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国連・憲法問題研究会コミュの【報告】集団的自衛権で「殺し殺される」自衛隊へ〜解釈改憲が戦争につながるカラクリ清水雅彦講演

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集団的自衛権で「殺し殺される」自衛隊へ〜解釈改憲が戦争につながるカラクリ
清水雅彦講演


6月7日、講演会 集団的自衛権で「殺し殺される」自衛隊へ〜解釈改憲が戦争につながるカラクリを

行いました。講師は清水雅彦さん(日本体育大学教授)。安倍首相が今国会中の「集団自衛権行使」

の閣議決定を指示したことが報道される中での開催。


清水さんは「安倍政権の下で、「戦争する国」への道が着々と進んでいる。昨年は国家安全保障会議

設置、秘密保護法制定、国家安全保障戦略の決定などが行われた。
自民党の集団的自衛権行使解禁論には明文改憲、立法改憲、解釈改憲がある。
明文改憲は「日本国憲法改正草案」(12年4月)。9条の2を新設し国防軍が個別的自衛権と集団的自

衛権を区別しない自衛権を行使する。

立法改憲は自民党の「国家安全保障基本法案」(12年7月)。第10条に集団的自衛権行使の規定があ

る。
解釈改憲が「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書。
同懇談会は第1次安倍内閣が07年設置、4類型についての解釈改憲の報告書を08年に出した。米国を

攻撃するような国があるとは考えられないし、米本土攻撃のミサイルは日本上空を飛ばない。荒唐無

稽な想定。

安保法制懇は第2次安倍政権で再開、5月15日に報告書提出。日本近隣での有事の際の臨検・米艦等へ

の攻撃排除など、できなかったことを憲法解釈変更でやろうとしている。


◎ゴールは自民党改憲案


政府は、与党協議会に追加事例(全体15事例)を提示。5月28日・29日の国会で安倍首相は、邦人不

在の米艦・米国外の艦船も防護可能性、武力行使の一体化論の見直しの姿勢を示し、「あらゆる事態

に対して対応できる可能性、選択肢を用意するのは当然」と答弁した。
 閣議決定後、実際に集団的自衛権を行使するために、臨時国会以降に16の法律と2の協定を「改正

」しようとしている。

 解釈改憲のゴールは自民党改憲案。主語が「日本国民は」から「日本国は」へ変えられ、人は個人

として尊重されず、義務規定が拡大され、平和的生存権は削除される。
 9条解釈についての憲法学界の多数説は、9条2項による全面放棄説で、1項と2項によって自衛隊

は違憲だという説。少数説には、限定放棄説、つまり自衛隊は合憲だという説もある。

 私などは9条1項全面放棄説。そもそも9条1項で、自衛隊は違憲だという学説に立つ。
 政府解釈は、2項の「戦力」とは「自衛のための必要最小限度の実力を超えるもの」で自衛隊は「

軍隊」ではないと解釈。安倍政権は、長年の集団的自衛権行使は憲法上許されないという解釈を解釈

改憲で変えようとしている。

 国連憲章と日本国憲法の平和主義には相違点がある。国連憲章51条の考えは集団的自衛権。NATOや

ワルシャワ条約機構など軍事同盟が成立することになった。国連憲章42条の考えは集団安全保障。国

連軍により国際社会が軍事力で平和を守る考え。
国連憲章2条4項は武力による威嚇と武力行使を「慎まなければならない」。
本国憲法9条1項は、武力による威嚇と武力行使を「永久にこれを放棄する」。

 アメリカによる1958年レバノン、1965年ベトナム、1988年ホンジュラス、1990年ペルシャ湾地域。

ソ連・ロシアの、1956年ハンガリー、1968年チェコスロバキア、1980年アフガニスタン、1993年タジ

キスタンという集団的自衛権行使の実態を見れば、主に大国が小国へ侵攻・侵略を正当化するために

「行使」されている。


◎集団的「自衛」権は「侵略」権


 安倍首相は「最高責任者は私だ。選挙で国民から審判を受けている」(2月12日)と発言。政府に

よる解釈変更は立憲主義の否定。

 1954年参議院では自衛隊海外出動禁止決議があり、解釈改憲は憲法41条の国会の国権の最高機関性

にも反している。
 しかも、自民党は2013年参議院選挙は集団的自衛権は公約していない。
解釈改憲は憲法96条、「人類普遍の原理」(前文1段)、基本的人権の永久不可侵性(11条、97条、

99条(公務員の憲法尊重擁護義務)に反している。

 安保条約上も問題がある。日米安保6条=アメリカへの基地提供規定は5条のアンバランスを補う規

定。NATO、米韓相互防衛条約、米比相互防衛条約などは集団的自衛権を規定している。日米安保条約

を改正しないと日本は集団的自衛権行使ができないはず。
 集団的「自衛」権とは、実際は「他衛」権、「侵略」権。

 安倍首相が提唱する「積極的平和主義」は日本国際フォーラム(安倍首相が参与)2009年提言で提

唱されたもの。狙いは対米追随から日米対等・対米自立へいくこと。
 日本国憲法には、二つの平和主義がある。憲法9条は「消極的平和」の追求、暴力(戦争)のない状

態をめざす。憲法前文は「積極的平和」の追求、構造的暴力(国内外の社会構造による貧困・飢餓・

抑圧・疎外・差別など)のない状態をめざす。2つの平和主義を追求していく。

 そのためにも、安倍政権の「集団的自衛権」の閣議決定にさせない運動をしていかなければならな

い。

質疑応答では、「戦争をさせない1000人委員会」の事務局長代行を務める清水さんは昨年の秘密保護

法反対運動と比較して、統一集会がまだ実現できてないことなど反対運動の課題を指摘。
仮に閣議決定されても法律を制定しなければ、実際に行使はできないので、運動はこれから。86年ダ

ブル選挙で300議席を取った中曽根政権も、反対の声によって国家秘密法制定、靖国参拝はできなか

ったと、いろんな形で声を上げていく必要性を強調。
12日、17日など予定されている集団的自衛権反対の一連の行動への参加を呼びかけた。


講演記事は新聞テオリア第22号=2014年7月10日に掲載予定。

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