裁判所
3名古屋高等裁判所
4広島高等裁判所
5福岡高等裁判所
6仙台高等裁判所
7札幌高等裁判所
8高松高等裁判所

支部
1名古屋高等裁判所金沢支部
2広島高等裁判所岡山支部
3広島高等裁判所松江支部
4福岡高等裁判所宮崎支部
5福岡高等裁判所那覇支部
6仙台高等裁判所秋田支部

基本的に参議院小選挙区の場合は47都道府県の選挙管理委員会
委員長が被告となる。
それぞれの管轄の高等裁判所に提訴する。(窓口は本日の午後5時30分まで。ただし、それを過ぎても
本日の深夜11時59分の当直受付まで有効)

参議院比例区は、被告は、中央選挙管理会の委員長。その場合は東京高裁である。

ただ、参議院選挙全体として、無効を訴えるのであれば、中央選挙管理委員会の委員長を
訴えて、東京高裁となるだろう。


○高等裁判所に質問したところ、
8月20日の午後5時30分まで高等裁判所は窓口が開いて不正選挙訴状は受け付けている。
しかしそれを過ぎても、夜の11時59分までに、高等裁判所の当直の窓口に
提出してタイムスタンプが押されれば、受け付けている。

もし、住民票、印鑑(いわゆる三文判でもOK)などが間に合わない場合でも
訴状の原告名に名前が記載されていれば、後から、印鑑、住民票なども「補正書類の提出」という形でいい。

○気になったのが、原告の数だけ訴訟費用がかかると 言っていた点である。
つまり大体、13000円×原告人数分が必要という趣旨を言っていた。

もっと詳しく言うと、1万3千円というのは、この選挙訴訟が具体物がないため、
160万円分の訴訟だとみな
されて、手数料が算定されて1万3千円になるのだが、

これが複数人で、原告をやると160万円×原告人数=×××万円の訴訟物であると
考えて、それに対する手数料率がかかると言っていた。

ただ手数料率が、割引になるので単純に13000円×原告数よりは
少ない金額になるとのことである。

ここでいえるのは、たしかに原告団が多いほど、一人当たりの金額は、13000円より低くなるということだ。
たとえば、5人で提起すれば、160万円×5=800万円の訴訟物扱いになるから訴え手数料は
4万2千円となる。これを5人で割れば、一人あたり8400円になる。ただしこれとは別に郵便切手6千円分が人数分必要。(これも細かく言うと、人数が増えるほど割引になる。)
(最初の一人が約6千円、あとの人数は2200円×人数分ぐらいでいいらしい)


そして、もし、当日原告団のお金がなくても13000円プラス6千円の切手代だけあれば受付はされるらしい。

そしてあとで補正命令が出て、足りないお金は、納付してほしいというお知らせが来るので

納付すればOKだとのこと。

ただ、この情報についても各自、高裁に電話して確認してほしい。

根拠は

民事訴訟法費用等に関する法律を参照のこと

http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/MinjiJiken/MinsoHiyouhou2.html

なぜかというと裁判所というところは、根堀り葉堀り聞かないと要領を得なかったり、場合分けして

質問しないといけなかったり、とにかく、複数のルートで情報を確認しながら進めていかないといけない。

ことをすすめるには、さんざん確認作業が必要である。

そして一人の人間がちょこっと聞いてきたから

その方針にしたがってやりましょうとすると裁判の場合は大やけどを食らうことがある。


とにかく、万全にことを運んだほうがいい。

万全にことを運ぶとはどんな場合でも対応できるようにしておくことである。

この場合のどんな場合でも対応できるようにしておくとは、
大体、原告人数×1万3000円の手数料と

郵便切手6000円を人数分用意すること
(たしか郵便切手は、高裁の建物付近で買えるだろうが)



住民票の提出についても質問をしたが

各選挙区の選挙人であることの確認が必要である場合は住民票はいるでしょう
といわれた。(原則的にそこの選挙区の人間でなければ訴えられない。)
仙台に住んでいれば 仙台の該当する小選挙区のことで訴訟を起こせるが

福岡の選挙区のことは起こせないとなる)


一方、比例区で訴える場合は、住民票はあればありがたいとのこと。

どちらにしても選挙人しか訴えられないので

20歳未満はだめだし、外国人は訴えられない。


住所に送達などしてとどこおると裁判の進ちょくにも影響を与える。

ただどちらにしても印鑑は必須。三文判でもいい。

原告は別紙で出してもかまわない。

別紙の場合は、

訴状の原告のところに原告は別紙の通り

と書く。別紙も同時に出す。

そして

今日中に、訴状の原告に名前がなかったら、あなたはもうこの参議院選挙には、
提訴はできない。

つまり、今回の参院選挙は、「何も異議ありません。承認いたします」ということを表明したことになる。


もし、住民票、印鑑がまにあわなかった場合は、訴状の原告のところに名前を

書いて出せばいい。あとで補正書類の提出でいい。

(ただ、知ってのとおり、この不正選挙訴訟というのは、不正選挙の総本山からの

妨害が予想されるため、100%大丈夫だと保証はできない。)

そして「請求の趣旨」を2つにすると2倍お金がかかる。
請求の趣旨とは「求める判決の結果」のことである。

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201308/article_91.html
藤島利久様から注意点をいただきました。
http://twitcasting.tv/kochi53/movie/17612613

7.21不正選挙:比例区の案件で「中央選挙管理会」を訴える場合の一例
第1 請求の趣旨
 1 参議院比例代表選出議員選挙(平成25年7月21日執行)における開票録等の捺印は錯誤により無効である。
 2 参議院比例代表選出議員選挙(平成25年7月21日執行)の効力は無効である。
 3 参議院比例代表選出議員選挙(平成25年7月21日執行)の再開票を請求する。
 4 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

 請求の趣旨を1 2 3としてますけれど
請求の趣旨を3つにすると費用が3倍かかります。(4は除く)請求の趣旨1つについて貼用印紙額13.000円ということです。

請求の趣旨は、いくつも書くと訴訟費用が増えますのでその辺は注意して欲しい。とアドバイスいただきました。

以下は訴状作成途上である。未完成だが、提出してしまえば通用するだろう。

訴 状

平成25年 月 日
東京高等裁判所 御中


原 告 印
電話番号


被 告 中央選挙管理委員会
代表者 委員長
電話番号


選挙効力の無効請求事件

請 求 の 趣 旨

1. 第23回参議院議員通常選挙における全ての選挙の結果を無効とする。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。



請 求 の 原 因

第1. 法令
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、
衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員
及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条
衆議院議員又は参議院議員の選挙において、
その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者
(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は
候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては
衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙に
あつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、
衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の
選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員
の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、
当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起
することができる。

(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。


第2. 事案の概要
本訴は、第23回参議院議員通常選挙において、原告が肩書き地の選挙区(以下、「本件選挙区」と言う。)の選挙人であったところ、多数の国民の皆様から「不正選挙である。」との確信ある情報が寄せられたことから調査し、公職選挙法204条に基づく選挙効力の無効を求めるべき違法の事実を確認したことから、御庁に対し、本件選挙区の投票用紙の数え直し及び筆跡の重複などの調査を求め、その結果として、同法205条に基づく無効判決を求めるものである。

○ 多数の選挙区で、期日前投票箱の中身のすり替えがあったと思われる事例が
出た。多数の選挙区において、開票立会人が、開票時に同一の人物が書いたと
思われる、同じ字体、同じくせをもつ、票を多数発見している。つまりどこかで
票が入れ替えられていると思われる事例が多数出ている。
これは、期日前投票箱のセキュリテイが実質無い状態からくるため、簡単に中身や箱自体を取り替えることが可能であることから、選管の「善意管理注意義務」がなされていないところからくる。
これはそれだけで憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当する。

○ また、票を束ねて、500票ごとにまとめてバーコードを付与するが、
これは、前回衆院選でもこのバーコード部分が、異なった候補者のものが
つけられていたとの目撃があった。そして、このバーコードが違っていて
まったく数えなおしをした実例が、国分寺選挙管理委員会で第46回衆院選にて
起こった。このバーコード部分が、実際の立候補者と違う情報であるか
合致しているのかは、実質誰もチェックしておらず、民間企業に
丸投げになっている。もし、やましいところがなければ
この500票のバーコードと実際の票が合致しているのかは
すぐに調査できるはずであるが、前回衆院選のときは選挙管理委員会は
頑強にそれを拒否していた。
これは憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当するものである。


本件の理由を以下に述べる。

<理由>
1 第23回参議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 第23回参議院選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条、第13条に違反する。
3 第23回参議院選挙は、憲法第14条に違反する。
4 第23回参議院選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する
5 第23回参議院選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。

6 開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、各政党から選出された開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。
7 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダーがPC
ソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
8 比例票の開票を深夜12時頃に行い、選管も開票立会人も不在のままで機械によって
無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。



以下理由について述べる。
<憲法違反>
第23回参議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略)

【選挙の意味】(65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。
選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
(以上 引用)

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。



日本国憲法 第三十一条条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」


<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂(329ページ)に以下の記述がある。(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

【適法手続き】(332ページ)
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。このように理解するのは
31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、それらの規定に
よってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても適用の対象として考えてよい。

【行政手続きの適正】(334ページ)
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される。(後略)

この「憲法」伊藤正己元最高裁判所判事の著書からわかることは、憲法第31条は刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであることである。

そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。
これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを前提とした立法趣旨である。憲法および法律はあくまでも国民主権を反映する「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば、その立法過程において、国民主権を反映しない立法や罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が生まれるであろう。であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった憲法前文および憲法
13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

<『民事訴訟法』日本評論社刊の川嶋四郎教授の憲法第31条の解釈>
1000ページ以上ある大著の「民事訴訟法」日本評論社刊の川嶋四郎教授も憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを述べている。
(以下は『民事訴訟法』川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用)
「日本では、憲法第31条が
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、
その生命若しくは自由を奪われ、
又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、
すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)
(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に
保障していることから、そのような実体的法規範の解釈の
可能性を探求する方向性を採用することのほうが、
むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと
考えられる。
そこで本書ではB説(注憲法第31条を刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)

その根拠は以下の通りである。
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。

2 憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3 憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。

4 憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
(以上 引用)

もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、違憲違法な国会議員による立法によって憲法を改悪されてしまうことが想定できる。
そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、専制政治となり、おそらく戦争に至り、大量の戦死者を出し不幸を繰り返すであろう。

たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。

とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な国会議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)

また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)

選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。

したがって憲法第31条の趣旨から選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。

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