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特定健診・特定保健指導コミュの質問です。

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医療機関で保健師をしているものですが、みなさんに質問です。
私の病院では特定健診をしていますが、特定保健指導は申し込みがなくしていません。
先日私の部署の事務の方が、社会保険支払基金の方との話の中で、協会健保と契約している組合の方の特定健診をしているのなら、特定保健指導もしてもいいようなことを言われていたそうです。
協会健保とは契約を交わしているのですが、特定保健指導をするには特定保健指導受診券がある方に指導をするように理解しているのですが・・・・・

どなたか、アドバイスをお願いします。力不足ですいません。

コメント(4)

利用券には、特有のNOが付番されると考えています。
保健指導に関して、3月まで実行した分が国、県からの補助金の対象
になると解釈しております。
ですからまだ指導をしていないとなると、6か月後の評価は終了でき
ません。継続的支援もなかなか終了できない状況と思います。
協会健康保険組合は、その収入について予算組されていると思います
ので、契約書をよく読んで相手と協議するといいと思います。
後でこんなはずでは〜とならないように。。。。。
なおさやこさん始めまして
特定保健指導利用券のことです。
今の状況を再度確認すべきですよね。事務作業まで行うと思うと・・・保健指導にまで影響が起きそうで怖いです。
現在の状況を確かめて動いてみようかと思います。アドバイスありがとうございます。

ぺちさんお返事ありがとうございます。
すでにこんなはずでは〜となっていますね。
契約書をもう一度読んで契約の内容や仕組みを確認してみたいと思います。
アドバイスありがとうございました。

はじめまして。

私は健診機関の事務をやっておりますが、集合契約での保健指導申込みはA・B共にまだ1件もありません。
ただ、直接契約を行っている健保と、国保についてはすでに実施しております。

集合契約の進捗状況は全く掴めず…っていう感じですねあせあせ(飛び散る汗)
集合契約のみしか締結していないようであればどうしようもないので、あせらず待つしかないですね…泣き顔

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