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mixi法律相談所コミュの土地の時効取得について

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この度、市の道路改良事業で、
4人での共有所有地(aとd)が収用される予定となり、
そのために市で境界線の確認の測量が行われたのですが、
境界線が、登記簿の面積を元に算出されたため、
私の土地(C)へずれ込んできました。

その場合、従来の境界線を適用し、(C)の面積が増えた分に
ついて、民法162条の要件を満たしておれば、
取得時効を主張することは可能でしょうか、
また可能であればどのようにすればよいのでしょうか、

以上について、皆様に教えていただきたくトピックを作成しました。
どうぞ、よろしくお願いします。

コメント(2)

不動産屋です。
やったことありませんが、
土地所有権確認請求
土地所有権移転登記請求
を裁判所に申し立てればいいと思います。

取得時効は登記していなくても有効のはずですが、したほうがいいでしょう。
登記は所有権移転登記になります。
債務名義を元に法務局に申請する形になると思います。
よこさん

ありがとうございます。
そういった手続きがいるのですね。
すごく参考になり、勉強になります。

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