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特定健診・特定保健指導コミュの特定健診を含むドックという健保との契約をした場合‥

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小さな健診機関で働いている保健師です。

4月末から何人か、特定健診を含んだドック受診者がいます。また、1人だけ国保健保の被扶養者の方が受診券を持参して特定健診を受診しにきている状況です。
20には市から国保対象の受診券が発行になるので、来週あたりから国保のかたたちも来ると予想されます。

そこで質問なんですが‥
ドックの中で特定健診の検査項目をすべて網羅していれば、ドックを受診したことになるんですよね?
個別に組合健保と契約を結んでいれば、ただドックを請け負うだけで、別に支払い基金にデータを送るようなソフトに結果を入力して結果をだすことはありませんよね?

ってことは、
個人向けの結果にメタボの判定結果をのせるの必要もありませんよね。
保険者に階層化結果まで返答するのでしょうか‥。
私の理解不足で‥事務方も全然わかってなく、まして医師なんかまったく‥私がドクターに何をしてほしいか伝授しなければならない状況です。
きたものをやっつけてる感じです‥デモをする余裕もなく、なぁなぁですぎています。

特定健診は情報提供用紙を配布することまでして、一連の流れが完結するんですよね?
ってことは‥
やっぱり、ドック受診者にも個別性の情報提供用紙を配布したり、健診結果の意義を通達したり‥メタボの判定結果を、健診(ドックの)結果と共にメタボの判定結果を記載するのでしょうか。

健保との契約のドックがポツポツ入ってまして、既にドックの結果だけを郵送してる現状なわけなのですが、上記を他の職員に言われて、わからなくなり‥パニック状態です。

どなたかお分かりの方がいたら大至急、お答えいただけたらなと思います。
また、根拠となる資料等ありましたらそちらも教えていただけると大変助かります。

よろしくお願いいたします。m(__)m

コメント(2)

こんにちは。
個別に健保組合と契約している場合は、支払基金を通す必要は
無いと思います。ただ、健保組合との契約内容によっては
支払基金を通じて決済をするケースもあるので契約書を確認したほうが
良いかもしれません。

また、特定健診としてはメタボ判定結果を載せる必要があります。
階層化は健保組合との契約次第です。

国保の受診者については、市町村にもよりますが、
国保連にXML形式でデータを提出しなければない可能性が高いです。

基本的にはどのような契約に基づく受診者なのかを
把握し、窓口で確認しないと、後々請求できない事態に陥ります。


このあたりは厚労省の手引きにある程度記載されているかと思います。
支払基金(代行機関)への電子媒体提出は、あくまで集合契約のみです。個別のドックの場合は特に契約時に求められていない限り必要ないですね。

情報提供は保険者の義務です。これも契約時に依頼されていなければ必要ないですね。でも状態に応じてのパンフを渡せるのであれば一番だと思いますけどね。
結果送付時にはメタボ判定は必須です。特定健診を兼ねるのであれば。


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