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「名もなき詩人」同好会コミュの2014・9・1裁判 意見書

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裁判のための意見書     関 千尋

 裁判官、検察官の皆様、私に発言の機会を与えてくださったことを心から感謝いたします。私が今この法廷に立っていますのは、警察に逮捕され否応なく連れて来られたのではなく、自らの意志によるものです。2011年3月11日の東日本大震災とそれに伴う福島原発事故による放射能の環境放出を見て、この人類の愚かさが引き起こした地球滅亡の危機を乗り切るには封印されている大麻の力を解き放ち、地球本来の生命力を復活させなければならない。私はそのように考え、大麻解放を私の使命として活動してまいりました。
 そんな私を後押しする見えない力に導かれ、「お金のいらない世の中を実現するカンパCD」の完成、それをもって全国から協力の声を集めて達成した六ヶ所村長選挙のための供託金50万円、そして村長選立候補。次々と私の意図した大麻解放の活動は成就しました。そんな折の二戸警察による一時停止違反による呼び止め。私はついにその時が来たのだと思いました。私を導く見えない力は。法廷に立って正々堂々と、自分の信念に従って言うべきことを言えと、私を勇気付けていると感じました。だから今私はここにいます。
 取調べの時、刑事さんから、私は何度も「反省してますか」と聞かれました。私は「反省してるかと聞くからには、それなりの、私が社会に迷惑をかけたとする具体的な理由があって然るべきではないでしょうか。反省しなければならない理由を説明してください」と言いました。刑事さんは何も答えてくれませんでした。
 歴史学者のJ,A,フロウドという人が「如何なる場合においても、権力による干渉は、それを正当化する必要性が、権力によらない干渉に比べ強くある」と述べていますが、私もそう思います。法によって私を犯罪者であると言うのなら、「ああなるほど、私は社会に迷惑をかけた」と納得できる説明があるべきだと思います。それは、私のあずかり知らぬ所で、これこれこういう取り決めがあって、それが常識だからなどといった事務処理的な説明ではなく、私が求めるのは、私が迷惑をかけた、あるいは悪影響を与えたとする対象を明らかにし、それによって罰を受けることがふさわしいと、心から納得させていただける説明ということです。もっと簡単に言いますと、大麻取締法は合憲だからといったあいまいな理由でなく、法の知識のない一般の人々でも、その通りだとうなずける理由ということです。
 そもそも裁判とは、損害を与えた者と与えられた者との、双方が納得できる落としどころを模索し、不満を解消して、社会を円滑に運営していくための取り組みなのではないでしょうか。罪の意識もなく、犯罪を犯したという実感もないまま、罰だけを受けろというのでは、だれも納得しません。裁判長様にお願いします。私の発言の後に、検察官から、私の如何なる行為が社会に悪影響を与えたのかという具体的な説明をしていただけるように願いします。
 このようなお願いをする一方で、私は誰も私の犯罪性に対し具体的な説明などできな、いであろうという推測をしております。その理由は、大麻取締法が「大麻を野放しにしてもらっては困る」などといったような国民サイドからの要望によって成立したものではなく、戦後アメリカに押し付けられた「ポツダム宣言の受諾に伴い発生する命令に関する件に基づく大麻取締規制」が元となった法律だからです。当時の日本は国が率先して大麻産業を推進している状況であり、国民が自ら自分の首を絞めるような法律を進んで要望するわけがありません。ましてや、古来から大麻は神の草として崇められ、天皇の神示にはなくてはならないものでした。いわば日本民族のアイデンティティの象徴であり、大麻取締法が押し付けられたことは、日本民族全体の屈辱以外の何物でもありません。
 このような押し付け法を決然とした態度ではね退けることもせず、事なかれ主義的に76年もの長きに渡って存続させてしまったこと自体が、司法者であるあなた方が憲法第76条第3項「すべての裁判官はその良心に従ひ、独立して、その職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」という精神を根本のところで全く理解しておらず、形ばかりの綺麗ごとに貶めてしまい、独立も、良心に従った判断も出来ずに来てしまったことの不名誉な証拠となっています。
 そもそも大麻は、地球が人類に与えてくれたかけがえのない恩恵であり、共有財産とでも言うべきものです。誰かが誰かの使用を妨げる権限などはあってはならないものであり、誰もが自由に、山菜やキノコを自然からいただくように、自由に利用できるようにするのが本来あるべき姿だと思います。
 国は「大麻使用による国民の公共衛生上の危害の防止」という理由で、本来日本の国土のどこにでも自生しているはずの大麻草を片っ端から刈り取ってしまい、植生のバランスを崩し、大地の活力を弱め、西洋タンポポやセイタカアワダチソウなどの外来種の進出を許し、生態系を改変させています。実に浅はかで思慮を欠いた近視眼的な行為だと思います。方や世界では、国民の公共衛生という日本と同じ目的で、日本と全く正反対のことが行なわれています。医療大麻を導入し、従来の薬物医療では治る見込みのなかった難病を治したり症状を緩和させたり、紙の原料として大麻を栽培し木材の乱伐を防いだり、化学肥料で痩せ衰えた畑を大麻栽培で復活させたりして、大麻の力を最大限に利用して、人々の生活を豊かにしようと取り組んでいます。そんな世界の姿を見て見ぬ振りをして大麻を絶滅寸前にまで追い込んでいる日本は、愚かを通り越して気が狂っているのではないかとさえ思います。
国の「大麻使用による国民の公共衛生上の危害の防止」という主張には、出所の明らかな根拠というものがありません。厚生省薬務局麻薬課が作成した「大麻」という資料には、現在の世界認識とは正反対のことが平然と記述されており、日本が大麻を公正な立場で扱って来なかったのは、これを見ても明らかです。イギリス政府が行なった「インド大麻薬物委員会」の報告は、現在までに行なわれた大麻研究の中で、群を抜いて完全で組織的なものであると世界的に評価されているものですが、その結論では「時々の適量の大麻使用は有益であることが、はっきりと確認された」とあります。佛教大学社会学部博士の山本奈生という人は意見書で「日本の立法府及び厚生労働省や検察が、北米地域やEU圏で当然行なわれているような専門家による第三者諮問機関を設置することなく、さらにこれまで最新の学術的知見の精査を十分に行なわず、いわば『既存の法を守るための法規制』を繰り返してしまったことは、行政機関として問題がある」と述べています。
大麻は麻薬ではなく人工的な薬物でもありません。大麻は植物であり、薬物の特質である副作用、禁断症状、致死量といったものがありません。また、古来から日本民族は大麻草が持つ浄化の力を信じ、大麻を火にくべて煙によって場を清めるという風習がありました。国はこのような見えない力あるいは古来からの文化を無下に否定せず、災害で荒れ果てた大地の惨状を謙虚に受け止め、大地の回復力の足を引っ張る行為をやめ、生態系の保存を優先し、大麻草の自生。繁殖を見守るべきです。
さて、私がもう一つどうしても腑に落ちないのが、大麻を規制するのに法律を導入するのは適切と言えるのか?ということです。前出のJ.A.フロウドはこうも述べています。「人間の自由や尊厳に全然敬意を払わない者が投げかける疑問などを相手にしない部分が人間にはあり、又、なければならない」と。人間というものは第三者から見てばかげて見えることでも望んでやってしまう生き物であり、良かれ悪しかれ経験を通じて成長していくものだと思います。人生の出来事の些細なことにいちいち法の判断が介入するべきではなく、助言などという形で見守るべき事態もあるのではないでしょうか。たとえば、酒や煙草をやりすぎる人を、法によって牢に閉じ込め飲酒や喫煙を取り上げたり、アイツは札付きの悪だから付き合う女性は不幸になるに決まっているなどと言って、女性を牢屋に閉じ込めてしまうのは、明らかに行き過ぎた法の行使であり、そんなことを認める法律があったら、お呼びでない、余計なお世話だ、しゃしゃり出てくるなと言った謗りは免れないと思います。大麻取締法もそういった部類の法律であり、私たちが楽しみ、誰にも迷惑をかけていないのに、大きなお世話的に罰を下すわけです。これは明らかに憲法第13条「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については。公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」を無視した法の行使に当たると考えます。大麻取締法が合憲であると主張するのなら、私の行為において「公共の福祉に反している」と判断される具体的な説明とその証拠の提出を要求します。
私が大麻を体験する時、世間のしがらみとか、悩み事などを忘れ、素直な気持ちになり、正直に思ったことを口に出したり、感情を表わしたりします。このような態度は、大麻を知らない人に不謹慎だ、社会に反抗的だなどといった印象を与えるかもしれません。また、大麻によって私は、心と体の健康を取り戻し、優れたアイディアを見つけ出し、未来に立ち向かう勇気と希望や人々に愛と喜びを分かち合いたいという気持ちを湧き立たせます。大麻を知らない人にとってその姿は、羨望や妬ましさをかき立てるものかもしれません。たとえそのような穏やかならぬ感情を刺激したからといって、そこに犯罪性や社会的迷惑が発生する要因はありません。大麻喫煙自体は、憲法第13条に保証された権利の枠内にあると考えます。
それならばなぜ、明確な犯罪性、社会的迷惑が認められないのに、私たちは重い刑罰を受けなければならないのでしょうか。それは、大麻が解放する意識が、日本政府にとって非常に不都合だからだと思います。それ以外にこの重い刑罰の理由が思い浮かびません。政府の政策方針は、経済成長を持続させ、資本主義、お金によって経済が回る社会を継続させることです。国は、安全、安心の行政サービスを見せ玉に、国民に資本主義に忠実に、お金を稼ぐことが国民の義務であると教育し、それ以外の人生の選択肢に国民が目を向けないように仕向けます。しかし大麻は、そんな人生つまらない、もっと命の喜びを大切にした人生があるということを思い出させてしまいます。人々は内心そんな生き方を望んでおり、大麻の真実を知ったら、誰でも大麻を体験してみたいと思い、お金に縛られた人生とは違う生き方があることに気付いてしまいます。そうなっては、政府はこれまでのやり方で国民を支配することが難しくなってしまいます。だから政府は、大麻を覚せい剤や危険ハーブと混同し大麻に汚名をかぶせ、警察を使って脅かして国民が大麻に近づかないようにするわけです。このやり方は憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に反しており、且つ又、憲法前文の精神にも反しています。憲法前文には「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永久に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」とあります。これを言葉だけではなく本気で実践しようと思うのならば、国は直ちに大麻取締法による専制政治をやめ、国民を隷従から解放し、大麻に汚名を着せて偏狭を増加し真実を圧迫するやり方を改めるべきです。
ことわっておきますが、私は社会を混乱させようとか、国家を転覆させようとか思っているわけではありません。ただ、現在の日本政府のやり方には未来がないのです。このまま経済成長路線を続けて行っても、地球資源を食い尽くし、自然破壊、環境汚染をいっそう深刻化させ、経済的脱落者を増加させ、ますます取り返しのつかない破滅の道を突き進んで行くだけです。今人類にとって最も賢明な選択は、利潤追求型社会の限界に気付き、これまでないがしろにして来た生きる喜び、幸福という価値観を最大限に尊重し、愛と思いやりで形成する社会へと方向転換することです。そのためには、自然環境を浄化し、私利私欲に狂った人の心を正気に戻す大麻がどうしても必要です。大麻は少子高齢化の問題にも貢献します。医療大麻によってお年寄りがどんどん若さを取り戻し、ボケや病気、体の痛み・衰えから立ち直り、社会のお荷物的な人生から脱し、自活できる期間を延ばしてくれるからです。ですから大麻解放は、憲法第25条「国はすべての生活部面について、社会福祉・社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」の精神にも叶っています。
私は逮捕直後から27日間、水と塩以外一切口にしないハンガーストライキを決行しました。これは、マハトマ・ガンジー、ネルソン・マンデラ、ノーベル平和賞受賞作家の劉暁波も行なった、社会的に認められた意思表明であると考えます。この行動により私は、大麻が精神的に良くない影響を与えるというあらゆる汚名を払拭したかったのです。厚労省作成資料「大麻」には、「再現症状つまり、薬物使用をやめた後で薬物使用時に経験するような症状が観られることが、大麻の使用後二日ぐらいから3週間に起こる」「ヒトの研究でも禁断症状と思われる軽〜中度等の不安、抑うつ、弱気、睡眠障害、発汗、細かな振戦等の症状の報告がある」と述べられています。私が留置所内に拘留されていた際に、そのような精神的に異常な状態が観察されたかどうか、ぜひ看守の方々に聞いてみていただきたい。そして、不安や弱気に捉われた人間が27日間ものハンストに耐えられるものかどうか、ぜひ想像していただきたいものです。
また、日常生活においても、2011年3月から私は常に大麻を持ち歩き、毎日喫煙しておりました。厚労省資料「大麻」には、「音楽を聞くことにより潜在していた悲しみが表出し、その悲しみが耐えがたくなる」「大麻の中毒状態がさらに進展した場合、固着観念(妄想)が生まれる」「精神障害(感情不安定)を起こす」「衝動的行為に出る。これは過度の興奮により狂乱し、挑発的、暴力的となり無責任な行為になる」「幻視、幻覚が発現し、恐怖状態を引き起こす」その他、ここに書ききれないほどの否定的記述が並んでいます。果たして私がこの3年間に及ぶ歳月において、これらの記述にあるような社会適応性を欠いた精神状態に支配されていたならば、私と接した人々は、私に心を許し、50万円ものカンパを託したでしょうか。そんな人間に選挙に立って首尾一貫した主張をすることができたでしょうか。私は、私の人生の全てをかけて、これら悪意に満ちた大麻の汚名の一切を否定します。
むしろ私は自信をもって表明します。大麻が呼び覚ます精神性は、強く気高く誇りに満ちたものであることを。大麻解放に命を燃やした先人達がいます。ジョン・レノン、ボブ・マーリィ、忌野清志郎など。この人々の誰もが強い意志と行動力を兼ね備えていました。彼らが残した作品を聴けば、彼らが愛と希望と勇気あふれる心の持ち主であることがわかるはずです。もうこれ以上、大麻のことを何も知らないくせに、いい加減な悪口は言わないでいただきたいものです。
最後に基本的人権について述べさせていただきます。憲法第97条は基本的人権についてこう述べています。「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と。私は今、私にできる最大限の努力をしています。人類のため、現在及び将来の国民に信託されるべき自由を獲得するための努力です。私は胸を張り、心に一点の淀みもなく言い切ることが出来ます。大麻解放は、全人類に権利として保障し信託されるべき自由なのだと。そして今、私の前には試練があります。この試練は私だけのものではありません。あなた方司法者が、憲法第76条の精神に則り、従来の因習的な判決から独立し、現在及び将来に渡る全人類の幸福を願い、勇気を振り絞って良心に基づいた判断をするという試練です。その日が今日であることを強く願います。

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