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mixi法律相談所コミュの賃貸契約にて。

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初めまして。
相談させていただきます。
今、不動産屋と大家ともめてしまいました。
ことの始まりは、駐車場に私が契約書を確認せずバイクをとめてしまってました。
そしたら、大家さん側が、
「原付で壁に穴をあけている」
といってきました。
その穴は、原付をおく1ヶ月前からあいてるのを見つけていました。
私は、穴をあけてるといわれたのでそのことを伝えたのですが、
向こうはやったの一点張り。
穴は、内装部分と内側のコンクリート部分まで破損していました。
私の原付はモンキーという小さめのバイクなのでそんな風に
「バイクに外傷もないのにありえない」
とも伝えました。
後日、大家さんから内容証明が来ました。


「催告兼解除通知書」
私は後記共同住宅及び駐車場の賃貸借に関する賃貸人として後記共同住宅及び駐車場の賃借人である貴殿に対し本書を呈します。
貴殿は平成21年11月9日の時点で契約車両以外のナンバープレートのない
無登録のバイクを無断で置いており
撤去催告にもかかわらず11月12日まで駐車場に置きました。
またナンバープレートのない無登録バイクが置かれることにより駐車場壁面の平成20年3月全面的に改修工事が完了したばかりの防水塗装が一部剥落する損害が生じました。
貴殿は駐車場契約書記載事項に違背したことに関し、事故の故意過失を認めないばかりでなく管理人(貸主)が言われ無き言いがかりをつけたとして証拠を提出せよと発言されています。
これを聞くに及び賃貸人としては契約書を尊守せず、それによって引き起こされた損害を弁済しない人物と契約を継続する意思を失いました。
駐車場賃貸借契約書事項第7条3項ならびに9条に基づき駐車場賃貸借契約は平成21年12月末日を以って解除いたしますので12月31日までに本物件を明け渡し貸与の駐車場シャッターのリモコンを返却してください。
また駐車場賃貸借契約書第6条に基づき速やかに損害賠償してください。
住宅については賃貸借契約書第4条、特約条項の管理規則10を尊守せず信頼関係が失われてますので第16条7項及び8項に基づき賃貸借契約は賃貸借期間の満了日の平成22年7月4日からは契約の更新をいたしませんので平成22年7月4日までに本物件を明け渡してください。

との、内容証明がきました。
私は、原付を置いたことは確認不足で最初に謝罪していました。
内装の破損については、私はしていないので謝罪はしませんでした。

質問なのですが、私は相手方に損害を支払わなければ駄目なのでしょうか?
私に非はありますが、犯人扱いをされてだまってられません。住んでるのも1年5ヶ月で礼金を40万払ってるので納得できません。
長文になりましたが何か相手方に言えることは無いでしょうか?

コメント(2)

払うしかないですね

契約解除になりますから
駐車場賃貸借契約の解除理由が
「契約車両以外のナンバープレートのない無登録のバイクを無断で置いた」
って理由はわかる、仕方が無いことだと思う。
気になるのは「駐車場シャッターのリモコンを返却」ってあるけど
コレ、駐車場の中に第三者入れない作りなの?普通の駐車場なら知らない人が
いたずらしたとか可能性があるけど、そうじゃないならやっぱり
確認しなかったほうが悪いってなるかも。
その辺りによって損害の弁償が必要かどうかってのが決まる気がする。

あと駐車場賃貸借契約に違反したからって別の契約の賃貸借契約にまで
リンクしてこっちまで契約解除になる理由がワカラン。
賃貸借契約書第4条、特約条項の管理規則10の内容が気になる。

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