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mixi法律相談所コミュの宅建免許所持者の、自己名義物件の賃貸について

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私は宅建免許を所持し、事務所登録している者です。

  今回、私個人名義の物件を貸事務所として賃貸する事になりました。
その際、トラブルが生じてしまい、今回の私の立場があくまで「大家としての立場」であるのか、「免許を所持した業者としての立場」であるのかが論点となりました。

  私の見解は、「あくまで私個人の所有物件であり、私名義であるので今回の私の立場は大家として、個人としての立場である。今回のケースは宅建業でいう業に当たらない。」という物です。

  このように県の不動産取引を指導する部署に伝えた所、私の解釈で間違いないとの回答を得ました。

  他方で、地元の宅建協会からは「個人名義の建物と言えども総合的に考えて、あなたの立場は宅建業者としての立場であり、業法が適用される」との指導を受けました。

  そこで今回の件について、業法や判例などを読み込み自分で再度考えている所です。

  今回のケースについて具体的な条文や判例などを根拠にして、私の立場は「個人なのか業者なのか」、ご教示いただけたら幸いです。

コメント(3)

同業者です。
個人の物件を自分の会社の仲介で賃貸借契約したということでしょうか?
それであれば、宅建業法の適用になります。
賃貸人であるトピ主さん個人と、賃借人との直接契約であれば、宅建業法の適用にはなりません。
みうらさん。よこ@荷方さん。ありがとうございます。私個人が賃借人と直接契約しました。私も業法の適用は無いという立場です。類似の判例や根拠条文を持ち出し、協会には説明するつもりです。

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