ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

「名もなき詩人」同好会コミュの最高裁上告趣意書(弁護人作成)

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
最高裁上告趣意書(弁護人作成)
本件罰条は、大麻の所持という幸福追求権を侵害するので、憲法13条に違反し、違憲無効である。
この点、原判決は、「大麻が精神的薬理作用を有し、かつ、それが人体に有害なものであることは公知の事実である」と説示する。
しかし、大麻が具体的に、どの程度人体に有害なのかという点につき、科学的な証明はないし、東京高等裁判所昭和53年9月11日判決(判例タイムズ369号424頁)が「大麻に従来考えられて来た程の強い有害性がない」と説示しているように、大麻に強い有害性があるとは言えないことに加えて、従来、大麻の所持や使用を禁止していた諸外国においても、大麻が、その所持や使用を禁止しなければならないほど有害とは言えないことを理由として、これらを解禁しつつあるというのも、また、公知の事実である。
よって、これらの事実を踏まえても、なお、大麻の所持を禁止するというのであれば、十分な科学的な証明があって初めて、大麻所持の禁止が「公共の福祉」の範囲内として、合憲になると言えるが、前記のとおり、大麻が具体的に、どの程度人体に有害なのかという点につき、科学的な証明はないので、本件罰条は、憲法13条に違反し、違憲無効である。
また、前記のとおり、大麻が具体的に、どの程度人体に有害なのかという点につき、科学的な証明はないので、大麻の所持を一律に禁止し、違反者に対し懲役刑を科す本件罰条は、罪刑の均衡を欠くので、憲法31条に違反し、違憲無効である。
さらに、大麻に比べて、より人体に有害であるアルコールやたばこに対する規制が緩やかに行われていることからすれば、本件罰条は、不合理な差別をするものとして憲法14条に違反し、違憲無効である。
この点、原判決は、「大麻の有害性が前記のような内容及び程度を有するものであり、 それが個人のみならず、社会全体の保健衛生に影響を及ぼす危険性のあることが否定できない以上、これを国民の保健衛生上の危険防止という公共の利益の見地から規制することは十分に合理的であり、また、どの範囲で法的規制を加え、どのような刑罰をもって臨むかは原則として立法政策の問題である」と説示する。
しかし、原判決が、「・・・社会全体の保健衛生に影響を及ぼす危険性のあることが否定できない以上・・・」と説示していることからも分かるように、原判決は、要するに大麻に危険性のあることが否定できない、つまり、大麻が有害ではないという証明がないから規制することが許されるとしているが、本来、規制することが許されるのは、大麻が有害であるという証明がある場合であって、大麻が有害ではないという証明がないという理由で規制することが許される訳ではない。
以上のとおり、本件罰条は、憲法13条、14 条、31 条に違反し、違憲無効なので、本件罰条を合憲とした原判決は、憲法の解釈を誤ったものである。
以上

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

「名もなき詩人」同好会 更新情報

「名もなき詩人」同好会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング