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戦争反対と核兵器はNOコミュの63回目の終戦記念日 平和が続く為に

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63年前の8月15日の終戦は、日本人にとっては大帝国日本の崩壊は、自分たちでは絶対に開放できなかった、新しい憲法は主権在民の法の下の平等の幕明けなんです。
何故に回答のために、日本国憲法と戦前の軍国主義の大日本帝国憲法を比較してみました。

私の結論は、不幸にも日本人に生まれて、尚、残念ながら、現在の日本の民主主義は、まだ未成熟で借り物の世界であると思っています。
我々はアジアを含む2300万人の尊い犠牲者を持って、アメリカを初め連合国によって、8月15日に終戦をもって開放されたのです。
日本人の庶民の知恵で戦前の体制化では、絶対に天皇を抱く大日本軍帝国主義に抵抗するには、無理だったのです、大翼賛会の国民総動員の政治思想では、隣のおばさんも、その隣のじいさんも、隣組の会長さんも挙って戦争肯定派です、それしか道が無いのです、挙句の果てが現在の北朝鮮と同じく天皇・軍隊の独占国家で治安維持法を持ってお上に、隣の人が怪しければ通報する隣組み組織で、非合法の組織(共産党)とその周辺の人々(代表的な小林多喜二)を次々に警察(憲兵)送り戦争に加担したのです。
無知故の軽率な行為です、私たちの親たちは自由への弾圧なんてわかる筈が有りません、現在の北朝鮮の政治体制が当時の日本と思えばわかり易いですね。庶民は犠牲者なんです。
大本営・教育勅語・軍人勅語・国家総動員法・特高警察・治安維持法・大制翼賛会等々の戦前の締め付けに抵抗できなかった民族だったのです。
それが戦後63回目の終戦記念日になりますが「借り物の民主主義」から
脱出出来ないのでしょう、ここにも都会と地方との格差があります。
地方出身(都会に住んでいますが)代議士を見ればお分かりでしょう。

何故なら、二つの象徴的な事柄が有ります。
1つ目は、元安部晋三首相による、「美しい日本」の伝統文化・郷土を愛す村社会存続の政治利用なんじゃないでしょうか、伝統(村社氏子)・踏襲・世襲と続きます。
2つ目は、2007年3月の新潟県関村の「村八分違憲判決」です、村の行事に反対したら村のゴミ収集からお祭り・入会権の剥奪?
ところが村八分違憲判決後もボスの力は健在なんだそうです。
地方には民主主義は無いのでしょうか、日本は村々は未だに集団化して「個の意見を主張できないのでしょう」目先の聞く人は都会に脱出しているのでしょう。上位下達の世界が生きています。

日本国憲法と大日本帝国憲法との主要な比較
便宜上---の後ろは日本国憲法 ***の後ろは大日本帝国憲法を表します。

比較項目     ---日本国憲法       ***大日本帝国憲法
公 布----------1946(昭和21)年11月3日 *1889(明治22)年2月1日

施 行----------1947(昭和22)年5月3日 *1890(明治23)年11月29日
参考にした憲法--アメリカ合衆国憲法を初 *プロシヤ憲法
     め各国の憲法及び日本の憲法草案
制定過程・制定の契機(背景・動機)
---ポツダム宣言受託(無条件降伏)**近代国家樹立・自由民権運動の高まり

制定の中心---連合国司令部(CHQ)***伊藤博文・井上毅
制定の方法---日本国政府・弊原喜重朗・吉田茂首相
     国会で審議・芦田均憲法改正委員会委員長***秘密主義・国民関与なし 天皇が臣民に与える
形 式  ---民定・硬性・成文憲法・最高法規(一元性)***欽定・硬性・成文憲法 最高法規(皇室典範との二元性)
内 容&主 権---国民主権=1条    ***天皇主権
天 皇---象徴天皇=1条        ***神聖不可侵、統治権を総攬する元首 天皇の大権として陸海軍の統帥権
戦争と戦力---戦争放棄・戦力不保持交戦権否認=前文・9条 ***国民兵役の義務(徴兵制・召集令状
基本的人権---基本的人権は不可侵で永久の権利=11条・国政上最大限に尊重=13条・法の下の平等=14条・選挙権の平等=15条・男女平等=24条・生存権的基本権を含む=25条
***恩恵的な臣民の権利・法律による制限・自由権的基本権が中心・女性の選挙権否定
国 会(立法)
---国権の最高機関・唯一の立法機関=41条・二院制で両院とも国民の代表=42条・衆議院の優越=59条 両院に国政調査権=62条
***天皇の協賛機関・天皇に緊急命令、独立命令発布権・二院制だが、一院(貴族院)は勅人議員(特権階級の代表)・国政調査権なし
内 閣(行政)---行政権の最高機関=65条・議院内閣制・首相は国会議員の中から国会で指名=67条・国民の代表である国会に対し、連帯して責任を負う=66条
***内閣については規定はなく、天皇の輔弼機関・首相は元老などの推薦に基づいて天皇が任命枢密院の存在
裁判所(司法)---司法権の行使・特別裁判所は設置できない=76条・違憲立法審査権(81条)・最高裁判所の国民審査=79条 ***天皇にたいして責任を負う・天皇の名において裁判を行う・特別裁判所あり・違憲立法審査権なし
財 政---国会で予算不成立の場合、仕出は不可能=83条・国会で議決なしでは課税・仕出は不可能=84.85条 ***予算不成立の場合、前年度予算の施行が可能・緊急処分により納税・仕出が可能
地方自治---地方自治の本旨を尊重=92条・自治体の長・議員の直接選挙=93条・特別法に対する住民投票=95条 ***規定なし 中央集権の色彩強く、中央政府の単なる下請け機関・首長は政府が任命
憲法改正---国会の発議・国民投票=96条 ***天皇の発議・国会の議決
最高法規---基本的人権の尊重・憲法の最高法規制=97条 条約・国際法規の遵守=98条・憲法尊重擁護義務=99条 ***規定無し

表が出来ないので読みにづらいくて申し訳御座いません。

備考
☆ 天皇主権==天皇は三権に関する一切の統治権を「総覧」していた。
☆ 緊急命令・独立命令の発布==天皇は議会を通さず単独で命令(勅令)を発することができた。
☆ 神聖不可侵==天皇主権は「天照大神(あまてらすおおみかみ)によるもので、天皇は神の子孫として神の意思によるもので、全権力をもっていると説明されていた。よって天皇は「現人神(あらひとがみ)」と呼ばれ、権力行為について政治的・法的に責任は負わないことになっていた。
☆ 臣民(しんみん)==君主国において、君主(天皇)に支配されるものとしての(従属する)人(国)民。旧憲法下において、天皇および皇族を除いた国民。
☆ 欽定(きんてい)==君主主義に基づいて、君主が(天皇)が自分(朕)の意思(命令)によって選定すること。
☆ 総攬(そうらん)==政治・人心などを掌握して治めること。すべての権力を一身に集めるとか、一手におさめることをいう。つまりすべての権力を把握することを意味する。旧憲法下では天皇大権があらゆる面に及んでいることがわかる。
☆ 勅任(ちょくにん)==勅命(天皇の命令。みことのりにことで、大日本帝国憲法下で、法律・勅令の形式によらず天皇が大権〔旧憲法に定める天皇の権能〕に基づいて議会などに直接下した命令)によって官職に任ぜられること。
☆ 統帥(とうすい)==軍隊を支配(統制)下において率いること。
☆ 統帥権==軍隊の最高指揮命令権。明治憲法下では軍部は独立した機関として設けられ、議会や内閣は軍部に対してはいっさい口出しできなかった(統帥権の独立)。これが軍部の独走を許すことになった。
☆ 輔弼(ほひつ)==天子(天皇)の政治をたすけること。また、その人。つまり旧憲法で、天皇の権能行使に対し、助言を与えること。
☆ 元老(げんろう)==後継の内閣総理大臣の任命など天皇の重要な政務(政治問題)について天皇の諮問にこたえる天皇の最高相談役で、国家の最高機関的役割について天皇の諮問に答えるを果たした政治家。旧憲法下で詔勅を受けて国家に対する偉大な功績があった元勲(げんくん)優遇とされた者(「伯爵伊藤博文ヲ待ツニ特ニ大臣ノ礼ヲ以テシ、茲(ココ)ニ元勲優遇ノ意ヲ昭(アキラカ)ニス」=「元勲優遇の詔(みことのり)」の一部)で、黒田清隆・伊藤博文・井上馨・西郷従道・大山巌・松方正義・山県有朋・桂太郎・西園寺公望の9人がいたが、1940(昭和15)年の西園寺公望の死をもって消滅した。
☆ 枢密院(すうみついん)==1888年(明治21)年に憲法草案を審議するために設置され、その後、憲法上の機関となる。旧憲法下(56条)における重要な国事を審議する天皇の最高諮問機関で、事実上政府を制約する「政府に対するお目付役」的機能を果たしていた。構成員は、議長・副議長・顧問官・書記官長らで、成年以上の親王および国務大臣も参加できた(1947年に廃止)。
☆ 貴族院==帝国議会における上院で特権層を代表していた。構成は皇族・華族・勅任議員で組織され、勅任議員は多額納税者・学士院会員・勅選議員からなっていた。衆議院と対等の権能が与えられ,衆議院で議決した法律や政策を阻止することができ、実際、(当時としては)進歩的な立法を阻止することが多かった。


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