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偽装請負/多重派遣/個人事業主コミュの個人請負と偽装請負の境界

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Facebookをみていたところ、東洋経済が配信している『個人請負の「無法地帯」がもたらす厳しすぎる現実』というタイトルの記事が目につきましたのでご紹介します。「個人請負」と「偽装請負」とはもちろん別概念ですが、隣合わせの類似概念です。雇用主側としては、とにかく労務コストを節約したいので、労務提供してくれる人を「労働者」として雇用するのではなく、「労務提供をする外部請負人」という形で労働力の供給を受けたいという動機が働きます。そこに、「個人請負」→「偽装請負」に変質する契機がつねに潜んでいるということになりそうです。

この記事を読むと、「月収45万円」という求人広告の表示内容が、職業安定法に抵触する可能性があるような気がしますがどうなんでしょう。

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https://toyokeizai.net/articles/-/443536

個人請負の「無法地帯」がもたらす厳しすぎる現実

「月収45万円の求人チラシにひかれて働き始めたが、実際は月20万円を超えたことは一度もなかった」。

個人請負の宅配ドライバーとして働いていた男性はそう振り返る。採用後に押印した契約書が、雇用契約書ではなく「業務委託確認書」だったことで、ガソリン代や自動車保険料など維持管理費はすべて自己負担を余儀なくされたためだ。

朝7時から夜10時まで働くような激務の末、胃潰瘍で倒れ離職を余儀なくされた。労災や失業保険給付がないどころか、逆に会社側から残る自動車購入代金の支払いを求められる羽目に陥った。「個人請負だとここまで守られないとは知らなかった」と男性は悔やむ。

労働法規がいっさい適用されない

フリーランス、個人事業主などと呼ばれ、請負や委託の契約による「個人請負」で働く人は、近年急増している。フリーランスの実態を調べた政府の各種調査によれば、その規模は約340万人から約470万人とされている。これは全就業者の5%〜7%にあたる。

その業種は多種多様で、販売員やメンテナンス担当者、物流や建設業界などで広まっているが、最近では「ウーバーイーツ」のような、インターネットのプラットフォームを介してやり取りされる、短期単発の仕事、「ギグ・エコノミー」でも活用されている。

政府が働き方改革で掲げる「柔軟な働き方」の代表例である個人請負。一社専属で他の社員と同様に働いていることも多く契約社員などと混同されがちだが、身分は自営業者なので労働基準法など労働法規がいっさい適用されない。そして、無権利状態のために、予期せぬ事態に追い込まれる人たちがいる。

       労働者       個人請負
残業代     〇         ×
最低賃金    〇         ×
有給休暇    〇         ×
解雇権濫用法理 〇         ×
団体交渉権   〇         ×
医療保険    健康保険      国民健康保険
年金      厚生年金      国民年金
雇用保険    〇         ×
労災保険    〇         ×

あくまで委託された業務に対する報酬が支払われるため、時間外、休日、深夜労働手当などはつかない。最低賃金保障や解雇規制はなく、職を失っても失業保険が使えない。年金、健康保険は全額自己負担で国民健康保険、国民年金に加入することになる。

つまり、個人請負には守られる法律が何もない。契約・パート社員、派遣労働者といった非正社員よりも不安定な状態に置かれている。実際、無権利状態のために、予期せぬ事態に追い込まれる人たちがいる。

組合結成したら一方的に契約打ち切り

「突然、紙切れ一枚で切られた」。

長年にわたり東京都内で電気メーターの交換工事を続けてきた40代男性はそう憤る。

都内の各家庭や事業所などに設置される電気メーターの付け替えは、東京電力グループの関連企業が担ってきた。この関連企業の1社と請負契約を結び作業してきたのが男性ら個人事業主たちだ。

今春、関連企業からこの男性らに、「2021年度以降の契約対象者は法人と致します」と書かれた一枚の紙が届いた。つまり、個人事業主との契約は今後行わないということだった。

2018年に男性ら個人事業主約40人は労働組合を結成し団体交渉を申し入れたが、会社側は個人事業主は労働者ではなく団交に応じる義務はないとして、これを拒否。東京都労働委員会は2020年2月、団交拒否は不当労働行為と認め応じるように命令したものの、いまだ拒否を続けている。

そうした中、紙一枚の通知で一方的な契約の打ち切りとなった。「こんな露骨な組合いじめが許されたら、会社に何もモノを言えなくなる」(男性)。

ハードル高い「労働基準法上の労働者性」

この間の労働契約法改正による有期雇用規制(有期雇用が5年を超えたとき、労働者の申込みで無期雇用に転換できるルール)や、働き方改革による同一労働同一賃金の導入で、非正社員の待遇改善は進んだ。しかし、個人請負のような「非雇用」がその抜け道となってしまっては、すべての取り組みが水泡に帰しかねない。

ただし、無権利状態が簡単に是認されるわけではない。裁判所や労働委員会で争われれば、当事者がどんな契約形式・合意をしていても、実態に基づいて「労働者性」があると認められれば、労働法の適用対象となる。

中でも労働組合を組織して団交を行う権利が保障される「労働組合法上の労働者性」は、経済的に従属していることなどを要件に緩やかに認められている。

2011年、2012年に最高裁判所が相次いで労組法上の労働者概念を広く捉える積極的判断を占めたことは注目を集めた。先に触れた東電グループの関連企業に団交に応じるよう東京都労働委員会が命じたのもそうした流れにある。

他方で残業代や労災補償、失業給付などの対象となる「労働基準法上の労働者性」はハードルが高い。

仕事の諾否の自由、指揮監督、拘束性の有無、報酬の労働対償性などから使用従属性の有無を総合的に判断するとされるが、内勤の正社員を典型として労働者性を判断する傾向が強く、裁判上での争いでも労働者性が認められることは少ない。

だが新型コロナウイルスの感染拡大による雇用不安に真っ先に直面しているのが、個人請負で働く人たちだ。

フリーランスのガイドラインを策定

そうした中、政府は2020年12月末、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」案を提示し、今年4月から施行された。

ガイドライン案の「基本的な考え方」で、「フリーランスとして業務を行っていても、実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事していると判断される場合など、現行法上『雇用』に該当する場合には、労働関係法令が適用される」と明記された。

こうした大原則の明記は評価すべきだが、肝心の労働基準法上の労働者性の判断基準のハードルの高さは変わらないままだ。また2021年4月から施行された改正高年齢者雇用安定法には、65歳〜70歳までの就業確保措置の一つとして業務委託契約が含まれるなど、むしろ個人請負化の流れは加速する見通しが大きい。

コロナ禍で明確に浮かび上がった、労働者と同じ業務をはるかに不利な条件で担うことが多い個人請負。その待遇改善に向けて、従来以上に踏み込んだ施策の実施が望まれる。

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