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馬淵澄夫代議士コミュの今週のまぶちNEWS(08.9.13)

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タイトル『10.15天引きに要注意』


 10月15日、後期高齢者医療制度の導入に伴い、
年金からの新たな天引きが始まります。厚生労働省に確認したところ、
その対象者は全国で約650万人、次の方々が対象です。
75歳以上の方で、?サラリーマン(公務員共済を含む)の
被扶養者約200万人、?4月からの天引きに間に合わなかった
計31自治体の約90万人、?健保組合などに加入する
サラリーマン本人約35万人の計325万人です。
このほか、65〜74歳の方約300万人は国民健康保険が
新たに天引きの対象となります。


◆ご請求の可能性

 国民の批判を受け、政府は2回にわたって制度改正を行い
負担を下げました。サラリーマンの被扶養者は保険料負担が
今年度と来年度は9割軽減されるのです。
しかし、ここに落とし穴があります。
本来受けられるはずの軽減措置が適用されずに
請求されてしまう可能性があるのです。

 この軽減措置はサラリーマンの被扶養者に
ついてのみ適用されます。つまり、適用される人々を
特定する必要があるのです。

 このためサラリーマン健保(公務員共済を含む)は
被扶養者の一覧表を市町村が加入する広域連合に
提出することになっています。しかし、その一覧表に
漏れがあることが発覚したのです。

 広域連合が被扶養者だったことを確認した場合は
保険料が軽減されますが、気づかない人はそのまま軽減されない
保険料を天引きされてしまうのです。報道によると厚生労働省は、
広域連合が提出された一覧表を加入者台帳と付き合わせるなど
してどこまで確認しているかは把握していないとのことです。
今だに不作為・無責任体質から抜けきれていないようです。


◆隠れた増税

 年金からの天引きは隠れた増税にもつながっています。
例えば、後期高齢者医療制度に加入する75歳以上の両親と
同居している子供が保険料を払っている場合、
両親が年金から天引きで保険料を払うと、
子供の社会保険料控除の中に、両親分の保険料を
入れることはできません。つまり、子供の所得控除の額が
減ることになり、実質的な増税となります。

 「そんなこと知らなかった」と言う人も多いのではないでしょうか。
 ただし、この場合、保険料支払いに口座振替を
利用できれば所得控除を利用できます。厚生労働省は天引きに対する
国民からの批判を受け、今年6月末に保険料を口座振替でも
納付できる要件を示しました。ただし、放っておけば
天引きされてしまいますので、8月上旬までに市区町村に
届ける必要があります。

 このように天引きされると隠れた増税となる場合が出てきますが、
行政の側できちんとした説明がなされていないのが現状です。(了)

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