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国際評論家 小野寺光一コミュの恐怖のコンピューター監視法案(3P〜4P)ウイルスに感染したり知らずに送信しても3年以下懲役50万以下罰金刑へ‏

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恐怖のコンピューター監視法案(3P〜4P)ウイルスに感染したり知らずに送信しても3年以下懲役50万以下罰金刑へ
http://www.asyura2.com/11/senkyo114/msg/457.html
<国民をだますかのように強制採決をして衆院を通ってしまった天下の悪法>

衆院本会議「コンピューター監視法 衆院で可決」2011.05.31
http://www.youtube.com/watch?v=b0uRHdbLWYM
1368
衆議院本会議で可決してしまった瞬間が上記で見れる。議事進行係の小宮山泰子が緊急動議として発言。本会議の予定外にもかかわらず突然議案とされた。そして法案に対して本会議で全く何の検討もされずに、採決されてしまう。あっけにとられるとはこのことだ。

<国会議員にろくに説明もせずに強行採決をして衆院を突破する黒幕は?>
この突然、強制採決してしまうやり方は仙○が考えたのだろうか?

<アメリカで911の後に国民言論弾圧法案が強制可決されたときとそっくり>
この、突然どさくさにまぎれて採決をしてしまう手法には、徹底して「この法案の中身を多くの人に知られないままに成立させてしまおう」とする「黒い動機」が見える。

米国でも911事件の後に「愛国者法」という国民言論監視法案があっという間に採決されたが、そっくりである。

<全く悪法の中身を衆議院議員が検討しないまま採決>
国会議員が全く法案を検討しないうちに全く無責任に、これだけひどい法案が衆議院で可決されてしまう。

<無責任な国会>
国家に対して無責任にもほどがある。彼ら国会議員は、まともに法案を読んでないと思われる。衆議院の9割は読んでいないのではないか?もし、自分で読んだら、恐ろしくてこんな法案を通せるわけがない。そして江田法務大臣はまったくコンピューターが苦手らしい。そのためかこの法案の危険性を明らかに理解していない。

<江田五月法務大臣は、法案の文章と異なる答弁をしている>
そして、法案の文章とは異なる答弁をしている。つまり法案の文章をきちんと細かく読んでいないためこのとんでもない法案が成立したが最後、一人歩きしはじめることを理解していないのではないか?衆議院テレビでも、さすがにきうち実氏や階猛氏から法案のあいまいさを指摘をされている。

衆議院テレビ
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
日時を5月25日と5月27日、5月31日を選ぶ
法務委員会を選ぶ。
5月25日
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib2.php?u_day=20110525
法務委員会を選ぶ。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.php?deli_id=41020&media_type=
お勧めは辻恵氏(民主)、特にたちばな秀徳氏(民主)である。

5月27日
法務委員会を選ぶ
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.php?deli_id=41035&media_type=
お勧めはきうち実氏
5月31日
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.php?deli_id=41040&media_type=wb
お勧めは指宿(いぶすき)参考人、稲田朋美氏(自民)、
階猛氏(民主)、柴山昌彦氏(自民)、きうち実氏の質疑である。
特に稲田朋美氏のいぶすき氏の答弁では、諸外国では、この法案は、プライバシーについての違憲判決が続出して大変な問題となっていることが言われている。31日のこの質疑で不思議なのは、質問の時間があらかじめさだめられており、時間以上は質問せずにさっさと終わっている点である。もともとこのときに時間内で質問をうちきってしまい、強制的に午後からの本会議に間に合わせるためにやっていたのだろう。

結局、この法務委員会の質疑でわかることは、
1 諸外国で大変問題となっており違憲判決が続出。
2 プロバイダーに多大なメールの保存要請をするため、とても大きな負担となる。
3 実際には、プロバイダーが、命令なしで、メールの内容などをすべて保存することになることがわかる。
4 今の法案のままでも、ウイルス対策には十分対応可能。
5 バグを犯罪の対象にしないとか、プライバシーの保護などは、法案をよく読み、実際の法運用を考えればわかるが、実はほとんど法案には反映されておらず、検察の解釈次第でどうにでも乱用できる法案である。
6 質疑をする国会議員は、この法案からは、「どうにでも解釈できるように」書いてあるため、運用に危険性を感じているが、答弁する側は、ほとんど「大丈夫です」と言っているだけで、実は何の保障もない。
7検察の強引な解釈が可能な法案条文になっているため懸念している。

(衆議院で進行係りとして緊急動議としてこの法案を提出した議員)
小宮山泰子ホームページ
http://www.yasko.net/

民主党国会議員一覧
http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%93%A1%E4%B8%80%E8%A6%A7

参議院法務委員会
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/konkokkai/current/list/l0065.htm
委員長 浜田  昌良
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7004049.htm
http://www.hamada-m.com/
(公明)
理事 中村  哲治
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7007042.htm
http://tetsu-chan.com/
(民主)
理事 前川  清成
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7004053.htm
http://www.maekawa-kiyoshige.net/
(民主)
理事 金子 原二郎
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7010021.htm
http://www.kaneko-genjiro.jp/
(自民)
理事 桜内  文城
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7010028.htm
http://www.sakurauchi.jp/
(みん)
有田  芳生
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7010004.htm
http://www.web-arita.com/
(民主)
江田  五月
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/5977009.htm
http://www.eda-jp.com/
(民主)
小川  敏夫
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/5998013.htm
http://www.ogawatoshio.com/
(民主)
今野   東
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7007026.htm
http://www.k-azuma.gr.jp/
(民主)
田城   郁
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7010030.htm
http://www.tashiro-kaoru.com/
(民主)
那谷屋 正義
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7004041.htm
http://www.nataniya.jp/
(民主)
丸山  和也
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7007059.htm
http://maruyama-kazuya.jp/
(自民)
溝手  顕正
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/5993006.htm
http://mizote.info/
(自民)
森  まさこ
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7007061.htm
http://www.morimasako.com/
(自民)
山崎  正昭
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/5992051.htm
http://www.m-yamazaki.com/
(自民)
木庭 健太郎
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/5989031.htm
http://www.kobakentaro.jp/
(公明)
井上  哲士
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7001007.htm
http://www.inoue-satoshi.com/
(共産)
尾辻  秀久
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/5989018.htm
http://ameblo.jp/aratakyo/entry-10479766754.html
(無所属) <正字>
西岡  武夫
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7001035.htm
http://www.nishioka-takeo.com/
(無所属)
長谷川 大紋
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/profile/7007045.htm
http://www.tamon-h.net/policy/index.html
(無所属)

ヤフー辞書をつかってこの問題の法案を読み解く。
この法案の3ぺージ目から4ページ目である。
http://dic.yahoo.co.jp/

法務省 ホームページ+
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00025.html

新旧対象条文
http://www.moj.go.jp/content/000073754.htm

小野寺 注 問題のウイルスの部分をとりあげる。カッコ書きで法案に使われている用語を、辞書の意味からわかりやすく解説した。簡単だと思われるものにも念のため、意味をつけた。

<法案の条文を熟読すると恐ろしい内容>
結論を先にいえば、法案をよく読むと、ウイルスを意図せずに送ってしまったものも意図せずに受け取った者も、それを知らずに保管した者も検察の解釈次第で有罪にできるとんでもない法案なのである。

<大丈夫だと書いてある官僚のQアンドAや、江田法務大臣の言っている答弁は何も法案には反映されていない>
この法案については、「そんな危険なことはない。大丈夫だ」と言っている江田法務大臣の答弁内容は、全く、全く、全く、法案には反映されていない。法案にほんの少しだけ文言が付されているが、まったく実効性がなくあいまいになっており検察がどうとでも解釈運用できる危険な法案のままなのである。

例)
電子計算機(=コンピューター)
正当な(=物事の正しい筋道にかなっているさま)

<法案>
第十九章の二  
不正指令電磁的記録に関する罪
(注)不正指令電磁的記録=電子、磁気等で記録される、コンピュータで処理される記録で正しくない命令をするもののこと。ハードデイスク、CD、DVDなどに記録される)

(※小野寺注 この不正指令電磁的記録はいわゆるコンピュータウイルス、ウイルスに感染したコンピューターのハードデイスク、CD、DVDに記録されているデータが含まれる。コンピュータのバグも「不正な指令をする」電磁的記録に含まれる。
※バグ (英: bug) とは英語で虫(成虫)の意であり、転じてコンピュータプログラムの製造(コーディング)上の誤り・欠陥を表す。

そのため、フリーソフトを開発して、提供した場合、そこにはたいてい、バグがあるため、その場合も処罰されるとして多くの人が懸念をしている。

一見、バグは、この法案に関係ないかのように、官僚はQアンドAを作っているが、実は、この法案をよく読んでみると、「バグも含まれる」と解釈ができる法案なのである。
<江田法務大臣自体も「バグは大きなものは含まれて処罰の対象になる」と答弁している>
実際に、江田法務大臣は衆議院の法務委員会でこの点を国会議員から質問されて、「フリーソフトについても大きなバグは処罰の対象になるでしょう」と答弁している。

<きうち実氏から、法案のあいまいさと危険性を指摘される>
そしてあとできうち実氏から「大きな」といっても、とてもあいまいな表現でそれはどの程度が大きいのか、どの程度がちいさいのかと質問されているが、また江田法務大臣は「法案の細かな点はさておき」とあいまいにごまかして答弁をしている。

<検察の法案解釈、裁量次第で有罪にされる>
つまり、検察の裁量でそのときどきで「有罪」に該当するかどうかが
決まるのである。

<言論弾圧のためつくられた法案>
実は、この法案自体は、「言論弾圧」を目的とした法案であるためもともとあいまいにできているのだ。検察官の裁量次第、法解釈次第でどうにでも処罰できる法案なのである。

<江田五月大臣は、法案に書かれていないことを答弁している>
つまり、江田五月法務大臣が「大丈夫だ」といくらいっても全く法案には「大丈夫だ」と明記する表現が存在していない。とんでもない裁量が可能な法案なのである。
(不正指令電磁的記録作成等)

第一六八条の二
正当な(=物事の正しい筋道にかなっているさま)理由(=物事がそうなった根拠、事情)がないのに、人の電子計算機(=コンピューター)における実行(=実際に行うこと)の用(=使うこと、役立てること)に供する(=提供する)目的で、(=実現しようとしてめざす事柄。ねらいで)次に掲げる(=掲載する)電磁的記録(=電子、磁気等で記録される、コンピュータで処理される記録。ハードデイスク、CD、DVDなどに記録される)

その他の記録を(=それ以外の記録)作成し、(=作り)又は(=似通った二つの事柄のうち、どれか一つを選ぶときに使う語。あるいは。)提供した者は、(=相手に与える)三年以下の懲役(=その刑に処せられた者を監獄に拘置して一定の労役に服させる刑)又は五十万円以下の罰金に処する。

<上記の「次に掲げる電磁的記録」とは具体的には何か?>
その1
人が電子計算機を(=コンピューターを)使用するに(=使う)して(=時に)その意図に(=その何かをしようとする思いに)そうすべき動作をさせず、(=思いに従うべき動きをさせず)又はその意図に(=その何かをしようとする思いに)反する(=そむく、ちがう)動作をさせるべき(=動きをさせるはずの)不正な指令を与える(=正しくない命令を与える)電磁的記録(=電子、磁気等で記録される、コンピュータで処理される記録。ハードデイスク、CD、DVDなどに記録される)

(小野寺注 これは具体的にはコンピューターウイルスを想定している記述である。)

その2
前号に掲げるもののほか、(=その1に掲げるもの、つまりコンピューターウイルスのほか)
同号の(=コンピューターウイルスの)不正な指令を記述した(=正しくない命令を書きしるした)電磁的記録(=電子、磁気等で記録される、コンピュータで処理される記録。ハードデイスク、CD、DVDなどに記録される)その他の記録(それ以外の記録)

(※小野寺 注 つまり、正当な理由がないのにウイルス、またはそれが記述された電磁記録を作成してまたは(←ここに注目)提供したものは3年以下の懲役または50万円以下の罰金。にする、ということが書かれているのだが、ここで、実は、法案に落とし穴がある。

<「かつ」ではなく「または」>
「ウイルスを作成してかつ提供したものは」と書いてあるのではなく、「又は」と書いてあるのだ。「ウイルスを作成して又は、提供したものは」つまり「ウイルスを作成して、かつ「ウイルスを提供したもの」が有罪になるのかと思ったら、違うのだ。「ウイルス作成」または「ウイルス提供」したら有罪とされる。従来は、「ウイルスを作成」してかつそれを「誰かに提供した」人物が「有罪」になっていた。

2 正当な理由がないのに、(=きちんとした道理、筋道のある根拠がないのに)前項第一号に掲げる(電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
※(小野寺)これは、非常にまずいことが書いてあることにお気づきだろうか?
この表現では、検察官の裁量次第でいくらでも誰でも処罰できることに大きく道が開けている。

(まずい理由その1)
知らずにウイルスに感染してしまい、自分のコンピューター内でウイルスは勝手に自ら「ウイルス作成」を行い、メールソフトを通じて「HELLO!」と友人、知人のアドレスに勝手にウイルス送信を行った。ウイルスの種類でよくあるタイプは本人が知らないうちに、ウイルスが増殖をしてウイルス付のメールを、友人、知人などの登録アドレスあてに勝手に送信してしまい、ウイルスをばらまくタイプのものがある。

実はこの法案は、本人が知らずに、ウイルスに感染してしまい、メールでウイルスを添付して知人などに流してしまった場合は、ウイルスを作成、世の中に広めた人物と同様の罪になるということを言っているのだ。法案の文章そのものからはそう解釈できる。これが非常に危険である。「コンピューターウイルスに知らずに感染してしまい、人に送信してしまった人も逮捕できる法律」これが「 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。」
の文章の意味なのである。

<あなたが政敵から目をつけられた場合>
たとえば、あなたが、「政府」を批判しているとする。政治家の「郵政英米化」「かんぽの宿」などの不正を見つけてそれを批判しているとするとどうなるか?相手は、暴力団と結びついていたり、秘密諜報機関と結びついている場合がある。その場合、えん罪で罪をでっちあげて逮捕しようと試みてくるはずである。植草一秀氏の事例や小沢一郎氏、佐藤優氏、鈴木宗男氏、の人たちが政治に対して目障りだったため、でっちあげや法案の強引な解釈によってえん罪になっていった経緯を思い出してほしい。

<どう罪をでっちあげられるか>
あなたのメールアドレスを探し当ててそこにコンピュータウイルスを送ってくる。そして知らないうちにそのコンピュータウイルスはいろんなところに「送信」をしてウイルスをばらまいてしまうだろう。そうなると、今度は、わなをしかける側はそのウイルスを送りつけられた「被害者」の側になって「ウイルスを送られた」と検察に言えばいい。となるとあなたは

「2 正当な理由がないのに、(=きちんとした道理、筋道のある根拠がないのに)前項第一号に掲げる(=コンピュータウイルスのこと)電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。」に該当してしまうのだ。そして、検察が政敵を葬り去るために摘発にやってくる。となるだろう。

<シミュレーション>
あなたは、こういうだろう。「ぜんぜん知らないうちに私はウイルスに感染してしまったんです。そんなこと言われても、勝手にウイルスが送信されたんだから、私は知らなかった。だから故意じゃないんです。」というと、検察官はこういうだろう。「貴様、この法案をよく読んでみろ。「正当な理由がないのに」送ったら処罰することがと書いてあるだろう。「お前が、知らないうちにウイルスに感染してそれを、知人に送信した。」と言ったな。そんな「知らないうちに」というのは証明できるのか?証明できないだろう?
貴様が「故意にやったんじゃない」ってどうやって証明するんだ?

まして、ここにこう書いてある。「正当な理由がないのに」と書いてあるんだぞ。100歩ゆずってお前のまったく知らないうちにウイルスが知人のところに送られてしまったとするわな。そのウイルスを送ったことにはどこか「正当な理由」でもあるのか?ウイルスを知らないうちに知人に送ってしまいました。いったいその行動のどこに「正当な理由があるんだ?」貴様、いいかげんにしろよ!

いったい、友人、知人にウイルスを送りつける行為のどこに「正当な理由がある」というんだ!といわれるだろう。

<もともと言論弾圧のための口実をつくるための法案>
もともと、この法案自体は、コンピューターウイルスを作成した人物をきっちり逮捕するための法案ではないのだ。単に、それを口実にしているだけのことである。衆議院テレビの中でも5月31日の法務委員会の質疑の中で、階猛氏の発言があるが、実は現行の法律で十分、ウイルス作成は取り締まれるのだ。

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