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偽装請負/多重派遣/個人事業主コミュのフリーランスのための法務講座

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https://www.itabashi-kigyou.jp/%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E6%B3%95%E5%8B%99%E8%AC%9B%E5%BA%A7/?s

↑上のサイトを見ると、「昨今の働き方の変化の流れの中で、企業に属さず独立した事業主として活躍するフリーランスが増加していますが、フリーランスには、労働基準法をはじめとする労働法規が適用されないため、自己防衛のために法律やルールを理解しておくことが不可欠となります」と書いてあります。

では、フリーランスの人が、労務提供を請負内容とする請負で事業所内就労したらどういうことになるのでしょう。この人は「フリーランス」のステイタスのままなのか、それとも「雇用されている労働者」というステイタスになるのか。

結局、これが偽装請負の契機となることに注意が必要になります。この場合は、法的には、そのフリーランスの人は、「フリーランスの請負人」という法的ステイタスを失い、「労働者」という扱いになる、というのが私の解釈です。フリーランスの人は、事業所内就労で、労務提供人になるときは、そのことを認識しておく必要があると思います。

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