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はじめまして。
3月末にヤ○ーオークションにて車を落札しました。

出品者のコメントではエンジン機関やAT・エアコンに問題はございません。
落札後は一切のクレームはお受けできません。などと明記しており
タービンは問題ないですか?の質問の回答でも『タービン不良による白煙や異音はございません。』とありました。

4月5日に車到着後、エンジンを掛けるとマフラーから白煙がかなり出ており明らかにタービン不良による白煙が生じており、この復旧に\100,000程度の修理費が必要となります。そのため6日に相手に契約不履行により車両返品と連絡しました。

その後、相手からはお振込み頂いた代金26万8200円(車両落札代金222,000円+自動車税分7,200円+陸送費39,000円)からシステム料5,880円(出品2,940落札2940)は引かせて頂き26万2320円の返金と連絡がありましたが、すでに名義変更も完了し費用が希望ナンバーのため2万円かかっています。その費用も含めた金額を払って欲しいと相手に連絡しましたが、名義変更代までは返金出来ないとの回答。

そして返金も無く、こちらからメールをしても相手からの連絡も無くなり、数日が経過、早くお金を返してもらいたいため、妥協して相手が提示した代金でいいから返金して欲しいとメールしました。
相手からは『各方面に言質をとっておる最中ですので今しばらくお待ちください。』
といった内容のメールが。

その後、またメールをしても相手からの連絡も無く、電話も出ません。さらに数日が経過。
連絡が取れなくなったので、相手に何日までに返金が無い場合は、内容証明郵便を送るとメールをしました。結果、返事も無く、指定日を過ぎたので内容証明郵便を発送、しかし不在のため受け取っておらず、こちらに戻ってきました。

4月17日にやっと下記のメールがきました。
今回のオークションでの売買はノークレーム・ノーリターンを明記しておりましたが貴殿からのクレームを受けましたので当方からの好意として提案させていただきました。しかし2006 4/7(金) 22:11 の段階でこの譲歩案にご理解をいただけず誠に遺憾と存じます。現在、お互いが感情を含めた論議になっておることは周期の事実であり結論を見出せずにおります。
そこで事実の集積によって結論を導きたく話し合いの場として、簡易裁判所にて手続き致しました事をお知らせ致します。

上記のような内容ですが、この場合、どう対処すればいいのでしょうか?
どういった内容で簡易裁判所に手続きしたかも相手は連絡してきません。

私自身、タービン不良による白煙ないと言う言葉を信じて落札していますが、現車は
タービン不良による白煙が出ています。ノークレーム・ノーリターンと言っても瑕疵があるので、今回の落札は無効で相手の車を買ったために発生した費用は全額返してもらえると思いますが、名義変更代などは請求できないのでしょうか?法的にはどうなのでしょうか?

本来なら私から少額訴訟で相手を訴えたらいいかと思いますが、相手も県外だし暇も無くてどうしたらいいかと悩んでおります。

出品者は個人名ですが、担当○○とありましたので、多分業者が店舗名を隠して出品していたと思います。

法律には無知なので、いろいろとアドバイスがいただけたら幸いと思っています。

コメント(18)

どなたも回答されないようなので、僭越ながら私めが…

相手が本当に簡易裁判所に手続きしたのなら、近いうちに簡裁から訴状なりが届きますので、それをお待ちになっていればよいと思います。
ご心配でしたらどこの簡裁に手続きしたかメールで確認されてはいかがでしょう?
それでも確認がとれないようでしたら、自ら小額訴訟で訴えることが必要になるかもしれません。

中古車販売では「ノークレーム・ノーリターン」つまり現状渡しという販売方法は一般的なようですから、それは若干不利な点かと思われます。
契約の際に「ノークレーム・ノーリターン」には応じられない、とはっきり言っておいたほうが良かったかもしれませんね。
回答ありがとうございます。

相手とは全く連絡が取れません。
ノンクレーム・ノンリターンと言っても下記が適応になるのではないでしょうか?

民法第570条 (売主の瑕疵担保責任)
売買の目的物に隠れた瑕疵(=欠陥・欠点)があったときは、第566条の規定(=買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。

無料法律相談で話を聞いたところ、出品時にタービン不良による白煙や異音はございません。と明記しているので、瑕疵があるので、裁判をやったら多分勝てるとは言ってました。ただし、無料相談なので、なんとも言えませんけど。

実際、車が届いて乗れる状態では無いため、ナンバーも付けずそのまま、放置した状態です。

このまま車を長々と放置することは、出来ないので10万〜20万ぐらいで修理可能なら
直して売り飛ばそうかとも思っています。当然泣き寝入り状態ですね。
裁判をしている時間が無いのです。

相手が何の簡易裁判の手続きをしたかわからないですが、裁判を無視した場合、費用など支払わなければならないのですか?
簡易裁判所というのは、おそらく調停だと思われますが、裁判所から書類が来るはずですのでそれを見たら分かります。調停でしたら、欠席しても強制的にお金を払わなければならないということにはなりません。ただ、話し合いの機会が設定されるので、出席してまずいことはないでしょう。
「現状渡し」というものがどういったものか知りませんので、間違っていたら指摘していただけるとありがたいです。

個人的に思うには、いくら現状渡しでも、「タービンの壊れていない車を現状渡しでする」というのと「すでに壊れている車を渡す」というのは、全く意味が異なるのではないかと思います。

現状渡しをした上で、1ヶ月で壊れたとか、そういうのなら分かるのですが、あくまで契約の内容は「タービンの壊れていない車を現状渡しする」というものだったんですよね?現状で既に壊れている車を渡せば、それは債務不履行だと思います。

ちなみに、裁判無視は止めてください。特にもしその訴訟が小額訴訟ですと、初回期日で判決が出ることがほとんどですし、欠席すると負けて、今後その問題では負けたまま争えなくなります。
詐欺取り消し、不法行為責任として名義書換について生じた費用も請求する、お金を全額返してもらった上で名義書換費用も請求するということ自体の法律構成は問題ないと思いますけどね。。。

それより、本当に相手が簡裁に調停の申し立てをしているのかが疑問ですね。そうやって時間稼ぎしておいていなくなるなんてことがなければいいですが。

私は調停がどのような流れで進むのか正直わからないんですが、簡裁で調停が行われるというのなら、ここであなたが書き込みされていることを説明すれば調停委員の方はわかってくれると思いますよ。
みなさん、ご返事ありがとうございます。
実際のところ裁判所から書類が来るまでは動けない状態ですが、私も早期車が必要なため、あきらめて車を直そうかと思っています。もし本当に裁判所から書類が来たら内容を見てそれから判断しようかと思います。また、その時は相談します。

次の車が必要なためお金が必要なのは、相手もわかっていると思いますので、簡裁に調停の申し立ては嘘のような気もします。どんな内容か問い合わせても返事が無いので。わーげんさんが書かれているように時間稼ぎかもしれませんね。

参考までにQ&Aの画像と車の白煙状態です。
オイルではありませんよ。
エンジン(タービン)が壊れています。

消耗品である車をオークションと言うのは疑問ですね。
自動車屋で販売していも中古車も同様ですよ。同じ消耗品です。
店舗によったら適当な販売しかしていないところもあります。

オークションは同じ車をより安く購入出来る利点があります。
しかし今回のように最悪のケースもあります。

さすがに50万を超える車は現車を見てからでなければ、購入する気はありませんが20〜30万ぐらいなら当たればラッキーといった感覚ですね。

今回の場合、このまま泣き寝入りしたとして、地元での平均価格だと40万前後で販売されていますので、エンジンを修理しエアロを組んで店頭販売すれば、実質10万前後の損失ぐらいです。金銭感覚の違いかもしれませんが、10万前後の損失なら仕方ないと思っています、ただ騙されたことにはムカついています。
明らかに書いている内容とは違っていたので...

この書き込みは相手が裁判の手続きしたと言ってきたので、法的にはどうなのかなと思って質問をしています。
>民法第570条 (売主の瑕疵担保責任)
売買の目的物に隠れた瑕疵(=欠陥・欠点)があったときは、第566条の規定(=買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。

「契約をした目的を達することができないとき」というのは、一般的な中古車販売の場合、通常の走行が出来ないような状態であるときが該当すると思われます。
タービン不良で白煙が出てる状態というのは、ターボチャージャーからオイル漏れしてそれが燃えているためと考えられますので、若干のパワーダウンがある程度でしょう。
そうすると契約をした目的を達することができない、とまでは言えないと思われますので、契約解除は不可能と思われます。これは通常の債務不履行の判断でも同様です。

★Atsushiさんの場合、事前に「タービンは問題ないですか?」と問い合わせしてますので、あくまでも「タービンに問題がなければ契約の目的を達成できない」ことを主張する価値はあるかと思います。
調停になったとしたら、自分は走りを重視していてタービンが壊れては目的達成できない、ということを切々と訴えてはいかがでしょう?
それでも契約解除まではちょっと難しいかな…と思いますが。
>>キクリンさま

契約の目的は「タービンの壊れていない車の売買」であり
「走行できる車の売買」ではありません。
走行できるから契約は達成されたとはいえないと思います。
りゅうかさんへ
人それぞれ考え方の違いはありますので、お気を悪くされないでくださいね。

キクリソさん、ふみ@仕事仕事仕事さんへ
白煙が出てない状態にするには、タービンなどの交換が必要になります。
裁判をした場合、車を戻せなくても最低でも修理代(10万前後)の請求は出来るということでしょうかね?

タービンのリビルト品でも6万前後していますので、他の部品や工賃など含めると10万円ぐらい修理代が必要になります
>>ふみ@さま

もちろん、★Atsushiさんはそのつもりだと思いますよ。
しかしあのメールでの確認で、それが確実な条件だったとまでいえるかは微妙です。
「壊れていない」っていっても程度は色々ですからね。
「全く瑕疵の無い」ことが条件だったといえるかです。

調停では修理代を払ってもらうぐらいの結論が妥当なところではないでしょうか?
裏ムーブは20〜30では店頭で売ってませんよ。
表ならいくらでもありますけど...

>ネットオークションに出すのは店頭で現車を確認されると売れない物という位置付けです

それは言い切れないですよ。
半数以上はそうだと思いますが、事実2年前にもオークションで車買ってますので、その時は程度はよく地元で買うよりか20万ぐらい安く買っています。

車屋ではありませんが20年以上車いじって遊んでますし知り合いにも自動車屋はいますので、裏情報などわかった上で、オークションで買っているのですよ。

買った買わないの討論しているわけではありません。
話が全く違う方向に行っていますので。
後々のレスを見て気付いたのですが、自分が「タービンが壊れていない」と表現したため、それが相手の返事の内容として考えておられるかたがいるかな?と思ったので、訂正させていただきます。

「白煙、異音などないタービン」を積んだ車ですね。不適切な表現をして申し訳ありません。

契約前から壊れていたのか契約後に壊れたのか分からないのでどちらかは分かりませんが、これなら債務不履行ないしは瑕疵担保責任が問えると思います。
売買をなかったことにするなら、今回の場合、詐欺取消しより錯誤無効の方が主張しやすい気がします。
タービンさえ直ればよいのであれば、完全な履行を求めると良いかと。
簡易裁判所に行けたなら、それらの主張をすれば良さそうですね。
(タービンが)壊れた車と知りながら、相手方に異常なしと言って錯誤を生じさせ車を売ったんなら、詐欺にあたるし、その場合は社会的に妥当な範囲で、相手に生じた損害を賠償しなければいけないのでは?

名義変更やシステム使用料などもを含めて、相手方が不良品を売ったことで出た損害で、因果関係は明白ですから(ちゃんとした車が届けば払わなくてよいお金ですから)請求できるんではないのですか??

てかキクリソさんのいうことがホントなら法律ってめちゃくちゃ理不尽な気がしますです。
先日、簡易裁判所より呼出がありました。
本当に手続きしていたみいでした。

ただ、1ヶ月半経過して、何も連絡が無く駐車場などの維持費も必要なので、仕方なく修理に出し、直って戻ってきた2日後に呼出が届いたため、返品、返金ではなく、修理代の請求に変更して裁判をしようかと思ってます。

何かと面倒なので、司法書士に代理頼みました。
司法書士が言うには、負けたら費用は要らないと言ってくれてますので、勝てる裁判になりそうです。

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