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「名もなき詩人」同好会コミュの控訴審判決

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平成27年2月3日宣告 裁判所書記官 小 西 友 和
平成26年(う)第168号

         判     決
           無 職          関      千  尋
                      昭和38年10月5日生
 上記の者に対する大麻取締法違反被告事件について,平成26年9月22日盛岡地方裁判所二戸支部が言い渡した判決に対し,被告人から控訴の申立てがあったので,当裁判所は,検察官岡崎真尚出席の上審理し,次のとおり判決する。


         主     文
   本件控訴を棄却する。

          理     由
1 本件控訴の趣意は,弁護人堀井実千生作成の控訴趣意書及び被告人作成の控訴申立書にそれぞれ記載されたとおりである(なお,弁護人は,当審第1回公判期日において,弁護人及び被告人の各控訴の趣意は同旨であり,控訴の趣意は法令適用の誤りの主張に尽きるが,原判決が大麻取締法の罰則規定を適用したことは憲法76条3項に違反することを特に付言する旨釈明した。)から,これらを引用する。
2 論旨は,要するに,原判決は,被告人が大麻を含有する乾燥植物片合計約10.517グラムを所持したとの原判示罪となるべき事実につき,大麻取締法24条の2第1項(以下「本件罰条」という。)を適用して,被告人を懲役1年・4年間執行猶予に処するなどしたが,本件罰条は憲法13条,14条,31条等に違反する違憲無効なものであり,本件罰条を適用することは憲法76条3項にも違反するから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
3 そこで,所論に即して,検討を加える。
(1)所論は,大麻が精神的薬理作用を有するとしても,それを超えて人体に有害であることが具体的に証明されていないから,本件罰条は憲法13条に違反する旨主張する。
 しかしながら,大麻が精神的薬理作用を有し,かつ,それが人体に有害なものであることは公知の事実である。すなわち,大麻は,これを摂取することにより陶酔的になったり多幸感をもたらす反面,衝動的あるいは興奮状態や不安,恐怖状態になったり,妄想や幻覚の発現,パニック反応などが生ずることもあり,特に多量に摂取した場合には,幻視,幻聴が現れたり錯乱状態になることがあるなど,その有害性が大きくなることが認められる。したがって,大麻の有害性を否定する所論は前提を欠く。
(2)所論は,無害又は強い有害性のない大麻について所持を一律に禁止し違反者に対し懲役刑を科す本件罰条は,罪刑の均衡を欠くものとして憲法31条に違反する上,より人体に有害であるアルコールやたばこに対する規制が緩やかに行われていることからすれば,不合理な差別をするものとして憲法14条に違反する旨主張する。
 しかしながら,大麻の有害性が前記のような内容及び程度を有するものであり,それが個人のみならず,社会全体の保健衛生に影響を及ぼす危険性のあることが否定できない以上,これを国民の保健衛生上の危険防止という公共の利益の見地から規制することは十分に合理的であり,また,どの範囲で法的規制を加え,どのような刑罰をもって臨むかは原則として立法政策の問題であるところ,大麻の所持等を規制する本件罰条は,選択刑として罰金刑はないものの,懲役刑の刑期は1月以上5年以下であり,その幅が広い上,執行猶予制度もあることからすれば,本件罰条による規制の内容及び程度が立法裁量の範囲を逸脱しているものとはいえず,罪刑の均衡を欠くものともいえないから,本件罰条は憲法31条に違反するものではない。
 また,アルコールやたばこと大麻とでは,それらの心身に及ぼす影響が異なるため,有害性の程度を単純に比較することはできない上,有害物に対する規制の内容・程度は,規制対象となる物の有害性の内容・程度,有害性の社会的認知度,その社会的効用の内容・程度,これらに対する国民の意識等を踏まえて検討されるべきものであるから、大麻に対する規制がアルコールやたばこに対する規制と異なるからといって,これをもって不合理な差別であるとはいえず,本件罰条は憲法14条に違反するものでもない。
(3)所論は,原審が本件罰条を適用したことは,裁判官としての独立した良心に従ったものとはいえず,憲法76条3項に違反する旨主張するが,裁判官が合憲性に問題のない法令を適用することが憲法76条3項に違反する余地はなく,失当というほかはない。
(4)その他,憲法19条違反や25条2項違反の点を含めて,所論が縷々主張する諸点を検討しても,本件罰条が違憲無効でないことはもとより,原判決が本件罰条を適用したことも違憲ではないことは明白であり,原判決に所論のいうような法令適用の誤りはない。
 論旨は理由がない
4 よって,刑訴法396条,同法181条1項ただし書をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。

   平成27年2月3日
       仙台高等裁判所第1刑事部
裁判長裁判官  嶋  原  文  雄
裁判官  早  川  幸  男
裁判官  大  川  隆  男




コメント(2)

お疲れ様でした! 
理屈も解らないで書物を読むだけの学はあっても知恵の無い人達の言いそうな事ですね! 
と、いうか紙に書いてるだけだった、、

じいちゃんばあちゃんの知恵を授からずに、(自分もそうなんですが)
テレビや書物で学んだ知識な世代はなかなか頑固ですね、、、
工場長! さんへ
>理屈も解らないで書物を読むだけの学はあっても知恵の無い人達の言いそうな事ですね! 
と、いうか紙に書いてるだけだった、、

まあ、この人方は、紙を読むために、一生懸命今の地位に登りつめたわけだから、胸張って読むべな〜〜。


>じいちゃんばあちゃんの知恵を授からずに、(自分もそうなんですが)
テレビや書物で学んだ知識な世代はなかなか頑固ですね、、、

頑固っつ〜か蒙昧なんだべな〜〜。こいつはビックリ判決はしね〜だろ〜っつ〜確証がね〜と、裁判官にゃ〜なれね〜のかもな〜〜。

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